参考資料.

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1 財政-第 21 講 6. 社会保障財政 (2) 2008 年 6 月 24 日 第 1 限. 2 公的年金②  日本の公的年金制度 ( 続 )  負担と給付の現状 ( 1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢  国際比較.
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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
0 厚生年金基金の解散について ~加入員の皆様へ~ 平成 27 年 6 月 東日本硝子業厚生年金基金.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
住宅バウチャー(家賃補助)制度の提案について 平成24年3月 大 阪 府 住宅セーフティネットの再構築のための提案.
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
市町村国保 勤労世代の健診受診状況 H27.1健康づくり課作成
市町村国保 勤労世代の健診受診状況から見た受診率向上策について
公的年金制度 平成16年財政再計算 =日本アクチュアリー会年金理論研究会= 平成15年10月23日 厚生労働省年金局数理課長 坂本 純一.
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成22年7月23日
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
業務改善助成金の拡充のご案内 制度が次のように拡充されます。 制度の拡充Ⅰ
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
入所施設における工賃控除の見直しについて
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成21年8月21日
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
対象となる子ども  平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。 手当の額  対象となる子ども1人あたり3万6千円を、同居している世帯主に支給します。  手当の支給は、1回払いとなります。
平成27年度事業運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
アスベスト救済法(労災保険適用事業主からの一般拠出金徴収部分)の概要
一般労働者派遣事業の 新規許可 許可有効期間の更新 を申請する事業主の方へ 厚生労働省 三重労働局 職業安定部 需給調整事業室
平成24年度の健保組合財政の健全化策について <平成24年2月9日開催の組合会で決議された事項の報告>
株式会社 〇〇〇〇 質問、相談は○○課まで 担当:○山、□田 マタニティハラスメントを防止するために
えっ!75歳以上の 医療費負担が 2倍になるの!? 署名の力で負担増をストップさせよう! 以前は高齢者の窓口負担は無料だった!
(参考資料) 1.医療費通知を活用した医療費控除申告簡素化の概要
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
あなたにも届けたい。串間のめぐみ、 串間のぬくもり。串間の魅力を。 平成27年度決算 串間市連結財務諸表を公表します。 本市都井岬にて撮影.
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
東京都有料老人ホーム 設置運営指導指針について (平成30年7月1日改正)
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
厚生労働省 1.被保険証等の確認が必要となります 平成30年7月豪雨で被災された方について、平成31年
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
厚生労働省 1.被保険証等の確認が必要となります 平成30年7月豪雨で被災された方について、平成31年
財政-第26講 6.社会保障財政(7) 2008年7月8日 第2限.
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
国民健康保険における保険料と保険税の現状等について
資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 事業者 国 地方公共団体 (独)環境再生保全機構 石綿健康被害救済基金 環境大臣
<※具体的な取扱いについては、下記参照>
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
平成30年度の事業運営検討W・Gの検討事項 資料2 項目 運営方針等決定状況 平成30年度に検討すべき 主な事項 これまでの検討状況 方向性
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
平成27年度事業運営検討W・Gとりまとめ(概要)
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
大阪府肝炎医療費援助事業の実施状況について
支給認定基準世帯員 国民健康保険 支給認定基準世帯員の例 ・患者さんの自己負担上限月額の算定にあたり、算定の対象となる方です。
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参考資料

災害等の場合の自己負担額の減免に係る基準の見直し ○国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、災害により資産に重大な損害を受けたことや、事業・業務の休廃止、失業等により収  入が著しく減少した世帯に対し、一部負担金の減免を行っており、その判定基準に生活保護基準を用いている。  (減免に要した費用の2分の1を特別調整交付金により財政支援) 【基準】  (1)世帯の収入が生活保護法の生活扶助・教育扶助・住宅扶助についての生活保護基準額の1.1倍以下であること  (2)世帯の預貯金が生活保護基準額の1.1倍の3ヶ月分に相当する額以下であること   ※国民健康保険制度においては、上記基準に加え、入院療養を受ける被保険者に対する療養の給付に係る一部負担金の減免であることが必要。 ○「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(通知)」(厚生労働省発社援0619第3号厚生労働事務次官通知)におい  て、平成30年10月以降、生活保護基準額が減額となる場合に、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り、    その影響が及ばないよう対応することとしており、「「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」に係る情報提供につ  いて」(平成30年7月11日厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課事務連絡)において、「生活保護受給者への影響  の緩和のために、一部負担金の減免措置の取扱いを見直したことによる財政負担が生じた場合には、財政支援を行う予定」である旨を周  知している。 生活保護基準(H30.9まで) 生活保護基準(H30.10以降) 【H30.9まで】 【H30.10以降】 【一部負担金減免基準】 ・世帯の収入が生活保護法の生活扶助・教育扶助・住宅扶助についての生活保護基準額の1.1倍以下であること。 ・世帯の預貯金が生活保護基準額の1.1倍の3ヶ月分に相当する額以下であること。 従来と同じ基準額の1.1倍以下という基準のままでは、生活保護基準額の引き下げに伴い、一部負担金減免の対象外となるケースが生じるため、引き続き一部負担金減免の対象となるよう、減免基準を引き上げるとともに、必要な財政支援を行う。 減免基準 引き上げ 減免基準 引き上げ 10% 10% 10% 10% 世帯の預貯金 世帯の預貯金 世帯の収入 世帯の収入 生保基準 引き下げ ▲5% ▲5% ▲5% ▲5% 生保基準 引き下げ ≦ ≦ ≦ ≦ 生活保護 基準額の1.1倍 生活保護基準額の 1.1倍の3ヶ月分 新たな生活保護 基準額の1.1倍 新たな生活保護基準額の 1.1倍の3ヶ月分

生活扶助基準の見直しに伴う一部負担金減免の財政支援 1.前回の改正 ○ 国保・後期においては、一部負担金について、所得が生保相当の基準を下回る場合、減免を認める規定を設けている。平成25~27年に生活扶助基準の見直しが行われた際、「その他生活扶助基準の見直しに直接影響を受け得る国の制度については、生活保護と同様の給付を行っているような制度を除き、影響を受ける制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本的な考え方とすること。」(平成25年2月5日(火)閣僚懇談会 厚生労働大臣発言)とされたことを受け、当該基準を以下の表のとおり見直した。  (参考) 「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」(平成25年5月16日厚生労働省発社援0516第2号厚生労働事務次官通知)別添2    「生活扶助基準の見直しにあたっては、以下の激変緩和措置を講じる。     ・ 見直しの影響を一定程度に抑える観点から、現行基準からの増減幅は、過去の類例等を参考に、±10%を限度となるように調整する。」  2.今回の改正案 ○ 今般、平成30~32年にかけ、生活保護基準の見直しが行われるにあたり、「生活保護費が減額となる場合には、見直しの影響を受ける制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り、その影響が及ばないよう対応することを基本的な考え方とすること。」(平成30年1月19日(金)閣僚懇談会 厚生労働大臣発言)とされたことを踏まえ、国保・後期における一部負担金減免に係る生保相当の基準について、前改正と同様に以下の表のように見直す。  (参考) 「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」(平成30年6月19日厚生労働省発社援0619第3号厚生労働事務次官通知)別添2    「生活保護基準部会において「世帯への影響に十分配慮」し、「検証結果を機械的に当てはめることのないよう」と指摘されていること等を踏まえ、多人数世帯や都市部の単身高齢世帯等への減額影響が大きくならないよう、個々の世帯での生活扶助費、母子加算等の合計の減額幅を、現行基準から▲5%以内にとどめる。」 <前回の改正>                     <今回の改正案> 生活扶助基準 国保・後期 改正前 1 H25年 8月~ 29/30 30/29 H26年 4月~ 28/30 30/28 H27年 0.9 11/10 生活扶助基準 国保・後期 改正前 0.9 11/10 H30年 10月~ 0.885 990/885 H31年 0.870 990/870 H32年 0.855 1,155/1,000

【後期高齢者医療制度関係】生活保護基準の見直しによる一部負担金減免に係る財政支援のスケジュール(予定)   生活保護制度 後期高齢者医療制度 平成30年 6月 7月 10月 11月 12月 平成31年 平成32年 「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」(H30.6.19 厚生労働事務次官通知) ⇒ 生活保護基準額が減額となる場合に、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り、その影響が及ばないよう対応するよう依頼。 「「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」に係る情報提供について」(H30.7.11 事務連絡) ⇒ 保険者においても、できる限り対応していただくよう依頼するとともに、国保及び後期高齢者医療において、生活保護受給者への影響の緩和のために、一部負担金の減免措置の取扱いを見直したことによる財政負担が生じた場合には、財政支援を行う予定であることを情報提供。 平成30年度基準による生活保護基準の適用開始 (適用期間 : H30.10.1~H31.9.30) 保険者における一部負担金減免基準の見直し(第1段階) 「一部負担金の減免措置に対する財政支援の見直しについて」(H30.11.1高齢者医療課長通知)により、特別調整交付金による財政支援基準及び経過措置等について通知 調整交付金算定省令の改正 「一部負担金の減額、免除又は徴収猶予並びに徴収に関する処分の取扱いについて」(H20.3.24高齢者医療課長通知)の改正 平成31年度基準による生活保護基準の適用開始 (適用期間 : H31.10.1~H32.9.30) 保険者における一部負担金減免基準の見直し(第2段階) 平成32年度基準による生活保護基準の適用開始 (適用期間 : H32.10.1~) ⇒ 生活扶助基準額の減額幅▲5%に到達 保険者における一部負担金減免基準の見直し(第3段階)