住宅ローン減税制度について 制度の概要  返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合(1.0%)を所得税額(一部、翌年の住民税額※)から控除する制度です。   ※前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除.

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住宅ローン減税制度について 制度の概要  返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合(1.0%)を所得税額(一部、翌年の住民税額※)から控除する制度です。   ※前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除                         ※新築・未使用の場合  ☆ 消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日まで   の間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となり、さらに減税されます。具体的には、      適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。   ①借入金年末残高(上限4,000万円)※1の1%     ②建物購入価格※2(上限4,000万円)※1の2/3%          ※1 新築・未使用の認定住宅の場合、借入金年末残高、建物購入価格の上限:5,000万円    ※2 増改築等をした場合は、増改築等に係る費用の額 一般の住宅 入居時期 借入 限度額 控除率 控除 期間 最大 控除額 住民税からの 控除上限額 2013~2014.3 2,000万円 1.0% 10年間 200万円 9.75万円/年 2014.4~2021.12 4,000万円 10年間(☆) 400万円 13.65万円/年 長期優良住宅・低炭素住宅 入居時期 借入 限度額 控除率 控除 期間 最大 控除額 住民税からの 控除上限額 2013~2014.3 3,000万円 1.0% 10年間 300万円 9.75万円/年 2014.4~2021.12 5,000万円 10年間(☆) 500万円 13.65万円/年 消費税率引上げに係る住宅取得対策 2019.10.1~2020.12.31 !!ご注意いただきたい点!! ➣ 各上表の下段(2014年4月~2021年12月まで)の措置は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用されます ➣ このため、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合や、一般の住宅の個人間(媒介)の中古住宅売買(消費税が非課税)の場合は、その入居時期を問わず、各上表の上段(2013年~2014年3月まで)の措置が適用されますので、ご注意下さい

◆主な要件 ◆適用を受けるために必要なこと ※⑤は中古住宅(木造:築20年超、マンション等:築25年以上のもの)を取得する場合のみ。 ①その者が主として居住の用に供する家屋であること ②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること ③床面積が50㎡以上であること ④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること ⑤借入金の償還期間が10年以上であること ⑥既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)  ⅰ)木造   …築後20年以内    マンション等…築後25年以内  ⅱ)一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの  ⅲ)既存住宅売買瑕疵保険に加入していること ⑦合計所得金額が3000万円以下であること ⑧増改築等の場合、工事費が100万円以上であること       等      ◆適用を受けるために必要なこと 確定申告の際、以下の書類を税務署に提出してください(給与所得者の場合には、翌年以降、年末調整で控除を受けることが可能です。) 。 【一般住宅の場合】 ①明細書 ②残高証明書 ③登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の   新築工事の請負代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類) ④給与等の源泉徴収票※     ※給与所得者の場合 ⑤耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)の写し又は 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書※   ※⑤は中古住宅(木造:築20年超、マンション等:築25年以上のもの)を取得する場合のみ。 【長期優良住宅・低炭素住宅の場合】 ③登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の新   築工事の請負代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類)   ※給与所得者の場合 ⑤長期優良住宅認定通知書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書 ⑥住宅用家屋証明書※の写し又は認定長期優良住宅建築証明書、認定低炭素建築証明書          ※保存登記等の際にも、登録免許税の軽減を受けるために必要な書類となっています。 あらかじめ、その写し等を司法書士等から入手しておいてください。          注)土地の取得に係る住宅借入金等がある場合には、上記に加えて以下の書類が必要です。   ・土地等の登記事項証明書(当該土地等を取得したこと、取得年月日、取得の対価の額を明らかにする書類)   ・建築条件付で購入した場合・・・当該土地の分譲に係る契約書の写し等(契約において一定期間内の                        建築条件が定められていることを明らかにする書類)   ・土地の先行取得をした場合・・・家屋の登記事項証明書等(家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする                        書類)