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米国連結会計 SFAS 160 2008年3月13日(木) 担当:内部監査室 加藤英之.

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1 米国連結会計 SFAS 160 2008年3月13日(木) 担当:内部監査室 加藤英之

2 連結財務諸表での 非支配株主持分 子会社を連結から除外する場合 の会計処理と開示の方法を明確化
SFAS160の目的 連結財務諸表での 非支配株主持分 子会社を連結から除外する場合 の会計処理と開示の方法を明確化

3 SFAS160の適用範囲 非営利法人を除く全ての事業体Entityに適用される

4 連結の対象 SFAS160でも、現行のGAAPと同様、他の事業体を支配している場合に連結。
通常、支配とは50%超の議決権の保有。 (議決権比率基準を踏襲)。 但し、FIN46Rにより、VIEの場合等は、50%超の議決権を保有していなくても、自身が主たる受益者Primary Beneficiaryに該当すれば、連結。

5 非支配株主持分 Non-controlling Interest
単独又は複数で、被取得企業の50%超の持分を所有する株主が存在していても、被取得企業を支配していない場合も含めるために、従来の少数株主持分Minority Interestと云う用語を非支配株主持分Non-controlling Interestに変更。

6 負の非支配株主持分 非支配株主持分に帰属する損失額が、非支配株主持分の金額を超える場合でも、当該損失は、非支配株主持分に負担させる。親会社は負担しない。 又、SFAS160を適用した事業年度に於いて、旧ARB51のパラ15を適用した場合と比較して、親会社に帰属する純利益の金額に顕著な影響が生じるのであれば、当年度の利益と一株当たり利益を旧ARB51のパラ15に基づいて算定したものをプロフォーマで開示する。

7 非支配株主持分の貸借対照表での表示場所 非支配株主持分は、株主持分の部の構成要素として、親会社株主持分とは区分して表示する。

8 連結純利益 連結純利益は、親会社株主に帰属する部分と非支配株主持分に帰属する部分との合計として表示する。

9 純利益と包括利益の配分 純利益と包括利益は、支配株主と非支配株主とに持分比率(契約が存在する場合には、当該契約で定める率)で配分される。
但し、のれんの減損が生じた場合、持分比率で配分するとは限らない。 (取得企業と非支配株主の夫々に帰属するのれんの金額で按分?)

10 一株当たり利益 一株当たり利益は、これまで通り、親会社株主にとっての一株当たり利益として計算。

11 支配獲得後の株式売買(1) 支配企業が、一旦支配を獲得した後に、被支配企業の株式を売買した場合は、資本取引として取扱われるので、売却損益は発生しない。

12 支配獲得後の株式売買(2) 但し、被支配企業の株式を売却した結果、当該企業が被支配企業にも持分法適用会社にも該当しなくなってしまった場合には、売却損益が発生する。 この場合、下記の(1)が(2)を上回る部分が利益、下回る部分が損失となる。 (1)    非支配株主持分の連結上の簿価 +)受領した対価の公正価額 +)残存する持分の公正価額 (2)    被支配企業の連結上の簿価

13 売却直前に於ける非支配株主持分の連結上の簿価 25 売却直前に於ける被支配企業の連結上の簿価 100
【設例】 売却直前に於ける非支配株主持分の連結上の簿価 25 売却直前に於ける被支配企業の連結上の簿価 100 受領した対価の公正価額 120 利益  55 残存する持分の公正価額  10

14 親会社が、何回かに分割して子会社株式を売却する場合(1)
親会社が、子会社株式を一回で売却し、非関連会社とすると売却損が出てしまうと云う様な場合、子会社株式を売却しても支配を失わない間は、損益を計上しないと云う規定を利用し、何回かに分けて、子会社株式を売却することが有り得る。

15 親会社が、何回かに分割して子会社株式を売却する場合(1)
これを防止するため、SFAS160は、下記の4つの指標が一つでも存在していれば、同一の取引としなければならないと規定している。 ①     複数の取引が同時に行われたか又は相互に考慮したものとなっている。 ②     取引は、一つの事業計画を達成するために企画されている。 ③     取引の一つは、他の取引が成功するか否かに掛かっている。 ④     取引の一つ一つは経済的に合理性が無いが、全体で見ると合理性がある。

16 子会社を連結から外す基準 子会社の経済的持分に対する支配を失ったときには、連結から外さなければならない。
①     持分の全て又は一部を売却した場合 ②     親会社に子会社の支配権を与えると云う契約の期限が到来し、失効してしまった場合 ③     子会社が第三者に株式を発行し、親会社の持分が子会社を支配するのに十分な水準以下となった場合 ④     子会社が、政府、裁判所、管財人、規制当局の管轄下に入った場合

17 SFAS160の適用日 2008年12月16日以降に開始する事業年度から適用される。 早期適用は禁止。
将来に向けて適用するが、開示に関しては遡及適用がある。

18 遡及して開示する項目(1) ① 非支配株主持分を株主持分の部に区分して開示する
①     非支配株主持分を株主持分の部に区分して開示する ②     連結純利益と包括利益を修正して、非支配株主に帰属する持分も含める ③     連結純利益とその他の包括利益を、支配株主に帰属する部分と非支配株主に帰属する部分とに区分して開示する

19 遡及して開示する項目(2) ④ 継続事業、廃止事業、異常項目を支配株主に帰属する部分と非支配株主に帰属する分とに区分して開示する
④     継続事業、廃止事業、異常項目を支配株主に帰属する部分と非支配株主に帰属する分とに区分して開示する ⑤     株主持分の部の各項目を親会社の株主に帰属する部分と非支配株主に帰属する部分とに区分した上、それぞれの期首/期末の増減を、当期利益、株主との取引、その他の包括利益の別に表示する

20 遡及して開示する項目(3) ⑥ 親会社の子会社に対する持分の変動が親会社に帰属する持分に与える影響を開示する
⑥     親会社の子会社に対する持分の変動が親会社に帰属する持分に与える影響を開示する ⑦     SFAS160が適用される以前の事業年度で、子会社に対する支配が失われた場合に損益を認識していたのであれば、当該損益の金額を開示する。 当該損益が損益計算書のどの勘定科目に含まれていたのか、並びに、旧子会社に対して引続き所有している持分を公正価額で測定した部分の金額を開示する


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