0 厚生年金基金の解散について ~加入員の皆様へ~ 平成 27 年 6 月 東日本硝子業厚生年金基金.

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2節 福利厚生の現状 現金給与と現金以外の給付の関係 [ データ ] 一人一ヶ月平均労働費用額と構成 (226 ページ参照 ) ⇒労働費用総額に占める現金給与の割合は、 8 割強が現金、 2 割弱が現金以外で支払われている ※小規模企業になるほど現金給与の割合が増加する傾向にある 企業規模計 1000.
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~ 出 典 ~ 厚生労働省 厚生年金基金の推移を把握します。
参考資料.
支給認定基準世帯員 国民健康保険 支給認定基準世帯員の例 ・患者さんの自己負担上限月額の算定にあたり、算定の対象となる方です。
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0 厚生年金基金の解散について ~加入員の皆様へ~ 平成 27 年 6 月 東日本硝子業厚生年金基金

目次 1.厚生年金基金制度の仕組み 2.基金の解散方針を決議した背景 3.基金解散後の掛金および給付について 4.今後のスケジュールとお願い 1

2 (1)わが国の年金制度の体系 共済年金 440 万人 職域加算部分 自営業者等 民間サラリーマン公務員等 第2号被保険 者の配偶者 3,912 万人 1,804 万人 960 万人 第1号被保険者 第2号被保険者 厚生年金保険 3, 472万人 第3号被保 険者 代行部分 厚生労働省年金局 年金財政ホームページ より作成 加入者数 796 万人 加入者数 420 万人 加入員数 420 万人 加入者数 16 万人 加入者数 49 万人 (数値は平成 25 年 3 月 末) 国 民 年 金 (基 礎 年 金) 6, 736万人 (各制度の「高さ」「幅」については給付額の高低を示すものではありません) 1.厚生年金基金制度の仕組み ※ 基金の加入員は、厚生年金保険の被 保険者でもあります。

3 老齢基礎年金 (国民年金) 老齢厚生年金 再評価・スライド部分 代行部分 プラスアルファ部分 (基金独自の 企業年金部分) ⇒基金へ納付 国の厚生年金保 険の代行部分 保険料率 ⇒国へ納付 年金の受給を受けるときに、国の年金に一 定額が上乗せされて終身で年金を受給 給付掛金 ⇒基金へ納付 国民全員が加入します 基金に加入している事 業所は一般の企業より 多く年金がもらえます 基金に加入している 事業所の制度 (サラリーマンが加入する制 度を一部代行している制度) サラリーマンが加入しま す 厚生年金基金 (2)厚生年金基金制度の仕組み 3 階 部分 2 階 部分 1 階 部分

4 2.基金の解散方針を決議した背景 ①日本の少子高齢化、デフレ下での低成長など基金を取り巻く社会経済 構造 が大きく変化したこと → ゼロ金利下、安定的な資産運用が困難 ②加入事業所および加入員が減少傾向にある中で、受給者が急激に増加 し、 財政収支が悪化していること (グラフ1および2参照) ③基金制度を維持するには、大幅な掛金引き上げが今後も必要となる可 能性 が高く、加入事業所の負担が大きくなり、企業の雇用維持や存続に影 響しか ねないこと ④厚生年金基金制度見直しの法案が成立し、実質的に厚生年金基金制度 の 廃止の方向が決定したこと → 存続するためには、最低責任準備金 (代行部 分の債務、国に返還する額)の1.5倍以上の資産が必要で、そのた めには 11.4%の掛金引上げが必要。 → 基金存続基準クリアが困難 → 第105回代議員会(平成26年2月26日開催)において解散方針 を議決

5 【グラフ1】 加入員・受給者の推移(設立 来) (年 度) (人) 加入員 受給者 ■ 加入者は平成 4 年度末の 11,245 名をピークに減少し、平成 25 年度末には 6,324 名とピーク時の 42 %減となった ■ 受給者は平成 24 年度末に加入員を上回り、基金の成熟化が進展している

6 【グラフ2】 掛金額・給付額の推移と将来予 測 現在 将来推計

7 3.基金解散後の掛金および給付について (1)解散後の掛金 厚生年金基金 基金解散後 厚生年金基金 (上乗せ部 分) 国民年金 (基礎年金) 国民年金 (基礎年金) 厚生年金 1 階部分 2 階部分 3 階部分 % を労使折半 (各 8.737% ) H 26 年 9 月現在 %(国に納付) 代行部分 国に納付 基金に納付 基金が解散すれば、 3 階部分や不足額 負担の特別掛金等の納付がなくなる。 一般的には事業主 が負担している ・加入員の皆様の掛金率には変更ありません。

(参考)当基金の掛金のしくみ 8 変更なし

9 (2)解散後の給付 厚生年金基金 基金解散後 厚生年金基金 国民年金 (基礎年金) 国民年金 (基礎年金) 厚生年金 1 階部分 2 階部分 3 階部分 国から給付 代行部分 国から給付 基金から給付 厚生年金(代 行年金)は解 散しても国が 支給を保証 解散すると 3 階部分の給付はなくなる。 ・基金独自の上乗せ部分がなくなります。 ・代行部分の給付は国から支給されます。 《当基金の年金受給者の給付》 ・ 解散認可月まで当基金で支給し、それ以後は国から支給されます。 ・ 国の年金の受給権がない方、遺族年金、障害年金を受けている方は基金からの独自給付 であり、 代行部分は引継がれません。

4.今後のスケジュールとお願い 10 ・基金の解散申請には、事業主様および加入員の3分の2の同意が必要となり ます。 ・「加入員の同意書」は必ずご本人がご署名、ご捺印をしてください。ご捺印用の 印鑑は 認印で構いません。 ( 鉛筆によるご署名、氏名ゴム印は不可 ) ・外国人の方でやむを得ない場合は、捺印を省きご本人のサインのみでも結構で す。 ・同意書は平成27年9月30日までにお願いします。 何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします