政府が制定を 目指している 秘密保全法の どこが問題か 2012. 5. 18 at 愛知県弁護士会 館 愛知県弁護士会 情報問題対策委員会.

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政府が制定を 目指している 秘密保全法の どこが問題か 2012. 5. 18 at 愛知県弁護士会 館 愛知県弁護士会 情報問題対策委員会

秘密保全法 スパイ防止法 ( 1985 年廃案) 国の安全・外交 公共の安全・秩序維持 防衛・外交 財物の窃取、不正アクセス 侵入、欺もうなどによる取 得 不正な方法での探知、 収集、外国通報 5年~10年 上限死刑 あり なし

キーワードは ・特別秘密に指定されると → 情報公開の対象外 ・特別秘密を漏えいすると → 処罰(最長 10 年懲役)される ・特別秘密を扱おうとすると → 人的管理(調査)の対象とな る では特別秘密ってなんだ? 特別秘密

特別秘密ってなんだ? 秘密保全のための法制の在り方に関する 有識者会議「秘密保全のための法制の在 り方について(報告書)」(平成23年 8月8日) 「厳格な保全措置の対象とする、 特に秘匿を要する秘密」 ↓ ???

特別秘密の対象(報告書より) 対象は3つ ①国の安全 ②外交 ③公共の安全及び秩序 の維持 → 何が①②③にあたる情報か問題 かつて・・・在外公館のワインの代金につ いての 情報=外交情報とされたこ とも (外務省 在外公館報償費情報公開訴 訟)

③公共の安全及び秩序の維持が 特別秘密とされることの重大性 1)国家機密法では対象とされて無かっ た → 対象の拡大 2)なんでも「公共の安全及び秩序の維 持」に 関する情報になる 例えば、SPEEDI情報 原子力委員会委員長作成 の 「原発事故最悪の シナリオ」 政府の原発・震災関係議 事録 → 公共の安全及び秩序を害する!!

特別秘密の定め方(報告書より) ① 特別秘密に該当し得る事項を別表等であ らかじめ具体的に列挙した上で、高度の 秘匿の必要性が認められる情報に限定す る趣旨が法律上読み取れるように規定し ておくこと 問題点:ほとんどすべての情報を規定すれ ば 秘密化が許される(例:自衛隊 法)

特別秘密の定め方(報告書より) ② 「その漏えいにより国の重大な利 益を害するおそれがある場合」な どを 要件とすること 誰が判断するのか 誰にとって秘匿が必要か

曖昧な特別秘密と 曖昧な秘密漏えいの罪 ①特別秘密の漏えい(過失も含む) ②特別秘密の漏えいの共謀(特別秘 密を漏らすことを協議する)行為 ③独立教唆行為(秘密を漏らす気に させること) ④煽動行為(煽動すること・・・何 だ?) ⑤特定取得行為

特定取得行為とは 取扱業務者等以外の人が ① 財物の窃取、不正アクセス又は特別秘密 の管理場所への侵入など、管理を害する 行為を手段として特別秘密を直接取得す る場合 ② 欺罔により適法な伝達と誤信させ、ある いは暴行・脅迫によりその反抗を抑圧し て、取扱業務者等から特別秘密を取得す る場合 ※犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念 上是認できない行為を手段とする → 処罰の拡大

曖昧な特別秘密と 曖昧な秘密漏えいの罪 特別秘密といわれる部 分 *どの部分の情報を漏えいしたら処罰されるの か *処罰される行為は何なのか → 二重の意味でわからない。 本当の秘密 この辺 曖昧

曖昧な部分 ↑ 処罰されるといけないので(過失も含む) 公開しないし、取材も控える 特別秘密といわれる部分 ↑ 本来公開されなければならないところも 公開されないし、取材も控える ↓ 知る権利の死滅 ● わからないとどうなるか

知る権利の死滅① 情報公開はどうなるか 1)「特別秘密」は情報公開法の対象情報から外 れる ↓ 2)公開請求に対しては「不存在」を理由に非公 開 ↓ 3)仮に取消訴訟で「特別秘密にあたらない」と された(勝訴)場合は? ↓ 4)情報公開法5条3号4号により全面非公開に ↓ 情報公開制度の形骸化

知る権利の死滅② 報道はどうなるか 特別秘密の範囲が不明確+処罰される行為が 広すぎる。不明確 1)取材相手 → 情報を出さない 2)記者 → 特定取得行為とされる危険 教唆として処罰される危険 ↓ 調査報道の窒息

特別秘密と市民=人的管理 特別秘密を扱う → 本人 ①人定事項 ②学歴・職歴 ③我が国の利益を害する活動 ④外国への渡航歴 ⑤犯罪歴 ⑥懲戒処分 歴 ⑦信用状態 ⑧薬物・アルコールの影響 ⑨精神の問題に係る通院歴 ⑩秘密情報の取扱いに係る非違歴 配偶者・子など ①人定事項 ②信用状態 ③渡航歴など

こんな社会に 情報公開=都合の悪い情報は皆特別秘密で 情報公開法の対象外(不存在に) (公開する側)処罰されることも考えたら、 公開するか非公開にするか迷ったら不存 在 取材の自由=処罰されない情報だけを取 材・調査報道の窒息 人的管理=政府による市民の監視 ↓ 政府の都合のよい情報だけが流通し、 秘密を漏らす市民を政府が監視する社会

そもそも立法事実はあるか?  尖閣沖漁船衝突事件 → 秘密扱いされていなかった  ボガチョンコフ事件(三等海佐がロシアの大 佐に過去に不正に複写した資料を交付した事 件) → 文書管理の徹底・職員の身上把握などの 対策済み 立法の必要性なし

法案制定を断念? ①軍事秘密法制の再編 (2001年自衛隊法改正) ②日米の同盟関係の強化 ↓ 政権が断念する理由なし

秘密保全法とマイナンバー マイナンバー法案 利用範囲は「社会保障・税・防災分 野」に限定と説明 法・政令改正で範囲拡大可能 マイナンバーで「人的管 理」 !?

非公開情報の正しい取り扱い 1)まずは公開原則を徹底する 情報公開法 5 条 3 号 4 号「おそれがあると行 政機関の長が認めるにつき相当の理由が ある情報」 → 「おそれがある情報」に改正を 2)その上で、公開できない情報が公開で きる時期を定める ■ 情報漏えいは物的管理で → 電子情報の流出・サイバーテロ対策こそ 重要