1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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年金制度改革~社会保険方式~ 古賀・板津・上原・村杉. Ⅰ.年金給付と保険料納付の関連性 Ⅱ.被保険者の負担増加 Ⅲ.我々が考える社会保険方式 以上のことか ら・・・・ 社会保険方式を主張す る!!
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年金制度は、老後に安定した収入を得るために 重要な制度であるが、 65 歳以上の高齢者に占め る割合は 2030 年には 30% を超えると予想されて いる。こうした人口の急激な高齢化は、これま でと同じような形で年金制度を維持することを 難しくしており、日本の年金制度はさらなる改 革が必要とされている。
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1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
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1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
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労働経済学 第 2 週 パートの「 103 万円の壁」 安部由起子 1© Yukiko Abe 2016 All rights reserved.
所得税 住民税 年収 300万円 ( -)給与所得控除1,080,000円 (-)社会保険料控除438,043円 (-)人的控除380,000円330,000円 (-)生命保険控除80,000円56,000円 課税所得1,021,957円1,095,957円 税金51,097円54,797円 収収入入.
1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
ゆとりある生活を送る ためには. 老後生活に対する不安 80 %以上の人々が老後生活に不安を感じています 出所:生命保険文化センター平成 16 年.
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
ドイツの 医師年金保険制度. 医師年金保険制度  1960 年ごろ各州医師会は医師年金保険 を創設  医師免許取得者は全員 州医師会への加入と 州医師会の年金保険への加入 が義務づけられた  公的年金と同じ賦課方式なので 4 , 5 年後には老齢年金の給付が可能に なった.
年金制度について ・久米中学校1年生 Dグループ 垣原 将志 小谷 悟 野坂 昌弘 朝倉 太郎 中野 翔.
~国民経済的な視点から見た社会保障~ 2000/6/14 木下 良太
確認じゃ! 2つの給付金。 「申請先の市町村」へ 1人につき 30,000円 障害・遺族年金受給者 向け給付金
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 公的年金・定年  引き上げの是非 小瀬村  柏嶋 阿部  藤田.
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公的年金制度 平成16年財政再計算 =日本アクチュアリー会年金理論研究会= 平成15年10月23日 厚生労働省年金局数理課長 坂本 純一.
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年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
 知っておきたい 社会保障制度の仕組みについて ~離婚時年金分割~.
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連合が提案する「子育て基金(仮称)」 現行の次世代育成支援制度の課題 1 日本労働組合総連合会(連合)
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取得例 (夫婦で取得したパパ・ママ育休プラスの場合)
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
経済学-第8回 消費税② 2008年5月30日.
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全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
取得例 (夫婦で取得したパパ・ママ育休プラスの場合)
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経済学-第3回 租税体系 2008年4月25日.
確定申告のお知らせ                                  柏原税務署.
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1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日

2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割

3 日本の公的年金制度 ( 続 )

4 制度上の問題点 ( 続 )

5 国民年金第 3 号被保険者問題

6 国民年金第 3 号被保険者制度 (← 第 12 回 ) 国民年金第 3 号被保険者 =第 2 号被保険者 ( 被用者 ) に扶養される配偶者 +年収 130 万円未満 → 配偶者本人 : 保険料負担なし ( 保険料ゼロ ) ⇔国民年金 ( 基礎年金 ) 給付

7 国民年金第 3 号被保険者問題  保険料負担すべき論 ①専業主婦世帯は生活水準が高い ②女性の就労に抑制的 ← 年収 130 万円以上になると 可処分所得 ( 手取り収入 ) 減少 … 資料 14-1 ⇒労働時間調整 → 保険料負担回避 ( =年収の壁 130 万円 )

8  保険料負担必要なし論 ①専業主婦本人は所得がない ( 少ない ) ②育児や介護などの「内助の功」を評価 → 国民年金 ( 基礎年金 ) 給付 ③保険料負担 → 保険料未納者が増加? 第 3 号被保険者制度=専業主婦世帯を基礎 ⇔働く女性の増加 → 家族形態の変化 ∴共稼ぎ世帯>専業主婦世帯 … 資料 14-2 ⇒共稼ぎ世帯からの不満

9 第 3 号被保険者制度見直しの方向性  第 3 号被保険者に保険料負担? cf. 現行制度の保険料負担と年金給付の考え方 → 世帯単位での公平 =世帯全体の収入が同額であれば 保険料負担 : 共稼ぎ世帯=専業主婦世帯 年金給付 : 共稼ぎ世帯=専業主婦世帯

10  共稼ぎ世帯 夫の月収 :30 万円+妻の月収 :30 万円=世帯収入 :60 万円 夫の保険料 :4.5 万円+妻の保険料 :4.5 万円=世帯保険料 :9.0 万円 → 月収 30 万円 × 約 15 %= 4.5 万円 夫の年金 :16.7 万円+妻の年金 :16.7 万円=世帯年金 :33.4 万円 → 厚生年金 10.1 万円 ( 平均賃金 :30 万円 ) +国民年金 6.6 万円  専業主婦世帯 夫の月収 :60 万円+妻の月収 :0 円=世帯収入 :60 万円 夫の保険料 :9.0 万円+妻の保険料 :0 円=世帯保険料 :9.0 万円 →60 万円 × 約 15 %= 9.0 万円 夫の年金 :26.8 万円+妻の年金 :6.6 万円=世帯年金 :33.4 万円 → 厚生年金 20.2 万円 ( 平均賃金 :30 万円 ×2→ 報酬比例 ) +国民年金 6.6 万円

11 → 第 3 号被保険者に保険料負担 → 世帯単位での公平が崩れる =世帯全体の収入が同額であれば 保険料負担 : 共稼ぎ世帯<専業主婦世帯 年金給付 : 共稼ぎ世帯=専業主婦世帯

12  年収 65 万円以上の専業主婦 → 第 2 号被保険者として厚生年金に加入? ⇒保険料負担 ( 本人負担 ): 総報酬 × 保険料率<国民年金保険料 → 労使折半 年金給付 : 国民年金+厚生年金 ⇔事業主の厚生年金保険料の負担増 → 反対論 ( 特に,流通業界や外食産業 )

13  専業主婦の離婚のリスク  婚姻時 保険料負担 : ゼロ 年金給付 : 国民年金 ※被用者 ( 第 2 号被保険者 ) 死亡時 : +被用者の厚生・共済年金の 4 分の 3  離婚時 保険料負担 : 第 1 号被保険者の保険料 年金給付 : 国民年金のみ??

14 離婚のリスクと年金分割

15 離婚時の年金分割制度の導入 (2007 年 4 月~ ) → 夫の厚生・共済年金を離婚後の夫婦間で分割 =夫の厚生・共済年金の一部を妻に

16 合意分割 (2007 年 4 月~ )… 資料 14-3 婚姻期間中の保険料納付記録 ⇒夫婦間で分割 → 年金給付に反映 ①適用対象 : 第 2 号被保険者 / 第 3 号被保険者 ②保険料納付記録の多い側から少ない側に ※分割割合 : 多い側の最大 50 %まで =少ない側が多い側を上回る分割 → 不可 ③分割割合 : 夫婦間の合意による ④合意に至らない場合 → 家庭裁判所の審理による決定

17 3 号分割 (2008 年 4 月~ )… 資料 14-4 第 3 号被保険者期間中の 第 2 号被保険者の保険料納付記録 (2008 年 4 月~ ) ⇒自動的に 2 分の 1 に分割 → 年金給付に反映 ⇔第 3 号被保険者期間中の 第 2 号被保険者の保険料納付記録 ( ~ 2008 年 3 月 ) → 合意分割 … 資料 14-3 ⇔第 2 号被保険者同士の夫婦 → 合意分割 … 資料 14-3

18  年金分割 → 専業主婦の離婚のリスクは?  離婚時 保険料負担 : 第 1 号被保険者の保険料 年金給付 : 国民年金 +婚姻中の夫の厚生年金分割 =自動的に 2 分の 1 に分割 ⇒離婚時の所得保障 ( =離婚時の備え )

19 参考資料の出典等 資料 14-1… 中小企業庁『中小企業白書 平成 12 年版』 資料 14-2… 内閣府『男女共同参画白書 平成 19 年版』 資料 14-3… 社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」 資料 14-4… 社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」

20 第 15 回の予定 まとめと試験 16:20-16:30 授業の総括 16:30-17:30 前期セメスター試験

21 前期セメスター試験 日時 :2008 年 7 月 18 日 ( 金 ) 16:30-17:30 ( 試験時間 60 分 ) 場所 :751 教室 範囲 : 授業で説明した内容+レポートの課題 形式 : 穴埋め+論述 ( 記述 ) →2007 年度の問題を参照 ( ホームページにも掲載 ) 持込み : 制限なし

22 成績評価 ( 第 1 回の再説 ) 試験 :70 %+ホームワーク :30 %のウェイトで 総合評価 ホームワークの提出期限 : 第 15 回の授業日 (7 月 18 日 )

23 レポート ( ホームワーク ) の課題 ① 2007( 平成 19) 年に実施された所得税改正について説明し,それに対す るあなたの意見・感想を述べなさい。 ② 2004( 平成 16) 年以降の「配偶者特別控除の一部廃止」について説明し, それに対するあなたの意見・感想を述べなさい。 ③ 2008( 平成 20) 年度から導入された住民税 ( 地方税 ) における「ふるさと 納税」制度について説明し,それに対するあなたの意見・感想を述べ なさい。 ④ 2004( 平成 16) 年度に実施された「消費税の事業者免税点制度の改正」 について説明し,それに対するあなたの意見・感想を述べなさい。 ⑤ 2008( 平成 20) 年 5 月 1 日以降の「ガソリン税の暫定税率復活」について 説明し,それに対するあなたの意見・感想を述べなさい。

24 ⑥ 2008( 平成 20) 年度から導入された「後期高齢者医療制度」について, 与党が検討している改善策 ( 見直し案 ) の内容を説明し,それに対する あなたの意見・感想を述べなさい。 ⑦ 2006( 平成 18) 年 4 月の介護保険制度改正について説明し,それに対す るあなたの意見・感想を述べなさい。 ⑧公的年金の運営方法である「社会保険方式」と「税方式」について 説明し,あわせて,「日本においては、国民年金 ( 基礎年金 ) 部分を税 方式とすべきである。」という見解に対するあなたの意見・感想を述 べなさい。 ⑨近年における国民年金 ( 基礎年金 ) 保険料の未納問題への対応策につい て説明し,それに対するあなたの意見・感想を述べなさい。 ⑩国民年金第 3 号被保険者問題について説明し,それに対するあなたの 意見・感想を述べなさい。