1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者 特別控除= 15 万円、③基礎控除= 33 万円)。 7割軽減対象者 168 万円以下の収入 = ①+②+③ 5割軽減対象者 万円以下の収入= ①+②+③+ 24.5 万円 × 世 帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く) 2割軽減対象者 238 万円以下の収入 = ①+②+③+ 35 万円 × 世帯 の被保険者数 *今後の税制改正等によって変動があり得ます。
2 年金収入のみの夫婦世帯の例 所得の低い方への軽減措置 7割軽減 5割軽減 夫の年金収入の額 (妻が年金収入のみで 135 万円以内) 168 万円 万円 238 万円 〔所得割〕 〔均等割〕 2割軽減 153 万円以下の方は所得割がかかりません 賦課限度額 50 万円 保険料軽減措置のイメージ
3 【被用者保険の被扶養者への軽減措置】 後期高齢者医療の被保険者となるまで、被用者保険 の被扶養者として保険料を払っていなかった方は、被 保険者の資格を得た日の月から 2 年間、保険料の均等割 額が 5 割軽減され、所得割額も賦課されません。 *低所得者の軽減措置の 7 割、 5 割の軽減に該当する 方は、 そちらが優先されます。 ただし、特例措置として、平成 20 年 4 月から平成21年3 月までの1年間に限り、さらに均等割額の軽減割合が下表 のとおりとなります。 保険料の軽減措置➁
4 東京都広域連合と区市町村が協力し、独自に保 険料の軽減対策を実施します。 厚生年金の平均的な収入208万円(旧ただし 書き所得55万円)以下の方を対象に、所得割 額を軽減します。 旧ただし書き所得 (公的年金のみの場合) 軽減措置 15 ( 168 )万円までの方所得割額を全額減額 20 ( 173 )万円までの方所得割額を3 / 4減額 40 ( 193 )万円までの方所得割額を2 / 4減額 55 ( 208 )万円までの方所得割額を1 / 4減額 ※( )内は年金収入のみの額 保険料の軽減措置③ 【所得の低い方へのさらなる軽減措置】
5 保険料の計算例① ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 208 万円の場 合) ※公的年金等控除額は次ページを参照 総所得金額等 軽減措置 3/4 × 所得割率 6.56 % × 公的年金等控除額 120 万円(※) 年金収入 208 万円 - 33 万円 基礎控除額 - 保険料 64,800 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) + 均等割額 37,800 円 = 27,060 円 所得割額