安全衛生委員会の活用を図ろう 1.安全衛生委員会の性格・目的、機能を明確にし、規定化する(労使共同宣言)。 (理念を合意し、本規定は職場のルールとして確立し、周知徹底を図る) 2.委員会の管轄領域を明確にする(審議事項が散漫にならないように)。 3.現行の安全衛生活動(安衛法)は、事業主責任であることを自覚させること。 (責任の所在の明確化、したがって委員会は審議機関) 4.ライン組織等と安全衛生委員会の関係を明確にすること。 (活動範囲・活動のあり方、連携関係を明示することにより組織上の位置を捉え ることにより、無用のトラブルを避け、責任の所在を明らかにする。) 5.複数の事業所を持つ会社では、事業所間の安全衛生管理の格差をなくすこと。 6.機能性を高め、複雑化する業務に対処するため、専門部会や小委員会等下部 組織を設置すること。 7.構内協力企業を親会社の安全衛生委員会に参加・関与させること。 8.安全衛生委員会の議長は事業場の総括責任者を任命すること。 9.すべての職場の意見が反映されるよう委員(数)選出の基準を設けること。 10.安全衛生委員は安全衛生に関する知識を持った委員で構成すること。 11.事務局(安全衛生委員会の事務局課員)は、安全衛生に精通していること。
12.事務局・委員は内外の必要情報を収集し、整理すること。 13.審議事項を委員や職場から収集すること。 14.議題は「審議事項」と「報告事項」に区分すること。 15.安全衛生委員会の年間活動計画を策定すること。 16.安全衛生委員会主催活動(行事)を行うこと。 17.安全衛生委員会の審議・報告事項は事前に配布すること。 18.安全衛生委員会の委員会への出席率を向上させること。 19.委員会開催前に、事務局は議長、組合及び関係者と事前打合わせを行うこと。 20.議長は積極的にリーダーシップを発揮すること。 21.そのために、事務局はより良いコーディネート機能を発揮すること。(注) 22.委員会では、全委員が発現すること。 23.事業場の全員が参加できる運営を行うこと。 24.審議事項の結論は明確にすること。(議事録の作成、及び承認を取ること) 25.安全衛生委員会の確認事項(議事録など)は必要な部署に確実に伝達すること 26.事業者は安全衛生委員会の合意事項を実施すること。 27.実施に際し、安全衛生対策の実施手続きの手順を明確にすること。 28.予算も含め、合意事項の実施時の担当部署を明確にすること。
29.安全衛生委員会は合意事項のフォローを行うこと。 30.広報・伝達活動を徹底すること。 31.実施結果評価を行い、その結果に基づき管理システムなどの見直しを行うこと。 (注) 事務局は、上記事項の成果を支える任務を担っており、これらの事項が目的 を発揮するために必要な情報・データを収集し提供する、計画とのズレや齟齬が ないように調整し活動を軌道にのせ、目的を達成していく機能を持っている。 そのためには、安全衛生に関する専門知識、業務と安全衛生の関係、過去の 災害事例とその要因・原因の把握、安全衛生方針・理念等について掌握しなけ ればならない。 事務局の業務 ①内外の情報の収集と整理。 ⑧合意事項の関係部門への伝達。 ②事業場の安全衛生のニーズの把握。 ⑨安全衛生活動の実施状況の調査。 ③ニーズに対する安全衛生計画の立案。 ⑩安全衛生委員会活動の評価資料作成 ④審議・報告事項の整理と資料作成。 ⑪安全衛生委員会運営に関する事項の ⑤安全衛生委員会の開催通知の配布。 管理。 ⑥議長等との事前打ち合わせ。 ⑦審議・報告事項の説明、質疑への対応資料作成。 さらに
大丈夫!、組合があるから! さらに、安全衛生担当部署とともに、 1.災害状況の原因・要因の分析。 さらに、安全衛生担当部署とともに、 1.災害状況の原因・要因の分析。 2.職場ルール・法令遵守の点検と向上への建議。 3.職場との日常会話交流(安全衛生に関して)。 などがあります。 労働安全衛生マネジメントシステムの有効性・機能性を高めるには 労働者の参画が不可欠である。 その役割を担うのが「安全衛生委員会」である。 委員会審議を通して、労働者の声が安全衛生施策として具体化し していく。 また、労使協同の活動推進が向上していく。 人間尊重、労働組合の活動目的を具体化する場「安全衛生委員会」 安全衛生担当部門はこのような意識を持って力量を発揮しているだろうか。 大丈夫!、組合があるから!
具体的な安全衛生活動は連鎖的に、重層的に! ①新目標の設定 ⇒ ②目標を基に各種制度・システムを視る(機能性の確認) ⇒ ③機能していない場合 ⇒ ④内容の調査分析で廃棄する・欠陥是正で再活 用 ⇒ ⑤報告・連絡・巡視で活用効果の測定 ⇒ 総合検証で次方針の確立へ。 安全衛生委員会について (役割の確認) (役割の検証) (機能性の分析) ①既・新の役割は何か ⇒ ②役割通り ⇒ ⇒ ⇒ ④役割は機能しているか 役割に欠陥 ⇒ ③欠陥の是正 (実態の把握) (実態の解明) (委員会の多角的検討) ⇒⑤機能している ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⑦機能のフィードバック ⇒ ⇒ 機能していない ⇒ ⑥問題・原因の調査 (委員会の労働との一体化) ⇒⑧安全衛生委員会の充実強化 職場巡視活動 (目的の確認) (巡視場所・職場の確認) (実践) ①職場巡視の目的・ネライ ⇒ ②今回の重点巡視項目 ⇒ ③巡視実施 ⇒ (報告・連絡) (安全担当部門へ) ⇒④巡視結果のまとめ ⇒ ⑤結果報告
目標に照らして、安全衛生委員会の活用を、 安全衛生委員会を通して活動の具体化を、 活動の具体化実践は充分か現場検証を、 現場を通して活動のあり方を考える(工夫・改善)、 現場の実践工夫・改善は安全衛生委員会へ提案を、 提案事項の審議を通して組織の目標へ、 以上のようなことを基盤に、労働組合の安全衛生活動の基本 スタンスをまとめる。 安全衛生活動は、実践哲学「知って行わざるは、知らぬことと同 じなり」。 リーダーが知らないということは罪悪。 判断の「善悪・選択」ができない。