NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長代理 税理士 脇坂誠也

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NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長代理 税理士 脇坂誠也 税制改正大綱と市民公益税制 NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長代理 税理士 脇坂誠也

1.市民公益税制の概要

今までの流れ 2009年10月 鳩山前首相 施政方針演説で「新しい公 共」を最重要政策課題として打ち出す 2009年10月 鳩山前首相 施政方針演説で「新しい公 共」を最重要政策課題として打ち出す 2009年12月 税制改正大綱で「市民公益税制PT」の 設置が決定 2010年4月 市民公益税制PTの中間報告 2010年12月1日 市民公益税制PT最終報告 2010年12月16日 税制改正大綱(来年4月以降の税制の 大枠が決まる) 2011年1月から 具体的な法案作り

「新しい公共」とは 人を支えるという役割を『官』と言われる人た ちだけが担うのではなく、地域で関わっておら れる方々一人ひとりにも参加していただき、そ れを社会全体として応援しようという新しい価 値観 (2009年10月 鳩山前首相施政方針演説より)

「市民公益税制」とは 「新しい公共」によって支え合う社会の 実現に向けて、NPO法人をはじめとす る、市民が参画する様々な「新しい公 共」の担い手を支える環境を税制面から 支援する

具体的な内容 所得税の税額控除制度の導入 ⇒2011年1月以降の寄付から 認定NPO法人制度の見直し ⇒2011年4月以降  ⇒2011年1月以降の寄付から 認定NPO法人制度の見直し  ⇒2011年4月以降 新認定法に基づく新たな認定制度  ⇒2012年4月開始を目指す

2.所得税の税額控除制度の導入

所得税の計算方法 収 入 △ × 従来の 寄付金の税額控除 寄付金控除 △ =所得金額 必要経費 =課税所得金額 所得控除 =算出税額 税率  収 入   △      必要経費 (給与所得控除額) =所得金額    △         所得控除 (配偶者控除等) =課税所得金額 =算出税額   × 税率   △  税額控除 (住宅借入金等 控除) 従来の 寄付金控除 寄付金の税額控除 =所得税額

税額控除の計算方法 収 入 △ × 寄付金の額は、総所得金額の40%が限度 △ =所得金額 必要経費 =課税所得金額 所得控除 =算出税額  収 入   △      必要経費 (給与所得控除額) =所得金額    △         所得控除 (配偶者控除等) =課税所得金額 =算出税額   × 税率   △  税額控除 (住宅借入金等 控除) (寄付金の額-2,000円)×40%* *住民税と合わせて最大50% =所得税額 引けるのは、所得税額の25%が限度

税額控除の意味 「新しい公共」の財源を、民間と行政が折半する 税額控除割合100%  ⇒実質的に国に税金を支払う代わりにNPOに寄付 をすることになる 税額控除割合 50%  ⇒寄付がチャリティの精神に基づくものであること に留意する 「新しい公共」の財源を、民間と行政が折半する

3.認定NPO法人制度の見直し

認定NPO法人制度とは <一定の要件> ・幅広く市民の支持を受けているか ・活動や組織運営が適正に行われているか NPO法人のうち一定の要件を満たしている法 人に税制上の優遇措置を与える制度 <一定の要件> ・幅広く市民の支持を受けているか ・活動や組織運営が適正に行われているか ・より多くの情報を公開しているか といった観点から判断し、行政の価値観が入り込まないようにしている

パブリックサポートテスト ≧20% ・計算が難しい ・目標にならない ・事業型のNPO法人がクリアできない 幅広く市民の支持を得ているかどうかのテスト  ⇒認定NPO法人になるための最大の関門 <従来のパブリックサポートテスト> 寄付金等収入金額  経常収入金額 ≧20% ・計算が難しい ・目標にならない ・事業型のNPO法人がクリアできない

認定要件の見直し(その1) 「各事業年度中の寄付金の額が3,000円以上である寄付者の数が年平均100人以上であること」  パブリックサポートテストに、一定金額以上の寄付者の 絶対数で判定する新しい方式を導入し、現行制 度との選択制とする 「各事業年度中の寄付金の額が3,000円以上である寄付者の数が年平均100人以上であること」 <注> ・寄付者の数は、寄付者本人と生計を一にする者を含めて一人として判定 ・その法人の役員である寄付者を除く

認定要件の見直し(その2) 都道府県、市区町村が、その域内に事務所を有 するNPO法人のうち条例において個人住民税 の寄付金税額控除の対象として個別に指定した ものは、パブリックサポートテストの要件を満たすものと する 例えば、絶対値基準の年平均100人以上の寄付者を、地域の実情に合わせて50人以上にするなどが可能

新しいパブリックサポートテストの意味 パブリックサポートテストを分かりやすくすることで、認定NPO法人制度を、NPO法人の人の身近なものにする 幅広い市民からの支持こそNPO法人の 正当性を示すもの ⇒100人以上の人から支持を得る組織を目指そう!

4.新認定法に基づく新たな   認定制度

新たな認定制度(2012年4月以降) 認定事務を国税庁からNPO法人を認証した地方団体へ移管 設立後5年以内のNPO法人がPST要件以外の認定要件を満たす場合に「仮認定」を受けることができる制度を導入 本認定を受けた法人について、名称の独占その他必要な支援措置を整備 適正を欠く運営が認めらた場合に、事案に応じた段階的な監督の枠組みを設ける

5.その他 (市民公益税制以外のもの)

寄付金の損金算入限度額 法人(株式会社等)が、NPO法人等他の法人 や団体に寄付をした場合の損金算入限度額(経 費にできる枠)が改正に 一般の寄付金の損金算入限度額が半減 特定公益増進法人等(認定NPO法人を含む)は、一般の寄付金の損金算入限度額の縮減と同額を拡充 企業にとっても、認定をとっていないNPO法人と認定NPO法人に寄付する場合の税務上のメリットがますます拡大する

日本版プランドギビング <日本版プランドギビング=特定寄附信託> ①公益社団、財団法人、認定NPO法人への寄付を目的と した信託(特定寄付信託)である ②信託財産を、信託契約期間の間、均等に認定NPO法人 等に寄付する ③信託財産の運用益も認定NPO法人等に寄付する ④ただし、元本の30%を限度に本人に還元できる(こ れも契約期間で均等に還元) ⑤契約期間の途中で死亡した場合には、残りはすべて認 定NPO法人等に寄付する

プランドギビングの意義 大口寄付により多大な社会貢献をしている満足 感と喜びが生前に得られ、老後が充実する(公 益信託にすると寄付先の意思決定に関与できな い) 信託後も将来の定期的な収入が得られる 信託財産から得られる利子所得が非課税になる 株式や不動産を信託した場合にキャピタルゲインが非課税にならないなど、まだ改善の余地がある