法人税の課税ベースによる 国際的なレント獲得競争 早稲田大学大学院経済学研究科 井上智弘 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
研究動機・目的 近年の国際的な法人税制改革の傾向 開放経済における法人税の課税ベース 研究目的: 各国の選択する 課税ベースの大きさ を検討 法定税率の低下と課税ベースの拡大 開放経済における法人税の課税ベース 多国籍企業の立地選択(Bond, 2000)や利益移転(Haufler and Schjelderup, 2000)の影響で法定税率が低下し,税収確保のために課税ベースの拡大が引き起こされる 企業の生産量決定に非中立的な課税ベースが選択される 先行研究におけるモデル分析の多くが法定税率にのみ注目 研究目的: 各国の選択する 課税ベースの大きさ を検討 法定税率ではなく課税ベースを変更するとき,各国はどのような課税ベースを選択するのか? 法人課税方式の適用に関する議論の基礎研究 80年代から90年代にかけてのOECD、EU諸国の法人税制改革には法定税率の低下と課税ベースの拡大という共通の傾向が見られる。その説明として国際課税分析において、多国籍企業の立地選択や利益移転を想定した場合に法定税率の低下とそれにともなう税収減を補うための課税ベースの拡大が引き起こされることを示した研究がいくつか存在する。 それらの研究では、税率低下にともなう課税ベースの拡大の結果、企業の生産量決定に非中立的な課税ベースが選択され得るということが示されたが、このようにモデル分析で法人税の課税ベースについて扱った分析はまだ少なく、ほとんどの国際課税のモデル分析は法定税率に関するものが中心的である。 そこで、今回の研究では後に示すように多国籍企業の直接投資を用いて、各国の選択する課税ベースの大きさについて分析を行う。ここで、課税ベースの大きさというのは、厳密に減価償却控除や利子費用の控除について扱うのではなく、企業の生産費用を税制でどう扱うか、課税ベースでどれだけ控除するかということについて考えるということである。したがって、この研究は厳密な法人税制の研究というよりは、法人課税方式の適用に関する議論のための基礎研究という位置づけである。 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
先行研究 (1/2) 生産物市場の競争形態での分類 Janeba (1996): 多国籍企業の外国直接投資の関係国間での法 人税による利潤獲得競争を分析 企業の価格支配力を通じた法人税の影響を分析 法定税率の内生的な決定について議論 不完全競争において法人税の分析を行うのは困難であるため,法人税分析としては特殊なモデルを採用(→法人税制の扱い) 市場 完全競争 不完全競争 文献 Bond and Samuelson (1989, EJ); Gordon (1992); Hamada (1966); Janeba (1995) etc. Bond and Samuelson (1989, JIE); Janeba (1996, 1998) etc. 今回の分析では企業の価格支配力に注目したため、生産物市場の競争形態で先行研究を分類するとこのようになる。この中で本研究ではJaneba(1996)の研究をもとに分析を行う。 Janebaは多国籍企業の直接投資の投資国と投資受入国間での法人税による政策競争を分析しており、その特徴としては生産物市場において企業が価格支配力をもつ場合に法人税が企業の生産活動にどう影響するかについて考察していることである。 しかし、分析は主に各国の法定税率の内生的な決定についてのものであり、各国法人税の課税ベースの内生的な決定についてはほとんど分析されていないため、本研究ではその点について分析を行う。 Janebaでもそうであるが、不完全競争を用いた法人税の分析を生産関数と資本ストックを用いた一般的な分析方法を用いて行うことは困難であるため、産業組織論や国際経済論でよく用いられている逆需要関数と費用関数を用いたアプローチをとる。 それで、まず、Janebaの用いたモデルについて説明すると次のようになる 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
先行研究 (2/2): Janeba (1996) Home(自国) Host(外国) 自国政府 外国政府 FDI 課税後利潤送金 法人税 親会社 法人税 二重課税緩和控除 税額控除 所得控除 FDI 子会社 外国企業 課税後利潤送金 Janebaのモデルは自国・外国と唯一市場の存在する第3国からなるモデルであり、自国と外国に1社ずつ企業が存在する。 自国の企業が外国に子会社を設立し(直接投資し)、外国においてその子会社と外国企業が生産を行い、第3国市場に輸出する。つまり、第3国市場は複占競争とする。そこで得られた利益についてはまず、外国で両者同様に法人税が課され、自国企業の子会社については課税後の利潤を自国の親会社に送金する。 自国の親会社が利潤を受け取ると、今度は自国で法人税が課されるが、同じ利潤に対して外国と自国で2回課税されるため、国際的な二重課税となる。したがって、それを緩和するために自国では二重課税の緩和のための控除が行われる。具体的には後で説明するが、その手法として税額控除と所得控除を取り上げる。 分析は各二重課税の緩和控除において自国と外国がどのような法人税(具体的な戦略については後で説明)を設定するかを検討することである。 しかしながら、このモデルでは外国企業の存在によって外国政府の課税の影響が複雑になるため、外国の課税政策については具体的な結果は得られていない。そこで、私の研究においてはまず、外国企業を考えない場合、つまり、自国企業のみの独占の場合について取り上げることとする。 外国企業の存在が外国政府の課税の影響を複雑にしているため,外国の政策に対しての説明が曖昧 第3国市場 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
モデル (1/3): 多国籍企業独占モデル Home(自国[ 国]) Host(外国[ 国]) 自国政府 外国政府 FDI 課税後利潤送金 法人税 親会社 子会社 法人税 二重課税緩和控除 FDI 外国企業 税額控除 所得控除 課税後利潤送金 第3国市場 このモデルでは外国企業を排除したため、外国政府の政策が単純に自国企業に課す法人税の税収最大化となり、明確化される。 しかし、かなり特異な状況についての分析となってしまうため、追加的にJanebaと同様のケースで課税ベースの内生的な決定について考えたモデルや外国企業は存在しないものの自国多国籍企業が多数存在し、各企業が第3国市場において価格支配力をもたないと認識しているような状況についても分析を行う。 外国政府の政策を明確化(税収最大化) 追加的な分析として,Janeba (1996) と同様のケース(外国企業との複占)や自国企業が競争的企業のケースも検討(→分析の拡張) 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
モデル (2/3): 法人税制の扱い 法人税の課税ベース: 利潤=収入-費用 課税前の費用 と課税ベースから控除される費用 の大小関係で課税の影響が変化する( , ) : 過大な課税ベース, : 過小な課税ベース, : 中立課税 ここで、Janebaの分析と今回の私のモデルに共通する法人税制の扱いについて説明する。 先ほど簡単に説明したように、本研究では減価償却控除や利子控除といった明確な控除ではなく、企業の生産費用を課税ベースからどれだけ控除するかの決定を課税ベースの決定として扱う。したがって、例えばある国において企業が課税される場合、企業の課税後利潤をこのようにして表すことができる。 Pは逆需要関数、Cは費用関数でxは生産量とする。 この部分は課税前の利潤であり、t(法定税率)以降の部分が企業の税負担となる。ここで、課税ベースにおける費用控除の部分にはパラメータαが掛けられており、各国政府によるこのαの選択を課税ベースの選択と考える。 このとき、課税前の費用Cと課税ベースから控除される費用αCの大小関係で課税の影響は変化する。αが1より小さければ課税ベースは企業の課税前利潤よりも大きくなるため、過大な課税ベース、逆に1より大きければ課税前利潤より小さくなるため、過小な課税ベースと呼ぶ。ここでα=1であれば課税は企業の生産量決定に影響を与えないため、法人税は中立課税となる。 αが変化することによる影響は、二種類に分けられ、αが増加すると単純に課税ベースが小さくなるため、税収が下がるというものを直接効果、αの増加がこの四角の枠内の値を変化させ、企業の生産量に影響を与えることによる影響を間接効果と呼ぶ。このときに利潤や税収が増えるか減るかは競争形態とαの値に依存する(独占ならばα<1で利潤↑、α>1で利潤↓) ↑ 生産量↑ 税収↑ 税収↓ (間接効果) 課税ベース↓ 税収↓ (直接効果) 利潤↑ 利潤↓ 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
モデル (3/3): 2段階ゲーム 第1段階: 各政府が厚生の最大化を目的に費用控除パラメータ( )を決定 第1段階: 各政府が厚生の最大化を目的に費用控除パラメータ( )を決定 各国厚生 自国( 国): 外国課税後の企業利潤(=送金利潤) (1) 外国( 国): 企業からの法人税収 (2) 第2段階: 企業が利潤最大化を目的に生産量( )を決定 国際二重課税の緩和政策次第で企業の利潤が変化する 分析ではゲーム理論を用いて、2段階ゲームを解くことで各国のパラメータαa、αbについての均衡戦略を求めることになる。 まず、はじめに各国政府がここで示されているそれぞれの国の社会厚生を最大化させるためにそれぞれの法人税におけるαの値を決定する。 自国は企業の課税後利潤と税収の合計、つまり、外国における課税後の利潤が厚生となり、外国は企業からの税収が厚生となる。 次に、企業が利潤最大化を目的に生産量を決定する。 ここで自国が国際的二重課税の緩和のための控除をどうするかによって企業の利潤が変化するため、次に、国際二重課税の緩和政策とそれによって決まる企業の利潤について説明する。 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
国際二重課税 (1/2): 外国税額控除(ftc,ptc) 外国での税負担を自国の税額から控除する 自国の税負担 ≧ 外国の税負担: 外国の税負担を全額控除 (外国の課税は生産量に影響しない) (3) 自国の税負担 < 外国の税負担: 自国での実質的な税負担はゼロ (自国の課税は生産量に影響しない) (4) ptc: 上述の関係に従う税額控除 ftc: 税負担の大小関係に関係なく,外国の税負担を全額 控除する まず、外国税額控除について説明する。これは外国での税負担を自国の税額から控除する制度であり、自国において企業が負う税負担が外国における税負担を上回る限り、外国の税負担を全額控除する。このとき、利潤は(3)式のようになり、四角の中で示されているように外国の税率・パラメータαは企業の利潤には影響を与えないため、外国の課税は企業の生産量に影響しないことになる。 他方で、自国の税負担よりも外国の税負担の方が上回る場合、自国の税負担額まで税額控除され、自国で企業が負う実質的な税負担はゼロとなる。したがって、この場合は自国の課税が生産量に影響しない。 分析ではJanebaにならい、この関係に従う税額控除を部分的税額控除(ptc)、この関係に従わず、税負担の大小関係に関係なく、かならず、(3)式が成立するような税額控除を完全な税額控除(ftc)とし、税額控除を2種類に分ける。 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
国際二重課税 (2/2): 所得控除(ded) (5) 外国での税負担を自国の課税ベースから控除するため,生産量は自国・外国両方の税制の影響を受ける (5) 各二重課税控除における利潤(3)~(5)の利潤最大化条件より均衡生産量を求め,それを(1),(2)に代入して厚生最大化条件から均衡の を求める 最後に、所得控除について説明する。 これは外国での税負担を自国の課税ベースから控除する制度であり、四角で示されているように企業の生産量は自国・外国両方の税の影響を受けることになる。このときの利潤は(5)式で示される。 本研究では、これらの式をもとに、(3)式から(5)式によって求められる利潤最大化条件より、各二重課税の緩和控除における均衡生産量を求め、その値を(1)式(2)式に代入して厚生最大化条件を求めることによって均衡のパラメータαa、αbを求める。 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
分析結果 外国については,ftc・ptc・dedにかかわらず, となる 租税輸出の影響(外国政府は税負担を自国企業に負わせることができるため,税負担を重くする) 自国については,ftc,ptcでは が未決定となる可能性があり,dedにおいては, となる 外国がレントを完全に奪取する課税を課す場合,自国における課税が意味をもたなくなる(ftc) 自国の税負担 < 外国の税負担 のとき,ptcは企業にとって源泉地主義課税と同様になり,自国の課税は未決定となる dedでは, のとき の増加によって自国企業の外国課税後利潤が増加し, のときは逆に減少する. となることで,企業の生産量はptcの場合と等しくなる 今まで説明してきた分析によって得られた結果はこのようになる。 まず、外国については自国がどの二重課税控除を選択しようとも企業の課税前利潤に比べて過大な課税ベースとなる1より小さいαbを選択することになる。これは、外国政府は税負担を自国企業に負わせることができるために生じる財政的外部性のうちの租税輸出の影響である。 したがって、それによって外国が自国企業に対して重い税負担を課すため、外国の課税が企業の生産量に影響しないftcにおいては、税率次第では外国が企業のレントを完全に奪取する可能性があり、その場合は自国における課税が意味をもたなくなるため、αaが未決定となる。 また、ptcでは自国の税負担に比べて外国の税負担が大きいとき、自国における税負担が実質的にゼロとなり、源泉地主義課税と同様になるため、自国の課税は未決定となる。 最後に、所得控除の場合は、企業の課税前利潤に比べて過大な課税ベースのとき(αa<1)には、課税ベースを縮小することにより自国企業の利潤が増加することによって自国の厚生が改善し、過小な課税ベースのとき(αa>1)は逆に課税ベースを拡大することによって企業の利潤が増加して自国の厚生が改善するため、結果的に中立課税(αa=1)を選択し、その結果、企業の生産量は自国の実質的な税負担がゼロになる場合のptcと等しくなる。 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
分析の拡張 Janeba (1996)と同様の複占競争における の決定 (外国の を所与とすると,)独占の場合に比べて自国の は大きくなる 外国では自国企業からの税収最大化誘因( ↓)と外国企業の利潤最大化誘因( ↑)が反対に作用するため,一概には決定しない 自国多国籍企業が多数社存在し,それぞれが競争的企業のように行動する場合の の決定 各国政府は の低下によって,生産量の減少を通じて価格の引き上げを図る(課税が生産量に影響をもたらさない場合は除く) 最後に、モデルの際に簡単に説明したような追加的な分析を行った結果について説明する。 Janebaと同様の複占モデルで課税ベースの変化を分析した場合、外国の課税ベースを所与としたときには独占の場合よりも自国のαaは大きくなるということがいえる。これは、自国企業の生産活動を補助し、自国企業の利潤を拡大させる誘因が働くためと考えられる。 また、外国においては、Janebaで明確な政策提言がなされていなかったように、自国企業からの税収最大化誘因と外国企業の利潤最大化誘因がせめぎあい、課税ベースは一概には決定されない。 次に、自国に多国籍企業が多数社存在し、それぞれが競争的企業のように行動する場合は、各企業は利潤最大化生産量よりも過剰に生産を行うため、独占時よりもαa、ないしはαbを低下させて課税ベースを拡大することによって、企業の課税前段階での利潤を増加させることができ、結果的に税収が拡大するため、相手国の課税ベースを所与としたとき、各国は自身の法人税における課税ベースを拡大する誘因をもつことになる。 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日
結論と今後の課題 結論 投資受入国(外国)では, となる(過大な課税ベース) 投資受入国(外国)では, となる(過大な課税ベース) 投資国(自国)に多国籍企業が多く存在し,各企業が市場における価格支配力を認識しない場合には,投資国・投資受入国共に独占時よりも課税ベースの拡大傾向が見られる 両国に企業が存在する場合,各国企業の利潤拡大のために両国は課税ベースを縮小する誘因をもつ(外国については税収増加誘因も存在する) 今後の課題 課税ベースを変動させることの意義 モデルの一部修正・状況設定の多様化 本研究の結論を簡単にまとめると次のようになる。 まず、自国多国籍企業が独占の場合、投資受入国では過大な課税ベースを選択する。 つぎに、投資国に多国籍企業が多数存在し、各企業が競争的企業のように振舞う場合、両国共に独占時よりも課税ベースを拡大させようとする傾向がある。 また、外国にも企業が存在する場合、それぞれの国の企業の利潤増加のために各国は課税ベースを縮小する誘因をもつが、外国においては自国企業からの税収増加誘因も存在するため、一概に最適な課税ベースを論じることはできない。 今後の課題としては、本研究において扱った課税ベースの変動を分析することの意義についてさらに突き詰めて考える必要があるということと、今回の報告におけるモデル分析は親会社の生産なし、自国ないしは外国に市場なしとかなり特殊な状況を扱ったため、それらの設定を多様化して、さまざまな状況における分析を考察していく必要があるということである。 第63回日本財政学会 近畿大学; 2006年10月7日, 8日