2015年秋学期 「企業のしくみ」 第2回 会社の種類(4章1節2項) ※次回の第3回は株式(4章1節3項)について 2015年秋学期 「企業のしくみ」 第2回 会社の種類(4章1節2項) ※次回の第3回は株式(4章1節3項)について 樋口徹
補足① 法人の種類と根拠法 営利 会社 主体 営利性 公益性 分類 種類(根拠法) 民間 補足① 法人の種類と根拠法 主体 営利性 公益性 分類 種類(根拠法) 民間 一般財団法人と一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律) 営利 非公益 会社 株式会社(会社法)/合名会社(会社法)/合資会社(会社法)/合同会社(会社法) 公益 公共 企業 電気会社(会社法と電気事業法)/鉄道会社(会社法と鉄道事業法) など 相互会社(保険業法) 非営利 中間的な団体 労働組合(労働組合法)/信用金庫(信用金庫法)/協同組合(各種の共同組合法) /共済組合(各種の共済組合法) など 広義の公益法人 学校法人(私立学校法)/特別民間法人(個別法)/宗教法人(宗教法人法)/特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法) など 公的 公法人 独立行政法人(独立行政法人通則法と個別法)/国立大学法人(国立大学法人法)/特殊法人(総務省設置法と個別法) など
大半を占める株式会社(4-1-1) 日本国内の会社総数は約 2万9570社 社あり、その内、有限会 社(会社法施行前に設立)を含めると大半が 株式会社 と なる。 ※経済産業省『平成23年企業活動基本調査確報』(2011年3月31日現在)。 日本国内の会社の 従業員 数約4千万人の内、約99%が株式 会社で働いている。 株式会社形式が多い理由は株主が 有限責任 であることである。 これにより所有者(出資者)は最大の被害を小さくすることが できる(リスク管理)。 株式会社において株主が有限責任となっている背景には、 株式 会社では 所有と経営 が分離されていることがある。 ※お金持ちが金を自由に投資しやすくする(大航海時代の名残)。
会社を構成する人々(4-1-1) 社員 :会社法では会社の 持分 を有する出資者(株主) 社員 :会社法では会社の 持分 を有する出資者(株主) 代表者: 代表取締役 や 執行役 などのように社内で大き な 権限 を有するもの(顧客への発言などの行為に対して 会社 として責任を負う) 支配人 :使用人の中で、本店や 支店 の事業に関する権 限を有しているもの(顧客への発言などの行為に対して会社とし て責任を負う) 使用人:会社の 従業員 (物品の 販売 を除いて、顧客へ の発言などの行為に対して会社として責任を負わない) 表見 支配人:支配人のような 外観 を有するもの(その外 観を信じた第3者への発言などの行為に対しては会社として責 任を負うことがある)。 ※会社の代表者や支配人は 商業登記簿 (公開)に登記する 必要がある。裁判上やその他において責任者として対応可能。
4-1-2 会社の種類(p.88) (会社法で認められた)会社の種類と特徴 他に外国会社や特例有限会社などがある ※株式会社の場合は、機関設計や運営に規制が多い。 ※合資会社や合名会社(無限責任社員存在)の場合、破たんした時には自己責任となる一方で、社員への利益の配当が容易にできる。
物的会社と人的会社 会社を立ち上げるには、出資者( 社員 )の存在が不可欠であ る。会社は、出資者(社員)の集まりなので、人の集合体である 社団 に該当する 。 社団を分類する基準として、会社経営の際に、社員を重視する 人的 会社かあるいは出資額(持分)を重視する 物的 会社か を用いることがある。 4つの会社形態の中で、 株式 会社だけが物的会社に分類され、 残りは人的会社となる。合名会社、合資会社、合同会社などの人 的会社は、規模が 小さい 会社が多く、社員の個性や意見が 会社運営に濃く反映される。
業務の執行 合名会社、合資会社、合同会社などの人的会社では、 定款 に おいて特別の定めがない限り、全社員が業務の執行を行う(会社 法第590条)。 合名会社、合資会社、合同会社では、定款の変更や持分の譲渡 などの重要事項を決定する際には、社員 全員 の同意が必要 となる(会社法第585条)。 それに対して、株式会社では「 株主 」に業務執行の義務は課 されていない。 株式会社では、 所有と経営の分離 が進んでおり、株主に業 務執行の義務や日常的な会社の運営に干渉する権利はない。し かし、株主は 株主総会 を通して、「取締役」や「監査役」の選 任や解任などの重要議題に関して、議決権の行使を行うことがで きる。
有限責任と無限責任 債権者などの会社外部の人間にとって最も重要な関心事の一つは、社員(出 資者や株主)の責任の範囲である。 社員の責任の範囲には、有限と無限の2種類がある。 無限 責任を有する社員は会社が破たんした際には、負債に対して無制限 の責任を負うが、 有限 責任を有する社員の場合は、重大な過失や違法行 為がない限り、 出資額 を上限とすることができる(会社法第580条)。 株式会社と合同会社は 有限責任社員 のみから構成されている。 合名 会社は無限責任社員のみから構成され、 合資 会社には無限責 任社員と有限責任社員が混在している(会社法第576・638・639条)。 ※合名とは、「連帯責任を負うために、名を書き連ねること。連名。」の意。 (『日本国語大辞典』) ※連帯責任とは、「ある行為、またその結果に対して連帯して負う責任」 (『日本国語大辞典』)
補足② 株式会社の設立手続き:法人格の取得 補足② 株式会社の設立手続き:法人格の取得 定款 作成:事業内容、商号、本店所在地、出資財産価額、発 起人の氏名・住所、発行可能株式数と譲渡制限などを記載 公証人 の認証:認証された公証人役場で閲覧・謄本請求可能 (原本は公証人役場で20年保管される) ※公証人とは法務大臣が任命する法律実務家の公務員 社員 の確定:出資義務履行 ※最低資本金の廃止(株式会社の出資金は千万以上だった) ※廃止の理由は形式化(取り崩し)と起業の妨げ、財産開示を義務化 機関 の決定:設立時代表取締役、設立時取締役、設立時監 査役などを選任。 設立登記 :本店所在地の法務局において設立の登記をする ことによって、 法人格 を取得。
外国会社 外国会社とは、 外国 の法令に準拠して設立された法人その他の外国の 団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものである(会社法第2 条)。 利害関係者を保護するために、海外の会社は国内での 登記手続き が終 わるまでは、 継続的 に日本国内での取引を行うことは禁止されている(会 社法第818条)。 海外の会社が日本国内で登記をする際には、最も 類似 している日本国内 の会社形態を選択し、その形態に必要な内容を日本国内で登記しなければな らない(会社法第819条)。
補足③ 株式会社において、法人格は常に認められるか? 例外的に株主が有限責任以上の責任を負わされることがある。 補足③ 株式会社において、法人格は常に認められるか? 例外的に株主が有限責任以上の責任を負わされることがある。 1年後、1億円の負債を抱えて倒産 千万円出資 T(株) (設立) A氏 原則的には、A氏の最大損失は 千万円 (※会社と株主は別の存在) ※会社法では、T(株)の債権者(取引先等)は債権を回収できない場合が発生する。 裁判所(判例)によって、株主が有限責任以上の支払いを命じられることがある。 ➀法人格を用いて法律の適用を回避している場合(法人格 濫用 ) 特定の株主が会社を実質的に支配していることを前提に、その株主が違法あるいは不当な目的のために法人格を悪用していることが発覚した場合。 ②法人格が 形骸 化している場合(形骸事例) 実質的に一人の株主が会社の株式の大半を有し、会社と株主の業務や財産が混同している状態で、株主総会などを無視している場合。
補足④ 日航、更生法申請(日本経済新聞2010/01/19) 政府、全面支援を表明へ(破たんしても国の支援により再建できたケース) 補足④ 日航、更生法申請(日本経済新聞2010/01/19) 政府、全面支援を表明へ(破たんしても国の支援により再建できたケース) 日本航空は19日、グループ中核2社とともに東京地裁に会社更 生法の適用を申請する。その直後に公的機関の企業再生支援機 構が支援を決定。政府も通常運航に支障が出ないよう全面支援を 表明する方針だ(日航の場合は経営破たん⇒ 一時国有化 )。 日航は機構の管理下で再建を目指す。機構は金融機関による債 権放棄や資本増強策などで日航の財務体質を改善。路線整理や 人員削減などのリストラも進め2013年までに再建を完了させる考 え。日航の新会長には京セラの稲盛和夫名誉会長の就任が内定、 新社長は日航の中堅幹部から内部昇格させる方向で調整中(一時 国有化⇒ 100%減資・上場廃止 ⇒再建)。 更生法の適用申請後に機構が管財人と資金の出し手(スポン サー)になる。運航や営業に支障が出ないよう燃料や機内食などの 一般商取引や利用者特典のマイレージは全面保護する。
日航、更生法申請(日本経済新聞2010/01/19) 政府、全面支援を表明へ 日航は(現地域経済活性化支援)機構などから計6000億円のつな ぎ融資を受け、機構は取引金融機関などに総額7000億~8000億 円の債権放棄を要請する。日航株について証券取引所は更生法の適 用申請時点で整理銘柄とし、その後1カ月間は売買できる見通し。機 構は株式の100%減資(= 紙くず化 )し、上場を廃止する方針。 ※会社更生法は、経営破綻になった企業を事業継続させながら自主再建するた めの法律。会社の中でも 株式会社 のみが対象となる。承認された場合は、 経営者の交代が必要となり、株式は100%減資される。類似の法律としては、 民事再生用法がある。 ※地域経済活性化支援(旧企業再生支援)機構とは、官民ファンドで設立された 株式会社 。
2014年度3月期業績概要(第3四半期11月~12月)日本航空のホームページから抜粋 2010年に会社更生法適用後(=倒産・上場廃止・国有 化)、2012年9月に2年7か月ぶりに再上場達成(2016年 度までは経営監督の対象となっている)。 円安による燃料費高騰により費用増大 LCCやANAとの競争激化が懸念材料
それに対して東京電力では減資は行われなかった。 実質国有化(国有化ではない。上場したまま再建を目指す。) 2011年5月以降の株価推移 最安値 148 円(2011年6月9日) 最高値 841 円(2013年5月21日) 2014年4月11日初値 377 円 (過去10年の最高値は、 2007年2月7日の4530円)
第1問 合名会社社員の責任問題 Aさんは合名会社の社員です。Aさんは雑用係で、その会社にとって 重要な意思決定には一切かかわっていませんでした。その会社は法 令を順守し、適切に経営されていたのですが、10億円の負債を抱え、 倒産してしまいました。Aさんは個人的に負債の返済の責任を負う可 能性はありますか? 【選択肢】 ア.責任を負う可能性はない イ.責任を負う可能性がある
第2問 業務上の責任問題 Aさんはある株式会社の開発担当の部長として働きはじめました。その会 社で、ある新商品開発の責任者となりました。Aさんは開発チームを結成し、 市場調査を慎重に行い、新商品を開発し、取締役会の承認を得て、新商 品を市場に投入しました。しかし、突然の不景気の影響もあって、その新 商品の投入は大失敗に終わり、5億円の赤字を計上してしまいました。大 株主のBさんがAさんに5億円の赤字の責任をとって、せめて1000万円を 支払うように要求してきました。 【選択肢】 ア.1000万円程度なら個人的に支払いの義務が生じる可能性が高い イ.個人的に支払いの義務が生じる可能性は低い
第3問 重要な財産の譲受の責任 Aさんはその株式会社の取締役となりました。Aさんには大学時代の親友 である株式会社の代表取締役をしているCさんがいます。CさんがAさんにC さんの会社が保有する工場の跡地を購入を依頼してきました。土地の面 積と場所から考えて妥当と判断し、AさんがAさんの会社に働きかけ、購入 しました。購入後に産業廃棄物などの処理などで追加的に5億円必要に なることが判明しました。Aさんの会社の大株主のBさんがAさんに対して 損害賠償請求を決意し、法的手段を講じました。 【選択肢】 ア.Aさんは個人的に支払いの義務が生じる可能性が高い イ.Aさんは個人的に支払いの義務が生じる可能性は低い