米国Partnership税制、その思想背景と進化の歴史 Rev.8 齋藤旬 作成 西暦 出来事 内容

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米国Partnership税制、その思想背景と進化の歴史 Rev.8 齋藤旬2014.04.08作成 西暦 出来事 内容 No. 西暦 出来事 内容 1 494 教皇ジェラシウス Duo Sunt 『両剣(両権)論』 476年、西ローマ皇帝が追放され西ローマ帝国が崩壊した。西洋諸国王達とローマ教皇との覇権争いが激化した。494年、地上の王国(state、国家)と、spiritualな王国(church、教会)とが、拮抗併存して構成される「西洋社会」概念が形成された。現在のnon-state authority(非国家権威)概念の起源。 2 1935 経済的実体法理 (economic substance doctrine) 「economic substance(経済的実体)を有するtax shelter(租税回避)(*)はlawful(適法)だ。」という法理が米国最高裁のGregory v. Helvering 裁判において確定した。 (*): partnership税制を活用して大きな控除を得ること。 3 1954 内国歳入Code Subchapter K Mark A. Johnsonを中心に世界初の本格的partnership税制codeが編纂された。その税制原則は “Simplicity, Flexibility, and Equity as between the partners”であり、一般的税制原則の「簡素・公平・中立」と大きく異なる。 4 1962 -1979 契約法 リステイトメント(2nd) 米国に管理経済をもたらした第二次世界大戦が終結した後、契約自由が再興し、ALI(民主党系法曹協会)により、「non-arm’s length取引における相当性の不審査法理」が明確化された契約法がリステイトメントされた。 5 1976 At Risk law 借入が「損」として失われた場合も、もし該借入が、outside basisを見出し得る財をrecourse assetとしてpledgeが設定された借入である場合は、税務会計上の損金を計上することができるという内国歳入Code。 6 1977 米国初のLLC Act (Limited Liability Company Act) recourse-asset-backed借入を持つcompanyは、借入というarm’s length取引のあるarm’s length entityだが、recourse asset設定が明確ならば、non-arm’s length entityの特権である「会計自由」を選択できる。ここに初めて、「有限返済責任、且つ、会計自由」という「二律背反の両立」が可能なHybrid Entityが法制化された。(1977年Wyoming州法。1995年には全米全州。) 7 1986 Passive Activity Loss (PAL) rule PAL ruleでは投資所得は、三種類に分類される。portfolio所得、 passive activity(お金は出すが口は出さない投資行為)による所得、active activity(お金も口も出す投資行為)による所得の三種類に分類される。ここで、「passive activity lossは、passive activity gainとしか損益通算出来ない」というルール。tax shelter abuseを防ぐ一つの手立て。 8 同じく 『万人に経済正義を』(Economic Justice for All) が出版された。 米国カトリック司教団(USCCB)が、経済民主主義を促す経済構造innovationを勧告した。即ち、partnershipのinstitution arrangement(制度整備)を急ぎ、「mutual accountability, sharing of power, and participation」が社会構成員全てに行き渡る経済構造へと、社会innovationを起こすことが必要だ、と勧告した。 9 1991 教皇ヨハネ・パウロ二世 回勅 Centesimus Annus 『百周年』 19世紀末から西洋社会でほぼ百年間続いた「資本主義経済 対 社会主義経済」の争いは、ベルリンの壁崩壊(1989)とソ連崩壊(1991)で一つの区切りを迎えた。教皇ヨハネ・パウロ二世は、回勅『百周年』で、これからの経済として、社会主義経済も伝統的資本主義経済も相応しくないと説いた。本回勅の第32段落末尾では、「(生産行為にとって)決定的に重要なfactorはますますman himselfとなってきています。即ち、人が持つ知識、特に、人が持つ科学的知識、組織を相互に関連付けコンパクトにまとめる為に人が持つcapacity(法的行為能力)、そして、他の人のneedsを感受しそれを満たす為に人が持つability(法律行為能力)、これらが決定的に重要です。」と述べた。 10 1993 - 2001 Clinton政権 LLC制度普及推進 Partnership論の専門家であるビル・クリントンが政権につき、LLC制度、特にその税制の整備が一気に進んだ。IRS-Tax Statsによればクリントン政権の8年間でLLC数がほぼゼロ社からほぼ80万社へと増加した。同時期のIT産業革命と相まって、米国経済が急回復した。 11 1996 Check the box rule 「二人以上のmemberからなり、自動的にcorporationと分類されるものを除くbusiness entityは、連邦税務上partnershipであると分類される。ただし、corporationであるという選択がなされた場合を除く。」というルール。このルール発足とほぼ同時に「 “per se corporation”をどう識別するか」の議論が始まった。(per se:真性の) 12 2010 オバマ政権が、 経済的実体法理を、 内国歳入Code内に codifyした。 HCERA2010(医療および教育負担抑制調整法)において、「経済的実体」とは、A):「当該取引によって、(連邦income taxの結果以外により)meaningfulに、当該納税者のeconomic positionが変化する。」 B):「連邦税による効果以外の実体的目的を有して、当該納税者が当該取引を行っている。」の二つの条件を満たすものであると定義され、この定義が「内国歳入慣令(IRC)」の中にcodifyされた。このcodifyの目的は、人々が、医療(および教育)を、partnership制度を活用したinterpersonalな経済によって行うことを促進することにある。 13 2012 Crowdfund 制度整備スタート 「経済民主主義」の仕上げの一貫として、オバマ政権は、「多人数の小額投資者」からなるcrowdfundでも、partnership税制の恩恵を利用できる様になることを目指して、JOBS Act等の制度設計をスタートさせた。 14 2013 教皇フランシスコ Evangelii Gaudium 教皇フランシスコが、就任後初めて書いた使徒的勧告Evangelii Gaudium『福音の喜び』で、「each human personの尊厳」と「共通善の追求」を経済原理の根本に据え直し、新たな経済(本来の経済)を探求しよう(取り戻そう)と呼びかけた。