支援のこれから研究会 障害者の権利条約の実施 国内外の課題

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1. 2 従来の割当雇用制度と雇用に対する差別禁 止法的アプローチの取り入れ方の問題 → 共存できるのか 福祉的雇用と一般雇用 → 差別禁止法的には考慮の必要 ex. 法的には福祉的就労者は労働者ではな い ex. 法的には福祉的就労者は労働者ではな い.
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支援のこれから研究会 障害者の権利条約の実施 国内外の課題 支援のこれから研究会 障害者の権利条約の実施 国内外の課題 長瀬修 2012年9月30日13:00-14:00 立命館大学国際平和ミュージアム

概要 障害者の権利条約の概要 国際的実施の課題 国内的実施の課題:障害者制度改革

障害者の権利条約の背景 -障害学‐ 社会モデル 文化モデル 障害者の参加 社会の障壁が作り出す不利益としての「障害」こそが問題である 違いの尊重 障害者の参加

条約の成立・実施過程 1987年 障害者差別撤廃条約提案 2002年 障害者の権利条約交渉開始 2006年 同採択 2007年 署名開放 1987年 障害者差別撤廃条約提案 2002年 障害者の権利条約交渉開始 2006年 同採択 2007年 署名開放 2008年 同発効

条約の目的(第1条) 障害者のすべての人権の確保、基本的自由と尊厳の尊重 社会参加を妨げる障壁(バリア) 障害の社会モデルの反映(障害学)

障害に基づく差別とは?(第2条) 障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。

合理的配慮とは?(第2条) 障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。

合理的配慮の例 難聴者 筆記・字幕、磁気ループ ろう者 手話通訳 盲ろう者 指点字、触手話、手書き文字 視覚障害者 朗読、点字、盲導犬、 難聴者 筆記・字幕、磁気ループ ろう者 手話通訳 盲ろう者 指点字、触手話、手書き文字 視覚障害者 朗読、点字、盲導犬、           電子データ 肢体不自由者 スロープ、車いす用トイレ            トイレ休憩、電子データ

条約の主な原則(第3条) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び人の自立に対する尊重 非差別 インクルージョン 差異の尊重 機会の平等 アクセシビリティ      

政府の義務(第4条) 障害者の権利を守るための法律づくりと行政施策の実施 決定過程での障害者との協議、決定過程への障害者の関与 政府自体 民間 決定過程での障害者との協議、決定過程への障害者の関与

平等と差別をなくすこと(第5条) 差別をなくす 合理的配慮の確保

障害のある女性(第6条) 女性であることと障害者であることの複合的な差別

障害のある子ども(第7条) 子どもの最善の利益の確保 障害児の意見表明権

意識向上(啓発) (第8条) 社会全体の障害者の状況に関する意識向上と障害者の権利尊重 障害者に対する固定観念の除去 意識向上(啓発) (第8条) 社会全体の障害者の状況に関する意識向上と障害者の権利尊重 障害者に対する固定観念の除去 学校での障害者の権利尊重の態度促進

アクセシビリティ(第9条) 物理的なバリアフリー 情報面のバリアフリー 情報保障などの人的支援 朗読者 手話通訳者 筆記者

生命に対する権利(第10条) 緊急事態(第11条) 誰もが同じ命の権利を持っていること 自然災害時の障害者への対応

法律に関する平等な権利(第12条) 司法へのアクセス(第13条) 平等な法律に関する権利 成年後見制度など必要な支援

身体の自由(第14条) 拷問の禁止(第15条) 自由を奪われないこと 拷問や非人道的な扱い、人体実験の禁止 医療観察法の問題

搾取、暴力、虐待の禁止(第16条) 身体と精神の尊重(第17条) 児童虐待防止法、高齢者虐待防止法に続いて、障害者虐待防止法が成立(2011年6月、2012年10月施行) 養護者、福祉施設従事者、使用者(雇用主)による虐待 虐待の類型(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待) 通報義務 障害者権利擁護センター設置(都道府県)*市町村への情報提供、助言 通報窓口としての障害虐待防止センター設置(市町村) 19 19

国境を越えた移動の自由(第18条) 生まれたことを認められ、登録される権利 自分の親を知り、親に育てられる権利 外国に行く権利

地域で生活する権利(第19条) 移動の自由(第20条) 施設への入所を強制されない権利 地域での生活支援を受ける権利 障害者自立支援法の課題 車椅子等の提供

表現の自由と情報アクセス(第21条) プライバシーの権利(第22条) 自分の選んだ形で、意見を述べたり、情報を受け取る自由 点字や手話や字幕による情報の提供 分かりやすい情報の提供 健康やリハビリテーションに関するプライバシーの保護

家庭と家族の尊重(第23条) 結婚し、家庭を築く権利 性教育を受ける権利 不妊手術、断種手術を強制されない権利 家族と暮らす権利

教育(第24条) インクルーシブ教育の原則 地域の学校に行ける権利 学校での合理的配慮の提供の義務 手話で学ぶ権利 盲学校やろう学校を選ぶ権利 手話のできるろう者教員や点字のできる盲人教員の採用 大学での合理的配慮の提供の義務

健康(第25条) リハビリテーション(第26条) 障害を理由とする診療拒否や医療停止の禁止 地域での医療やリハビリテーションの権利

労働の権利(第27条) 人間らしい暮らしの権利(第28条) ふつうの会社で仕事をする権利 障害を理由とする採用拒否の禁止 政府、自治体と企業による雇用の促進 合理的配慮の提供 衣食住に困らない権利 障害基礎年金や社会保障の権利

政治的活動の権利(第29条) 投票や立候補の権利 分かりやすい投票の方法 投票の秘密の確保

文化的生活・レクリエーション、レジャー、スポーツへの参加の権利(第30条) テレビや映画の情報保障 一般スポーツへの参加 障害者スポーツへの参加

統計とデータ収集(第31条) 条約実現のために適切な情報(統計とデータ)の収集 プライバシーの保護と倫理の遵守 条約の実施のための評価と、障壁への対処に活用

国際協力(第32条) 国際協力のバリアフリー化 障害者の国際協力への参加

国内実施(第33条) 独立したモニター(監視)機関の設置 障害者組織のモニタリングへの参加

署名・批准状況と国際的実施 2008年 154の署名国・地域組織 第1回締約国会議 122の批准国・地域組織 2011年 2008年    第1回締約国会議 2011年  障害者の権利委員会審査開始 チュニジア、スペイン 2012年 同委員会審査 ペルー、中国、アルゼンチン、ハンガリー 154の署名国・地域組織 122の批准国・地域組織  (2012年9月28日現在) 批准と実施の関係は?

自治体の障害差別に関する条例 千葉県 2006年10月制定2007年7月施行 北海道 2009年3月制定2009年4月施行 千葉県 2006年10月制定2007年7月施行 北海道 2009年3月制定2009年4月施行 岩手県 2010年12月制定、2011年7月施行 さいたま市 2011年3月制定2011年4月施行 熊本県 2011年7月制定 2012年4月施行 八王子市 2011年12月制定 2012年4月施行

民主党マニフェスト(政権公約)2009 障がい者自立支援法を廃止して、障がい者福祉制度を抜本的に見直す 【政策目的】 ○障がい者等が当たり前に地域で暮らし、地域の一員としてともに生活できる社会をつくる。 【具体策】 ○「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、サービスの利用者負担を応能負担とする障がい者総合福祉法(仮称)を制定する。 ○わが国の障がい者施策を総合的かつ集中的に改革し、「国連障害者権利条約」 の批准に必要な国内法の整備を行うために、内閣に「障がい者制度改革推進本部」を設置する。

民主党の障害者政策 障がい者制度改革推進会議 2010年1月12日 障がい者制度改革推進会議第1回会合 24名の構成員のうち、14名は障害者団体の代表=歴史的な構成 2010年1月から2012年3月まで29回開催

障がい者制度改革推進会議 2010年6月7日 障害者制度改革のための基本的な方向(第1次意見) 2010年6月7日 障害者制度改革のための基本的な方向(第1次意見) 2010年6月29日 障害者制度の改革のための基本的な方向について(閣議決定) 2010年12月17日 障害者制度改革の推進のための第2次意見

障害者制度改革の推進のための 基本的な方向 (2010年6月29日閣議決定) 2011年 障害者基本法の抜本的改正 障害者施策の実施状況の監視(モニタリング) 権限:関係各大臣への勧告権限、資料提出要求 2012年「障害者総合福祉法」(仮称)の制定 2013年 「障害者差別禁止法」(仮称)等の制定

2011年7月 改正障害者基本法成立 総則 障害者の定義に「社会的障壁」 地域生活における共生 手話を言語として認定 差別の禁止(社会的障壁の除去)

2011年7月 改正障害者基本法成立 基本的施策関係 教育(生徒と親の意向の尊重) 防災と防犯<新設> 消費者としての障害者の保護<新設> 選挙における配慮<新設> 司法手続きの配慮<新設> 国際協力<新設>

2011年7月 改正障害者基本法成立 障害者政策委員会等 国に障害者政策委員会の設置し、障害者基本計画に関する調査審議・意見具申、勧告=モニタリング機能 地方障害者施策推進協議会を改組し、所掌事務に障害者に関する施策の実施状況の監視を追加

2012年6月 障害者総合支援法の成立 障害者自立支援法の廃止(障害者自立支援法意見訴訟原告団・弁護団と国との基本合意文書) 制度の谷間を生まない障害の定義の設定 応益負担の廃止 2010年4月に総合福祉部会が設置された。55名の委員(発達障害・難病・高次脳機能障害関係者も参加) 2011年8月に同部会の「骨格提言」

2012年6月 障害者総合支援法の成立 「頓挫」 主な改正点 政治主導はどこに? 自立支援法の廃止ではなく、名称変更 1割の「応益負担」 主な改正点  難病の追加 重度訪問会議の対象拡大(知的と精神) 意思決定支援

2013年 障害者差別禁止法の制定 推進会議に「差別禁止部会」を設置し、「障害者差別禁止法」(仮)の制定に向けた検討を開始する。 2012年度末(2013年3月)をめどに結論を出し、2013年通常国会提出を目指す。 2012年9月14日、障害者政策委員会差別禁止部会は意見のとりまとめ完了

障害者政策委員会の発足 2012年7月 改正障害者基本法第32条に基づく設置 全30名 石川准(静岡県立大学教授) 任務 全30名 石川准(静岡県立大学教授) 任務 障害者基本計画(2013年~2022年)に関する調査審議、必要に応じて、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。

障害者政策委員会の発足 2012年7月 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要に応じて、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 内閣総理大臣又は関係各大臣は、政策委員会の勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。

わたしたちの課題 「障害者」を含めたインクルーシブな社会をどう作るのか。 インクルーシブな社会づくりの過程をインクルーシブに。