分子医学の急進展:発生分化を中心として 受精、発生がわかってくると すぐ生殖医療が始まった R.G.Edwards 初の試験管ベイビー この功績で2010ノーベル賞
生殖医療の規制 ケース 精子 卵子 妊娠 呼び方 1 夫 妻 (正常) 2 他人 人工授精 3 体外受精 4 貸し腹 5 代理母 6
代理母 Surrogate Mother 日本産科婦人科学会会告(1983年10 月)による自主規制、厚生労働省は代理母出産を認めていない、大阪高裁平成17年5月20日判決も「公序良俗に反しーーー」 法制度は未整備 子を持つことは人権、国際人権規約B規約23条では「家族を形成する権利」 ドイツは代理母禁止、英は金銭授受を禁止 しばしば生まれてくる子の「出自を知る権利」は無視されている!
クローンは2種類:受精卵の分割と体細胞クローン 体細胞クローンは全く同一の遺伝子を持つ個体が作れる ドリーで初めて成功 出産した 短命だった 下等動物や植物では体細胞クローンは簡単にできる
生命科学研究の規制(続) クローン動物;1997.2.28 英国ロスリン研究所 ドリー クローン人間はドイツ、日本などが禁止 クローン動物;1997.2.28 英国ロスリン研究所 ドリー クローン人間はドイツ、日本などが禁止 理由:男女両性が関与する、偶然性が介在することが各個人の唯一性が確保される=人間の尊厳 日本では胚性幹細胞は研究のみ承認
臓器移植(組織移植) 生体移植 皮膚、血液(輸血)、骨髄、一部臓器 狭義の臓器移植は死体から 生体移植 皮膚、血液(輸血)、骨髄、一部臓器 狭義の臓器移植は死体から 臓器移植法(1997.10) 脳死については各個人が決める 15歳以上(民法上の遺言可能年齢)
臓器移植法の改正 A案:①脳死を一律に人の死とし、②本人の拒否がない限り家族の同意で提供できる、 ③年齢を問わず、 →子供の臓器提供が可能、④親族への優先的提供が可能 問題点:脳死を一律に人の死とすること 親の虐待を受けて脳死になった子から親の同意で提供されて虐待の証拠が隠滅される懸念 脳の回復力が強い乳幼児の脳死判定基準が確立していない→脳死すら判定基準は問題 優先的提供は平等の原則に反しないか
再生医学、組織は幹細胞から作れる
幹細胞の例:血液細胞
再生医療 幹細胞 未分化の細胞のこと 胚性幹細胞=ES細胞 全能性がある細胞、胚からとる→クローンから作りたい→韓国の葉教授の捏造事件 幹細胞 未分化の細胞のこと 胚性幹細胞=ES細胞 全能性がある細胞、胚からとる→クローンから作りたい→韓国の葉教授の捏造事件 例 造血細胞 再生不良性貧血 白血病・骨髄異形性症候群 先天性免疫不全症 将来はパーキンソンやアルツハイマーなど
iPS細胞 iPS=人工多能性幹細胞 体細胞を幹細胞に戻すことに成功した:皮膚の細胞を遺伝子操作して幹細胞を作る 将来にヒトになりうる胚を使わずに幹細胞が得られる 本人の細胞なので免疫の拒否反応がない
IPS細胞の問題点 安全性 ガン化の危険性 生命倫理上の問題 iPS細胞から生殖細胞を作る 日本ではiPS細胞から作った胚を子宮に移植することを禁止 比較的簡単に作ることも問題
生命の合成:人工生命 「スルメ」はイカに戻せるか? 微生物など下等生物は「できる」 1935 W.M.Stanley タバコモザイクウィルスの結晶化に成功 1955 H.Frankel-Conrat ウィルスの再構成に成功 物質から生きたウィルスを作った
生命合成ーゲノムの化学合成 2002 人工ウィルスの合成に成功(ポリオ) 2010 J.Craig Venter 細菌の人工合成に成功 細菌Aのゲノムを化学合成し、これを細菌Bの細胞内に導入し、細菌Aに変換する 合成したゲノムには名前や格言を書き込んであったという What I cannot build, I cannot understand