立命館土曜講座 2009年11月 「雇用の喪失と克服の展望」 立命館土曜講座 2009年11月 「雇用の喪失と克服の展望」 第2918回 若年無業者の雇用対策を考える 佐藤敬二(法学部教授)
全体の構成 はじめに 1.若年無業者の状況 2.政府の若年者雇用対策 3.諸外国の若年者雇用対策 4.若年者雇用対策の限界と課題 むすび
はじめに(11月講座中の本講座の位置) 1)「雇用の喪失」全体に占める若者の位置 2)総合的施策の必要性 3)本講座の射程範囲 →雇用の喪失原因の直接の被害者 2)総合的施策の必要性 社会保障全体 ←従来は若者は対象と考えられていなかった 雇用保障全体 ←全労働者対策が必要 3)本講座の射程範囲
1.若年無業者の状況 1)若年無業者・フリーター・ニート 2)雇用状況 定義 ただし、世間のイメージ←価値中立的用語に 定義 ただし、世間のイメージ←価値中立的用語に 2)雇用状況 フリーター・ニート数の動向 若年者の失業率の動向 非正規労働者の動向と若年者
2.政府の若年者雇用対策 1)経過 2)個別施策の概要 3)諸施策の全体 cf.若チャレ 2003年「若者自立・挑戦プラン」 2003年「若者自立・挑戦プラン」 2004年「アクションプラン」 2006年「再チャレンジ支援総合プラン」 2007年改正雇用対策法施行 2009年「当面の『アクションプラン』 2)個別施策の概要 3)諸施策の全体 cf.若チャレ
3.諸外国の若年者雇用対策 1)フランス:雇用援助契約 2)イギリス:ニューディール政策 3)合衆国:インターンシップ 見習・熟練雇用契約←雇用した上での職業訓練 長期雇用契約 2)イギリス:ニューディール政策 個人アドバイザーによる支援 3)合衆国:インターンシップ コープ教育(大学と企業との協定による) インターンシップ(企業が実施)
4.若年者雇用対策の限界と課題 1)若年無業者増加の原因 2)現行対策の基本的問題点 政府の認識 政府の認識 →需給ミスマッチ、若年者の力不足、教育システムの不適用 国民生活白書平成15年版の認識 →企業の採用が非正規化、若年者の力は変わってない 2)現行対策の基本的問題点 「人間力」向上手段だけではパイの取り合い 非正規化と特異な「能力」主義の促進
4.若年者雇用対策の限界と課題 3)対策の方向性 4)具体策 1.雇用拡大に向けた施策 2.企業独自の「能力」主義は排除 1.雇用拡大に向けた施策 2.企業独自の「能力」主義は排除 3.能力向上には掘り起こし活動 4)具体策 1.正規雇用化、均等待遇・非正規の規制 2.「能力」の客観化 3.地域へ出て行く、個別カルテ
おわりに(大学のやれること) 若年無業者と大学の責任 基本:「人間力」養成 具体:就職サービス 大学卒業生の内定状況 大学卒業生の内定状況 大学卒業後3年以内に3割が離職 但し、平均勤続年数 基本:「人間力」養成 →立命館学園ビジョンR2020 具体:就職サービス →関西大学キャリアセンター
<佐藤・註>厚生労働省の「フリーター」定義では、派遣や契約労働者が除かれていることに注意が必要 つまり、アルバイトから正社員になった者もいるが、アルバイトから派遣になった者も多い とりわけ、日雇い派遣が横行している現状の下では(1999年原則自由化、2004年製造業解禁)
総務省「平成15年版 国民生活白書」
厚生労働省「平成19年 就業形態の多様化に関する総合実態調査」
厚生労働省「平成19年 就業形態の多様化に関する総合実態調査」
総務省「平成15年版 国民生活白書」
出典:内閣府「若年雇用の現状と対策について」(平成21年7月30日)http://www5. cao. go 出典:内閣府「若年雇用の現状と対策について」(平成21年7月30日)http://www5.cao.go.jp/keizai1/2009/0104shiryou4.pdf
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」各年度版より佐藤が作成
平成15年 国民生活白書 (注13)働く意志はあっても正社員としての職を得ていない若年を広く分析の対象としている。 すなわち、厚生労働省が「労働経済の分析」(平成12年版) で定義したフリーター(パート、アルバイトとして就労している人、 またはパート、アルバイトを希望している無職の人)のみならず、いわばその予備軍も含め た広い範囲の人を対象としている。 例えば、派遣労働者、嘱託、正社員への就業を希望する失業者なども含まれる。 なお、厚生労働省の定義によればフリーター の数は2000年で193万人となる。 平成15年 国民生活白書
厚生労働省『平成18年版 労働経済の分析』
厚生労働省『平成18年版 労働経済の分析』