各種所得の計算(範囲) 利子所得 雑所得 配当所得 不動産 一時所得 所得 所得税 事業所得 譲渡所得 山林所得 給与所得 退職所得 ・公社債の利子 ・預貯金の利子 ・合同運用信託の収益分配金 ・公社債投資信託の収益分配金 他の9種類の所得のいずれにも該当しない収入 公的年金、個人年金、作家以外の原稿料、 割引債の償還差益 (18%源泉分離課税、住民税は非課税) 利子所得 ・法人から受ける利益の配当や剰余金の分配金 ・株式投資信託の収益の分配 雑所得 配当所得 不動産・不動産上の権利、船舶 または 航空機の貸付などによる収入 一時所得 不動産 所得 臨時的または偶発的な もので、対価性のない収入 所得税 個人の行う不動産経営以外の ビジネス収入 営業に関するもの 農水産業に関するもの その他の事業に関するもの 譲渡所得 事業所得 土地・家屋などの不動産や、 株式、ゴルフ会員権などと いった資産の譲渡による収入 まずは研究会メンバー自身が見積もりについて理解を深めないと先に進めないため、スライドにある「本当に使える見積もり技術」を参考文献として勉強会から実施していきました。 見積書を作成する為には、 (◆)(◆)工程の表示 スライドのようにいくつもの工程を踏んでいく必要があり、これら一つ一つの工程についての知識習得の為に多大な時間を必要としました。 (◆)(◆)全て表示 それでは次項より勉強会実施後の研究内容について発表させて頂きたいと思います。 山林所得 給与所得 給料、賃金、賞与、 これらの性質を有する物品など 退職所得 所有期間が5年を超える山林 (樹木が該当)の伐採や譲渡 による収入 退職金・一時恩給など