平成18年 歯科診療報酬改定 山梨県歯科医師会 医療保険部
施設基準 Q1.施設基準の変更に伴い、既に届出を行っている医療機関に ついても新たな届出が必要か。 ついても新たな届出が必要か。 A1.補綴物管理維持以外の施設基準は改めて届ける必要があ ます。 Q2.歯科治療総合医療管理料の施設基準に「緊急時に連携する 病院」とあるが、医科歯科併設の病院にあっては、院内医科 診療科で差し支えないか。 A2.差し支えありません。 Q3.電子化加算は、施設基準に係わる届出が済めば算定可能 か。 A3.レセコン使用で可能です。そして、実態として、詳細な医療費 のわかる領収証を出していることが条件です。手書きによる レセプト発行では加算要件を満たさず算定できません。
初診・再診 Q1.3月以前にか初診を算定していても、平成18年4月1日以降では一連の治療が終了し、最終来院日より1ヶ月たっていれば初診料は算定できますか。 A1.算定できます。但し歯科疾患総合指導料を算定する場合は3ヶ 月あけてください。 Q2.歯科診療に係わる明細書の記載要項においては電子化に関する記述がないがどのように記載すればよいか。 A2.電子化加算を算定した場合は、初診の欄に初診料と当該加算を加算した合計点数を記載し摘要欄に電と記載すること、尚当面、全体のその他の欄に電と記載することでも差し支えありません。 Q3.H18年3月31日以前に「病院歯科再診料1」及び「病院歯科再診料2」を算定している患者については、H18年4月1日以降においても「地域歯科診療支援病院再診料」を算定できるか。 A3.算定して差し支えありません。
歯周組織検査・歯周基本治療 Q1. 老人患者に対して歯周精密検査を実施した場合には算定できるか。 A1.算定できますが、歯科医学的に判断してください。 Q2.1日に6ブロック全てスケーリングを行うことは可能か。 A2.歯科医学的に妥当、適切であると判断された場合には認められます。但し傾向的にならぬようにご注意ください。
歯科口腔衛生指導料 Q1.歯科口腔衛生指導料は初診月から算定できますか。 A1.初診月から算定可能です。
歯科疾患総合指導料 Q1.歯科疾患総合指導料算定した場合にあって、歯科口腔衛生 指導を行った場合における取り扱いについては、摘要欄記載 Q1.歯科疾患総合指導料算定した場合にあって、歯科口腔衛生 指導を行った場合における取り扱いについては、摘要欄記載 の必要性はありますか。 A1.必要性はありません。 Q2.歯科疾患総合指導料1として歯科衛生士が1名以上配置され ていることとあるが、非常勤であっても常勤換算して1名以上 になれば、常勤、非常勤を問わず届出してかまいませんか。 A2.かまいません。なお、勤務時間が換算して1名以上になれば よいものと思われます。 Q3.歯科疾患総合指導料Ⅰ、Ⅱの施設基準変更の届出は、その 都度地方社保険事務局に届け出るのですか。 A3.届け出て下さい。どの施設基準でも同じ扱いです。5月以降 は歯科衛生士免許証(写しで可)の添付も必要になりました。
Q4.歯科疾患総合指導料を算定した日に何らかの原因で 口腔内写真をとれなく、2回目の再診日に口腔内写真 を撮影しても口腔内写真は歯科疾患総合指導料に含 まれますか。 A4.含まれます。 Q5.歯科疾患総合指導料算定患者に渡す指導内容を記 載した文書は、初診時に渡す必要があるか。 A5.急性炎症等で、口腔内写真等の治療計画の立案に 必要な検査が行えず、総合的な指導管理が行えない 場合であっては、初回又は2回目の再診日までに必 要な検査等を行い治療計画を立て、当該総合指導料 と併せて患者に対して文書を提供し説明を行った場合 に限り、当該指導料が算定できます。
Q6. 歯科疾患総合指導料を算定し、治療終了後、当初の治療計画の疾 病と異なる新たな疾患生じた場合は、治療終了から3ヶ月以内でも 初診料と同様な扱いで、再度の初診料を算定できるか。 A6.治療計画期間及び治療計画に基づく一連の治療が終了した日から 起算して3ヶ月以内は再診として取り扱い、初診料を算定せず再診 料を算定します。 但し、外傷等により当初の治療計画と異なる新たな疾患が生じた場 合についてはこの限りでなく、初診料と同様の取り扱いとして差し支 つかえありません。この場合、摘要欄に前回終了月日及び当該疾患 の状態を記載します。 Q7.歯科疾患総合指導料に係わる治療計画期間及び治療計画に基づく 一連の治療が終了した日から起算して3ヶ月以内は再診として取り 扱うとあるが前回終了日を摘要欄に記載するのか。 A7.前回治療終了年月日を記載します。但し前回治療終了年月日から1 年以上経過した場合はこの限りではありません。
Q8.歯科疾患総合指導料の対象疾患に制限はあるか A8.歯科疾患が対象となります。 Q9.歯科疾患総合指導料の算定に際してデジタルカメラで撮影し た患者説明用口腔内写真はカルテに添付せず電子媒体に保 存してよいか。 A9.診療録添付に代えて電子媒体に保存する事は差し支えあり ません。但しいつでもプリントアウトできる状態に整えておく事 が必要です。 Q10.健診等からの継続で初診の算定ができないような場合にお いては、歯科疾患総合指導料は算定できないのか。 A10.初診に相当する行為が行われ、かつ算定要件を全て満た す場合は、再診と歯科疾患総合指導料が算定しできます。 摘要欄にその旨記載してください。
Q11.各種の指導管理料等において、患者に交付する情報提供 文書と同じ内容を診療録にも記載することが算定要件となっ ているものがあるが、患者に交付した情報提供文書の写し を診療録に添付すれば、診療録の記載を省略してもよいか。 A11.診療録に求められる水準を満たす場合には添付することで 算定できます。 Q12. 歯科疾患総合指導料はスタディモデル、口腔内写真以外を 用いても算定できますか。 A12. 患者本人の現状を示す資料が必要です。したがいまして、 病態図、症例写真などでは算定できません。 Q13. スタディモデルは、来院した翌月の初日から3年間保存しな ければならなくなったが、写真で保存すれば3月でよいこと になっているが、どのような撮影が必要か。 A13. 正面、左右側面、上下咬合面の5枚です。名前生年月日が 撮影されていなければなりせん。
歯科疾患継続指導料 Q1.歯科疾患継続指導料中に中断して歯周外科手術を 行う場合には、事前に地方社会保険事務局長に問 い合わせる必要がありますか。 A1.社会保険事務局に判断を求める必要があります。 Q2.歯科疾患総合指導料を算定した患者のみが、歯科 疾患継続指導料を算定できるのですか。 A2.そのとおりです。 Q3.歯科疾患継続指導料算定中は治療計画以外の疾 患が突発的に生じた場合には、事前に地方社会保 険事務局長に問い合わせる必要がありますか。 A3.社会保険事務局の判断を求める必要があります。
Q4.歯科疾患継続指導料算定中の病名記載はどうしますか。 A4.当該疾患病名、歯科疾患継続管理中と記載してください。 Q5.歯科疾患継続指導料算定中に算定できる診療項目は。 A5.歯科衛生実地指導料、情報提供料Ⅰ、機械的歯面清掃加算、 歯周基本検査、 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置、スケーリング、 義歯修理、有床義歯調整料、外傷のみの算定です。ご注意く ださい。 Q6.歯科疾患継続管理診断後に継続管理に入り、1年後に歯科 疾患継続管理指導料を算定する場合の診療録及び診療報酬 明細書の記載方法について。 A6.診療録及び明細書の摘要欄に歯科疾患総合指導料を算定し た年月日、歯科疾患総合指導料の治療計画に基づく一連の 治療が終了した年月日を記載してください。
機械的歯面清掃加算 Q1.機械的歯面清掃加算は前回の算定した日から換算して3 月経過した日以降に算定すれば算定できますか。 月経過した日以降に算定すれば算定できますか。 A1.算定できます。 Q2.機械的歯面清掃加算は歯肉炎(G病名)でも算定できるか。 A2.歯周疾患に限られます。16歳以上のGでは算定が認められます。 Q3.歯科疾患総合指導料算定患者に限り機械的歯面清掃加算が算 定できるのか。 A3.歯周疾患に罹患している患者に対して実施した場合に算定可能 です。 Q4.機械的歯面清掃加算は、スケーリング後に算定するのか。 A4.歯周疾患に限り、P管理、歯科疾患総合指導料、歯科疾患継続 指導料の各指導料に対しての加算点数なので指導料算定時に 算定してください。3月ごとの算定ができます。尚、衛生士が行っ た場合は、指導内容の要点、衛生士の署名を患者に交付する文 書に明記する必要があります。
歯科治療総合医療管理料 Q1.歯科治療総合医療管理料と歯周疾患指 導管理料の同時算定はできるか。 A1.算定できます。
欠損補綴 Q1.チェックバイト、ゴシックアーチの算定は多数歯欠損だけですか。 A1.多数歯欠損等とあるので必ずしも多数歯とは限りません。 下顎の誘導が不明確な状態や、下顎の位置が不明確な患者等 にあっては算定可能と思われます。 Q2.新製義歯指導料は新製義歯調整料を算定と同時に算定するの か。 A2.同時に算定する扱いとなっています。異なって算定した時は、義 歯の部位記載してください。 Q3.有床義歯調整料で咬合機能回復困難者加算はどのような症例 に対して適用されるのか。 A3.総義歯を装着した患者、或いは9歯以上の局部義歯を装着し、 かつ当該局部義歯以外には対合歯間の接触関係を有しないす れ違い咬合の場合加算が認められます。
ことになっています。 Q4.特定療養費で製作された金属床総義歯の破損修 理は保険給付の対象となるか。 A4.保険給付の対象になります。 Q5.補綴時診断料は1口腔1回限りの算定となったの ですか。 A5.そのとおりです。 Q6.6歯以上のブリッジの平行測定にかかわる模型は、 測定部分のみでよいか。 A6.ブリッジの支台を含みサベーヤーの測定結果のわかるもの でよい。カルテにも記載が必要です。模型の保存期間は3年 間です。氏名、作製年月日がわかる状態で写真撮影した場 合は3月の保存でよい。枚数には規定がありません。6歯以 上のブリッジは平行測定の模型がないと着手できない ことになっています。
Q7.3月まで上顎に新義歯を作製し補診を算定 したが、今月下顎の義歯を新製する場合、 補診の算定はできますか。 A7.3月に補診(1装置につき)が算定されてい ても、4月からは1口腔につき1回算定でき ます。文書提供が必要です。
X線診断 Q1.6歳未満の乳幼児に対して撮影した場合 の材料価格はどうしますか。 A1.材料価格(フィルム代)に1.1を乗じて得た 額を10円で除して得た点数となります
処置 Q1.齲蝕処置の算定はどのような症例で算定できますか。 A1.以下の症例に限られます。 イ 多数歯にわたる齲蝕歯に同時に齲蝕処置を行う場合で あって、咬合の維持ができない場合、齲蝕治療が後とな るためにやむをえず暫間的に行った場合。 ロ 歯根未完成歯の永久歯の歯内療法中に根尖部の閉鎖 状態の予後観察のために行った場合。 ハ 歯髄覆罩を行うにあたって軟化象牙質を除去及び暫間 充填した場合。 Q2.加圧根充後の確認のためのX線写真はデンタルX線写真 のみですか。 A2.そのとおりです。なお、デンタルX線撮影がないものは加 圧根充加算の算定はできません。
Q3.歯髄切断後に抜髄にとなった場合はどのようにし ますか。 A3.同月は、抜髄のみ算定します。切断後どの程度 の期間かは、歯髄切断を選択した理由を考慮し 妥当、適切に判断してください。 Q4.1歯に対する主たる除去料は1回だけですか。 A4.1回に限ります。尚メタルコアと冠など日を異にし て除去した場合でも1歯1回のみの算定です。 Q5.歯冠修復物又は補綴物の除去した際には、摘要 記載が必要ですか。 A5.必要です。部位、除去物を摘要欄に記載します。
Q6.暫間固定の取り扱いについて A6.「簡単なもの300点」とは歯周外科手術を伴わない場合 及び歯周外科手術を予定する場合の固定源となる歯を歯 数に含めない4歯未満の暫間固定言います。尚1顎に2ヶ 所以上行っても1回の算定となります。 「困難なもの500点」とは、歯周外科手術を伴う場合の固 定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定をいいます。尚、歯周外科手術に伴う4歯未満の暫間固定の費用は、歯周外科手術の費用に含まれ別に算定できません。 「著しく困難なもの650点」とは連続鉤固定法及びレジン 床固定法による暫間固定のことをいいます。 ※外傷性歯牙脱臼の固定は複雑なもので算定してください。
Q7.メラニン色素沈着症・変色無髄歯の漂白は,保険 対象外診療として取り扱うか。 A7.貴見のとおりです。 Q8.咬合調整の算定できる処置項目を教えてください。 A8.歯周疾患又は歯軋りの処置のため歯牙の削合時 歯牙の切縁、咬頭の過高、歯冠修復物の過高部の削合時 鉤歯、鉤対歯のレスト座形成時義歯床下の残根削合時咬 合性外傷、咬傷の為の歯冠形態修正時→部位の摘要欄記 載が必要です。 Q9.有床義歯床下粘膜調整処置の算定要件は A9. 従来のティッシュコンディショニングと同様な扱いで1顎1回 につき110点の算定で、その都度算定してください。
Q10. 歯髄覆罩を行うに当たって齲蝕処置を算定した。診療録の記載方法は。 A10. 齲蝕処置は算定部ごとに算定理由、使用した保険医療材料名及び処置内容等(歯髄覆罩 のため軟象除去グセ等)と記載してください。尚、齲蝕処置と歯髄覆罩は同時算定してください Q11. 抜歯を前提として消炎根拡130点を算定し、消炎するまで根貼を数回行った。根貼の算定はできないか。 A11. 算定できません。感染根管処置後、経過不良で抜歯予定の場合1回だけ単根の根貼が認められます。 Q12. スケーリングがおわり、2回目の歯周基本検査の結果、4ミリ以上のポケットがあった ので、その部位にペリオクリーンを使用した。P処の算定をしてもよいか。 A12. 算定はできますが、2回目の歯周基本検査で4ミリ以上のポケットがある場合は、SRPの対象であり、SRPが終了して3回目の基本検査後の適応と思われます。ペリオクリーン使用は最長2ヶ月間です。
浸麻点数×1です。 Q13. 口腔内の魚骨除去を行った。点数はどのように算定でき ますか。 A13. 基本診療料に含まれ点数はありません。 Q13. 口腔内の魚骨除去を行った。点数はどのように算定でき ますか。 A13. 基本診療料に含まれ点数はありません。 Q14. 歯牙破折片除去の点数はありますか。 A14. 口腔内軟組織異物除去術(簡単なもの)30点を準用して 算定します。処置及び手術のその他の欄に「破折片除去 30×1」と記載してください。 浸麻を使用したときは算定可能です。 Q15. 浸麻を行った場合の麻酔の点数は。 A15. 所定点数が120点未満の処置に浸麻を行った場合の費 用は、1歯単位から術野又は病巣単位になりました。 浸麻点数×1です。
手術 Q1.術中に使用した床副子は術後の固定に使用し場合は算定で きますか。 A1.算定はできません。 Q2.同一歯に抜歯及び歯根嚢胞摘出手術又は歯根端切除手術 及び歯根嚢胞摘出手術を行った場合の算定はどうしますか。 A2.どちらか1つ主たるもので算定します。 Q3.口腔前庭拡張術は1歯単位で算定しますか。 A3.術野単位で算定します。 Q4.口腔内消炎手術(切開)を算定した場合は診療録に記載が必 要ですか。 A4.必要です。カルテには切開の状態(実施した部位、症状、術式、 切開線の長さ)等を記載してください。
Q5.小児創傷処理(6歳未満)における乳幼児加算はどのように算定する のか。 A5.5歳の乳幼児に対しては所定点数(500点)を、5歳未満乳幼児に対しては所 定点数に50/100の点数を加算した点数(750点)を算定します。尚6歳以上 の患者には創傷処理470点を算定します。 Q6.歯の移植を行うに当たって、移植に用いるために埋伏歯又は智歯を抜去した場 合にあっては、抜歯料は算定できるか。 A6.歯の移植を受ける部位と移植のための歯を提供する部位は同一手術野に当た らないため、算定できます。 ※歯の移植を受ける部位→保存不適の抜歯は算定しない 歯の移植手術料の算定をする (同一手術野のため主たる手術の算定) ※移植のための歯を提供する部位→抜歯手術の算定(移植歯は埋伏歯か智歯に限る) Q7.WZ摘出(歯冠大)と抜歯を同時に行った場合の算定は。 A7.主たる手術(点数の高い方)で算定してください。770点。従たる処置は摘要欄 に記載してください。歯根端切除術とWZ摘出術の同時手術も同様です。
歯冠補綴 Q1.歯冠継続歯、帯環金属冠は、再装着、修理は算 定できますか。 A1.当分の間は、算定できます。 しかし、メタルボンド冠(自費)の再装着、修理は 算定できません。 Q2.歯冠継続歯、帯環金属冠について、平成18年3月以前に 着手し何らかの理由で3月中に装着できなかった場合は、 算定できますか。 A2.妥当正の理由があれば算定してよいものと考えられます。 摘要欄にその旨を記載して算定してください。 Q3.充填、インレー修復の複雑な窩洞とは。 A3.歯の接触点又は接触点相当部を含む窩洞をいいます。
領収証 Q1.内容のわかる領収証は「各部単位で金額の内訳がわかるもの」とされているが、示された様式では点数単位となっているが金額表記でもかまわないか。 A1.点数・金額のいずれかでもよいが単位を表記してください。 Q2.内容のわかる領収証の様式について、医療機関によってはほとんど使わない項目があるが、 そのような項目はあらかじめ除外してもよいか。 A2.差し支えありません。 Q3.患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認のうえ領収証を交付しなかった。後日患者が領収証の交付を求めた場合交付しなければならない か。 A3.改めて交付の義務はありませんが患者さんとトラブルにならぬようご注意ください。 Q4.紛失などの患者の都合により再交付を求められた場合、再交付しなければならないか。 A4.再交付の義務はありません。患者さんとトラブルにならぬようにご注意ください。
その他 Q1.摂食療法は治療開始日から起算して3ヶ月以内であれば1日1回は算定できますか。 A1.算定できます。 A1.算定できます。 Q2.脳血管疾患等リハビリテーション料は従来認められたていた構音障害(口腔内腫瘍による顎切除、舌切除後)も含まれますか。 A2.含まれます。 Q3.歯周疾患処置の注入薬剤とは。 A3.薬事法で承認された容量、用法にしたがって使用できるものです。注入薬剤とは、ペリオクリン、ペリオフィ-ル等をいいます。
4.床副子の算定上の取扱いについて。 A4.「簡単なもの」とは次のものをいいます。 イ 顎間固定用に床用ベースプレートを用いた床。 ロ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で作製した床。 ハ 顎変形症における手術に当たり製作したサージカルガイドプレート。 「困難なもの1500点」とは次のものをいいます。 イ 斜面板 ロ 咬合挙上副子 ハ 乳幼児の顎骨骨折に対してナイトガードとして口腔内に装着するマウ スピース 二 固定用金属線による囲結札に用いたレジン等で製作した床副子(無 歯顎の老人や乳歯列を有する幼児など顎骨骨髄炎において、腐骨摘 出後欠損創に歯牙副子の応用できない場合に限る) ホ 歯軋りに対する咬合床(アクチバトール式のものを除く) へ 睡眠時無呼吸症候群の治療法として咬合床(アクチバトール式を除き、 医科医療機関等からの診療情報提供料の算定に基づく場合に限る) 「著しく困難なもの2000点」とは、次のものをいいます。 イ 咬合床副子 ロ 歯軋りに対する咬合床(アクチバトール式のもの) ハ 睡眠時無呼吸症候群の治療法として咬合床(アクチバトール式で、医 科医療機関等からの診療情報提供料の算定に基づく場合に限る)
Q5.睡眠時無呼吸症候群の床副子を装着した際、調整料は算定できるのか。 A5.床副子装着時又は装着後1ヶ月以内に調整を行った場合は1回に限り床副子調整料120 点が算定できます。 Q6.診療情報提供料Ⅰについて、必要な診療情報として、レントゲンフィルム等をコピーした場合、その費用は別途請求できるか。 A6.診療情報提供料に含まれるため、別途請求は不可です。 他必要な情報を添付した場合」とあるが全ての項目を満たさなければ、加算は算定できな いのか。
Q7.診療情報提供料Ⅰの加算は「退院後の治療計画、検査、画像診断にかかわる画像情報その他必要な情報を添付した場合」とあるが全ての項目を満たさなければ、加算は算定できないのか。 A7.検査や画像診断を実施している場合には、主な検査や画像診断等の結果を貼付する必要があります。 Q8.診療情報提供料Ⅱは、入院中の患者でも条件を満たせば、算定可能か。 A8.入院中の患者であっても、セカンドオピニオンを求める家族に情報提供を行った場合には算定可能です。 Q9.未来院請求はどうすればよいか。 A9.ほぼ従来通りの取り扱いになりました.但し、装着物の種類、装着予定日、装着できなかった理由の摘要欄記載義務があります。
今月の請求で誤りの多い事項 1.除去物を算定して摘要欄記載なし。 2.歯周基本治療未終了でP処算定。 3.P処のみ算定。 4.印字誤り。 5.未来院請求を新点数で算定。 6.ヒノポロンでP処算定。 7.歯科疾患継続診療料を算定。 8.旧レセプトに新点数算定(レセコン)。 9.OP時に注射の手技料を算定。 10.T.コンデで算定。 11.薬情の印字位置誤り。 12.摘要欄記載漏れ多数。部位のみ。 13.開口訓練に250点を算定。180点では。 14.充填物材料名なし、点数のみ。(光CR,ア充等) 15. 脱離再セットで、その他欄に脱離部位なし。
記載要綱より (イ)充填に際して「充填材料」欄には、歯科用充填材料Ⅰを用いた場合は「充1」の項に、歯科用充填材料Ⅱを用いた場合は「充Ⅱ」の項に、歯科用充填材料Ⅲを用いた場合は「充Ⅲ」の項に、それ以外の材料を用いた場合には「その他」の項に、それぞれ使用した材料の名称又はその略称、充填材料の点数及び回数を記載すること。 (ウ)上記(イ)の略称は、光重合型レジン、光重合型複合レジン強化グラスアイオノマー及び初期齲触小窩裂溝填塞材の場合は「光」、グラスアイオノマーセメントの場合は「グ」、複合レジンの場合は「複」、歯科用燐酸セメント及び硅燐酸セメントの場合は「硅」、銀錫アマルガムの場合は「ア」と記載すること。
平成18年度 診療報酬改定項目について
指導・管理算定要件Ⅰ ○ × 指導・管理・ 診断料 変更区分 文書提供 カルテ添付 患者 署名 算定回数等 算定対象 施設基準等 指導・管理・ 診断料 変更区分 文書提供 カルテ添付 患者 署名 算定回数等 算定対象 施設基準等 歯科口腔衛生指導料(100点) 継口指と銃合・注の変更 ○ × 1口腔につき月1回 (初診月可) う蝕または歯肉炎に罹患して いる患者 - フッ化物塗布加算(80点) 3~4ヶ月ごとに実施 13歳未満のう蝕多発傾向者 フッ化物洗口加算(40点) 継続的な口腔衛生指導の実施期間中 4歳以上のう蝕多発傾向者 歯周疾患指導管理料(100点) 点数の引き下げ・注の変更 月1回 歯周疾患に罹患している患者 機械的歯面清掃加算(80点) 注の新設 3月に1回 歯科衛生実地指導料(80点) 注の変更 う蝕または歯周疾患に罹患し ている患者 歯科疾患総合指導料Ⅰ(130点) 新設 初診時1回限り 歯科医師1人以上及び歯科衛生士1人以上 歯科疾患総合指導料Ⅱ(110点) 歯科医師1人以上 歯科疾患継続管理診断料(100点) 初診から3月を経過した日以降 歯科疾患総合指導料の算定 歯科疾患継続指導料(120点) 月1回限り(治療計画にもとづく治療終了後) 歯科疾患総合指導料・歯科疾患継続管理診断料の算定患者 機械的歯面清掃加算料(80点)
指導・管理算定要件Ⅱ ○ × × 指導・管理・ 診断料 変更区分 文書提供 カルテ添付 患者 署名 算定回数等 算定対象 施設基準等 指導・管理・ 診断料 変更区分 文書提供 カルテ添付 患者 署名 算定回数等 算定対象 施設基準等 歯科特定疾患療養管理料(150点) 名称変更 ○ × 月2回 別に厚生労働大臣が定める疾患(睡眠時無呼吸症候群等)を 主病とする患者 - 歯科治療総合医療管理料(140点) 点数の引き下げ・注の変更 月1回 別に厚生労働大臣が定める疾患(高血圧性疾患等)を主病とする患者 ①常勤歯科医師2人以上または常勤歯科医師1人と常勤歯科衛生士または看護師1人以上②パルスオキシメーター,酸素,救急蘇生セットを有している③緊急時の病院との連携体制が整備されている 歯科訪問診療料(830点,380点) 注の新設 1日につき 居宅または施設等で療養中の通院困難な患者 訪問歯科衛生指導料(簡単100点・複雑350点) 注の変更 患者1人につき月4回 老人訪問口腔指導管理料(430点) 新設 × 患者1人につき月1回 (初診月を除く) 補綴時診断料(100点) 点数の引き下げ・注の変更 1口腔につき1回 欠損歯を有する患者 補綴物維持管理料(100点,330点400点) 1装置につき 歯冠補綴物またはブリッジを製作し,当該補綴物を装着した患者 補綴物維持管理を行う旨を社会保険事務局に届け出 新製義歯指導料 (100点) 1回に限る 新製義歯装着から1月以内の患者
摘要欄記載についてⅠ 第1部 医学管理 歯科疾患総合指導料 ①外傷等により新たな疾患が生じた場合摘要欄に前回治療終了月日及び 第1部 医学管理 歯科疾患総合指導料 ①外傷等により新たな疾患が生じた場合摘要欄に前回治療終了月日及び 当該疾患の状態を記載する。 ②治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して3か月を超えた 場合に、再度の歯科疾患総合指導料を算定する場合には、摘要欄に当 該患者の前回治療終了年月日を記載する。ただし、治療終了から1年 以上経過した場合にはこの限りでない。 歯科特定疾患療養管理料 共同療養指導計画の策定に関わった患者の主治医の保険医療機関名及び 氏名を摘要欄に記載する。 歯科治療総合医療管理料 当該疾病に係る紹介元保険医療機関名について、摘要欄に記載する。
摘要欄記載についてⅡ 歯科疾患継続指導料 ①歯科疾患継続指導料の算定を行った場合摘要欄に歯科疾患継続管理 ①歯科疾患継続指導料の算定を行った場合摘要欄に歯科疾患継続管理 診断料の算定日を記載する。なお、当該継続指導を延長した場合は、 延長の判断に係る歯科疾患継続管理診断料の算定日及び当該継続指 導を延長した旨を摘要欄に記載する。 ②初回以外の算定時においては、摘要欄に前回の算定年月日及び歯科 疾患継続指導料とあわせて行った特掲診療の内容を記載する。
摘要欄記載についてⅢ 第2部 在宅医療 歯科訪問診療 摘要欄に以下の事項を記載する。 イ、訪問診療を行った日付、開始した時刻及び終了した時刻 第2部 在宅医療 歯科訪問診療 摘要欄に以下の事項を記載する。 イ、訪問診療を行った日付、開始した時刻及び終了した時刻 ロ、訪問先 ハ、通院困難となった理由 訪問歯科衛生指導料 摘要欄に日付、訪問先、通院困難な理由、指導の開始及び 終了時刻を記載する。 老人訪問口腔指導管理料 老人訪問口腔指導管理は、摘要欄に訪問先、通院困難な理由、 指導の実施時刻を記載した場合に限り算定する。
摘要欄記載についてⅣ 第3部 検査 歯科疾患継続管理診断料 第3部 検査 歯科疾患継続管理診断料 算定に当たっては、摘要欄に歯科疾患総合指導料を算定した 年月日、治療計画に基づく一連の治療が終了した年月日を記載する。 第5部 投薬 処方せん料 同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬する事は原則として認められない。万一緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場合は、摘要欄に日付及び理由を記載する。
摘要欄記載についてⅤ マイオモニター 顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、 摘要欄に当該治療の実施年月日、治療時間、治療内容、 第7部 リハビリテーション マイオモニター 顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、 摘要欄に当該治療の実施年月日、治療時間、治療内容、 使用機器名を記載する。 開口訓練 開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用し 開口訓練を行った場合は、摘要欄に当該治療の実施年月日、 訓練時間、訓練内容、使用器具名を記載する。 摂食機能療法 摘要欄に当該療法の実施年月日、治療時間、治療内容、 使用用具等の名称を記載する。
摘要欄記載についてⅥ 第8部 処置 咬合調整 歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、歯冠形態修正(単なる歯牙削合を 第8部 処置 咬合調整 歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、歯冠形態修正(単なる歯牙削合を 除く)を行った場合は摘要欄に歯冠形態の修正を行った歯の部位及び 修 理由を記載する。 直接歯髄覆罩 摘要欄に覆罩を行った年月日を記載する。 床副子 睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置治療等の算定については、摘要欄に 紹介元保険医療機関名を記載する。また、医科歯科併設の病院である 保険医療機関で算定した場合については、摘要欄に院内紹介を受けた 担当科名を記載する。 歯冠修復物又は補綴物の除去 除去した歯冠修復物又は補綴物の部位及び種類を摘要欄に記載する。
摘要欄記載についてⅦ 第9部手術 抜歯手術 抜歯を中止した場合は、抜歯手術は算定できないが麻酔 抜歯手術 抜歯を中止した場合は、抜歯手術は算定できないが麻酔 料は別に算定できる。その場合、抜歯中止の理由を摘要 欄に記載。 歯の再植術 摘要欄に手術部位及び再植の原因又は理由を記載。 歯の移植手術 摘要欄に手術部位及び移植の原因又は理由を記載。
摘要欄記載についてⅧ 第12部歯冠修復及び欠損補綴 未来院請求 ①有床義歯製作中であって咬合採得後、試適を行う前に患者が理由無く来院しなくなった場合等にあっては、摘要欄に装着物の種類、試適予定日及び装着できなくなった理由を記載。 ②患者が理由なく来院しなくなった場合等であって、支台築造物、鋳造歯冠修復物、ブリッジ、有床義歯(鉤、バー、フック及びスパーを含む。)の製作がすでに行われているにもかかわらず装着ができない場合は、摘要欄に装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由を記載。 ③歯冠修復及び欠損補綴の場合、歯冠形成及び印象採得後、外傷による歯冠形成歯の喪失等のやむを得ない場合は、摘要欄に装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由を記載。 ④未来院請求後に患者が再び来院し、既に未来請求を行なった歯冠修復物及び欠損補綴物の装着を行う場合は、摘要欄にその旨を記載する。
適要欄記載についてⅨ 補綴物維持管理料 ①再度の装着を行った場合に、摘要欄に再度の装着を行なった歯の部位、歯冠 補綴物維持管理料 ①再度の装着を行った場合に、摘要欄に再度の装着を行なった歯の部位、歯冠 補綴物やブリッジの種類、再度の装着を行った年月日を記載する。 ②「歯冠補綴物又はブリッジ」を装着した日から起算して1年を経過した日以 降2年を経過した日までの間に、 外傷、腫瘍等によりやむを得ず隣在歯を抜 歯し、ブリッジを装着する場合、添付模型の製作の費用はスタディモデルに 準ずるが、添付フィルム又はその複製についてはそのフィルムに準じて算定 する。算定にあたっては摘欄に算定の理由を明記する。 支台築造 メタルコアによる支台築造物を再装着した場合は、摘要欄にメタルコアを再装 着した旨を記載する。
摘要欄記載についてⅩ であって、ブリッジを行う以外に方法がない時の添付模型の製 作料は、スタディモデ ポンティック(ダミー) ①有床義歯では目的が達せられないか或いは嚥下吸引等の事故を起こす恐れが極めて大 であって、ブリッジを行う以外に方法がない時の添付模型の製 作料は、スタディモデ ルに準じて算定する。ただし、算定にあたっては摘要欄に算定の理由を明記する。 ②犬歯のポンティックが必要な場合で、中切歯が既にブリッジの支台とし使用されてい る等の理由で新たに支台として使用できない場合に限って、ブリッジの設計を 「②3④⑤」に変更することは差し支えない。この場合、摘要欄に中切歯の状況等を記 載する。 ③側切歯及び犬歯、あるいは犬歯及び第一小臼歯の2歯欠損であって、犬歯が低位唇側 転位していたため感激が1歯分しかない場合に限ってポンティック(ダミー)1歯のブリッジとして差し支えない。この場合、摘要欄に低位唇側 転位の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨記載する。 ④第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であ るが空隙のほうが1歯分小さく2歯分となる場合、保険適用の有無を判定することに なるので、理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方社会保険事務局 長に提出してその適否を決するものとする。また添付模型の製作の費用はスタディモ デルに準じるが、添付フィルム又はその複製については各区分に掲げるフィルムに準 じて算定して差し支えない。 ただし、摘要欄に算定の理由を明記すること。
摘要欄記載についてⅩⅠ 口蓋補綴、顎補綴 患者の口腔内の状態、製作した口蓋補綴装置及び顎補綴装置に設計等を摘要欄に記載する。 新製義歯調整料 患者の口腔内の状態、製作した口蓋補綴装置及び顎補綴装置に設計等を摘要欄に記載する。 新製義歯調整料 算定するにあたっては摘要欄に有床義歯の装着を行った部位及び装着年月日を記載する。