(c) 千葉県歯科医師会 学校歯科保健委員会 学校歯科保健の 基礎と入門 (c) 千葉県歯科医師会 学校歯科保健委員会
TOPIC 1、本資料の目的について 2、学校歯科医の身分と職務 3、あるべき学校歯科医像 4、学校歯科保健の内容 5、学校歯科保健の意義 6、まとめ・千葉県歯科医師会作成資料一覧(HPリンク集) 7、参考)学校歯科保健の背景(学校保健安全法の概要)
1 本資料の 目的について
学校歯科医として 活躍される皆さんへ 「学校歯科医」とは何か? 学校歯科医として 知って頂きたいことを お伝えさせて頂きます。
2 学校歯科医の 身分と職務
2 学校歯科医の身分と職務 ●学校歯科医の身分 学校歯科医は歯科医師法による「歯科医師」としての身分と 学校歯科医の身分と職務 ●学校歯科医の身分 学校歯科医は歯科医師法による「歯科医師」としての身分と 学校保健安全法第23条に定められた「学校歯科医」の身分を併せもっています。 1)委嘱 学校が国立、都道府県立、市町村立の別により、文部科学省、 都道府県教育委員会、市町村教育委員会が学校歯科医を委嘱しています。 2)身分 非常勤職員です。 3)報酬 地方交付税の中で報酬の基準額が示されており、現状ではその支払額や方法は様々です。 4)公務災害補償 公立学校の学校歯科医自身には地方公務員法により、補償があります。
3 2 あるべき 5 学校歯科医像
3 あるべき学校歯科医像 ☓:学校における非常勤職員として健康診断を行うだけ ◯:教育者として年間を通じて子供たちのために活動できる人材 あるべき学校歯科医像 ☓:学校における非常勤職員として健康診断を行うだけ ◯:教育者として年間を通じて子供たちのために活動できる人材 (具体像) 1、学校関係者の求め(教育上の助言・指導・保健学習に参画)に応じた活動 2、学校の教育目標を理解し、新任の学級担任などに指導や助言を行う 3、学校医や関係者・生徒と連携関係を構築し、様々な組織活動を一緒に行う 4、関係法令に精通し、地区教育委員会などより信頼される歯科医師 5、子供たちのために学校教育を大切にする姿勢であること
あるべき学校歯科医像(学校における歯・口の健康づくり) 3 あるべき学校歯科医像(学校における歯・口の健康づくり) 【狙い】 生涯を通じて健康で活力のある生活を送る基礎を培う 子供たちが自分の歯や口の健康状態に関心を持ち、 健康上の問題について自ら考え、歯みがきや食生活などの生活習慣を主体的に改善できる資質や能力など「生きる力」を身につける。 ★学校歯科保健の到達目標 「生きる力」 → 一歩進んで「生き抜く力」が今後の課題である
4 学校歯科保健の 内 容
4 学校歯科医師の内容(概要図)
歯・口腔を通じ、保健教育と保健管理の協調の中で 「心身ともに健康な国民の育成を期する」活動である。 4 学校歯科保健の内容 ●学校歯科保健とは 歯・口腔を通じ、保健教育と保健管理の協調の中で 「心身ともに健康な国民の育成を期する」活動である。 求められていることは、一般的なかかりつけ医ではありません。 →あるべき学校歯科医像はどのようなものでしょうか?
4 学校歯科医が学校の中で受け持つ仕事 健康診断 保健教育 保健管理 組織活動 学校保健計画・学校安全計画(提言・助言) 保健講話の実施 学校歯科医が学校の中で受け持つ仕事 4 学校保健計画・学校安全計画(提言・助言) 健康診断 保健管理 歯科健康診断 経過観察 健康相談 保健施設設備の整備への指導助言 組織活動 学校保健委員会・地域学校保健 委員会での指導・提言 学校運営協議会等(学校評価) での指導・提言 校内研修会講師 PTA研修会・講習会講師 保健教育 保健講話の実施 (児童・PTA保護者対象) 授業への参加(教材、資料の提供) 児童生徒保健集会への参加 養護教諭や担任による個別指導や 健康相談活動への指導助言 学校だより、保健だよりへの寄稿 資料提供
4 健康診断の流れ 歯・口の健康診断 ①自分の歯や口の健康状態を把握する ②健康診断で見つかった課題を健康教育、健康管理を生かす 歯・口の健康診断 ①自分の歯や口の健康状態を把握する ②健康診断で見つかった課題を健康教育、健康管理を生かす ③自律的な健康管理を目指す ④卒業後も自己管理と定期的な専門的管理を自発的に行える児童生徒の育成
4 歯・口の健康診断後の事後措置の流れ 歯と口の健康診断 幼児・児童生徒 歯科保健教育(必要な知識の教育) 健全者 要観察者 歯・口の健康診断後の事後措置の流れ 幼児・児童生徒 歯科保健教育(必要な知識の教育) 歯と口の健康診断 健全者 要観察者 要精密検査者と要治療者 評価(保健教育、保健指導、健康診断、精密検査・治療の勧奨) 歯・口の健康診断 再評価(保健教育、保健指導、健康診断、精密検査・治療の勧奨) かかりつけ歯科医での管理・家庭でのケア・フッ化物等での予防の勧奨
数少ない子供のサインを見つけだすことができます。 むし歯や歯肉炎を見つけるだけが 健康診断の役割ではありません。 数少ない子供のサインを見つけだすことができます。 ネグレクトの可能性!? 健康診断時、欠席児童にも 注意をくばりましょう。
5 学校歯科保健の 意 義
5 自律的健康づくり 学校歯科保健の重要性と位置付け 誰かに気づかれないと、誰かが気付かせないと 健康には手遅れということがある。 幼児期 学齢期 老人・老年期 他律的健康づくり 自律的健康づくり 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 誰かに気づかれないと、誰かが気付かせないと 健康には手遅れということがある。 気付かせるのは、学校歯科医のあなたです。 出典:文部科学省の学校歯科保健参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり」(平成23年)より作成
出典:PRESIDENT 2012年11月12日号 [55~74歳が答えた健康における後悔]より 5 学校歯科保健の重要性と意義 「健康」の後悔トップ20 歯の定期検診を 受ければよかった スポーツなどで体を 鍛えればよかった 日頃からよく 歩けばよかった 自律した健康管理が 可能となる健康教育が重要 出典:PRESIDENT 2012年11月12日号 [55~74歳が答えた健康における後悔]より
6 最後に 全ては子供たちのために
合言葉は・・・ 学校歯科医 学校に行こう!!
http://www.cda.or.jp/health/gakkodl http://www.cda.or.jp/archives/2852 千葉県歯科医師会作成資料一覧 参考 ■一般社団法人 千葉県歯科医師会 HP 学校歯科保健関係資料・リンク http://www.cda.or.jp/health/gakkodl 2010年~13年までに千葉県歯科医師会にて作成いたしました制作物を下記リンク先に 教育機関・医療機関向けに加工してお使いいただけるパワーポイント(PPT)形式にて公開しております。 http://www.cda.or.jp/archives/2852
参考 学校保健安全法の 背景
学校保健法の一部を改正する法律の趣旨 参考 学校保健及び学校安全の充実を図るとともに、学校給食を活用した食に関する指導の充実および学校給食の衛生管理の敵えつな実施を図るため、国が学校の環境衛生及び学校給食の衛生管理等に関する基準を策定するとともに、養護教諭、栄養教諭その他の職員の役割について定める等所要の処置を講ずる 平成21年に「学校保健法」→「学校保健安全法」へ改正
より教育の中で、子供たちを守っていく方向へ 学校保健安全法の改正内容概要 参考 ◯法律の題名を「学校保健安全法」に改称 ◯国・地方公共団体の責務(財政上の処置・その他必要な施策の実施、 国による学校安全の推進に関する改革の策定)を明記 ◯学校の設置者の義務(学校の施設設備・管理運営体制の設備充実等)明記 より教育の中で、子供たちを守っていく方向へ
◯養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導の充実◯地域の医療関係機関等の連携による児童生徒等の保健管理の充実 学校保健法の改正内容概要(第9条・第10条) 参考 ◯養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導の充実◯地域の医療関係機関等の連携による児童生徒等の保健管理の充実 ◯全国的な学校の環境衛生水準を確保する為の基準の法制化 子供たちの心身の健康状態を把握すると共に、 組織的な保健指導をすることが求められている。
平成27・28年度・千葉県歯科医師会 学校歯科保健委員会