知っておきたい! 相続と税金のしくみ ~相続のこと、税金のこと、 お話します~ 2018/10/14 知っておきたい! 相続と税金のしくみ ~相続のこと、税金のこと、 お話します~ 2011年11月
相続とは 相続とは 相続財産の分割・・・・・・・・・・・・・・・・2ページ 相続税の納付・・・・・・・・・・・・・・・・・・5ページ 人が亡くなると、その人の財産上の権利義務はすべて相続人に承継されます。 これを相続といいます。 そして、相続税とは、相続または遺贈により財産を取得した場合に、 財産を取得した人(相続人)に対して課税される税金をいいます。 相続される遺産は相続人の間で分割し、分割割合に応じて相続税を納付しなければなりません。 相続財産の分割・・・・・・・・・・・・・・・・2ページ 相続税の納付・・・・・・・・・・・・・・・・・・5ページ 分割方法には、以下の3種類があります。 遺言による遺産分割(指定分割)、 協議による遺産分割(協議分割)、 家庭裁判所の調停・審判による遺産分割 相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書の提出により行います。 また、相続税は、申告書の提出期限(10か月以内)までに、原則※現金により一括納付します。 ※一定の要件のもと、延納や物納が認められています。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
相続財産の分割 被相続人の死亡 遺言による遺産分割 遺産分割協議 (指定分割) 協議による遺産分割 (協議分割) あり 遺言の有無 なし 遺言による遺産分割 (指定分割) 遺産分割協議 協議成立 不調 協議による遺産分割 (協議分割) 家裁による調停・審判 遺言により自分の遺産分割を指定できますが、遺産のすべてを自由に指定して分割できるわけではありません ・・・3ページ ■ 配偶者、子、直系尊属には、相続人としての権利として、遺産取得を主張できる最低限の財産割合(遺留分)が定められています。 家裁の調停・審判 による遺産分割 分割の基準となる割合 が定められています。 ・・・4ページ 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
遺言と遺留分 遺言と遺留分とは ■ 遺留分割合 被相続人は遺言を作成し、自由に財産を処分(分割)することができます。遺言は法定相続分よりも優先されます。 遺言に対して、相続人※(配偶者、子、直系尊属)のために残しておくべき、最低限の財産割合を遺留分といいます。 遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者(相続人)は、遺留分を保全するのに必要な範囲内で、 遺贈および贈与の減殺(減額)を請求できます。(遺留分減殺請求権) ※ 兄弟姉妹に遺留分はありません。 ■ 遺留分割合 ※ 法定相続分については、次ページをご参照ください。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
遺産の分割を円滑に行うための対策をご紹介します。 法定相続分 法定相続分とは 被相続人の遺言により定められた相続分を指定相続分といいます。 これに対し、法律で定められた相続分を法定相続分といいます。被相続人が遺言により相続分を指定しなかった場合には、法定相続分を基準として遺産分割が行われます。 ■ 各相続人の法定相続分 配偶者は常に相続人になります。 第一順位 子 第二順位 直系尊属 第三順位 兄弟姉妹 ■ 配偶者以外の者は、先順位の者がいれば相続人に なれません。 ■ 同順位の者が複数いる場合(子が2人いる場合など)、 各々の相続分は均等となります。 ■ 実子と養子は区別しません。 ※ 相続発生時に相続人がすでに死亡していた場合、その相続人の子(子が 死亡していた場合には孫)が自分の親の相続分について相続することが できます。これを代襲相続といいます。 遺産の分割を円滑に行うための対策をご紹介します。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
× × × ± = - × × × ± = × × × ± = 相続税の納付 相続税の納付 遺産の総額 基礎控除 税率・速算控除 相続税は、申告書の提出期限(10か月以内)までに、原則※現金により一括納付します。 ※一定の要件のもと、延納や物納が認められています。 ■ 相続税の計算手順 各相続人の 仮の取得金額 課税遺産総額 相続税の総額 遺産の総額 基礎控除 × 各相続人の法定相続分 × 税率・速算控除 × 各相続人の負担率 ± 税額加算・控除 = 各人の納付税額 - × × × ± = × × × ± = 6ページ 7ページ 4ページ 8ページ 9ページ 10ページ 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
- - + + = 遺産の総額 相続財産 非課税財産 債務・葬式費用 遺産の総額 12ページ 12ページ 13ページ ↑計算手順のここ 相続財産 非課税財産 債務・葬式費用 相続開始前3年以内の贈与財産 (生前贈与加算) 相続時精算課税制度の贈与財産 遺産の総額 - - + + = 12ページ 12ページ 13ページ 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 ※ 遺産の総額が基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。 遺産の総額にかかる基礎控除 基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 ※ 相続税法第15条 ↑計算手順のここ ※法定相続人のうち相続放棄した人がいても、その放棄がなかったものとして扱います。 ※被相続人に実子と養子がいる場合、法定相続人の数に算入できる養子の人数は1人までとなります。 被相続人に養子のみがいる場合、法定相続人の数に算入できる養子の人数は2人までとなります。 遺産の総額が基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。 この場合、相続税の申告書を提出する必要もありません。 ■法定相続人の人数による基礎控除額 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
相続税の税率 相続税の速算表 = × - = = × - = = × - = ■ 相続税の速算表 ■ 相続税の総額の計算例 相続税の総額は、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額につき速算表を使用して各人の仮の税額を算出し、その金額を合計します。 ↑計算手順のここ ■ 相続税の速算表 相続税法第16条 ■ 相続税の総額の計算例 課税遺産総額:20,000万円 法定相続人:配偶者と子2人 の場合 配偶者の法定相続分 20,000万円×1/2 = 10,000万円 × 税率 30% - 速算控除額 700万円 = 相続税額 2,300万円 相続税の総額 3,900万円 子の法定相続分 20,000万円×1/4 = 5,000万円 × 税率 20% - 速算控除額 200万円 = 相続税額 800万円 子の法定相続分 20,000万円×1/4 = 5,000万円 × - = 相続税額 800万円 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
× = 各相続人の負担率 各相続人の算出税額 × = × = × = 各人の算出税額 相続税の総額 ■ 各相続人の算出税額の計算式 各相続人が実際に取得した相続財産(課税価格)によって相続税の総額を 按分(負担)し、各相続人の税額を算出します。 計算手順のここ↑ ■ 各相続人の算出税額の計算式 ■ 各相続人の算出税額の計算例 課税遺産総額:20,000万円 (相続税の総額:3,900万円) 法定相続人:配偶者と子2人 各相続人の取得財産:配偶者15,000万円 子 各々2,500万円 の場合 相続税の総額 × 各人の算出税額 = 各人の課税価格 課税価格の合計額 各相続人の負担率 相続税の総額 3,900万円 × 配偶者の負担率 15,000万円 20,000万円 = 相続税額 2,925万円 子の負担率 2,500万円 20,000万円 × = 相続税額 487.5万円 子の負担率 2,500万円 20,000万円 × = 相続税額 487.5万円 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
税額加算 相続税額の2割加算 被相続人の一親等の血族(代襲相続人である孫を含む)および配偶者以外の者と被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)については、その算出税額に20%相当額を加算します。 計算手順のここ↑ 相続税法第18条 親 親 兄弟姉妹 被相続人 配偶者 子 子 孫 :相続税額の2割加算の対象範囲の例 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
税額控除 ① 配偶者の税額軽減 被相続人の死亡後における配偶者の生活保障を図ること、配偶者の取得した財産が、生前における夫婦共同の貯蓄によるものであること、同一世代の財産移転であり再び相続される機会が近いことなどを考慮して、配偶者の納付税額を軽減するものです。 計算手順のここ↑ 相続税法第19条の2 ■ 配偶者の税額軽減の計算式 × 次のアとイのうち少ない方の金額 相続税の課税価格の合計額 ア.相続税の課税価格の合計額×配偶者の法定相続分 (この金額が、16,000万円に満たない場合には、16,000万円) イ.配偶者の相続税の課税価格 相続税の総額 配偶者の課税価格が、「16,000万円」以下、または「課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額」以下であれば、配偶者は相続税を納付する必要がありません。 ② 未成年者控除 ③ 障害者控除 ④ 相次相続控除 相続税法第19条の3の1 相続税法第19条の4の1 相続税法第20条 相続または遺贈により財産を取得した人が法定相続人であり、かつ、20歳未満である場合には、その人の算出相続税額から、6万円にその人が20歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額が控除されます。 相続または遺贈により財産を取得した人が法定相続人であり、かつ、障害者である場合には、その人の算出相続税額から、6万円(特別障害者の場合は12万円)にその人が70歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額が控除されます。 相続が相次ぐ場合の税負担を軽減するため、相続人が相続や遺贈によって財産を取得した場合に、被相続人が死亡前10年以内に相続によって財産を取得していたときには、前回の相続税の一部が今回の相続税から控除されます。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
参考:相続財産と非課税財産 ■ 相続財産となるもの ■ 財産評価額の目安 ■ 非課税財産 ※1 %は用途、地域などにより大きく異なります。実際の評価にあたってはご注意ください。 ※2 非課税は、相続人が受け取ったものに限ります。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
参考:相続時精算課税制度 相続時精算課税制度(平成15年度税制改正により創設) × = - = 相続時 贈与時 高齢化の進展に伴い、子が親の財産を相続する年齢が高齢化し、財産の移転が遅れることによってその有効活用が阻害されるという課題に応えるため本制度を創設し、生前贈与に対する贈与税の課税を、非課税枠内(累積)であれば非課税、非課税枠を超過した場合には一律20%の税率としています。相続時に贈与財産と相続財産を合算した額をもとに相続税を計算し、そこから生前贈与時に支払済の贈与税額を控除して納税する制度。 ■ 適用対象 ■ 贈与税額の計算 贈与者:贈与の年の1月1日において65歳以上の親 非課税枠:2,500万円(累積/複数年にわたり利用可) 受贈者:贈与の年の1月1日において20歳以上の子 税 率:一律 20% ■ 相続時精算課税制度による課税の例 3,000万円の生前贈与を受けた場合 相続額 贈与額 3,000万円 贈与時 非課税枠 2,500万円 課税対象 500万円 税率 20% 贈与税 100万円 相続時 × = 課税遺産総額 基礎控除額 相続税額 - 贈与税 100万円 = 納付税額 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
参考:相続開始からの流れ 遺言書がない場合 遺言書がある場合 遺産分割協議書の作成 被相続人の死亡(相続の開始) 相続税の申告・納税 相続の開始から 10か月 以内 被相続人の死亡(相続の開始) 相続税の申告・納税 遺言書がない場合 遺産分割協議書の作成 相続の開始から 相続の開始から 3か月 以内 4か月 以内 相続財産の評価・鑑定 相続財産の名義変更 相続の放棄・限定承認 被相続人の所得税の申告・納付 遺言書の有無を確認 通夜・葬儀 初七日法要 香典返し 四十九日忌法要 遺言の執行 遺言書がある場合 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。
登2011-A-280(2011.10.1) このご案内は商品の概要を説明しています。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。 このご案内は商品の概要を説明しています。 ご検討の際は必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 <引受保険会社>三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ライフエージェント営業部 東京第二LA支社 〒101-8458 東京都千代田区神田錦町3-11-1 神田錦町ビル ℡ 03-5282-7972 <取扱代理店>株式会社リンクサポート 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階 ℡ 03-5288-5354 登2011-A-280(2011.10.1) 15