大阪社会保障推進協議会・介護保険対策委員 日下部 雅喜

Slides:



Advertisements
Similar presentations
障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
Advertisements

全日本民医連 介護・福祉部 1 「利用者負担増」のメニューが目白押し ○ 利用料の引き上げ(2割負担) ○ 居住費徴収対象の拡大 ○ 補足給付要件の厳格化 ○ ケアプランの自己負担導入 ○ 軽度者の「2割負担」か「生活援助外し 」 地域包括ケアの実現に向けた 新たな施策の提案 ○ 地域包括ケア関連の施策.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
平成24年度・平成25年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 平成26年9月 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 在宅分科会 調査研究小委員会.
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
 地域社保協のための介護保険改定学習会  介護保険改悪に 地域から 立ち向かうために 大阪社保協 日下部雅喜.
介護予防・日常生活支援総合事業の進捗状況について(報告)
4月1日から新しい「地域づくり」が始まります。 地域のみんなで一緒に取り組む介護予防活動を応援します
安心おたっしゃ訪問事業 杉並区保健福祉部 高齢者在宅支援課.
1.高齢者の健康とその支援 2.保健・医療・福祉の連携
老後をみんなで考え、共に生きるためのシンポジウム
ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について
Ⅲ編 要介護・要支援認定特論 特定非営利活動法人ふくし@JMI 理事長 社会福祉士/介護支援専門員 小 湊 純 一.
高齢期に向けた住まいの充実と多機能化の推進
居宅介護支援事業所.
介護予防・日常生活支援総合事業の進捗状況について
(5)介護予防給付(訪問介護・通所介護)の見直しと地域支援事業の充実等
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
6.総合事業・整備事業への移行 【参考】大和高田市のケアプラン分析の例
平成25年6月7日(金) 医療保健政策区市町村包括補助事業 台東区 口腔ケア連携推進事業 台東区健康部健康課.
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン案(骨子)
豊四季台地域高齢社会総合研究会について 高齢化率40%を超える豊四季台団地の課題解決を通じて,
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
資料2 介護保険制度改革の方向.
介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者説明会
介護予防・日常生活支援総合事業への移行について ~ 介護予防・生活支援サービス事業の概要 ~
介護予防・日常生活支援総合事業 について(案)
糸島市 介護予防・日常生活支援総合事業の概要
1年目(28年度)の取り組みから そこで2年目(29年度)は 要介護状態が悪化している方の再発予防は難しい
関東信越厚生局 健康福祉部 地域包括ケア推進課
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
基準緩和通所型サービス (通所型サービスA)の創設(案)について
平成29年度第1回 川崎市指定介護保険事業者 集団指導講習会
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
<介護を考えるシンポジウム資料> 介護予防・日常生活支援総合事業 平成28年4月23日(土) 保健福祉局地域福祉推進課.
第1回 地域密着型通所介護 【運営推進会議】 リハサロン鳥越 介護予防運動デイサービス 日時:2018年9月28日(水)12:15
生活支援体制整備事業 平成29年10月30日 防府市高齢福祉課 内田 由美子.
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
訪問介護報酬 訪問入浴介護報酬 サービス提供内容・時間に応じた 基本サービス費 1回につき 1250単位 20分未満 165単位
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成③ 重症心身障害児者等の ニーズ把握事例 ~久留米市のコーディネートの現状~
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
介護予防・日常生活支援総合事業 に係る事業者説明会
認知症ケアパス 在宅生活 家族 地域資源 気づき 軽度 認知症の度合い 重度 終末期 介護・福祉・住まい・住民 地域住民 保健・医療・看護
今後めざすべき基本目標 ―「ケアの流れ」を変える―
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
「雇用と社会保障の密接な連携」を通じた介護分野の成長戦略
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
総合事業 【事例集】 H 追加版.
介護予防・日常生活支援総合事業 の推進に向けて
在宅医療施策の取組状況と今後の展開(案)
介護保険事業(支援)計画策定のための 地域包括ケア 「見える化」システム等を 活用した地域分析の手引き
介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
介護予防・日常生活支援総合事業 (訪問型・通所型サービス説明資料)
「効率的で質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」(車の両輪)
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
老年看護学概論 第9回 「高齢者を支える社会資源」 担当:鈴木直美.
( 平成29年6月30日時点精神科病院長期入院者数[暫定値] )
春日井市における 介護予防・日常生活支援総合事業の 方向性について
要支援認定期間が満了となる方へ ① ② 新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります 要支援認定期間の更新にあたって
Presentation transcript:

大阪社会保障推進協議会・介護保険対策委員 日下部 雅喜 大阪市介護保険新総合事業(案)を学ぶ学習会2016.2.8エルおおさか南館ホール 検証! 介護事業者と 利用者をまもれるのか     大阪社会保障推進協議会・介護保険対策委員 日下部 雅喜

本日お話し 1 新総合事業の狙いとその基本的枠組み 2 先行自治体での現状と問題点 4 大阪市案の内容と問題点 3 要支援切り捨てでない総合事業へのチャレンジ~方向性と課題 おわりに 要支援外しから軽度者外しへ 次期制度改定

新総合事業の狙いとその基本的枠組み

地域包括ケアシステムの構築について 地域包括ケアシステムの姿 4 厚生労働省資料 ○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保 される体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現。 ○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地 域包括ケアシステムの構築が重要。 ○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す る町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 ○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域 の特性に応じて作り上げていくことが必要。 病気になったら・・・ 医 療 地域包括ケアシステムの姿 介護が必要になったら・・・    介 護 病院:  急性期、回復期、慢性期 通院・入院 日常の医療:  ・かかりつけ医、有床診療所  ・地域の連携病院  ・歯科医療、薬局 通所・入所 ■在宅系サービス: ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  ・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 ・福祉用具 ・24時間対応の訪問サービス ・複合型サービス  (小規模多機能型居宅介護+訪問看護) 等 ■施設・居住系サービス ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・認知症共同生活介護 ・特定施設入所者生活介護                 等 住まい ・地域包括支援センター ・ケアマネジャー ■介護予防サービス  ・自宅  ・サービス付き高齢者向け住宅 等 ※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(具体的には中学校区)を単位として想定 相談業務やサービスの コーディネートを行います。 いつまでも元気に暮らすために・・・ 生活支援・介護予防 老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 4 厚生労働省資料

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の構成 <現行> 介護保険制度 <見直し後> 介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 現行と同様 介護予防給付  (要支援1~2) 介護予防給付(要支援1~2) 訪問看護、福祉用具等 新しい介護予防・日常生活支援総合事業 (要支援1~2、事業対象者) ○ 介護予防・生活支援サービス事業   ・訪問型サービス   ・通所型サービス   ・生活支援サービス   ・介護予防支援事業(ケアマネジメント) ○ 一般介護予防事業 地域支援事業 訪問介護、通所介護 事業に移行 全市町村で実施 地域支援事業 介護予防事業 又は介護予防・日常生活支援総合事業 ○ 二次予防事業 ○ 一次予防事業 包括的支援事業  ○ 地域包括支援センターの運営○ 在宅医療・介護連携の 推進○ 認知症施策の推進○ 生活支援サービスの体制整備 包括的支援事業 ○地域包括支援センターの運営 任意事業 任意事業 厚生労働省資料

要支援のヘルパー、デイサービスは市町村事業へ 予防給付によるサービス 新しい総合事業によるサービス (介護予防・生活支援サービス事業)   ・訪問介護   (ホームヘルパー)   ・通所介護   (デイサービス) ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・通所リハビリテーション(デイケア) ・短期入所療養介護 ・居宅療養管理指導 ・特定施設入居者生活介護 ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・訪問入浴介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型通所介護 ・福祉用具貸与 ・福祉用具販売・ ・住宅改修        など ・訪問型サービス ・通所型サービス ・生活支援サービス (配食・見守り等) ・多様な担い手による生活支援 ・ミニデイなどの集いの場 ・運動、栄養、口腔ケア等の教室 市町村事業へ移行 介護事業所による訪問型・通所型サービス ※多様な主体による多様なサービスの提供を推進 ※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可 従来通り 予防給付で行う

要支援者と新総合事業 ①要支援1,2のヘルパーとデイサービスの給付を廃止し、市町村事業(新総合事業)に移行する ②サービス内容や価格、利用者負担は市町村の裁量で決める ③ボランティアやNPOなども担い手にしてコスト削減をはかる ④2017(平成27)年4月までには全市町村がスタート

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の構成 ・現行の訪問  介護相当 ①訪問介護 訪問型サービス (第1号訪問事業) ②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) ・多様な  サービス ③訪問型サービスB(住民主体による支援) ④訪問型サービスC(短期集中予防サービス) ⑤訪問型サービスD(移動支援) ・現行の通所  介護相当 ①通所介護 介護予防・生 活支援サービ ス事業 通所型サービス (第1号通所事業) ・多様な  サービス ②通所型サービスA(緩和した基準によるサービス) ③通所型サービスB(住民主体による支援) ④通所型サービスC(短期集中予防サービス) 介護予防・ 日常生活 支援総合 事業 (新しい 総合事業) (従来の要支援者) ・要支援認定を受 けた者(要支援 者) ・基本チェックリス ト該当者(介護予 防・生活支援 サービス対象事 業者) その他の生活支援サービス (第1号生活支援事業) ①栄養改善の目的とした配食 ②住民ボランティア等が行う見守り ③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等) 介護予防ケアマネジメント (第1号介護予防支援事業) ※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 ①介護予防把握事業 ②介護予防普及啓発事業 一般介護予防事業 ③地域介護予防活動支援事業 ・第1号被保険者の全ての者 ・その支援のための活動に関わる者 ④一般介護予防事業評価事業 ⑤地域リハビリテーション活動支援事業 厚生労働省資料

先行自治体での現状と 問題点

「地域支援事業への移行時期」 全国1579自治体(広域連合含む)(厚労省調査2015年10月1日) ○2015年度 202(12.8%) ○2016年度 319(20.2%) ○2017年度 966(61.1%) ○時期未定 92(5.8%) もたつく市町村を無理やり2年間で実施へ法律では 2017年4月1日全市町村実施

新たに創出 総合事業(市町村の事業) 最大のネックは「多様なサービス」創出 予防給付 ②緩和基準サービスA ③住民主体サービスB (全国一律の基準) 総合事業(市町村の事業) そのまま移行 (見なし指定) 予防訪問介護(ホームヘルプ) 予防通所介護 (デイサービス)  ①現行相当サービス(指定事業所によるホームヘルプ・デイサービス) ②緩和基準サービスA (無資格者等によるサービス) 多様なサービス 新たに創出 ③住民主体サービスB (ボランティアによるサービス)  二次予防事業から移行 ④予防サービスC (専門職による短期集中サービス) 

「多様なサービスの確保ができますか?」 (中央社保協アンケート昨年9月~12月 1057自治体が回答) 「多様なサービスの確保ができますか?」 (中央社保協アンケート昨年9月~12月 1057自治体が回答) ○確保できる       9%(85) ○確保できない      1%(9) ○見通しがたたない  73%(694) ○未定・検討中      4%(34) ○回答なし        13%(128)  大半の市町村が見通しが立っていないのに、政府が法律で強制

1 国モデル率先実行型 「卒業」促進型、基準緩和A中心型 2 形式的移行(現行サービス中心)型 3 予防・地域づくり重視型 先行自治体にもさまざまなタイプ 1 国モデル率先実行型 「卒業」促進型、基準緩和A中心型 2 形式的移行(現行サービス中心)型 3 予防・地域づくり重視型

国モデル率先実行「卒業」促進型 三重県桑名市 2015年4月実施 国モデル率先実行「卒業」促進型 三重県桑名市 2015年4月実施 ○基準緩和Aなしでスタート。B住民主体とC短期集中型のみ ○「地域生活応援会議」(2014年10月開始)で全利用者のプランを検討。「自立支援に資するケアマネジメント」 ○要支援・要介護認定率の低減と保険料抑制効果も期待 16.1%(現在の桑名市)⇒ 9.6%(和光市)

桑名市の「地域生活応援会議」(地域ケア会議) ○サービスを利用しようとするすべての被保険者に、介護保険を「卒業」して地域活動に「デビュー」することを目標として、介護予防(=生活機能の向上)に資するケアマネジメントを多職種協働で提案 ○毎週水曜日開催。担当ケアマネ・地域包括支援センター・保健センター・薬剤師会・介護支援専門員協会支部が参加

桑名市HP資料

基準緩和サービスA中心型の 問題点

総合事業の構成 現行相当 ①訪問介護 ②基準緩和A型 ①通所介護 介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・生活支援サービス事業 訪問型 多様なサービス ②基準緩和A型  ②住民主体B ③短期集中C ④移動支援D 通所型 ①通所介護 ②住民主体B ③短期集中C 生活支援サービス ①配食 ②見守り    介護予防ケアマネジメント 一般介護予防事業 ①介護予防把握事業 ②介護予防普及啓発事業 ③地域介護予防活動支援事業 ④一般介護予防事業評価事業 ⑤地域リハビリテーション活動支援事業

NPO、民間事業者等による掃除、洗濯等の生活支援 当初の国の説明は、基準緩和サービスAの位置づけは多様な主体参入が目的 総合事業(市町村の事業) 移行 ホームヘルプ (介護予防訪問介護)  【基準緩和サービスA】 NPO、民間事業者等による掃除、洗濯等の生活支援 【住民主体サービスB】 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支援  【現行相当サービス】介護事業所による支援 予防給付 (全国一律の基準)  【現行相当サービス】介護事業所による支援 移行 デイ サービス (介護予防 通所介護)  【基準緩和サービスA】 NPO、民間事業者等によるミニデイサービス 【住民主体サービスB】 住民主体のコミュニティサロン、運動・交流の場

訪問型・通所型サービスA(基準緩和) 緩和した基準による生活支援、デイサービス 【実施方法】指定事業者 ①無資格者可(一定の研修) 緩和した基準による生活支援、デイサービス 【実施方法】指定事業者 ①無資格者可(一定の研修) ②設備基準緩和 ③個別サービス計画なしも可 ④衛生・守秘・事故対応など 【提供者】主に雇用労働者 ※報酬は予防給付より大幅に低い 8割~5割

国モデル率先実行 基準緩和A中心 ~新潟県上越市 2015年4月実施 国モデル率先実行 基準緩和A中心 ~新潟県上越市 2015年4月実施 ○基準緩和A型は、予防給付の8割の基本報酬 ○「介護」「予防」「現行相当」「基準緩和A」の4つの指定を同時に受けることも可能。ほとんどの事業所が「基準緩和A」に参入 ○今年度中利用者見込 現行相当50%、基準緩和50% ○事業者アンケートから(2015年8月) ・「保険者にプランを全員分提出。『現行でない』と判断される。訪問介護は生活支援はほぼ緩和になってしまう」(地域包括支援センター) ・「今までの利用者を放り出すことはできないので参入した」(通所) ・「緩和された利用者を受け入れることで報酬が下がることになり経営が悪化している」(通所)

通所型サービス利用者の7割が緩和型等へ移行 新潟県上越市 2015年11月時点 通所型サービス利用者の7割が緩和型等へ移行 新潟県上越市 2015年11月時点  予防通所介護利用者1,268人 総合事業移行済み 845人 基準緩和A型サービス 439人(51.9%) 住民主体サービス 126人(14.9%) 現行相当サービス 280人(33.1%) 予防給付(移行待ち)423人

大阪市案の 内容と問題点

大阪市のスケジュール 1月27日 第1回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 2月10日 高齢者福祉専門分科会 保健福祉部会 2月17日 高齢者福祉専門分科会 介護保険部会 3月30日 第2回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会

○介護予防・生活支援サービス事業 (要支援1・2、基本チェックリスト該当者) ○介護予防・生活支援サービス事業 (要支援1・2、基本チェックリスト該当者) 【訪問型サービス】 ・介護予防型訪問サービス (既存の介護予防訪問介護相当) ・生活援助型訪問サービス (基準緩和型:A型) ・サポート型訪問サービス (短期集中型:C型) 【通所型サービス】 ・介護予防型通所サービス (既存の介護予防通所介護相当) ・短時間型通所サービス (基準緩和型:A型) ・選択型通所サービス (短期集中型:C型) 2016年1月27日 第1回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会提出資料抜粋

多様な主体は困難→現行事業所を「受け皿」に ●現行サービスはもちろん展開してまいりますが、多様なニーズ、増大するニーズに対しまして基準緩和型サービスを実施してまいりたいと考えておりまして、この2つのサービスが事業の柱になる ●これまでどおり必要な方に責任をもって提供できるようボランティアや個人にゆだねることなく、指定事業者制により実施してまいりたい 2016年1月27日 第1回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会での説明

訪問型サービスの類型案 類型 生活援助型訪問サービス(基準緩和型:A型) 目的 要支援状態の維持・改善、要介護状態になることの予防 介護予防型訪問サービス(現行の介護予防訪問介護相当) 生活援助型訪問サービス(基準緩和型:A型) 目的 要支援状態の維持・改善、要介護状態になることの予防 生活の質の確保・向上 サービス内容 訪問介護員による身体介護・生活援助 研修受講者による調理・掃除・買物・洗濯等の生活援助 対象者 要支援1又は2(要支援認定)  既にサービスを利用している者  新たにサービス利用する者のうち 身体介護等が必要な者 サービス事業対象者(基本チェックリスト)  身体介護等が必要な者    のうち希望する者  新たにサービス利用する者  生活援助が必要な者

介護予防型訪問サービス(現行の介護予防訪問介護相当) 生活援助型訪問サービス(基準緩和型:A型) 訪問型サービスの類型案 類型 介護予防型訪問サービス(現行の介護予防訪問介護相当) 生活援助型訪問サービス(基準緩和型:A型) 報酬 【月額報酬制 1単位11.12円】 週1回 1,168単位 (12,988円) 週2回 2,335単位(25,965円) 週2回超 3,704単位(41,188円) ※国が定める単価どおり 【月額報酬制 1単位 11.12円】 週1回 880単位 ( 9,785円) 週2回 1,759単位 (19,560円) 週2回超 2,790単位 (31,024円) ※左記、介護予防型訪問サービスの単価をベースに 人件費を有資格者から無資格者に緩和する分だけ減額

大阪市訪問型(A型)参入アンケート 訪問介護事業者に参入アンケート(2015年11月2日締切) 人員基準型サービスA型 質問1 参入意向 有無 質問2 問題点・体制は 質問3 現行の7割から8割の単価でも参入するか 質問4 どのくらいの単価が必要か アンケート送付数1,949件 有効回答数 996件(51.1%) 人員基準を緩和したサービス参入意向  意向あり 731件(73.4%)  意向なし 265件(26.6%) 7~8割単価でも参入意向あるか  意向あり 618件 (有効回答全体の62.0%)  意向なし 113件 (有効回答全体の11.4%)

●現行相当サービスの75%の単価ということで案を設定 生活援助の時給単価950円を参考に設定 ●訪問介護員から研修受講者による支援に置き換えるを ●物件費についてはこれまで通りかかる、人件費部分は、訪問介護員の身体介護の時給単価が1300円程度、家事援助の方の単価が950円程度と一定の差が見られますので、この人件費部分につきまして再計算いたしましてこのような単価設定をしている ●現行相当サービスの75%の単価ということで案を設定 2016年1月27日 第1回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会での説明

●93%の方は掃除洗濯買い物等の生活援助のサービスを中心 7%の方は身体介護などのサービスもあわせて利用されている 新規利用者は大半が緩和型へ? ●93%の方は掃除洗濯買い物等の生活援助のサービスを中心 7%の方は身体介護などのサービスもあわせて利用されている ●国におきます例示においては、認知症のたとえば一定の支援が必要な方には専門的な資格をもった方が関与する必要があると例示されておりますけれども、こういった方には一定考え方を地域包括支援センターと議論したうえで現行のサービスが必要な方の状態像などを検討してまいりたいと考えております。それ以外の方については市町村が今後研修を実施いたしまして一定の質を確保したうえで、研修受講者による掃除洗濯買い物などを行っていくということになります。 2016年1月27日 第1回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会での説明

大阪市案のここが問題! ①訪問介護の「生活援助」の内容・目的・効果をほとんど無視「無資格でもできる論」 ②無資格にすれば人材確保できる 根拠はまったくなし 資格保有者数未把握 ③基準緩和型で提供すれば有資格者が訪問しても75%の単価 人材不足にあえぐ訪問介護事業所の実態を顧みない机上の空論で大阪市のヘルパー事業所は大ピンチに!

通所型サービスの類型案 類型 目的 サービス内容 対象者 介護予防型通所サービス (現行の介護予防通所介護相当) 短時間型通所サービス (基準緩和型:A型) 目的 入浴、排せつ、食事等の生活上の支援 身体機能の向上のための機能訓練 日常生活機能向上のための機能訓練 サービス内容 対象者 要支援1又は2(要支援認定) サービス事業対象者(基本チェックリスト) 概ね3時間以上の通所サービスの利用が必要な者 概ね3時間未満の通所サービスの利用が必要な者

終日(概ね3時間以上) 半日(概ね3時間未満) 短時間型通所サービス (基準緩和型:A型) 通所型サービスの類型案 類型 介護予防型通所サービス (現行の介護予防通所介護相当) 短時間型通所サービス (基準緩和型:A型) 提供時間 終日(概ね3時間以上) 半日(概ね3時間未満) 報酬 【月額報酬制 1単位10.72円】 週1回 1,647単位(17,655円) 週2回 3,377単位(36,201円) ※国が定める単価どおり 週1回 1,152単位(12,349円) 週2回 2,363単位(25,331円) ※左記、介護予防型通所サービスの単価をベースに サービス提供時間(半日程度)に見合った単価に設定

通所は資格・設備基準でなく「時間で緩和」 ●定員が少なくなりますと実際のミニデイ相当まで基準が緩和されている ●大阪市では8割以上の事業所が定員の少ない事業所 ●国の基準緩和の考えで設定いたしますと現行と何ら変わらない運営をしているのに、報酬だけがさげられるという可能性がある ●資格要件や設備要件を緩和するのではなく時間を緩和するという考え方を本市においてはとりいれていきたい 2016年1月27日 第1回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会での説明

短時間はコストがかからず3割カット ●パワーリハのようなものを短い時間で実施 ●お風呂だけ入りたいニーズ ●利用開始の時には短いサービスからはじめる ●サービスの利用時間が短い方については事業者もコストがかからない ●要介護のサービスにおいて3時間未満のサービスについては70%の報酬を支払うという形で運用されておりますので、それを参考にいたしまして報酬の設定を行っている 2016年1月27日 第1回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会での説明

大阪市案のここが問題! ①資格・設備基準緩和が無理なら「時間で緩和」という安易な案 ②通所介護の果たしている豊かで多様な役割を無視し 「短時間」=安上り論 ③報酬切り下げで疲弊し経営困難になってい事業所経営状況調査 未実施 る事業所の実態が眼中にない 昨年報酬改定20%大幅ダウンに、短時間3割ダウンで大阪市のデイサービス事業所は大ピンチに!

通所介護事業所は縮小・撤退? 2016年7月~8月大阪府内調査 報酬改定の結果  ○収入増   2%     増収率10.5%  ○ほぼ同じ 21%  ○減収    71%    減収率-11.7% ・今後の展開  ○事業規模拡大  27%  ○障害サービス等新たなサービス追加 16%  ○事業の整理・縮小  17%  ○事業からの撤退    4%

サービス利用の選別 新規申請者 更新申請者 区役所・地域包括支援センター 基本チェックリスト 要介護(要支援)認定 サービス事業対象者 要支援1.2 要介護1~5 介護予防ケアマネジメント 予防プラン ケアプラン 現行相当サービス 緩和型 サービス 予防給付 介護給付

大阪市の高齢者と介護保険の特徴 低所得・一人暮らしの生活を支える 訪問介護の役割の大きさ 大阪市はここを切り捨てのターゲットに! ●低所得者が多い ●一人暮らしが多い ●要支援者の構成割合が高い ●居宅サービスにおける利用者割合が高い ●給付総額に占める訪問介護の割合が高い 低所得・一人暮らしの生活を支える 訪問介護の役割の大きさ 大阪市はここを切り捨てのターゲットに!

報酬改定後の経営状況 参入意向 無資格者 大阪市への意見 事業所事前アンケートから 報酬改定後の経営状況 参入意向 無資格者 大阪市への意見

要支援切り捨てでない 総合事業へのチャレンジ ~方向性と課題 現行サービスを基本とした制度構築を 要支援切り捨てでない 総合事業へのチャレンジ ~方向性と課題 現行サービスを基本とした制度構築を 

現行相当サービスのみで移行  ○横浜市 2016年1月実施 移行当初は「現行相当サービス」だけ 通所は基準緩和型は設定しない ○岡山県倉敷市 急きょ 2015年度中(2016年3月)実施を決める 「現行サービス」だけでスタート

倉敷市の動向  ※ 2016年3月総合事業移行 〇現行相当サービスのみで実施 〇基本チェックリストは認定を希望しない場合のみ実施 〇厚労省老健局振興課の課長補佐が派遣で「参与」になり陣頭指揮 ⇒国も「多様なサービス」の制度スタート時からの整備は想定していない

厚労省の「移行セミナー」では

厚労省の「移行セミナー」では

厚労省の「移行セミナー」では

当面する目標と取り組み 総合事業移行が法律によって強制されている現状から当面する目標は ①利用者の生活と介護事業所の運営を守るために、訪問型・通所型とも「現行相当サービス」がすべての移行先となる総合事業をめざす ②「安上り・無資格」サービスでしかない基準緩和A型については、導入に反対しつつ、できる限りその影響を小さいものとさせていく ③要支援者の認定申請権侵害をさせず、利用サービス選択権を保障する具体的措置を取らせる

要求項目 ①総合事業のサービス類型については、訪問・通所ともすべて現行相当サービスのみとすること ②訪問型サービスの生活援助は、ホームヘルパーがチームの一員として利用者の在宅生活を支える様々な支援や見守り、相談援助、情報収集を行っており、現行の介護予防訪問介護の基準を維持し、基準緩和の対象としないこと ③通所型サービスについては、利用者の機能訓練、入浴等清潔保持、社会参加・交流など多彩な機能をもっており、現行の介護予防通所介護の基準を維持し、報酬単価を下げる基準緩和を行わないこと

要求項目 ④介護事業所の抱える問題点(人材確保困難、報酬削減等による経営悪化)を踏まえ、地域の介護基盤は維持・向上できる総合事業とすること ⑤窓口では相談者に対しまず要介護認定の申請受け付けることを徹底し、基本チェックリストは希望者のみに地域包括支援センターが実施すること ⑥介護予防マネジメントでは、利用者のサービス選択権を尊重し、多様なサービスへの強制や誘導を行わないこと ⑦総合事業の実施に当たっては、社保協をはじめ関係者と協議を尽くし合意を得たうえで行うこととし、一方的に進めないこと

多様なサービスへの移行促進・専門的サービスからの卒業 安上がりサービスの置き換えが目的 予防給付 指定事業者による専門的サービス (ホームヘルプ・デイサービス) 多様なサービスへの移行促進・専門的サービスからの卒業 専門的サービスが必要と認められた人のみ 総合事業 指定事業者による専門的サービス (ホームヘルプ・デイサービス) 「多様なサービス) (無資格者・ボランティアの訪問、「通いの場」など)

専門的サービスを土台にプラスアルファを 指定事業者による専門的サービス (ホームヘルプ・デイサービス) 指定事業者による専門的サービス 予防給付 指定事業者による専門的サービス (ホームヘルプ・デイサービス) すべての要支援者に専門的サービスを提供し、さらに「多様なサービス」も利用できるようにする 「多様なサービス」だけ利用することも可能 専門的サービスだけを利用することも選択できる 「多様なサービス) ボランティアの訪問、「通いの場」 「多様なサービス) ボランティアの訪問、「通いの場」) 総合事業 指定事業者による専門的サービス (ホームヘルプ・デイサービス)

自治体での課題 ○すべての要支援者には現行サービス(専門的サービス)の利用を保障させる ○「多様なサービス」は必要に応じ併用を保障させる ○支え合い・助け合いは役割を明確に、住民の自主性・創意工夫を尊重しながら、公的援助を抜本的に充実

総合事業対応のポイント A型誘導の危険性 2 現行相当サービスが主体 1 受け皿づくりから出発させない     A型誘導の危険性 2 現行相当サービスが主体 3 地域助け合い・介護予防は長期的に住民の自発性・合意を尊重しながら公的支援で 4 「規範的統合」はさせない ※自助・互助は未来永劫続かない

総合事業へのサービス移行の推進等による費用の効率化(イメージ) ○ 総合事業への移行により住民主体の地域づくりを推進。住民主体のサービス利用を拡充し、効率的に事業実施。  ○ 機能が強化された新しい総合事業を利用することで、支援を必要とする高齢者が要支援認定を受けなくても地域で暮らせる社会を実現。 ○ リハ職等が積極的に関与しケアマネジメントを機能強化。重度化予防をこれまで以上に推進。      予防給付 +新しい総合事業 予防給付 介護予防事業 予防給付の自然増予測(伸び率約5~6% / 年)→→ 保険料・公費の抑制 30’ 30’ 制度改正 現行制度を維持した場合 27’ 総合事業へのサービス移行の推進、介護予防の強化等 制度見直し後の費用 25’ 介護予防事業 (総合事業含む。) ← 費用額 → ・住民主体のサービス利用の拡充 ・認定に至らない高齢者の増加 ・重度化予防の推進 予防給付 ・ 中長期的には費用の伸びが、効率的なサービス提供を通じて、後期高齢者の伸び(3~4%)程度となることを目安として努力 ・ 短期的には、生活支援・介護予防の基盤整備の支援充実にあわせ、より大きな費用の効率化 第6期計画期間中(平成29年4月まで)に、すべての市町村で、  総合事業を開始

国に対し、上限撤廃・財源保障要求を!自治体としても財源補てんを! 地域支援事業の上限設定  総合事業の上限については、その市町村の「75歳以上高齢者数の伸び以下」の増加率しか認めない 総合事業の上限=【①当該市町村の事業開始の前年度の(予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援)+介護予防事業)の総額】  × 【②当該市町村の75歳以上高齢者の伸び】 国に対し、上限撤廃・財源保障要求を!自治体としても財源補てんを!

参議院での付帯決議 1 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の地域支援事業への移行に当たっては、専門職によるサービス提供が相応しい利用者に対して、必要なサービスが担保されるガイドラインの策定を行った上で、利用者のサービス選択の意思を十分に尊重するとともに、地域間においてサービスの質や内容等に格差が生じないよう、市町村及び特別区に対し財源の確保を含めた必要な支援を行うこと。

次期制度改定 要支援外しから軽度者外しへ 2割負担化 資産要件拡大

○低所得者の保険料軽減の強化(一部のみ実施) ○サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例 の適用 2015年4月から 大きく変わり始めた介護保険制度 施行期日 改定事項 2015年 4月1日 ○地域支援事業の充実(2018年4月まで) ○予防給付の見直し (2017年4月まで) ○特養入所者の原則「要介護3」限定 ○低所得者の保険料軽減の強化(一部のみ実施) ○サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例 の適用 8月1日 ○一定以上所得の利用者の自己負担「2割化」 ○補足給付の支給に資産・配偶者等を勘案 2016年 4月1日 ○地域密着型通所介護の創設 2018年 4月1日 ○居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への 移譲

従来の介護保険サービスの 4つの特徴 1 要介護認定(要支援1、2 要介護1、2、3、4、5)を受ければ、サービスが利用できる 1 要介護認定(要支援1、2 要介護1、2、3、4、5)を受ければ、サービスが利用できる 2 要介護1~5の人は、特養ホームなど施設に入所申込ができる 3 利用料は所得に関係なく1割負担 4 低所得者(非課税世帯)は、施設の食費・部屋代の補助がある

介護の4大改悪   1 要支援1,2のヘルパー・デイサービスの保険外し 2 特養入所から要介護1,2の締め出し 3 一定以上の所得者は2割負担 4 非課税者の施設食事・部屋代軽減に預貯金・配偶者要件

介護保険4大改悪 160万人 205万人 205万人 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 ①保険外し 市町村事業 ・介護事業者 ・NPO ・住民ボランティア 単価は今より安く 利用料は下がらず 限度額あり 事業費に上限、低減 ①保険外し 給付費の60%占める ヘルパーとデイサービスを保険給付から外す ③所得によって2割負担へ 要介護1 要介護2 205万人 ②特養外し 待機者の3割(13万人)は要介護1・2。 要介護3以上に限る 要介護3 要介護4 要介護5 205万人 ④施設の食費・部屋代補助外し 低所得者でも、配偶者課税、預金等があれば、施設の食費・部屋代補助をしない 2025年に向けてさらに中長期改革へ

経済財政運営の基本方針を示す「骨太の方針」 6月30日閣議決定    2020年度に「財政健全化」目標を達成するための「経済・財政再生計画」   2016~2018年度を「集中改革期間」   3年間で社会保障費の自然増を1兆5千億円に抑える   3年間で9千億~1兆5千億円、1年当たり3千億~5千億円も削る 「目安」

骨太の方針2015では   次期介護保険制度改革に向けて、高齢者の有する能力に応じ自立した生活を目指すという制度の趣旨や制度改正の施行状況を踏まえつつ、軽度者に対する生活援助サービス・福祉用具貸与等やその他の給付について、給付の見直しや地域支援事業への移行を含め検討を行う

次のターゲットは軽度者(要介護1,2)

生活援助と福祉用具は自己負担 保険からも事業からも外す ・軽度者に対する生活援助の原則自己負担(一部補助)化 ・福祉用具貸与・住宅改修に係る価格及びスペックの見直し、原則自己負担(一部補助)化 ・要介護1・2への通所介護サービス等について、自治体の予算の範囲内で実施する仕組み(地域支援事業)へ移行 財政制度等審議会・財政制度分科会(2015年10月9日)資料

今年末までに結論、 来年通常国会へ法案提出 生活援助及び福祉用具貸与、住宅改修に係る原則自己負担(一部補助)については、速やかに関係審議会等において制度の実現・具体化に向けた検討を開始し、28年末までのできる限り早い時期に結論を得て、その結果を踏まえ、遅くとも29年通常国会に所要の法案を提出 財政制度等審議会・財政制度分科会(2015年10月9日)資料

骨太の方針2015(閣議決定)では   介護保険における高額介護サービス費制度や利用者負担の在り方等について、制度改正の施行状況も踏まえつつ、検討を行う。   あわせて、医療保険、介護保険ともに、マイナンバーを活用すること等により、金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担を求める仕組みについて、実施上の課題を整理しつつ、検討する

財政制度等審議会・財政制度分科会(2015年10月9日)資料 74歳まで2割負担へ 2017年法改悪  ・2割負担の対象者の見直し:医療制度との均衡を踏まえて、65~74歳について原則2割に見直し 速やかに関係審議会等において制度の実現・具体化に向けた検討を開始し、28年末までのできる限り早い時期に結論を得て、その結果を踏まえ、遅くとも29年通常国会に所要の法案を提出 財政制度等審議会・財政制度分科会(2015年10月9日)資料

預貯金があれば負担割合増やす マイナンバーの狙い ①介護保険における補足給付と同様の仕組みの適用拡大(入院時生活療養費等)、②マイナンバーの活用(負担の在り方全般) ・〔補足給付と同様の仕組みの適用拡大〕速やかに関係審議会等において検討し、28年末までのできる限り早い時期に制度改革の具体的内容について結論を得て、速やかに実施 ・〔マイナンバーの活用〕預金口座への付番開始後3年を目途とする見直しの検討に併せて、実施上の課題を整理し、具体化の方策を取りまとめ 財政制度等審議会・財政制度分科会(2015年10月9日)資料

75歳以上 4年後(2019年度)には 医療も介護も原則2割負担に 75歳以上 4年後(2019年度)には 医療も介護も原則2割負担に 【医療保険】31年度以降に新たに75歳以上となる者に係る2割負担の維持等 【介護保険】医療保険制度における議論の状況を踏まえつつ、75歳以上の高齢者についても原則2割負担を導入 財政制度等審議会・財政制度分科会(2015年10月9日)資料

経済・財政再生計画 介護保険・新4大改悪 1 要介護1、2のサービスの保険外し・市町村事業(地域支援事業)へ 1 要介護1、2のサービスの保険外し・市町村事業(地域支援事業)へ 2 生活援助・福祉用具・住宅改修は原則自己負担へ 3 利用料は65歳以上は2割負担 4 預貯金等があればさらに高い負担へ(※医療保険も同様)

2016年末までに「結論」、 2017年法改正、18年~実施 第7期 2015 2016 2017 2018 審議会結論 第6期介護保険事業     2015    2016     2017   2018 新4大改悪実施? 第6期介護保険事業 第7期 進行中 4大改悪 ①要支援1,2のヘルパー・デイサービス 地域支援事業へ各自治体で移行中 報酬改定 報酬改定 ①要介護1,2保険給付外し ②生活援助等自己負担 ③65歳以上2割負担 ④預貯金で負担増 ②要介護1,2特養排除 新たな 4大改悪 ③2割負担④預貯金要件 法改正 準備 骨太の方針 経済財政アクションプログラム 審議会結論

安倍暴走改革で5年後は ○保険給付は要介護3以上に限定 ○生活援助・福祉用具・住宅改修は 自費利用 ○利用者負担は原則2割負担 ○生活援助・福祉用具・住宅改修は 自費利用 ○利用者負担は原則2割負担 ○預貯金等があれば3割負担 ※マイナンバー活用で預貯金はもれなく把握、 医療保険も同じ負担の仕組みへ

上がり続ける介護保険料 第6期(2015~17年) 6,758円 【大阪市 基準月額】 第1期(2000~02年) 3,381円 【大阪市 基準月額】 第1期(2000~02年) 3,381円 第2期(2003~05年) 3,580円 第3期(2006~08年) 4,780円 第4期(2009~11年) 4,780円 第5期(2012~14年) 5,897円  第6期(2015~17年) 6,758円                              (第1期の2倍)

堤修三氏「介護保険は『国家的詐欺』」 介護保険創設時の厚労省老健局長。「介護保険の生みの親」 ● 「保険料を納めた人には平等に給付を行うのが保険制度の大前提」。 ● しかし「2015年改定や財務省の給付抑制路 線の提案では、この前提が崩れつつあると危惧 している」 ● さらに要支援者の訪問介護などを市町村の 事業に移し替えたり、補足給付の資産要件を導 入するなどは、保険制度からいえば全くの筋違 いで、「団塊世代にとって介護保険は『国家的詐 欺』となりつつあるように思えてならない」                         シルバー産業新聞(2015年11月10日)

闘いなくして老後の安心なし

地域の共同で チャレンジを! ご清聴ありがとうございました 地域の共同で チャレンジを! ご清聴ありがとうございました