家族信託 パンフレット.

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家族信託 パンフレット

この様なご希望がございませんか? 認知症になった後も、アパートを建てたり不動産の組 替えをして相続税対策を継続したい。 将来、介護施設に入所したら、空き家になった自宅を 売却するかもしれない。 アパート経営者が認知症になっても、アパート経営に 支障がでないようにしたい。 子どもの配偶者側の親族に資産を流出させたくない。 事前に準備しておかないと、お客様のご希望は叶えら れないかもしれません…

認知症対策信託 土地をお持ちの資産家の親御さんが、アパート建設や不 動産の組替えをして相続税対策をしたいと考えています。 しかし、アパート建設や不動産の組替えには、ある程度の 期間がかかります。その間に認知症になってしまうと…

認知症対策信託 認知症になって判断能力がなくなるとアパートの建設 や不動産の売買はできません。 成年後見人(法定後見人)をつけても、相続税対策の ためのアパート建設や不動産の売買はできません。 成年後見制度はご本人のためにご本人の財産を守る 制度なので、相続税対策や資産活用は認められませ ん。 この様なケースに家族信託が活用できます。

認知症対策信託 親御さんが元気なうちに、お子さんに土地やお金を信託します。 信託契約 委託者兼受益者 親御さん 受託者 お子さん 土地 受益権 利益を給付 親御さんが元気なうちに、お子さんに土地やお金を信託します。 お子さんに管理・処分権限を与えることによって、親御さんが認 知症になった後も、お子さんがアパート建設や不動産の売買を 行うことにより相続税対策を続けることができます。 信託した財産から得た利益は、親御さんのために使います。 委託者:財産を託す人 受託者:財産を託される人(形式的な所有者) 受益者:信託財産からの利益を受ける人(実質的な所有者) 受益権:信託財産からの利益を受ける権利(と監督権)

自宅売却信託 一軒家をお持ちの親御さんが介護施設に入ろうと考えています。 自宅には家財道具や仏壇もありますし、取りあえずはそのまま にして、将来、必要に応じて売ればよいかと思っています。 しかし、認知症になってしまうと…

自宅売却信託 認知症になって判断能力がなくなると不動産の売却 はできません。 成年後見人(法定後見人)をつけても、居住用不動産 を売るには家庭裁判所の許可が必要です。しかし、お 金が足りないなどの理由がないと家庭裁判所は自宅 を売る許可を出しません。 誰も住まなくなった空き家を売ることができずに、固定 資産税や維持費を払い続けなくてはなりません。 この様なケースに家族信託が活用できます。

認知症対策信託 親御さんが元気なうちに、お子さんに自宅不動産を信託します。 信託した後も、親御さんは自宅不動産を使うことができます。 信託契約 委託者兼受益者 親御さん 受託者 お子さん 受益権 利益を給付 親御さんが元気なうちに、お子さんに自宅不動産を信託します。 信託した後も、親御さんは自宅不動産を使うことができます。 お子さんに管理・処分権限を与えることによって、親御さんが認 知症になって自宅に戻ることがなくなった場合、お子さんの権 限で不動産を売却できます。 不動産の売買代金は、親御さんのために使います。

アパート信託 アパートをお持ちの親御さんがいらっしゃいます。 親御さんが認知症になると何が困るでしょうか…

アパート信託 アパート経営者が認知症になると次の事に困ります。 銀行口座からお金が下せなくなります。 賃貸借契約が結べなくなります。 管理委託契約が結べなくなります。 大規模修繕ができなくなります。 不動産の売却や建替えができなくなります。 成年後見人(法定後見人)をつけても、相続税対策のため のアパート建設や不動産の売買はできません。 財産が多い方の場合、成年後見人に弁護士や司法書士 が選ばれる可能性が高くなり、後見人報酬が継続的に発 生します。 この様なケースに家族信託が活用できます。

アパート信託 親御さんが元気なうちに、お子さんにアパートを信託します。 信託契約 委託者兼受益者 親御さん 受託者 お子さん 受益権 利益を給付 親御さんが元気なうちに、お子さんにアパートを信託します。 お子さんが家賃の回収や経費の支払を行いアパートを管理し ていき、その利益を親御さんに給付します。 お子さんに管理・処分権限を与えることによって、親御さんが認 知症になった後も、お子さんがアパートを管理し、必要に応じて 売却や建替えもできます。

承継者指定信託 ③ ① ② 長男の妻の親族へ流出 長男の妻 長男 長女 子どものいない長男に財産を承継させた場合、長男の妻の親族に財産が流出する可能性があります。 孫

承継者指定信託 親御さんが長男に財産を相続させて、最終的に長女 の子(孫)に財産を承継させたいと思っても、通常の遺 言書では自分の次の人しか指定できません。 親御さんが長男に財産を相続させる旨の遺言書を 作って、長男が財産を相続したとします。 その後、長男が亡くなると、財産のほとんどは長男の 妻が相続することになります。 その後、長男の妻が亡くなると、長男夫婦には子ども がいませんから、財産は長男の妻側の親族に流出し ます。 こんなとき家族信託を組んでおくと…

承継者指定信託 ① 長男の妻 長男 長女 ② ③ 長男の妻の相続人でない 長女の子(孫)に財産を承継 親御さんが何代にも渡って承継者を指定できるので、最終的に自分の直系の孫に承継させることができます。 孫

家族信託の手続の流れ ヒアリング 家族信託の設計 信託契約の締結 信託登記 家族信託の開始 お客様のご要望・お悩みをお伺いします。 ご要望を叶え、お悩みを解決するための家族信託をオーダーメイドで設計します。 信託契約の締結 公正証書で信託契約を結びます。 信託登記 不動産の場合は信託の登記をします。 家族信託の開始 ご家族が信託された財産の管理をしていきます。