Unit16・17 スピンオフストーリー -業務監査が二重になっちゃう!-
昭和25年改正までの道のり ◆明治32年新商法 監査役資格を株主に限定 ◆昭和13年改正 株主限定を解除 ◆昭和25年改正 監査役資格を株主に限定 ◆昭和13年改正 株主限定を解除 ◆昭和25年改正 ・所有と経営の分離原則の導入 ・「取締役会」制度の導入
昭和25年改正の意味 経営(業務執行)においては、 取締役が相互監視・監督 合議体としての取締役会に期待される役割 業務監査権限 そのため監査役は… 取締役会へ 会計監査権限 *監査役の監査が形骸化している おりから、せめて会計監査だけは… 本音は、やる人がいない!!
昭和49、56年改正 ◆昭和49年改正 ・山陽特殊鋼粉飾決算(92億!) ・42年以降の好景気→資本の活発な移動にともなうチェックの必要性 ・山陽特殊鋼粉飾決算(92億!) ・42年以降の好景気→資本の活発な移動にともなうチェックの必要性 A案:監査役に会計監査権限のみを残し、業務監査権限は社外取締役に委ねる B案:監査役に業務監査権限をも付与し、監査役を強化し、しかも一定規模の会社に会計監査人の会計監査を義務づけ ◆昭和56年改正 ・ロッキード事件 *49年改正で一応完成したと考えられていた監査役改正への疑義
苦肉の策! 業務監査をわけちゃったよ! 違法性監査 監査役ができる 妥当性監査 取締役会がやる
平成5、11、13年改正 ◆平成5年改正 日米構造協議における「社外取締役」・「監査委員会」の要請に対して、監査役制度改正でかわそうとした。 日米構造協議における「社外取締役」・「監査委員会」の要請に対して、監査役制度改正でかわそうとした。 ◆平成11年改正 企業結合法制の整備に伴う子会社に対する報告請求権・調査権などの強化 ◆平成13年改正 コーポレート・ガバナンスの名の下に…
確認! *監査役制度下でも取締役会による「相互監 査・監督」 確認! *監査役制度下でも取締役会による「相互監 査・監督」 ◆昭和25年改正により、明らかに取締役会内での相互監督・監視は導入されていた! ◆昭和56年改正により、260条1項(会社法362条4項)に明文化された。 *逆に、反対の方向にベクトルが進んだのは、昭和49年、平成5年改正
7) 考えてみよう もともと三権分立論(日本的「監査役」)は株式会社の制度的要請に耐え得るものだったのか? 7) 考えてみよう もともと三権分立論(日本的「監査役」)は株式会社の制度的要請に耐え得るものだったのか? その時々の社会問題に断片的に対応するような改正史は、整合性があるか? 社外取締役のいない取締役会に相互監督を期待できるのか? 監査役に業務執行者の選任・解任権がないのに、監査の実効性を期待できるのか? 監査役に何らかの能力・資格を要求しないで、効率的監査はできるのか? *とくに会計監査
17年改正法(現行法)の機関設計
機関設計自由化のコンセプト 理念的「当てはめ」の放棄 「会社の規模とその機関設計とは必ずしも直結するものではない。特に中小企業については、その実態は、家族的経営のものから将来の株式公開を見据えたいわゆるベンチャー企業等までさまざまであり、これらの企業について、その会社規模のみを基準として一律にある機関設計を強制することは相当でない。とりわけ、中小企業が任意に大会社と同様の機関設計を採用することをあえて法で禁じなければならない合理的な理由は見出しがたい。」
技術的な会社類型整理 ・有限会社の株式会社への取り込み ・(小規模)閉鎖的会社の容認(積極的?) *恒常的会社支配のための1人取締役 ・ベンチャー等、「出世魚」型会社の漸次の機関設計変更 *出発点としての1人取締役
公開大会社の機関設計 取締役会 監査役会 会計監査人
または… 指名委員会等設置会社型 会計監査人
譲渡制限大会社の機関設計 監査役 取締役会 会計監査人
または… 監査役 会計監査役 取締役
非公開性からの特徴 ・業務監査に「厳格さ」を強制しない… *まあ、一応「監査役」は存在するが… ・取締役の経営固定を容認している(1人) *任期も10年まで伸張可能 規模からの特徴 ・会計監査には最も厳しい監査システム *会計監査は規模と連動する? なお、違和感があれば、公開大会社の機関設計も採用可能
公開中小会社の機関設計 監査役 会計監査人 取締役会
または… 監査役会 取締役会
または… 監査役 取締役会 なお、公開大会社の機関設計も採用可能
または… 平成26年の新設形態! 監査等委員会設置会社型
譲渡制限中小会社の機関設計 監査役 (会計監査権限のみ) 取締役会
または… 取締役会 会計参与
または… 監査役 取締役
または… 監査役 (会計監査権限のみ) 取締役
または… 取締役
会計参与の新設
位置づけ 完全な任意機関 選任は株主総会 資格は、公認会計士か税理士 *取締役、執行役、監査役、支配人(その他の使用人)との兼務は不可 –独立性- **税務顧問税理士とは兼務可 会計監査人設置の会社でも併用できる 「会社の外部者である会計監査人による監査と会社の内部機関である会計参与による計算書類の作成とは明らかに性質が異なり…」
職務・権限 計算書類の共同作成 報告の作成 計算書類の説明義務(於:株主総会) 計算書類の開示・保存・閲覧提供 計算書類を承認する取締役会への参加 取締役と意見が異なる場合の意見陳述 業務・財産状況調査権 会計参与選任、辞任の際の意見陳述
計算書類の「共同作成」 「取締役・執行役と会計参与の共同の意思に基づいて計算書類を作成するということであり、両者の意見が一致しなければ、当該株式会社における計算書類を作成することができない」 → もし一致しなかったら? ・辞任=辞任理由の陳述=後任者 ・総会での意見陳述=取締役再選
【会計参与のルーツは?】 「会計監査人監査を受けない非公開会社のうち一定規模以上のものは、会計専門家(公認会計士、監査法人、会計士補又は税理士)による、会計帳簿の記載漏れ又は不実記載並びに貸借対照表、損益計算書及び付属明細書の記載の会計帳簿との合致の有無…等に限定した『監査』を強制するとの意見があるが、どうか。」(大小(公開・非公開)会社区分立法及び合併に関する問題点・七の5)