写真は、日本SPF豚協会ホームページから(ここをクリック) パート2 豚肉の安全性確保に関する国際的取組み ● 米国圏の現状と取組み ● EU圏の現状と取組み 写真は、日本SPF豚協会ホームページから(ここをクリック)
米国の現状と取組み 1998年12月 「大統領直轄 食品安全評議会」発足 2000年3月 「米国における食品安全システム」刊行 O157、サルモネラ・エンテリティディスなどの多発 1997年 クリントン大統領年頭教書 ➔ 「大統領直轄 食品安全委員会」 「食品媒介疾患を予防するための、省庁を跨る新たな戦略」を骨子とする報告書を提出 1998年12月 「大統領直轄 食品安全評議会」発足 農務長官、商務長官、保健・福祉長官、環境保護庁の行政官、行政管理予算庁総官、科学技術担当大統領補佐官/科学技術政策局総官、内政担当大統領補佐官、ならびに、政府改革国家委員会総官 2000年3月 「米国における食品安全システム」刊行 農場から食卓までの安全性という目標を達成する上で、連邦政府は一部の役割を果たすにすぎません。連邦政府は、州および地方機関、ならびに第三者機関と連携し、食品安全対策を促進し、産業界と消費者の食品安全活動の推進を手助けします。・・・・政府の役割は、適切な基準を設けること、産業界がそれらの基準とその他の食品安全規則に適合していることを認証するために必要なことを定めることである。・・・・・
食肉センターにおけるサルモネラ汚染率の推移 食肉センターへの病原体低減/HACCPシステム導入 (Pathogen Reduction/HACCP Final Rule, July 25, 1996≪61 FR 38806≫) 0.0 – 5.0 5.1 – 8.7 8.8 – 11 11.1 – 15 15.1 – 20 45.0 – 50 全体 12 3 1 17 陽性率(%) 施設数 71 18 6 100 割合(%) 大規模施設における 豚と体のサルモネラ陽性率 HACCP実施前調査:8.7% 2 4 6 8 10 12 大規模施設 中規模施設 小規模施設 全体 :1996(予備調査) :1998-2000 :2001 :2002 :2003 :2004 サルモネラ汚染率(%) 食肉センターにおけるサルモネラ汚染率の推移 基準:11%( 55頭中6頭) HACCPに基づいた法的検査モデル計画 (HIMP: HACCP-based Inspection Model)
(OCP: other consumer protection) 基礎的サンプリング結果に基づく「作業基準」設定の考え方 肥育豚のHIMP実施基準 範疇 項目 内容 許容基準 食品安全 1 食品安全 2 食品安全 3 人畜共通感染症 消化管内容物汚染 神経症状等の重度の疾病 ゼロ ゼロ* ゼロ** 食品安全 (Food safety) その他の消費者保護要件 (OCP: other consumer protection) OCP 1 OCP 2 OCP 3 関節炎、丹毒等のと体病変 腸炎/胃炎等の内臓病変 その他(貧血/むれ肉、黄疸等) 4.1% 7.2% 20.5% * :基礎的サンプリング結果の75%値は、0.0%であった。 **:基礎的サンプリング結果の75%値は、2.6%であった。 サンプル数 七面鳥と肥育豚 75%値 ブロイラー 3:1 第1 四分位値 第2 四分位値 第3 四分位値 汚染率 基礎的サンプリング結果に基づく「作業基準」設定の考え方
(NAHMS : National Animal Health Monitoring System) 全国家畜衛生監視システム (NAHMS : National Animal Health Monitoring System) 1990年、1995年に続く3回目の調査「Swine 2000」報告は、Part 1~Part 4に及ぶ膨大なものであるが、その一部を紹介する。 残留問題と絡んだ薬物管理やワクチンが奏効する伝染病についてはCCPを設定できるものの、家畜が健康保菌する食中毒菌については厳密な意味でのCCPを設定できない。複数の管理点(CP)を組合せて保菌率を下げる工夫が必要となる。また、食肉センターとは異なり、生産システムの様態が多様であり、しかも、長期間に及ぶことが一律の基準を作成する上で隘路となっている。鶏についてはこの点が比較的整理されており、家禽向上国家計画(NPIP: National Poultry Improvement Plan)が策定され、それに基づく認証も行われている。しかし、豚や牛についてそれに匹敵する法的システムは出来上がっていない。NAHMSは、NPIPのような法的システムを作成する前段階にある。 多様な生産形態とそれぞれの飼養実態が報告されており、日本の状況と対比することで、GAP作成の参考になると考える。
特定の生産段階における管理方式からみたサイト数・豚数の割合 割合(%) :常時移動 :全頭を入替えるが洗浄と消毒を行わない :部屋毎にオールイン・オールアウト :建物毎にオールイン・オールアウト :サイト毎にオールイン・オールアウト 90 80 70 60 50 40 30 20 10 サイト数 頭数 サイト数 頭数 サイト数 頭数 サイト数 頭数 妊娠期 分娩・哺乳期 離乳後育成期 肥育前期/後期 特定の生産段階における管理方式からみたサイト数・豚数の割合
特定の生産段階で別のサイトに豚を移動するサイトの規模別割合 離乳後の移動日齢からみた分娩・哺乳段階のサイト・離乳頭数の規模別割合 分娩・哺乳期以降 離乳後育成期以降 分娩・哺乳期および 小(2000頭未満) 中(2000~9999頭) 大(10000頭以上) サイトの規模(登録総数) 特定の生産段階で別のサイトに豚を移動するサイトの規模別割合 35.1 48.3 38.4 45.3 57.1 39.0 74.9 77.8 81.1 9.3 3.1 小(2000頭未満) 中(2000~9999頭) 大(10000頭以上) サイトの規模(登録総数) 38.0 16.5 68.2 40.8 平均日齢20日以下で離乳 最高日齢20日以下で離乳 離乳後の移動日齢からみた分娩・哺乳段階のサイト・離乳頭数の規模別割合 サイト 離乳頭数 28.8 12.1 64.1 24.9 86.7 30.9
肥育前期/後期の段階に導入する豚の由来 サイトの規模(登録総数) 小(2000頭未満) 中(2000~9999頭) 大(10000頭以上) サイト 頭数 サイト 頭数 サイト 頭数 54.8 11.8 24.8 4.2 7.5 41.4 12.3 35.2 2.0 9.1 32.4 18.2 47.1 0.4 6.3 24.0 18.6 51.8 0.1 5.5 34.8 40.9 27.0 0.0 0.9 18.9 54.0 26.1 0.0 1.0 サイト内の分娩・哺乳または離乳後育成 同一経営体の別のサイトでの分娩・哺乳または離乳後育成 繁殖農家(協定または無協定) 競売、農場取引(sale barn)または家畜市場 その他
豚の種別毎にみた予防衛生措置実施サイトの割合 (1999年12月1日~2000年3月31日) 離乳から出荷までの豚 離乳前子豚 繁殖 雌豚 予防衛生措措置 種雄豚 駆虫 疥癬/シラミ予防 鉄分補給(経口または注射) 抗生物質(注射) 抗生物質の飼料添加 抗生物質の飲水添加 抗生物質(経口) 31.8 29.0 75.4 44.2 56.1 10.7 14.6 56.3 37.5 N/A 44.3 80.1 26.6 6.6 83.0 67.9 N/A 38.5 43.5 2.5 3.2 76.8 65.0 N/A 25.6 33.6 2.5 1.9 N/A:非適用(調査対象外)
いずれかの日齢において使用しているワクチンの サイト規模別割合 サイトの規模 疾患名 小規模 中規模 大規模 豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS) 豚丹毒 大腸菌性下痢 豚パルボウイルス感染症 レプトスピラ 新型豚インフルエンザ(H3N2) 従来型豚インフルエンザ(H1N1) 萎縮性鼻炎(Pasteurella、Bordetella) マイコプラズマ性肺炎 その他の疾患(オーエスキー病など) いずれかのワクチン 27.3 51.1 36.7 48.1 49.7 6.0 8.0 37.5 33.0 23.2 74.8 33.5 42.1 33.7 37.5 37.9 26.0 25.2 25.0 59.1 32.8 81.9 31.7 37.5 33.4 38.3 42.0 37.7 40.5 13.9 62.9 15.3 86.3
直前12ヶ月間において哺乳豚にみられた病気の サイトの規模(経産および未経産豚の登録数) サイトの規模別割合 サイトの規模(経産および未経産豚の登録数) 疾患名 小規模 (250頭未満) 中規模 (250~499頭) 大規模 (500頭以上) 豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS) 伝染性胃腸炎(TGE) ロタウイルス 大腸菌症 コクシジウム症 クロストリジウム症 連鎖球菌症(髄膜炎、関節炎など) スス病(Staphylococcus hyicus) 哺乳豚のその他の疾病 8.2 2.8 3.8 42.4 6.0 6.1 24.1 19.6 6.3 20.3 6.2 8.8 49.5 15.2 16.2 50.7 52.7 1.3 22.2 4.2 19.0 65.8 25.2 27.0 57.6 52.4 4.8
来訪した獣医師の区分とサイト規模別のサイト割合(%) いずれかの種別 その他 :小規模 :中規模 :大規模 州または連邦獣医官 雇用獣医師 顧問(コンサルト)獣医師 地域の開業医 20 40 60 80 100 来訪した獣医師の区分とサイト規模別のサイト割合(%) (Swine 2000の調査前1年間)
獣医師の来訪目的別のサイト割合 サイトの割合(%) 診断を含む個体治療 栄養相談 ワクチネーション相談 環境問題の相談 20 40 60 80 100 診断を含む個体治療 栄養相談 ワクチネーション相談 環境問題の相談 薬品、薬剤、ワクチンの提供 栄養剤プレミックスの提供 と殺の監督 人工授精、受胎確認 生産記録の解析 従業員の教育・訓練 品質保証 その他 :小規模 :中規模 :大規模 獣医師の来訪目的別のサイト割合
過去2年間において肥育前期/後期期豚に発生した呼吸器病に対して直近の発生時に取られた措置から分けたサイトの規模別割合 サイトの規模(登録総数) 小規模 中規模 大規模 7.8 29.0 6.7 3.4 35.2 17.9 0.8 18.8 9.4 4.1 57.2 9.7 0.0 15.6 0.5 78.2 5.7 どの豚についても抗生物質を使わなかった 発病している豚についてのみ抗生物質を使用 病豚がいるペンの全頭に抗生物質を使用 病豚がいるペンと隣のペンの全頭に抗生物質を使用 病豚がいる部屋(空気を共有)の全頭に抗生物質を使用 過去2年間に肥育前期/後期期豚の呼吸器病がなかった
肥育前期/後期期豚の病気治療に用いる抗生物質についての主な意思決定者から分けたサイトの規模別割合 大規模 顧問 獣医師 会社の獣医師または栄養士 地域の開業獣医師 サービス・ マネージャ 中規模 管理者 その他 小規模 経営体の所有者 20 40 60 80 100 肥育前期/後期期豚の病気治療に用いる抗生物質についての主な意思決定者から分けたサイトの規模別割合
肥育前期/後期期豚の病的状態に対して抗生物質を投与したサイトにおいて通常記録された情報項目から分けたサイトの規模別割合 サイトの規模(登録総数) 通常記録された項目 (ID:識別番号) 小(2000頭未満) 中(2000~9999頭) 大(10000頭以上) 個体ID ペンID 施設または豚舎のID サイトのID 投与日 薬剤名 用量 投与経路 薬剤の投与者名 休薬期間または期間終了日 措置による転帰 その他の記録項目 いずれかの記録 13.0 28.0 23.3 17.0 40.2 41.7 25.4 20.3 13.3 21.9 8.1 8.3 57.5 18.9 43.0 61.3 40.4 67.7 66.0 50.7 38.9 39.4 39.2 19.5 6.3 82.7 6.1 59.5 74.8 64.4 77.9 73.7 61.9 52.3 49.8 13.7 2.9 82.5
民間においては、品質・安全性認証システムの構築が模索されてきたが、工業製品を対象とする品質管理ISO9000シリーズを食品業界に準用していた現状を改善すべくオーストラリアで品質と安全性の両面を含むSQF(Safe Quality Food)の認証システムが開発された。それが米国に本拠を移し、日本を含む世界各地に認証を行う組織を認定している。 食品流通研究所(FMI)は、食品の安全性と品質のプログラム(SQF)として、明解な解決法を提供します。SQFプログラムは、HACCP、コーデックス、ISOならびに品質保証システムに準拠しており、世界における食品小売業の総収益の70%以上を占めている組織である世界食品安全機構(GFSI)によって承認されています。 The Food Marketing Institute is excited to offer a clear solution - the Safe Quality Food (SQF) program. Recognized by the Global Food Safety Initiative, an organization representing over 70% of food retail revenue worldwide, the SQF Program is based on the principles of HACCP, Codex, ISO and Quality Management Systems.
EurepGAP(ユーレップギャップ) 安全と持続的農業のための地球的規模での提携 EurepGAPの包括的農業保証 Euro-Retailer Produce Working Group 欧州で1997年に立ち上げられたGAP認証組織であり、加盟店舗での生鮮農産物は認証を受けた農場から仕入れる方策を採用した。世界のGAP認証モデルとして高い評価を受けている。 安全と持続的農業のための地球的規模での提携 (The Global Partnership for Safe and Sustainable Agriculture) 必要書類 EurepGAPの包括的農業保証(EurepGAP Integrated Farm Assurance) EurepGAPの包括的農業保証 食品の安全性に関する消費者の関心、動物福祉、環境保護ならびに農業者の健康・安全・福祉を確保するために、以下のことを実行する。 1.1. 商業的に実現可能な農業保証計画の採用を推進し、それによって欧州内および世界的に、農業化学資材と農業薬物の使用を最小限にする。
1.3. 最優良事例を目指した不断の改善ならびに実践と理解のための指導を行う。 1.2. 遡及調査(traceability)を含む既存の保証構想と基準にベンチマーキングを行うための適正農業規範(GAP)の枠組みを開発する。 1.3. 最優良事例を目指した不断の改善ならびに実践と理解のための指導を行う。 1.4. 客観的検証のための単一の公認の枠組みを確立する。 1.5. 消費者と主要な生産者、輸出業者および輸入業者を含めて公開のコミュニケーションと専門的助言を行う。 基準: 業界の「最高の出来」または当該地域における「過去の実績」 0% 安全性水準 実地調査成績 ベンチマーキングの手法 サルモネラ陽性率 A 1 B 2 C 3 D 4 100%
3. 目的 3. OBJECTIVES 3.1. EUREPGAP計画の体系は、EUREPGAPの委任事項および以下の考え方に基づいている。 3. 目的 3. OBJECTIVES 3.1 EUREPGAP scheme principles are based on the EUREPGAP Terms of Reference and specifically on the following concepts: 3.1.1 Food Safety: The standard is based on Food Safety criteria, derived from the application of generic HACCP principles. 3.1.2 Environment Protection: The standard consists of Environmental Protection Good Agricultural Practices, which are designed to minimise negative impacts of Agricultural Production on the Environment. 3.1.3 Occupational Health, Safety and Welfare: The standard establishes a global level of occupational health and safety criteria on farms, as well as awareness and responsibility regarding socially related issues; however it is not a substitute for in-depth audits on Corporate Social Responsibility. 3.1.4 Animal Welfare (where applicable): The standard establishes a global level of animal welfare criteria on farms. 3.1. EUREPGAP計画の体系は、EUREPGAPの委任事項および以下の考え方に基づいている。 3.1.1. 食品の安全性: この基準は、一般的HACCP原則の適用による食品安全の基本的考え方に基づく。 3.1.2. 環境保護: この基準は、農業生産の環境への悪影響を最小限にするために計画された「環境保護GAP」による。 3.1.3. 労働衛生、安全性および福祉: この基準は、農場における労働衛生と安全性の基準、それと同時に、社会的に関連した問題に関する認識と責任に関する国際水準を確立するものである。しかしながら、企業の社会的責任に関する詳細な監査に代わるものではない。 3.1.4. 動物福祉(該当する場合): この基準は、農場における動物福祉の基本的考え方に関する国際水準を確立するものである。
基本単位における非適合の準必須管理点の数 EUREPGAPの管理点と準拠基準 EUREPGAP包括的農業保証における単位は、「産業部門」と「基礎」に分けられ、「産業部門」は作物、果物と野菜、牛と羊、乳牛、豚および家禽、それらに共通して適用される「基礎」は全ての農場、全ての作物、ならびに家畜に分かれています。 農業者や農業者組織は、該当する「産業部門」と「基礎」に記載された全ての管理点と準拠基準に従い、準拠を検証するために監査を受けなければなりません。各管理点に対する準拠基準の重要度は、一覧表の準拠基準の右の欄に示され、必須(Major Must)、準必須(Minor Must)、推奨(Recommend)に分かれています。必須管理点については、100%準拠することが義務とされています。 基本単位における準必須管理点の総数 基本単位における非適合の準必須管理点の数 ×10% = 非適合の準必須 管理点の許容数 ー 7.1.2. 準必須: 申請する基礎単位を含む全ての単位に適用される全ての準必須管理点については、それぞれの単位について、90%準拠することが義務である。計算のために、次の公式がそれぞれの単位に適用される。
養豚の管理点と準拠基準 (CPCC IFA Pig module) (Compliance Criteria) 整理 番号 管理点 (Control Point) 準拠基準 (Compliance Criteria) 重要度 (Level) 8.1 家畜の供給元 競り市場に由来する豚がいないことを保証するために移動記録(法律に基づく要件として)を検証しなければならない。適用除外はない。 5.3.2と相互点検する。 家畜競り市場から、または、経由して認可されていない豚を所有していないか? 8.1.1 必須 農場主は、全ての導入家畜および人工授精用の精液の供給元、品種と系統についての文書記録を保持しているか? 8.1.2 管理点の記載どおり。 推奨 全ての農場に対し、繁殖母豚がハロセン遺伝子についてホモ接合性でないことを保証することを推奨する。可能な場合、ハロセン状態についての記録と宣言書を、3年間保存しているか? 「繁殖会社」の血統を導入する場合には、ハロセン・ホモ接合性でないことを立証する文書が要求される。 8.1.3 推奨
(CPCC IFA Livestock base module) 家畜共通の管理点と準拠基準 (CPCC IFA Livestock base module) 整理番号 管理点 準拠基準 重要度 5.3 家畜の供給元、特定および遡及可能性(traceability) 記録簿の一部を検査し、最小限、次の事項が記録されていることを確認する:出荷農場の出発日/受取日、移動頭数、個体標識(耳票、標識札、入れ墨)、出荷農場の住所。適用除外はない。 畜産事業体に属する全ての農場は、移動記録を保管しているか? 必須 5.3.1 全ての家畜が、EUREPGAP(または、ベンチマーキング計画)によって保証された農場において誕生/孵化し、育成されたことを確保するための導入手順書があるか? EUREPGAP認可農場が同一敷地内で保証家畜と非保証家畜の両者を飼育することは許されない。 牛と羊および家禽を除き、移動記録を含む手順書、ならびに、EUREPGAPが認可した出荷書類または同じ情報を含む同等の文書が保管されていなければならない。記録には、供給元の住所および保証内容の詳細が記載されていなければならない。適用除外はない。 5.3.2 必須
(CPCC IFA Livestock base module) 家畜共通の管理点と準拠基準 (CPCC IFA Livestock base module) 整理番号 管理点 準拠基準 重要度 全ての家畜は、必ずしも一意の番号である必要はないが、個体別に特定されているか(家禽は群の識別番号 IDで良い)? 全ての家畜は、家畜の種類に基づいて、個体別または群別に特定できなければならない。 5.3.3 必須 通常は、現場作業において確認が容易な「畜舎記号、ペン番号、個体番号」を組み合わせた特定方法が採用されているが、ここに全国総背番号が導入されると現場での確認作業が一層困難になるだろう。 誕生/孵化した農場まで遡る家畜の遡及可能性を実証するための手順が実施されているか? 誕生/孵化した農場に辿り着く移動歴が記録されていること。豚と家禽は群/畜舎のIDで良い。 5.3.4 推奨 全ての家畜が一意に特定され(家禽は群のIDで良い)、誕生/孵化した農場まで遡る家畜の遡及可能性を実証するための手順が実施されているか? 誕生/孵化した農場まで遡る移動歴と合わせて家畜個体の一意的特定が、集中化したデーターベースに登録されていること。家禽は群/畜舎のIDで良い。 5.3.5 推奨
養豚の管理点と準拠基準 (CPCC IFA Pig module) 8.3 子豚 (必須項目の管理点) 生後7日以内に無麻酔で、あるいは、それ以降は麻酔を施して獣医師によって去勢しているか? 8.3.1 新生子豚の抜歯や歯の研削は、法律および農場所属の獣医師の指示に従う場合にのみ許容される。この行為についての要件を少なくとも年1回は再検討しており、必要と考えられる場合にのみ、訓練を受けた適格な飼育係が、通常は生後48時間以内、全ての場合において生後7日以内の子豚について行っているか? 8.3.4 断尾が日常的に行われていないか? 農場所属の獣医師が法律に従って断尾が適切であると判断した場合、訓練を受けた適格な飼育係が、通常は生後48時間以内、全ての場合において生後7日以内の子豚について行っているか? 8.3.6 8.3.7 耳刻は、農場所属獣医師の判断によってのみ許可されているか? 獣医学的または特別の動物福祉上の理由がない限りは28日齢以前、および如何なる場合においても21日日齢以前に子豚を離乳させていないか? 8.3.8
養豚の管理点と準拠基準 (CPCC IFA Pig module) 8.8 豚の衛生 (必須項目の管理点) 8.8.1 抗生物質 治療用の抗生物質を成長促進に限った目的で日常的に使用していないか? 2006年1月1日からは、一切の抗生物質が成長促進に限った目的で日常的に使用できないことになる。成長ホルモン剤は、如何なる状況においても使用してはならない。 8.8.1.1 8.8.1.2 非治療用の成長促進抗生物質を使用していないか? 8.8.4 人畜共通感染症の監視 農場主は、サルモネラを予防/制御する必要性の注意喚起を行い、とりわけ、サルモネラの発生を最小限にする見地から獣医療計画および洗浄方策を作成しているか? 8.8.4.1 8.8.5 折れた針 当該の豚を永続的に特定し、事故日、豚の特定ならびに投与した薬品の性状を医療日誌に記録しているか? その豚は明解に特定できるか? 8.8.5.1
家畜共通の管理点と準拠基準 5.6 家畜衛生 (必須項目の管理点) 畜産事業体に属する全ての農場は、指定獣医師と診療契約していなければならない。獣医師の往診は、少なくとも毎年、あるいは、本書において特定単位の事業体に要求されている場合にはもっと頻繁に、要請しなければならない。 5.6.1 指定獣医師の助けを借りて、文書化された獣医療計画を作成・実施し、少なくとも毎年、再検討し、更新しているか? この文書には次のことが規定される: • 疾病予防戦略(耕種的防除を含む)。 • 常在または発生の恐れが ある主な病気。 • 日常的に遭遇する状態に施す処置。 • 推奨 される予防接種実施要項。 •推奨される寄生虫対策。 • あらゆる 投薬(飼料/飲水添加)に関する要件。 再検討には、次の項目を含まなければならない: • 群成績。 • 飼養環境。 • 生物学的安全性。 • 作業員の適格性/訓練が必要か? 5.6.2
養豚場におけるサルモネラの予防と制御のための作業基準 Code of Practice for the Prevention and Control of Salmonella on Pig Farms 英国農漁食糧省スコットランド地方農事部 背景 セクションA. サルモネラとは? なぜ、サルモネラの制御が重要なのか? セクションB. 養豚場のサルモネラ清浄化 セクションC. 養豚場におけるサルモネラ伝播の制御 セクションD. 豚舎の消毒 附属資料1: 来訪者記録 附属資料2: サルモネラ制御のまとめ 管理点: 農場、家畜、従業員、鼠と害虫の制御、来訪者、飼料、敷料、飲水、 廃棄物、器材 附属資料3: 養豚場における洗浄と消毒の計画細目のチェック・リスト 点検項目: 準備、家畜の入替え、清掃と洗浄、消毒の実施、家畜の再導入の前に 附属資料4: その他の有益な情報源 家畜の入替え: 新たに入れる豚がサルモネラを持ち込まないことを前提として、感染環を断ち切るために、全体の入替えが望ましい。これが不可能な場合でも、オールイン・オールアウトの単位としては、独立した空間である畜舎や部屋毎に実施すること。
デンマークにおけるサルモネラ制御計画 デンマークでは、ヒトのサルモネラ症発生率は1980年代後半に急増したが、ブロイラーにおいてサルモネラが広がったためであった。この増加のため、目標を定めた国家制御計画が開始された。その後、豚と採卵鶏においてもサルモネラが広がり、ヒトの発生率も増加したため、同様の目標を定めた国家制御計画が策定され、実行された。 豚群の割合(%) 中等度汚染豚群 高度汚染豚群 この計画が始まった1993年から1998年の間に、豚群の感染割合が50%減少した (小規模群では14.7%から7.2%へ、大規模群では22.2%から10.4%へ)
豚と豚肉の生産に関するサルモネラ監視方法 (2001年 ) 豚と豚肉の生産に関するサルモネラ監視方法 (2001年 ) 対象 検体 検体数と採材頻度 是正措置 種豚群と繁殖群 細菌学的確認試験を実施し、予め定められた水準を超えた場合、家畜の移動制限 血液 1月に10回 指示に基づいて集めた5個の糞便を1プールとした20プール(糞便100個) 育成豚群 糞便 サルモネラ低減計画の実施 細菌学的確証試験(5個の糞便サンプルからなる20プール)。群は、血清学的試験に基づき3レベルのどれか1つを適用。 レベル1: 特別の措置を課さない。 レベル2: 豚群にサルモネラ低減対策を実施。 レベル3: レベル2と同じ対策に加えて、特別の予防衛生的措置を講じてと殺・解体処理することを義務付け、処理後の細菌学的試験と全ての肉製品の加熱処理の可能性を含む 豚群の大きさに基づく(年間60~100サンプル)。継続的かつ無作為に採材 年間200頭以上出荷される豚群のと体 肉汁 5と体分のスワブを1サンプルとする。食肉センター当り 1日1サンプル 3ヶ月の間に予め定められた陽性例を超えた食肉センターは、是正対策を実施する義務を課せられる 解体後のと体 表面拭取りスワブ
デンマークにおける認定基準に基づく と殺豚群のサルモネラ汚染レベル別分布 (2000年6月1日から8月30日の間の肥育豚群=11,166群) レベル 血清学的指数(%) 豚群の割合(%) 豚群数 60.6 6070 1 1~<40 34.5 3848 2 40~<70 3.3 380 3 ≧70 1.6 173 レベル0: 無視できる程度の汚染、 血清学的試験が3ヶ月以上陰性(豚群の5.6%からサルモネラが分離される可能性) レベル1: 軽度汚染(豚群の5.6~50%からサルモネラが分離される可能性) レベル2: 中等度汚染(豚群の50~74%からサルモネラが分離される可能性) レベル3: 許容できない高度汚染(豚群の74%以上からサルモネラが分離される可能性) 血清学的指数: 直近3ヶ月間の加重平均汚染率と個々の判定基準値OD20%に基づく。 1月:23, 35, 0, 1, 70, 45, 100, 20, 30, 6 ⇒陽性数 6≒60% 2月:25, 60, 89, 56, 10, 7, 5, 64, 85, 90 ⇒陽性数 7≒70% 3月:76, 45, 23, 5, 9, 90, 79, 45, 31, 89 ⇒陽性数 8≒80% 加重平均=0.2×60+0.2×70+0.6×80; 指数=74。