2018年6月13日 沖縄大学 島村 聡 (おきなわ障がい者相談支援ネットワーク)

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介護支援サービス(ケアマネジメント) 要援護者やその家族がもつ複数のニーズと社会資源 を結びつけること。 要援護者の生活の質を高めること。 保健,医療,福祉,住宅等の各種公的サービスだけ でなく,家族、ボランティア,近隣等の支援とも調整 し,在宅生活を支えていくもの.
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学習目標 1 .セルフマネジメントモデル,学習援助型教育とは何か を理解する. 2 .セルフマネジメント支援のために必要な構成要素につ いて理解する. 3 .セルフマネジメントにおいて看護職に求められる能力 と責任について理解する. SAMPLE.
設置者・管理者の責務② ~職員の育成指導等~ 平成 26 年度 青森県障害者虐待防止・権利擁護研修 公益社団法人 日本社会福祉士会 平成 26 年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修から.
シンポジウム 子どもの豊かな育ちを 支援する地域力
富山大学教育学部 附属教育実践総合センター 助教授 小川 亮
Ⅱ 訪問介護サービス提供プロセスの理解 Ⅱ 訪問介護サービス提供プロセスの理解.
      特別支援学校 高等部学習指導要領 聴覚障害教育について.
「存在の肯定」を規範的視座とした作業療法理論の批判的検討と 作業療法・リハビリテーションの時代的意義 田島明子
平成27年度 ケアマネジメント推進部会 報告書イメージ
情報は人の行為に どのような影響を与えるか
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
子どもの幸せと健やかな成長を図る 社会の実現を目指して
2013.9.27 2013年度 サービス管理責任者指導者研修 就労分野 就労系サービスの果たす役割
子どもたちが発達段階に応じて獲得することが望ましい事柄
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
大分県立宇佐支援学校 グランドデザイン (平成28年度版)
趣旨  平成22年4月1日厚生労働省(医政発0401第17号) 各都道府県知事にあて発令された文章を受けて 県内各施設における医療的ケアを実践的に 指導できる看護職員を養成することを目的
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
児童労働問題とILOの取り組み ー条約の重要性ー
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 3 支援体制整備④ 資源開拓・創出方法
於:大阪弁護士会館 2013年6月22日(土) 介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表 弁護士 藤 岡 毅
Ⅲ.サービス開発の方法.
第2次総合計画 【H22~H26】 ~本市の基本的な計画
アジア系留学生に対する ソーシャルワーク教育に関する研究(2)
現行の静岡市障がい者計画・障がい福祉計画の概要
重症心身障害児者等 支援者育成研修テキスト 5 ライフステージにおける支援① 各ライフステージにおける 相談支援に必要な視点
シンポジウム 岐阜県における これからのソーシャルワーク
介護予防サービス・支援計画表 記入のポイント.
福祉サービス部会 平成27年度 活動計画(案) 岡山南障がい者相談支援センター 村上 眞 平成28年6月10日
スポーツ経営学 第4回目 スポーツ経営学の特徴.
ヘルスプロモーションのための ヘルスリテラシーと 聖路加看護大学『看護ネット』
第6回 社会福祉の倫理.
<校訓> つよく・あかるく・たくましく 【目指す宇佐支援学校の児童生徒像】
社会福祉士の将来像と本会の将来構想について (社)岐阜県社会福祉士会 会長 宮 嶋 淳
介護支援専門員 ケアマネジャー サービス担当者会議.
日本社会福祉士会方式 ケアマネジメント実践記録様式
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室
地域ネットワークを構築 相談支援事業が核 甲賀地域障害児・者サービス調整会議(甲賀地域自立支援協議会)の運営 図3 約80機関で構成
「“人生の最終段階における医療” の決定プロセスに関するガイドライン」
大阪府健康づくり推進条例の概要について (1) 条例制定の背景・必要性 (3) 条例案の概要 (2) 条例制定のポイント
ソーシャルワークの価値と倫理 ~国際ソーシャルワーカー連盟の議論を踏まえて~
輝いて、自宅で ~終わりよければすべてよし~
相談支援従事者初任者研修のカリキュラムの改正について
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
2018年6月13日 沖縄大学 島村 聡 (おきなわ障がい者相談支援ネットワーク)
東京都地域福祉支援計画の構成 東京における「地域共生社会」の実現 三つの理念の具現化 地域生活課題の解決 計画的な地域福祉の推進
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成③ 重症心身障害児者等の ニーズ把握事例 ~久留米市のコーディネートの現状~
 基本的人権 河野亮介.
NPOマネジメント 第3回目 NPO と 法律.
地域リハビリテーション -訪問リハビリテーションを中心に-
心理科学・保健医療行動科学の視点に基づく
生活支援 中央研修 H26.9.4(木)~5(金) 品川フロントビル会議室 H26.9.6(土)~7(日) JA共済ビルカンファレンスホール
福岡県教育センター ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 研修担当の先生へ ※ ※ ※ ※ ※ ※
今後めざすべき基本目標 ―「ケアの流れ」を変える―
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成① 重症心身障害児者等の 意思決定支援
第4次大阪府障がい者計画(後期計画)の概要
1日目 10:05~10:25〔20分〕 【講義】研修の意図と期待すること
介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
自殺対策基本法(振り返り) 資料4 基本理念(第2条)
Ⅳ.生活支援コーディネーターが行うべきアセスメントと支援の視点
あいサポート条例(愛称)素案の概要 1 制定の目的 2 条例案の内容
図15-1 教師になる人が学ぶべき知識 子どもについての知識 教授方法についての知識 教材内容についての知識.
文脈 テクノロジに関する知識 教科内容に関する知識 教育学 的知識
DI者の権利擁護にかかる相談窓口とソーシャルワーク・ポリシー
内部統制とは何か.
2019年度 すべての教職員のための授業改善研修 本研修の背景とねらい
特別支援教育総合推進事業 特別支援教育 推進員 高等学校 1(新)特別支援教育総合推進事業【4,752千円】 県教育委員会 特別支援学校
・特別支援教育について ・発達障害等の特性 ・教育環境等の整備
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2018年6月13日 沖縄大学 島村 聡 (おきなわ障がい者相談支援ネットワーク) 2018年度 相談支援専門員指導者養成研修 【講義1】障害者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義 ②相談支援(障害児者支援)の基本的視点 2018年6月13日 沖縄大学 島村 聡 (おきなわ障がい者相談支援ネットワーク)

講義の趣旨 相談支援専門員はソーシャルワーカーである。 何のために相談援助をするのか? 何を心がければ良いのか? 基本となる視点とは何か? 講義の趣旨を大まかに伝える。 詳しい説明は次ページ以降にあると伝える。 参考文献 基本を知るために 稲沢公一・岩崎晋也「社会福祉をつかむ 改訂版」 有斐閣 2014 詳しく知るために 久保紘章・副田あけみ「ソーシャルワークの実践モデル―心理社会的アプローチからナラティブまで」 川島書店 2005 お時間があれば 東美奈子・大久保薫・島村聡「障がい者ケアマネジメントの基本 ―差がつく相談支援専門員の仕事33のルール」 中央法規 2015 S.Shimamaura okinawa univ.2018

相談支援専門員はソーシャルワーカーである 「相談支援の質の向上に向けた検討会」における議論 で、改めて相談支援専門員がソーシャルワークの担い 手として期待されていると示された。 ソーシャルワークは、社会福祉活動全般を指す。もう一 つの意味は、対人援助を通して、環境への様々な働き かけを行い、利用者の社会生活を充実させていく社会 福祉援助技術である。 ソーシャルワーク専門職のグローバル定義には、「社 会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパ ワメントと解放を促進する」とある。 相談支援専門員は社会福祉援助技術を用いて、利用 者の社会生活を豊かなものとする責務を負っている。 ここでは、ソーシャルワークの大まかな意味を伝え、相談支援専門員もその一員であることを明確に伝える。 相談支援専門員には、「ソーシャルワークの担い手としてそのスキル・知識を高め、インフォーマル サービスを含めた社会資源の改善及び開発、地域のつながりや支援者・住民等との関係 構築、生きがいや希望を見出す等の支援を行うことが求められている」とされている。 【「相談支援の質の向上に向けた検討会」における議論のとりまとめ(平成28年7月19日)】 ソーシャルワークは、社会福祉活動全般を指す。もう一つの意味は、対人援助を通して、環境への様々な働きかけを行い、利用者の社会生活を充実させていく社会福祉援助技術である。 ※1 ソーシャルワーク活動について例示をするとよい。 ※2 実際の相談支援専門員活動を示し、それとの重なり具合を理解させる。 ソーシャルワーク専門職のグローバル定義 ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエン パワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。 社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャ ルワークの中核をなす。 S.Shimamaura okinawa univ.2018

何のために相談援助をするのか? ソーシャルワークの目的は「一人ひとりの福祉(幸福) が実現される社会をつくること」にある。 相談支援専門員は、障がいのある人とその周辺の幸 福の実現を目指すことが使命である。 利用者のエンパワメントと権利擁護の達成を目的とし た活動である。 ここではソーシャルワークの目的について、憲法に示された権利の実現と障がい者本人の自己効力感の向上にあることを伝える。 ソーシャルワークの目的は「一人ひとりの福祉(幸福)が実現される社会をつくること」にある。 ※1 憲法13条にも保障された幸福追求権はソーシャルワーカーにとって大きな礎である。 幸福の実現は公共の福祉に反しない限り、法律より上位に位置づけられると解されるのである。 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 相談支援専門員は、障がいのある人とその周辺の幸福の実現を目指すことが使命である。 ※2 障害者総合支援法に位置づけられた相談支援専門員であるが、上記のことから、利用者の幸福追求権を保証するために関わる存在であり、それは利用者の周囲の人たちにも同時に幸福へと導くものでなければならない。 利用者のエンパワメントと権利擁護の達成を目的とした活動である。 エンパワメントとは、単に「力がつく」ということではなく、利用者による社会変革を指している。利用者が主体となって現在抱えている課題を周辺に働きかけて、社会との連帯を呼び起こす中で解決していく過程である。その結果として、その人らしい暮らし、つまり、広い意味での権利擁護=幸福追求権の保障が実現される。 エンパワメントが図られたかどうかは、本人の自己効力感がどれだけ上がったのかによって評価される。自己効力感の向上と結果としての権利擁護の実現が相談支援専門員が本人とともに目指すべき目標である。 S.Shimamaura okinawa univ.2018

何を心がければ良いのか? 「ソーシャルワーカーの倫理綱領」には、ソーシャルワーク専 門職の拠り所が明確に規定されている。  ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の 変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促して いく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとが その環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャル ワークの拠り所とする基盤である。 「障害者ケアガイドライン」が相談支援専門員の姿勢を示す。 障害者ケアマネジメントの基本理念 (1)ノーマライゼーションの実現に向けた支援 (2)自立と社会参加の支援 (3)主体性、自己決定の尊重・支援 (4)地域における生活の個別支援 (5)エンパワメントの視点による支援 ここでは相談支援専門員として拠り所となるものを示すことが大切。ソーシャルワークの倫理綱領と障害者ケアガイドラインについて説明する。 障害者ケアガイドラインが発表されたのが2001年度末であり、その後に障害者の権利に関する条約の批准といったトピックがあったことから、ガイドラインの中に意思決定支援や合理的配慮といった要素が含まれていない。その点は次スライドで補足する。 「ソーシャルワーカーの倫理綱領」には、ソーシャルワーク専門職の拠り所が明確に規定されている。 ソーシャルワークの定義  ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。(IFSW;2000.7.) 価値と原則 (人間の尊厳)  ソーシャルワーカーは、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する。 (社会正義)  ソーシャルワーカーは、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざす。 (貢 献)  ソーシャルワーカーは、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。 (誠 実)  ソーシャルワーカーは、本倫理綱領に対して常に誠実である。 (専門的力量)  ソーシャルワーカーは、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。 倫理基準 (略) 「障害者ケアガイドライン」が相談支援専門員の理念を示す。 1 障害者ケアガイドラインの趣旨 2 障害者ケアマネジメントの必要性 3 障害者ケアマネジメントとは (1)障害者の地域生活を支援する (2)ケアマネジメントを希望する者の意向を尊重する (3)利用者の幅広いニーズを把握する (4)様々な地域の社会資源をニーズに適切に結びつける (5)総合的かつ継続的なサービスの供給を確保する (6)社会資源の改善及び開発を推進する 4 障害者ケアマネジメントの基本理念 (1)ノーマライゼーションの実現に向けた支援 (2)自立と社会参加の支援 (3)主体性、自己決定の尊重・支援 (4)地域における生活の個別支援 (5)エンパワメントの視点による支援 5 障害者ケアマネジメントの原則 (1)利用者の人権への配慮 (2)総合的なニーズ把握とニーズに合致した社会資源の検討 (3)ケアの目標設定と計画的実施 (4)福祉・保健・医療・教育・就労等の総合的なサービスの実現 (5)プライバシーの尊重 6 相談窓口 7 障害者ケアマネジメントの過程 (1)ケアマネジメントの希望の確認 (2)アセスメント (3)ケア計画の作成 (4)ケア計画の実施 (5)モニタリング (6)ケアマネジメントの終了 8 障害者ケアマネジメントの実施体制 (1)障害者ケアマネジメントの実施主体等 (2)障害者ケアマネジメント従事者の役割 (3)障害者ケアマネジメント従事者に求められる資質 (4)障害者ケアマネジメント従事者の資質の確保 (5)都道府県及び市町村の役割 (6)関係諸機関との連携 9 各種様式 S.Shimamaura okinawa univ.2018

基本的視点は何か? 人権の尊重や社会正義の実現を前提として 当事者の視点(個性の尊重) アドボカシーの視点(意思決定支援) 自立・自己決定の視点(主体性発揮) エンパワメントの視点(当事者による社会変革) 社会的包摂の視点(社会の再統合) 先に述べた人権の尊重や社会正義の実現を前提として、つまり、ソーシャルワーカーの倫理綱領を押さえつつ 障がい者に対応する相談支援専門員が持つべき基本視点を以下のようにまとめ、次スライド以降に説明する。 (障害者ケアガイドラインが出来た後に、障害者の権利に関する条約が発効するなど状況が大きく変わったため、改めて重要な視点を整理し直した。) 当事者の視点(個性の尊重) アドボカシーの視点(意思決定支援) 自立・自己決定の視点(主体性発揮)エンパワメントの視点(当事者による社会変革) エンパワメントの視点(当事者による社会変革) 社会的包摂の視点(社会の再統合) S.Shimamaura okinawa univ.2018

基本的視点1 当事者の視点(個性の尊重) 社会通念や既存の制度から障がいを捉えるのではなく、 常に本人に寄り添って「想い」を捉える。 規範的 本人の想いから 規範的 制度的 ニーズ 想い wish 当事者の視点(個性の尊重) ※1 社会制度側から見るのではなく常に本人に寄り添うことで想いを捉える。 相談支援専門員はサービスの配分者ではない。元々社会的に厳しい状況に置かれている障がい者にとって、想いを発し、それが実現するという経験が少なく、その受けとめからしっかりと行う必要がある。 少しでも配分者の雰囲気を感じたら、本人は想いを発することを諦めてしまう。 制度に沿うのではなく、本人の想いにしっかりと向き合うところから初めて欲しい。 社会通念から S.Shimamaura okinawa univ.2018

基本的視点2 アドボカシーの視点(意思決定支援) ケースアドボカシーとクラスアドボカシー双方に通じて、 高いレベルで意思決定支援を行う。 ケースアドボカシー クラスアドボカシー 意思疎通 ↓ 意思形成 意思表明 意思実現 相談支援専門員 事業所 行政窓口 自立支援協議会 アドボカシーの視点(意思決定支援) ※2 ケースアドボカシーとクラスアドボカシー双方に通じて、高いレベルで意思決定支援を行う。 ケースアドボカシーは個別支援上生じる様々な意思決定上の困難に丁寧に対応したり、権利擁護が必要な場面でしっかりと代弁すること クラスアドボカシーは地域で生じている同様の場面でこれを行政や社会に訴えて改善を図ること ケアガドラインの「ノーマライゼーションに基づく支援」と同義である。 意思決定支援の流れに沿っていくと、意思疎通→意思形成→意思表明→意思実現となるが、これは相談支援の流れと等しい。 結果的に、綿密な意思確認、判断しやすい情報提供、意思を表明しやすい環境作り、表明したことが実現するという経験が利用者のパワーアップに繋がる。 また、自立支援協議会に参加できなくても、行政窓口で地域の障がい者に同種の問題が起こっているということを資料を交えて説明し、サービスの拡充や条件緩和に繋げていくことも大切なクラスアドボカシー活動である。 S.Shimamaura okinawa univ.2018

基本的視点3 自立・自己決定の視点(主体性発揮) 本人が主体性を持った人であると捉え、主体性を発揮で きるように本人と周囲に働きかける。(発達保障と同義) 主体性発揮 原因背景を探る 重症心身障がいで反応がない 自傷他害を繰り返す 精神医療から抜けられない アディクションが収まらない 犯罪を繰り返す 何度も約束を反故にする 本人 関係者 相談支援専門員 自立・自己決定の視点(主体性発揮) ※3 本人が主体性を持った人であると捉え、主体性を発揮できるように本人と周囲に働きかける。 重症心身障がいで反応がない、自傷他害を繰り返す、精神医療から抜けられない、アディクションが収まらない、犯罪を繰り返す、何度も約束を反故にするといった本人に相談支援専門員はどう対応するのか? それでも主体性を持って生きる人としてみる=「すべての人が発達の過程にあること、教育がすべてに保障され、労働は生きるための源泉である。」とする発達保障の考え方が揺るぐものではない。 行動の奥にある原因・背景を探りながら本人の持つパワーを何とか見出していくしかない。 福祉施設を訪問して利用者の声を聴く福祉オンブズマンの経験から、施設入所者に対する相談支援専門員や施設職員の関わりの弱さを感じざるを得ない。 あなたの利用者は声を聴いてもらえないまま、画一的な「支援」を受けていないだろうか? 権利侵害 放置する S.Shimamaura okinawa univ.2018

基本的視点4 エンパワメントの視点(当事者による社会変革) 本人が周囲の人々や社会に働きかけ、社会を変えるこ とで課題を解決していくために、環境に働きかける。 対社会 自己効力感UP 対人 エンパワメントの視点(当事者による社会変革) ※4 本人が周囲の人々や社会に働きかけ、社会を変えることで課題を解決していくために環境に働きかける。 エンパワメントとは本来、当事者が社会を変革して生きづらさを打破していくことから来た概念である。 障がい者の置かれている現在の社会は、まだまだ生きづらい場面が多くあり、個々の障がい者は自己効力感を高めて、自信を持ち、対人関係を豊かにし、社会へ働きかけるパワーを獲得していく過程におかれているといえる。 相談支援専門員は、その現実と向き合う力を本人が獲得するために、あるときは後から、あるときはその同伴者として寄り添っていく。 本人 相談支援専門員 S.Shimamaura okinawa univ.2018

基本的視点5 社会的包摂の視点(社会の再統合) 誰も排除しない社会の実現に向け、あらゆる人、団体と 連帯を深め、新たなつながりの深い社会をつくる。 企業 学校 福祉事業所 研究機関 行政 NPO 市民 支援団体 社会的排除から起こる問題 LGBTQ、孤立死、子どもの貧困、ホームレス、ひきこもりetc 障がい者が抱える課題 低所得、介助不安、住居の確保、就労困難、教育保障etc 社会的包摂の視点(社会の再統合) ※5 誰も排除しない社会の実現に向け、あらゆる人、団体と連帯を深め、新たなつながりの深い社会をつくる。 すぐ近くで住宅困窮者支援が行われ、貧困対策事業が動いているが、根本は社会政策のミスマッチや、不安定な経済雇用状況に起因するという点で同じ基盤にある。 縦割りに考えるのではなく、それぞれに関わる主体との連帯を模索して、少しでも多くの人たちを受け止める社会的な包摂を求めていく。 S.Shimamaura okinawa univ.2018