トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 原資料の作成 トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認して ください 2015 年 5 月作成.
Advertisements

1 1.制度の理解と住民説明 平成 28 年 1 月 個人番号の利用開始(申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求め る等) このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、 番号制度への理解を深める必要がある。 ※ マイナンバーホームページ(内閣官房 HP.
オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 事務局 オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 自治体条例調査資料 平成26年度 第1回データガバナンス委員会資料 資料1-6.
【医療機器業界】参入企業の人事戦略ポイン ト 当レジュメは、過去に行われたましたセミナーテキストの抜粋となります。 関係諸法規の変更がある場合も有りますので、ご注意下さい。 参考資料.
本コンテンツは、医薬品の医師主導治験を主体に作成していますので、ご留意ください。 はじめて医師主導治験に関わる すべてのスタッフの方へ *本研究は、厚生労働科学研究〈医療技術実用化総合研究事業(治験推進研究)〉研究事業として実施しました。 平成23年度 医師主導治験における治験調整事務局の標準化・効率化に関する研究「笠井班」
指導要録は、児童、生徒の学習及び健康の状況 を記録した書類の原本であり、学校内部での指導 及び外部に対する証明等に、役立たせるための原 簿として利用される。 学校外には持ち出し禁止で、耐火書庫で厳重に 保管するべきである。
1 治験薬管理者業務に 関するトレーニング トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認して ください 2015 年 5 月作成.
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
(社)日本画像医療システム工業会 会長 桂田 昌生
Ⅱ 委託・受託の関係 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。 1.
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
GCP実地調査/ 適合性書面調査 2015年5月作成 トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
「3つのGCP省令の相違点の背景等」  「日本QA研究会」では、「ポケット資料集製作委員会」と共同で、3つのGCP省令の内容理解が容易となるよう、その主要な相違箇所とその背景等をまとめた資料を作成いたしましたので、皆様にご提供させていただきます。  周知のとおり、治験等において遵守することが必要なGCPは、平成26年7月30日における「医薬品GCP省令」及び「医療機器GCP省令」の改正1),2)、並びに「再生医療等製品GCP省令」の新規公布3)にともない3つとなり、平成26年11月25日よりこれらは施行さ
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
  資料2 平成27年第1回度長久手市国民保護協議会 説明資料.
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
治験業務の実際 府中みくまり病院 胡田  正彦.
モニタリング・監査 2015年5月作成 トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
同意取得 2015年5月作成 トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
実施医療機関における医師主導治験ロードマップ 1
医師主導治験とは? 医師が自ら企画し、実施する「治験」 対象:医療上の必要性が高い 医薬品や医療機器
学校薬剤師仕事(中教審/学校保健安全法)
臨床研究データベースへの登録 UMIN-CTRの場合 所要時間30分程度 既にUMIN IDを保有していれば手続き不要、
臨床研究コーディネーター業務に関するトレーニング
ちけん君は、日本医師会治験促進センターのキャラクターです
治験事務局・IRB事務局業務に関するトレーニング
PCT規則改正(2012年7月1日発効).
栄養成分表示(法律によって定められた表示事項)
「3つのGCP省令の相違点の背景等」  治験等において遵守することが必要なGCPは、平成26年7月30日における「医薬品GCP省令*」及び「医療機器GCP省令* * 」の改正、並びに「再生医療等製品GCP省令* * * 」の新規公布にともない3つとなり、平成26年11月25日よりこれらは施行されることとなりました。
健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン(概要)
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 の一部を改正する省令 (平成28年1月22日付 厚生労働省令第9号) の改正ポイント
教育資料(Ver_0) 2010年1月作成 ファルマ・ソリューションズ ㈱
電子カルテなどの情報を使用する研究 (検体を伴わない)
看護現場における 労務管理の法的側面① <労働法と労働契約>
市街化調整区域に倉庫を建てたい-物効法認定・開発許可までの道のり-
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
電磁化導入編 【電子化推進WG】 クインタイルズ・トランスナショナル・ ジャパン株式会社 公益社団法人日本医師会 治験促進センター
審査区分決定までのフローチャート 迅速審査が可能な範囲とは?
市町村等から電話照会等を行う場合の対応について
マイナンバー制度導入に伴う システム対応について
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
食品の機能性表示に取り組む事業者の方へ 食品の機能性表示制度とは 支援員の活動内容について 機能性表示のご相談について
第2回 コンピュータ化システム 適正ガイドラインについて
模擬点検の手順 事前相談 資料点検 結果報告 点検内容相談
既存の計画への追記による避難確保計画の作成
6. ポリシー Policies.
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
品質実施作業部会(Q-IWG) 現状と最新情報
トレーニング 総論 医療機関用トレーニング資料 活用について
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
医師主導型臨床試験の 審査について 治験審査委員会 臨床試験部.
電磁化導入編 【電子化推進WG】 クインタイルズ・トランスナショナル・ ジャパン株式会社 公益社団法人日本医師会 治験促進センター
次世代医療機器評価指標作成事業 運動機能回復型ロボット審査 WG 第2回会議 向け
医療機関におけるRisk Based Approach(RBA)実施に向けた リスクに基づく品質管理
検討事項2 『医薬品製造販売業GQP/GVP手順書<モデル>』の改訂
指導要録.
オフィス藤田 グループホーム燦々(さんさん) 看護師 介護支援専門員 古城順子
利益処分にかかる知事の承認(経営努力認定)について
既存の計画への追記による避難確保計画の作成
検討事項2 『医薬品製造販売業GQP/GVP手順書<モデル>』の改訂
追加資料 補足説明資料 大阪府薬事審議会  医薬品等基準評価検討部会 平成30年1月16日.
ちけん君は、日本医師会治験促進センターのキャラクターです
先端設備等導入計画 固定資産税が最大3年間ゼロになります!! 固定資産税が最大3年間ゼロになります!!
臨床研究委員会において科学性・妥当性の審査
がん地域連携パスについて (連携医療機関向け) 連絡先・お問合せ先 徳島大学病院 がん診療連携センター 担当:宮越・兼子
食品の機能性表示に取り組む事業者の方へ 食品の機能性表示制度とは 支援員の活動内容について 機能性表示のご相談について
輸出入申告官署の自由化の実施に 伴う実務上の事項について (基本的方向性)
○ 大阪府におけるHACCP普及について S 大阪版 評価制度を設ける 大阪府の現状 大阪府の今後の方向性 《従来型基準》
個人情報に関する基本方針 基本方針 具体的な取り組み 相談体制
Presentation transcript:

トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください 治験に関する保存文書の 保管・管理 2015年5月作成

目次 治験に関する保存文書の分類 保存期間 1~2 必須文書の保管時の注意点

治験に関する保存文書の分類 治験開始前 治験実施中 治験の終了又は中止後 CRO又はSMOで保存する文書・記録 参考資料 基本 GCPで規定されている保存文書の種類については、 ・治験開始前 ・治験実施中 ・治験の終了又は中止後 そして、CRO又はSMOで保存する文書・記録の4種類に分けられます。 治験開始前に作成し、保存すべき文書には、実施医療機関における治験実施体制に関する文書(標準業務手順書、IRB体制に関する文書など)や、治験依頼の審査に必要な文書が規定されています。 治験実施中に作成し、保存すべき文書には、治験実施中に発生した手続きに関する文書、治験依頼者から提供される安全性などの治験実施に際して必要な情報に関する文書、被験者組み入れに関する記録、原資料、治験薬の管理に関する記録などが規定されています。 治験の終了又は中止後に作成し、保存すべきしなければならない文書には、治験の終了又は中止のための手続きに関する文書が規定されています。 資料名:GCP保存文書<企業治験での保存先一覧>.pdf 引用先:GCPポケット資料集 2014年版  資料名:GCP保存文書<CRO&SMO>.pdf 引用先:GCPポケット資料集 2014年版  ※一覧をご覧になる場合は スライドショーを終了の上 クリックしてください。 基本

保存期間 1/2 GCPガイダンス第41条  記録保存責任者は、次に掲げる治験に関する記録(文書を含む。)を被験薬に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。     1)原資料   2)契約書又は承認書、同意文書及び説明文書その他この省令の規定     により実施医療機関に従事する者が作成した文書又はその写し   3)治験実施計画書、第32条第1項から第3項までの規定により治験審査    委員会等から入手した文書その他この省令の規定により入手した文書   4)治験薬の管理その他の治験に係る業務の記録 GCPガイダンスでは、治験に関連する文書の保存期間が規定されており、 ・被験薬に係る医薬品についての製造販売承認を受ける日 ・治験の中止もしくは終了の後3年を経過した日 のうちいずれか遅い日まで保存することになっています。 また、この間保存が必要とされる文書は、 ・診療記録等の原資料 ・契約書、承認書、同意文書及び説明文書、このほかGCPで規定された実施医療機関に従事する者が作成した文書やその写し ・治験実施計画書、治験審査委員会等から入手した文書、このほかGCPの規定により入手した文書 ・治験薬の管理その他の治験に係る業務の記録 が該当します。 また、医師法で規定されている診療記録の保存期間とGCPで規定されている保存期間が異なることから、双方の規制を遵守する期間、診療記録を廃棄しないよう注意しなくてはなりません。万が一、診療記録が廃棄、紛失、またデータが消失した場合、記録から臨床試験を再構築することができなくなるため、臨床試験データの信頼性の確保に影響を及ぼすこととなります。 基本

保存期間 2/2 ICH-GCPに準拠する試験 保存期間の確認 治験依頼者が定める期間保存可能であること ICH-GCP 5.5.11   保存期間の確認   治験依頼者が定める期間保存可能であること     ICH-GCP 5.5.11     治験依頼者が保存すべき必須文書は、当該治験薬のICH地域における     最終の製造(輸入)承認後最低2年間かつICH地域における製造(輸入)     申請で審査中となっているものがなくなるまで、又は臨床開発の公式     中止後最低2年間、保存するものとする。ただし、これらの文書は、     適用される規制要件又は治験依頼者によって必要とされる場合は、     これよりも長期間保存するものとする。 ICH-GCPに準拠する試験(たとえば、国際共同試験の等)の場合、医薬品の製造承認取得のための治験が実施されている国々において製造販売承認が取得でき、かつ、その後、GCP/ICH-GCP/各国の規制を遵守する期間、保存する必要があります。 ICH-GCPにおいては、製造(輸入)申請を行うすべての国で、試験が終了した後2年間、文書を保存しなければならないことが規定されており、各国の試験進捗・承認状況などから、GCPで規定されている期間よりも長期間、記録の保存を依頼する治験依頼者もあります。なお、GCPの規定よりも、長期間の保存を依頼される場合、文書保存場所の確保の問題より、外部倉庫の利用についても認められております。 <119> 2010-22 開発中止等における医療機関の記録の保存期間 2011-03 原資料である診療録の保存期間 2012-50 GCP上の保存期間満了後も保存が必要な資料 基本

必須文書の保管時の注意点 治験責任医師ファイルの保存責任者が治験責任医師の場合、保管に関する手順(保管方法・場所・期間等)を定めておく必要がある。 実地調査などで求められた場合、資料が速やかに閲覧ができるように保管する必要がある。国際共同試験の場合、日本の実地調査の後に海外当局から実地調査がはいる可能性が十分にあることを留意する。 ICH-GCPに従って保管する必要がある場合、以下の内容について依頼者と事前に協議しておく必要がある。 保管期間 保管期間が終了した場合の連絡先 保管期間が長くなった場合の費用 病院側の保管先が変更になる場合の依頼者連絡先 GCPガイダンス第41条に記載されているように、記録が紛失又は廃棄されないように措置を講じる必要がある。 「実施医療機関の長又は記録保存責任者は、これらの記録がこの保存義務期間中に紛失又は破棄されることがないように、また求めに応じて提示できるように必要な措置を講じておくこと。」 例示: ・施錠できるキャビネットに保管する ・以下の内容を含むラベルをファイルに貼る  ・保管期間:202X年XX月XX日  ・治験依頼者連絡先(保管について問い合わせできる連絡先)  ・保管責任者(治験責任医師の名前)  ・ファイルの整理番号(例:1/3, 2/3, 3/3) 基本