議会基本条例について 平成22年10月29日 埼玉県所沢市議会
よくお聞きする声
条例制定で議会は変わった?① 一問一答制の導入 一括質問一括答弁 初回一括 (2回目以降一問一答) 最初から一問一答 (回数制限なし1時間) 質問席の新設
条例制定で議会は変わった?③ この場(ミニシンポジウム)で特筆 すべきだったのは、参加した議員全 員が例外なく発言したことと、その発 言内容にブレがなく、基本的に一致 した見解となっていたことである。 (廣瀬克哉法政大学教授「月刊ガバ ナンス 2009年3月号」より)
条例制定で議会は変わった?④ 審議結果の個別議員 の賛否の公開 委員会発の提言 議会報告会
条例制定で議会は変わった?⑤ 審議結果の個別議員の賛否 の公開 委員会発の提言 議会報告会
条例制定で議会は変わった?⑥ 審議結果の個別議員の賛否 の公開 委員会発の提言 議会報告会
出来ると書いてないことは できない⇨出来ないと書い てないことはできる 条例制定で議会は変わった? 出来ると書いてないことは できない⇨出来ないと書い てないことはできる
所沢市議会基本条例の特長 条例案原案を議員自らが作成 条例案に基づき議論 条例策定過程への市民の参加 専門家の活用 策定過程の明確化 策定過程を通じて議会の活性化
所沢市議会基本条例の特長 条例案原案を議員自らが作成 条例案に基づき議論 条例策定過程への市民の参加 専門家の活用 策定過程の明確化 策定過程を通じて議会の活性化
背景① 活性化する所沢市議会 平成19年度 所沢市 人口30~40万29市 予算案修正可決 1件 4件 条例案否決 2件 4件 背景① 活性化する所沢市議会 平成19年度 所沢市 人口30~40万29市 予算案修正可決 1件 4件 条例案否決 2件 4件 条例案修正可決 1件 (4件) 100条の2 2件 全国で5市
背景① 活性化する所沢市議会 平成19年度 所沢市 人口30~40万29市 報酬引き下げ予算案否決 条例案否決 2件 4件 背景① 活性化する所沢市議会 平成19年度 所沢市 人口30~40万29市 報酬引き下げ予算案否決 条例案否決 2件 4件 条例案修正可決 1件 (4件) 100条の2 2件 全国で5市
背景① 活性化する所沢市議会 平成19年度 所沢市 人口30~40万29市 報酬引き下げ条例案否決 背景① 活性化する所沢市議会 平成19年度 所沢市 人口30~40万29市 報酬引き下げ条例案否決 任期制限条例案否決 報酬引き下げ条例案否決 条例案修正可決 1件 (4件) 100条の2 2件 全国で5市
背景① 活性化する所沢市議会 平成19年度 所沢市 人口30~40万29市 報酬引き下げ条例案否決 背景① 活性化する所沢市議会 平成19年度 所沢市 人口30~40万29市 報酬引き下げ条例案否決 任期制度条例案否決 報酬引き下げ条例案否決 子ども支援部→子ども未来部に変更 100条の2 2件 全国で5市
背景② 議会改革の営み1 議員定数削減 44→40→36(平成2年) 議員立法「所沢市にきれいな空気を取り戻す条例」 背景② 議会改革の営み1 議員定数削減 44→40→36(平成2年) 議員立法「所沢市にきれいな空気を取り戻す条例」 法定以外の審議会からの議員派遣の引き揚げ 請願者に陳述機会を提供(休憩をとって) 議会閉会中委員会審査の柔軟化・活性化 一人会派への政務調査費支給 政務調査費の1円からの領収書添付 CATV議会中継
議会内部でできることに限定 背景③ 議会改革の営み2 政治倫理規程の策定(平成16年) 一般質問項目のインターネットへの事前告知 背景③ 議会改革の営み2 政治倫理規程の策定(平成16年) 一般質問項目のインターネットへの事前告知 議会内部でできることに限定 議会報アンケート実施 市内移動の費用弁償廃止 委員会議事録の公開(インターネット) 議案資料のインターネットでの事前提供 議会インターネット中継
市民・議会・行政の関係再構築 ③ ① ② ①双方向の関係構築 ②議員間討議充実 ③健全な緊張関係
所沢市◯ 所沢市△ 所沢市◎ 東京財団 議会基本条例基準 議会報告会 請願・陳情者の 意見陳述 議員間の自由 討議 東京財団 議会基本条例基準 議会報告会 所沢市◯ 請願・陳情者の 意見陳述 所沢市△ 議員間の自由 討議 所沢市◎ 3つクリア 45議会(68議会中) 全て◎ 8議会
特別委員会設置までの経過 議会基本条例 「制定」に関す る特別委員会 設置 代表者会 議視察 京都府京 丹後市議 会 ’07.11 ’08.2 ’08.6 議会基本条例 「制定」に関す る特別委員会 設置 代表者会 議視察 京都府京 丹後市議 会 議会運営 委員会視 察 三重 県伊賀市 議会
’04年に自治基 本条例に関す る特別委員会 が発足 「制定」に込めた思い 条例素案では なく提言で終結 ’04年に自治基 本条例に関す る特別委員会 が発足 制定を前提とし ないと、条例化 は難しい 「制定」を前提 とした委員会と する。
□ 第一次素案策定まで 特別委員会設置後の活動① 第1回委員会 確認事項の確認 第2回委員会 工程表の確認 作業部会編成と策定指針の提示 □ 第一次素案策定まで 第1回委員会 確認事項の確認 第2回委員会 工程表の確認 作業部会編成と策定指針の提示 作業部会 6回 第3~4回委員会 原案の審議 9月定例会報告 第一次素案提案
確認事項 1) 条例の提案を平成21年3月議会を目途 とする。 2) 今後の進め方についての工程表を作成し、 工程表に則って委員会を進める。 1) 条例の提案を平成21年3月議会を目途 とする。 2) 今後の進め方についての工程表を作成し、 工程表に則って委員会を進める。 3) 条例素案については、作業部会を設け て案を作成する。
特別委員会設置後の活動② □ 議会原案提示まで 第5~7回委員会 前文の策定 専門家チェック(明治大村上教授 法務担当) □ 議会原案提示まで 第5~7回委員会 前文の策定 専門家チェック(明治大村上教授 法務担当) 廣瀬教授からのヒアリング(意見交換) 視察(会津若松市) 全員協議会 12月定例会報告 議会原案提示
条例制定過程への市民参加 委員会の全面 公開 毎回、傍聴者 の方々の参加 意見提案手続 き 公聴会の開催 と公述人の募 集 ミニシンポジウ ムを通じた意見 交換
地方自治体は直 接民主制と間接 民主制の混合 市民参加の重要性 市民参加の重要性 公務員は全体の 奉仕者 地方自治体は直 接民主制と間接 民主制の混合 執行部への牽制 (手続き的公正)
手続き的公正 日本国憲法 第31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
条例制定過程が議会改革 地方自治法100条の2(専門的知見)活用(2回目) 議員同士の積極的な議論 廣瀬克哉教授(法政大学) 議員同士の積極的な議論 意見提案手続き(パブリックコメント)の実施(初) 公聴会の開催、公述人の公募(初) ミニシンポジウム開催(初) 議会報告会へ
議会基本条例の特徴
基本的考え方(前文) 日本国憲法によって定められた市民を代表する唯一の議事機関 議会は必置 首長は必置ではない 議会は必置 首長は必置ではない 第 96条第1項に示す議決事件に留まらず、この条例の定めるところによって、法律に反しない限り、議決すべき事件を定める権限等を有する。 出来ると書いてないことはできない⇨出来ないと書いてないことはできる
閉会中文書質問 常任委員会・議会運営委員会 閉会中 委員会審査事項の柔軟化 (委員会所管事項は何でも審査できる) 委員会全会一致 閉会中 委員会審査事項の柔軟化 (委員会所管事項は何でも審査できる) 委員会全会一致 文書による質問
市民・議会・行政の関係再構築 ③ ① ② ①双方向の関係構築 ②議員間討議充実 ③健全な緊張関係
①双方 向の関 係構築 市民・議会・行政の関係再構築1 会議の原則公開(6条) 公聴会・参考人制度の積 極活用(6条) 議会報告会(7条) 意見提案手続き(8条)
市民・議会・行政の関係再構築2 ②議員間討 議充実 自由討議(12条) 政策討論会(13条) 正副委員長連絡協 議会(14条)
市民・議会・行政の関係再構築3 ③健全な 緊張関係 一問一答(9条) 反問権(9条) 閉会中文書質問(10条) 議決事件の拡大(別条 例)
地方分権改革① 全権限性の付与 地方自治法 第一条の二 全権限性の付与 地方自治法 第一条の二 地方公共団体は、・・・(中略)・・・ 地域における行政を自主的かつ 総合的に実施する役割を広く担うものとする。 (区域内 指揮監督権 地方自治法第百五十七条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の 綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。)
出来ると書いてないことは できない⇨出来ないと書い てないことはできる 補完性の原理 EU ヨーロッパ地方自治憲章 世界地方自治憲章 出来ると書いてないことは できない⇨出来ないと書い てないことはできる
地方分権改革② 法令の自己解釈権 地方自治第二条12 法令の自己解釈権 地方自治第二条12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治 の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適 切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用 するようにしなければならない。
地方分権改革③ 市町村・国・都道府県は対等・協力の関係 地方自治法第245条の3 関与の基本原則 議会の監視機能強化が必要
議会の機能強化 議員資質向上(17条) 事務局機能の強化(18条) 予算の確保(19条) 議会外の知識活用 専門的識見の活用(22条) 付属機関の設置(23条) 議決事件の拡大(議決事件に関する条例)
付属機関の設置
付属機関設置の根拠 (審査会の設置等) 第7条 議長は、前条に規定する審査の請求があったとき は、所沢市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。) を設置する。 2 審査会の委員は9人とし、6人を議員のうちから、3人を地 方行政に関して専門的知識を有する市民のうちから、議長が 公正を期して委嘱する。 (所沢市議会議員政治倫理規程 平成16年06月29日 )
条例制定 公聴会、パブリックコメント、ミニシンポジウム での意見交換を踏まえて 平成21年3月議会(2月26日)に、本条例と、議 決事件を定める条例が全会一致で可決される 運用の詳細は、議会運営委員会にて議論
条例制定後① 議会改革評 価報告書 100条の2 調査 平成22年6月に運営委員会 にて作成 条例制定後の評価 法政大学廣瀬教授に、条例 制定後所沢市議会の評価を 依頼
条例制定後② 議会報告会 自由討議 閉会中の 質問 常任委員会で委員の発議で実施 委員会における全会一致で質問可能 に。 既に1回質問を行う 常任委員会で委員の発議で実施 閉会中の 質問 委員会における全会一致で質問可能 に。 既に1回質問を行う 議会報告会 年4回実施 3月、9月議会報告