Kinjo-Gakuin Univ. © 2008 Motohiro HASEGAWA 2019/4/22
本日の予定 大福帳より 評価について(ディスカッション) 教育制度 課題(P8-P17を予習する) 2019/4/22
大福帳より 教師の立場から考えたことが無かった。 =>この授業では,教師の立場,児童,生徒の立場の両方から考えて下さい。 2019/4/22
自分の意見を述べる際には 自分の意見を述べる際には,相手に理解してもらえるように話さなければいけません。 また,相手からの質問に対して,相手を説得できるように説明できなければいけません。 2019/4/22
前回考えた自分の意見をグループで意見交換してください。 時間は10分とります。 2019/4/22
もう一度,考えてみて下さい。 ノートにメモを取りながら。もう一度,評価について考えてください。 このあと,ディスカッションを行います。自分の意見に対して,どんな反対意見があるかも考えてください。 時間を5分とります。 2019/4/22
いまからディスカッションを行います。 2019/4/22
課題 テキストのP8~P17をやっておく。 分からない言葉は辞書や辞典で,テキストに書き込んでおく。 調べても分からないことは次回の授業で質問できるように準備しておく。 読書レポートを書き始める。 なお,レポートは「常体(である調)」で書くこと。 2019/4/22
次回 教育を受ける権利 学習権 2019/4/22
以下は授業時間が余ったときの予備 2019/4/22
教育を受ける権利 日本国憲法 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 2019/4/22
教育を受ける権利(3) 児童の権利に関する条約 第28条(教育についての権利) 1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、 (以後、配布資料参照) 2019/4/22
教育を受ける権利(2) 教育基本法 (教育の機会均等) 第四条すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 2019/4/22
テキストP9 「文教行政機構」の図を見てください。 教育委員会は、知事、市長から独立しています。 この理由を想像して、ノートに書いてください。 後で発表してもらいます。 2019/4/22
中間レポートの課題提示 (課題1) 課題1:教育に関係する本を一冊選んで購読し、その感想文を1200字以内にまとめる。(5月12日締め切り) 金城学院大学図書館 http://opc.kinjo-u.ac.jp/index.htm 2019/4/22
中間レポートの課題提示 (課題2) 「小学生、中学生、高校生」または小中高の先生から、「特色のある教育活動」または、「教育問題」についてインタビューをし、レポートで報告をする。(兄弟、親戚でもOK。バイト先の生徒もOK。) 「生」の調査結果を元に考察を加えること。(締め切りは6月4日) 2019/4/22
課題3 テキストのP8-P13までを各自学習しておくこと。 授業の中では法律が定めている権利の背景について考察しました。 条文等については各自学習をしておいてください。 2019/4/22
次回の予定 教育基本法について 2019/4/22