自治体サブワーキンググループ における検討事項

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オープンデータに関する 地方公共団体アンケート・ヒアリング 及び住民アンケートの結果 資料2-3.
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自治体サブワーキンググループ における検討事項 資料2 自治体サブワーキンググループ における検討事項 平成29年7月18日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室

地方公共団体におけるオープンデータの現状 ο これまで「電子行政オープンデータ戦略」(平成24年7月4日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、   国及び地方公共団体において機械判読性の高いデータを二次利用可能な形式で公開するオープンデータを推進。 ο 地方公共団体におけるオープンデータの取組については、   「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン及び手引書の提供」 (平成27年2月策定、平成28年6月改定)   「地方公共団体向けオープンデータパッケージの開発及び提供」(平成27年度 1.0版、平成28年度 2.0版リリース)   「オープンデータ伝道師の派遣」(平成28年度~)   「オープンデータの利活用事例を課題の類型毎に整理した事例集(オープンデータ100)の提示」(平成28年度~)  などの支援を行い、取組の促進を図ってきており、着実に増加している。(288団体/1,788団体、16%) 取組済み団体数の推移と各時期における取組開始地方公共団体の例 合計人口 64,690,963人 福井県鯖江市 福島県会津若松市 千葉県流山市 石川県金沢市 (都道府県)岩手県、福岡県 (市区町村)栃木県大田原市・さくら市・那須町、東京都台東区、愛知県刈谷市・豊田市、大阪府茨木市 ※1 自らのホームページにおいて「オープンデータとしての利用規約を適用し、データを公開」又は「オープンデータの説明を掲載し、データの    公開先を提示」を行っている都道府県及び市区町村。 ※2 上記の取組済み基礎自治体の合計人口に都道府県は含まない

地方公共団体におけるオープンデータの現状(オープンデータ取組済自治体マップ) ※平成29年6月30日時点 都道府県 市区町村

地方公共団体におけるオープンデータの現状(自治体アンケート調査結果) 平成28年12月に全地方公共団体(1,788団体)を対象にオープンデータの取組に関するアンケート調査を実施。  ο 「メリット・ニーズが不明確」のほか、「どう取組んで良いか分からない」といった課題が上位となっている。  ο また、「ガイドラインの整備」や「作成支援ツールの提供」、「データセット一覧の策定」などの支援が求められている。

地方公共団体におけるオープンデータの現状(自治体アンケート調査結果) オープンデータに取り組んでいると回答した地方公共団体においても、データセットの公開数が30以下の団体が約60%となっており、データの公開が進んでいない。 データセット公開数

自治体サブワーキンググループでの検討事項 ο 「官民データ活用推進基本法」(平成28年12月14日公布・施行)では、国及び地方公共団体におけるオープンデー   タの取組が義務化。 ο 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日、閣議決定)では、平成32   年までに地方公共団体のオープンデータ取組率100%とすることが明記 ο 「オープンデータ基本指針」(平成29年5月30日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、官民データ活用推   進戦略会議決定)を策定し、更なるオープンデータの取組を推進 官民データ活用推進基本法 官民データ活用推進基本計画 国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等 (第11条) 地方公共団体が保有するデータのオープンデータ化の推進 - オープンデータに取組済の地方公共団体は279団体(平成29年5月  現在)であり、全体の約15%。今後、各地方公共団体のニーズも踏ま  えた更なる支援を行うことが必要。 - 従来の伝道師の派遣等による支援に加え、平成29年中に地方公共団  体が最低限公開することが望ましいデータセット・フォーマット標準例の提  示や、都道府県・市町村官民データ活用推進計画の雛型への反映を行  うとともに、地方公共団体職員等向けの試験環境の整備、及びデータを  保有する地方公共団体と民間事業者等との調整・仲介(マッチング)  機能の創設などの支援を通じ、平成32年度までに地方公共団体のオー  プンデータ取組率100%を目標に推進。 - これにより、地域における新たなサービスの創出や諸課題を解決。  国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び 法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がイ ンターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよ う、必要な措置を講ずるものとする。 2 事業者は、自らが保有する官民データであって公益の増進に資するも のについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのない ようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じ て容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 自治体SWGでの検討事項 地方公共団体のオープンデータ取組率100%の実現に向けては、地方公共団体の実情を踏まえつつ、取組を促進するため の支援が必要。そのため、自治体サブワーキンググループにおいては、以下を検討する。  ο 地方公共団体向けガイドライン及び手引書の改定  ο 地方公共団体が最低限公開することが望ましいデータセットの策定

自治体サブワーキンググループの検討スケジュール(案) ο 自治体サブワーキンググループで検討した内容は、「官民データ活用推進計画雛型」を検討する委員会と連携 ο 策定した「地方公共団体が公開することが望ましいデータセット(推奨データセット)」については、「官民データ活用推進   計画雛型」に反映させる予定。 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月~ 官民データ活用 推進基本計画 計画策定 フォローアップ 官民データ活用 推進計画雛型 7月4日 8月○日 委員会 第1回 意見 反映 委員会 第2回 実行 委員会 雛型策定 全国説明(ブロック会議等) 連携 自治体サブワーキンググループ SWG 第1回 意見 反映 SWG 第2回