教育を受ける権利(2) 障害者.

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1 このプレゼン資料について ● 校内(園内)研修での使用を目的に作成しました。 ● 「個別の教育支援計画」を理解し、作成する上で大切 な事柄を整理し、図やテキストで示しました。 ● 各スライドでは、ポイントとなる事柄を吹き出しや枠 囲みで示し、強調しています。 ● 各スライドのノートには、スライドの内容とポイント.
指導要録は、児童、生徒の学習及び健康の状況 を記録した書類の原本であり、学校内部での指導 及び外部に対する証明等に、役立たせるための原 簿として利用される。 学校外には持ち出し禁止で、耐火書庫で厳重に 保管するべきである。
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・特別支援教育について ・発達障害等の特性 ・教育環境等の整備
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教育を受ける権利(2) 障害者

前回補充(思想・良心の自由) 国家斉唱強制(両論あり) 思想と行為との関連(近代法の大原則:行為は思想を土台として現出)  前回補充(思想・良心の自由) 国家斉唱強制(両論あり) 思想と行為との関連(近代法の大原則:行為は思想を土台として現出) 歴史の問題 何故対立が続くのか

権利を考える軸 侵害されたとき 権利意識が問われる 何が教育を受ける権利を侵害するのか

永山則夫と教育権 永山則夫の受けた教育 - ほとんど無 永山則夫の受けた教育 - ほとんど無   父は博打で生活費を入れず。幼いとき母に捨てられる(「捨て子ごっこ」)。小さな兄弟4人で冬の北海道で生活。小中学校はほぼ不登校。新聞配達。 集団就職 援助は受けるが転職 半年で4人を殺害(19歳) 「裸の19歳」(映画) 死刑判決(東京高裁のみ無期) 自伝的作品で作家(印税を被害者に。死後「永山子ども基金」設立) 刑務所で初めて「学習」

永山の死刑 永山の主張「自分が犯罪を犯したのは、教育を受けることができなかったからだ。国家が義務を果たさなかった。その国家が、その人を死刑にできるのか」(彼は死刑だけを否定している。 「償い」とは何か。(応報的償いと補償としての償い、前提としての成長) cf 「相棒」 永山の最善の償いは何だったのか。(死刑、印税による賠償 ?)

犯罪者の教育を受ける権利 自らが犯罪を犯した者の教育権は   スウェーデンの刑務所制度 家族が犯罪を犯した者の教育権は   オウムの子どもたち

権利論としての特別支援教育 何故「権利」があるのか。それは当たり前のことか 何が必要か 本人の意思の尊重 障害を踏まえた「教育技術」 医療保障 環境・社会の対応「合理的配慮」 本人の意思の尊重

障害者が教育を受けられない時 法的規制 国家による就学免除(戦前)・保護者による就学免除申請-保護者側からの申請は認めるべきか 法的規制 国家による就学免除(戦前)・保護者による就学免除申請-保護者側からの申請は認めるべきか 学校の不存在・不十分(国家の学校設置義務免除)-1979年に県の養護学校設置義務 普通学校と特別支援学校の選択の問題-旭川訴訟と奈良訴訟(合理的配慮の範囲) 教師の専門的力量不足・妥当な教育法-普通学級の教師はどこまで要請されるか-給食指導での訴訟

障害をめぐる法的規定 (明治19年小学校令)第五条 疾病家計困窮其他止ムヲ得サル事故ニ由リ児童ヲ就学セシムルコト能ハスト認定スルモノニハ府知事県令其期限ヲ定メテ就学猶予ヲ許スコトヲ得 (明治33年小学校令)第三十三条 学齢児童瘋癲白痴又ハ不具癈疾ノ為就学スルコト能ハスト認メタルトキハ市町村長ハ監督官庁ノ認可ヲ受ケ学齢児童保護者ノ義務ヲ免除スルコトヲ得 学齢児童病弱又ハ発育不完全ノ為就学セシムヘキ時期ニ於テ就学スルコト能ハスト認メタルトキハ市町村長ハ監督官庁ノ認可ヲ受ケ其ノ就学ヲ猶予スルコトヲ得 市町村長ニ於テ学齢児童保護者貧窮ノ為其ノ児童ヲ就学セシムルコト能ハスト認メタルトキ亦前二項ニ準ス (学校教育法)第十八条  前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。

特別支援教育での変化 障害の種類によって学校を分けていたのを「特別支援学校」として統合 従来特殊教育の対象としていなかった「発達障害」を対象にした。(通常普通学級に在学) 特別支援学校が地域のリーダー的役割を果たし、学校にはコーディネーターをおく。 個人の年間指導計画を策定して実施する。     ⇒ 理想と現実のギャップ

普通学級と特別支援教育の選択 決定権 明確な法的規定無し 旭川訴訟 テキスト 決定権 明確な法的規定無し 旭川訴訟 テキスト 奈良県訴訟 脳性麻痺で車椅子生活の女子。2003年に小学校入学、町派遣の特別介助員2人、特別担任の下で勉学。中学を希望したが、高い場所で階段が多い、バリアフリーでない、運動場も遠いことで町が拒否⇒訴訟⇒拒否は違法  インターネット上では町を支持する声も

担任教師の専門性の要請 給食指導にかかわる訴訟 給食指導にかかわる訴訟  幼稚園に恐怖から通園不可に⇒知的障害の通園施設に⇒平成13年小学校普通学級に。その際給食指導を気をつけるように要請(養護教諭と管理職が対応。後に担任に通知)⇒給食指導がまずいという理由で不登校⇒転校を教委に要請・拒否⇒訴訟

障害者の教育を受ける権利の保障 合理的配慮がどこまで可能か 道具・設備・施設等 教師の力量をどの範囲で、どの程度まで求めるのか 合理的配慮がどこまで可能か 道具・設備・施設等 教師の力量をどの範囲で、どの程度まで求めるのか 一般的教育条件と障害児独自の条件との調和をどのようにとるのか どの学校(特別支援学校・普通学級・特別支援学級)を選択するかの決定権は