バイオ特許 2002.12.04
生物の特許 欧州は、主に倫理上の理由から動物を特許対象から除外 多くの途上国は、動物も植物も特許対象から除外 わが国は、動物・植物というだけの理由で、特許対象から除くことはしていない
特許権の付与1 単なる発見は特許法上の発明でない 新種の生物・微生物を単に発見しても特許権は付与されない 遺伝子組替え技術を用いて新種の生物や微生物を創生した場合は「自然法則を利用した技術思想の創作」にあたる
特許権の付与2 遺伝子の発明も構想と機能・用途が明らかである以上、化学物質と同様に、特許の対象となる ゲノム解析結果に係る発明については,構造を明らかにしただけで機能・用途を明らかにしていないものは特許の対象としないことで日米欧三極の特許庁間に了解がある
パスツール 1873年パスツールは、「製造品として有機病原菌のないイースト」をクレームした米国特許を取得した。 生存する微生物は特許性を有する 原油を分解するように遺伝子操作された新規なバクテリアの発明(自然現象でなく、人間の工夫のたまものだ)
バイオテクノロジー 1973年:コーエンとボイヤーが、制限酵素と核外遺伝子を用いて、組み換えDNAを大腸菌に組み込むことに成功 もしくは、有害な遺伝情報を獲得した大腸菌がばらまかれるかもしれない
バイオ特許の始まり 1980年:遺伝子組み替え技術を特許として登録(スタンフォード大学が特許権者) 1983年:遺伝子導入(トランスジェニック)植物の生成法(ライデン大学) 1984年:トランスジェニック動物の生成法(ハーバード大学) 1985年:遺伝子を大量生産する合成酵素連鎖反応法(シータス社)
トランスジェニック・マウス 1988年特許:ガンになりやすい遺伝子を組み込んだ実験動物(ハーバード大学) ローマ法王、宗教、思想、倫理、環境などから批判 アメリカ特許商標庁「自然界に存在しない人間以外のすべての多細胞生物は、動物を含め、特許の対象となる」
日本の対応 1998年種苗法の改正 遺伝子やたんぱく質を特許の対象に認める 細胞培養による生産にも開発者の権利が及ぶ 保護期間も、登録日から20年間
遺伝子特許1 1999年の日米欧の三極特許庁の首脳合意 遺伝子の塩基配列の解読だけでは特許にならないが、その有用性を明記すれば特許が認められる 例:遺伝病の要因と思われる塩基配列を解読すれば、遺伝病の診断薬に有用
遺伝子特許2 遺伝子の塩基配列を特許として押さえれば、遺伝病やガンなどの難病に対して画期的な新薬が開発できるし、遺伝子診断や遺伝子治療が生まれる 個人差DNAの一箇所の配列がある病気の人に特有であることを見つけ、「診断薬として利用できる」と出願した場合、既知のものでなければ拒絶されない
個人差DNA 遺伝病や糖尿病、高血圧症、痴呆症、ガンなどの病気の要因となる塩基配列(疾患感受性遺伝子)の有無を調べることによって、将来それらの病気になる可能性が高いかどうか判断できる ↓ ↓ オーダーメイド医療 もしくは、プライバシーの侵害
生物多様性条約 遺伝資源の利用から生じた利益をその遺伝資源提供国と配分する 問題:資源提供国はその資源を利用した企業から通知がない限り、自国の遺伝資源が利用されたことに気づかない 欧州委員会は、前文に、特許明細書に材料の地理的出所の記載を、大きな条件付で、求めた
遺伝子組み換え食品 病気や害虫に対する抵抗力を強くしたり、栄養価を高めたりするため、他の生物や品種の遺伝子を組み込んで新しい性質を加えた農作物 除草剤耐性と害虫抵抗性に関する基本特許は、米国企業がほぼ独占 キリンビールが日持ちトマトを申請