NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長代理 税理士 脇坂誠也

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
Advertisements

平成 23 年度税制改正に伴う ネット de 記帳の対応について. 平成 23 年度税制改正対応の概要 1.所得税申告書(雑損控除等) 震災関連寄附に係る寄附金控除の特例の創設 2.所得税申告書(各保険控除) ※入力方式の変更 3.所得税申告書(配偶者扶養控除) 扶養控除の見直しと、それに関連した様式変更に伴う仕様変更.
扶養についての 校内研修 平成26年7月29日 高知県公立学校等事務夏季学習会. 1.はじめに 2.扶養について.
平成18年度税制改正の概 要. 交際費にかかわる改正点 ① 1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除 外 1人当たり5,000円以下の飲食費が、交際費から除外され、損金に 算入でき るようになりました。ここでいう飲食費とは、得意先等社外の関係者の 接待に際 しての飲食等に要する費用をいいます。
公益社団法人認定を受けて 公益社団法人日本食品衛生学会 会長 米谷 民雄 平成23年2月.  会員の皆様方に多大なご支援、ご協力を 賜り、厚く御礼申し上げます。 日本食品衛生学会は 公益社団法人に認定されました。
1 財政-第 11 講 4. 租税理論と税制改革 (5) 2008 年 5 月 20 日 第 1 限.
年末調整 ~ 概念と業務と COMPANY ~. 納税の義務 所得に応じた税金を国に支払う義務があります。 「確定申告」とは、1年分の自分の収入や経費から、 所得や税金の計算をして申告することです。 なぜ年末調整? 確定申告は、1年間の所得税をまとめて支払うことになり、 納税者にとって、負担が大きいため、
10章第4節. 法人の形態をとる企業は、その課税所得に対して 法人税、住民税、事業税という 3 種類の税金が課 される。 課税所得の金額は損益計算書の当期純利益を基礎 とし、税法特有の調整項目を加算・減算したもの。 決算日から2カ月以内に課税所得と税額の計算を 記載した確定申告書を税務署長あてに提出し、税.
公益財団法人 ロータリー日本財団の現況 理事長 千 玄室 2015年12月1日.
1 経済学-第 6 回 所得税③+住民税 2008 年 5 月 16 日. 2 日本の所得税をめぐる議論 ( 続き )  確定申告と源泉徴収  所得控除 ( 給与所得控除 ) 住民税 ( 個人 ) 課税対象 課税プロセス-均等割と所得割 所得控除 「ふるさと納税」制度 納付税額計算の具体例.
ふるさと納税 名古屋大学 柳原光芳ゼミナール. 発表の流れ  研究動機  ふるさと納税の概要説明  研究の流れ  地方交付税とは  ふるさと納税による地方交付税への影響の分析 ( 結果 )  ( 国から地方自治体 B に資金が流れていた場合の考察 )  ( 地方自治体 A から地方自治体.
1 所得税①  所得の種類  総合課税と分離課税  確定申告と源泉徴収  課税プロセス ( 給与所得者の場合 )  所得控除.
1 経済学-第 4 回 所得税① 2008 年 5 月 2 日. 2 所得の種類 確定申告と源泉徴収 課税プロセス ( 給与所得者の場合 ) 所得控除.
1 緊急資金繰り対策 福井商工会議所 平成 21 年11月26日 松岡会計事務所 平野太一. 2 会社を利益体質にする事が重要!! 緊急資金繰り対策とは? 資金繰りがさらに 悪化してしまう! 新しい借入れにより 支払いが増加 経営改善しないと … 融資を受けるだけでは問題を先送りにするだ け …
平成 23 年度税制改正における 中小企業関連税制の結果概要 平成 22 年 12 月 中小企業庁.
1 財政-第 9 講 4. 租税理論と税制改革 (3) 2008 年 5 月 13 日 第 1 限.
© Yukiko Abe 2014 All rights reserved.1 所得控除 課税所得=収入-控除 – 控除の例 基礎控除 給与所得控除 配偶者控除、配偶者特別控除 その他.
1 経済学-第 5 回 所得税② 2008 年 5 月 9 日. 2 所得控除 ( 続き )  配偶者特別控除  勤労学生控除 日本の所得税をめぐる議論  確定申告と源泉徴収  所得控除 納付税額計算の具体例.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
個人開業医の先生方には どのようなリスクが考えられるで しょう? ー万一の場合と長生きの場合ー 遺族の生活 資金準備 遺族の生活 資金準備 休業補償 資金準備 休業補償 資金準備 借入金返済 資金準備 借入金返済 資金準備 相続対策 資金準備 相続対策 資金準備 万一の場合 教 育 資金準備 教 育.
公益法人制度改革と医師会の対応 平成20年5月29日 日本医師会 常任理事 今村聡 ~税制および医師会運営施設を中心として~

広大地評価と相続税 ・相続でなぜ土地を売るのか? ・相続税はいくら払うのか? ・広大地評価を使う理由と要件 ・マンション用地、戸建て用地として売却した場合の  売り主側の手取り金額はどの程度異なるか? ・相続税はいつまでに払う必要があるか? ・相続税が支払えない場合はどうなるか? ・広大地評価と相続税を取り巻くトレンドと今後の予測.
NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク 脇坂誠也
住民基本台帳ネットワークシステムの 利用状況等について
公共経済学 23. 法人所得課税.
NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長代理 税理士 脇坂誠也
消費税10%導入の是非                    肯定派 大岸・福田・山田.
(間税会は消費税のあり方を考える会です) 平成24年1月30日 北沢間税会
農家への相続対策 農業相続人がいない場合は、 驚くほどの相続税が課税されます!.
マッチング拠出は日本で発展するか ~肯定派~
NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長代理 NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会理事 税理士 脇坂誠也
経済と株価ー講義① 企業活動と付加価値①・・・会計上の考察 ・企業の付加価値と株価 ・貸借対照表(B/S)上の利益
中学生のための租税教室 南九州 税 理 士 会 .
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
法人格の移行について LOM法人格移行支援委員会 公益社団法人日本青年会議所 2012年度 総務グループ LOM法人格移行支援委員会
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
東京財団上席研究員 中央大学法科大学院教授 森信茂樹
法人税引き下げの是非 否定派 工藤・山下・神谷・蔵内.
市民公益税制の導入について 資料2 (策定の趣旨)《指針からの抜粋》
名古屋市委託事業 第1回NPO法人等への寄附促進事業ワーキンググループ 認定NPO法人制度・条例指定制度の現状について
三つのセクター比較。-NPOの特徴 ≪NPO・行政・企業の比較≫ *東京都政策報道室「行政とNPO」に一部加筆 NPO(非営利) 行政
市民公益税制について 個人が一定の団体等に対して寄附をした場合、所得税及び個人住民税の税額控除が受けられる制度です。 制度の目的
「児童扶養手当」についての大切なお知らせ 全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得)
指標の構成について 指標の概要 具体例 ・目標に向けた全体的な評価指標(アウトカ ム指標)となるもので、「健康行動の指標」
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
「税法」 Tax Law / Steuerrecht 担当:森 稔樹(大東文化大学法学部教授) Toshiki Mori, Professor an der Daito-Bunka Universität, Tokyo 納税申告(確定申告を中心に)
平成29年 4,5,6月度税法説明会のご案内 (税制改正事項も合わせて説明)
地域未来投資促進法に基づく千歳市基本計画及び支援策
中小事業主掛金納付制度.
「児童扶養手当」についての大切なお知らせ 全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得)
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
経済学-第7回 住民税+消費税① 2008年5月23日.
平成29年 2,3月度税法説明会のご案内 法人税等 消費税 源泉所得税 開催日時 研修項目 会 場 講 師 2月10日(金)
平成30年 2,3月度税法説明会のご案内 法人税等 消費税 源泉所得税 開催日時 研修項目 会 場 講 師 2月8日(木)
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
富裕層をめぐる税制の流れ 平成30年4月11日 長 公 認 会 計 士 事 務 所 TEL:
NPOマネジメント 第3回目 NPO と 法律.
財政-第12講 4.租税理論と税制改革(6) 2008年5月20日 第2限
『世界で良い事をしよう』 (Doing good in the world)
利益処分にかかる知事の承認(経営努力認定)について
財政-第10講 4.租税理論と税制改革(4) 2008年5月13日 第2限
NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長代理 NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会理事 税理士 脇坂誠也
確定申告のお知らせ                                  柏原税務署.
「児童扶養手当」についての大切なお知らせ 全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得)
「投資」の新たな展開 -株式会社以外に…-
住宅ローン減税制度について 制度の概要  返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合(1.0%)を所得税額(一部、翌年の住民税額※)から控除する制度です。   ※前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除.
現金を贈与する事で合理的に相続税を減らし、当該贈与金額を 保険料に充当する事により一時所得のメリットを活用するプランです
Presentation transcript:

NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長代理 税理士 脇坂誠也 税制改正大綱と市民公益税制 NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長代理 税理士 脇坂誠也

1.市民公益税制の概要

今までの流れ 2009年10月 鳩山前首相 施政方針演説で「新しい公 共」を最重要政策課題として打ち出す 2009年10月 鳩山前首相 施政方針演説で「新しい公 共」を最重要政策課題として打ち出す 2009年12月 税制改正大綱で「市民公益税制PT」の 設置が決定 2010年4月 市民公益税制PTの中間報告 2010年12月1日 市民公益税制PT最終報告 2010年12月16日 税制改正大綱(来年4月以降の税制の 大枠が決まる) 2011年1月から 具体的な法案作り

「新しい公共」とは 人を支えるという役割を『官』と言われる人た ちだけが担うのではなく、地域で関わっておら れる方々一人ひとりにも参加していただき、そ れを社会全体として応援しようという新しい価 値観 (2009年10月 鳩山前首相施政方針演説より)

「市民公益税制」とは 「新しい公共」によって支え合う社会の 実現に向けて、NPO法人をはじめとす る、市民が参画する様々な「新しい公 共」の担い手を支える環境を税制面から 支援する

具体的な内容 所得税の税額控除制度の導入 ⇒2011年1月以降の寄付から 認定NPO法人制度の見直し ⇒2011年4月以降  ⇒2011年1月以降の寄付から 認定NPO法人制度の見直し  ⇒2011年4月以降 新認定法に基づく新たな認定制度  ⇒2012年4月開始を目指す

2.所得税の税額控除制度の導入

所得税の計算方法 収 入 △ × 従来の 寄付金の税額控除 寄付金控除 △ =所得金額 必要経費 =課税所得金額 所得控除 =算出税額 税率  収 入   △      必要経費 (給与所得控除額) =所得金額    △         所得控除 (配偶者控除等) =課税所得金額 =算出税額   × 税率   △  税額控除 (住宅借入金等 控除) 従来の 寄付金控除 寄付金の税額控除 =所得税額

税額控除の計算方法 収 入 △ × 寄付金の額は、総所得金額の40%が限度 △ =所得金額 必要経費 =課税所得金額 所得控除 =算出税額  収 入   △      必要経費 (給与所得控除額) =所得金額    △         所得控除 (配偶者控除等) =課税所得金額 =算出税額   × 税率   △  税額控除 (住宅借入金等 控除) (寄付金の額-2,000円)×40%* *住民税と合わせて最大50% =所得税額 引けるのは、所得税額の25%が限度

税額控除の意味 「新しい公共」の財源を、民間と行政が折半する 税額控除割合100%  ⇒実質的に国に税金を支払う代わりにNPOに寄付 をすることになる 税額控除割合 50%  ⇒寄付がチャリティの精神に基づくものであること に留意する 「新しい公共」の財源を、民間と行政が折半する

3.認定NPO法人制度の見直し

認定NPO法人制度とは <一定の要件> ・幅広く市民の支持を受けているか ・活動や組織運営が適正に行われているか NPO法人のうち一定の要件を満たしている法 人に税制上の優遇措置を与える制度 <一定の要件> ・幅広く市民の支持を受けているか ・活動や組織運営が適正に行われているか ・より多くの情報を公開しているか といった観点から判断し、行政の価値観が入り込まないようにしている

パブリックサポートテスト ≧20% ・計算が難しい ・目標にならない ・事業型のNPO法人がクリアできない 幅広く市民の支持を得ているかどうかのテスト  ⇒認定NPO法人になるための最大の関門 <従来のパブリックサポートテスト> 寄付金等収入金額  経常収入金額 ≧20% ・計算が難しい ・目標にならない ・事業型のNPO法人がクリアできない

認定要件の見直し(その1) 「各事業年度中の寄付金の額が3,000円以上である寄付者の数が年平均100人以上であること」  パブリックサポートテストに、一定金額以上の寄付者の 絶対数で判定する新しい方式を導入し、現行制 度との選択制とする 「各事業年度中の寄付金の額が3,000円以上である寄付者の数が年平均100人以上であること」 <注> ・寄付者の数は、寄付者本人と生計を一にする者を含めて一人として判定 ・その法人の役員である寄付者を除く

認定要件の見直し(その2) 都道府県、市区町村が、その域内に事務所を有 するNPO法人のうち条例において個人住民税 の寄付金税額控除の対象として個別に指定した ものは、パブリックサポートテストの要件を満たすものと する 例えば、絶対値基準の年平均100人以上の寄付者を、地域の実情に合わせて50人以上にするなどが可能

新しいパブリックサポートテストの意味 パブリックサポートテストを分かりやすくすることで、認定NPO法人制度を、NPO法人の人の身近なものにする 幅広い市民からの支持こそNPO法人の 正当性を示すもの ⇒100人以上の人から支持を得る組織を目指そう!

4.新認定法に基づく新たな   認定制度

新たな認定制度(2012年4月以降) 認定事務を国税庁からNPO法人を認証した地方団体へ移管 設立後5年以内のNPO法人がPST要件以外の認定要件を満たす場合に「仮認定」を受けることができる制度を導入 本認定を受けた法人について、名称の独占その他必要な支援措置を整備 適正を欠く運営が認めらた場合に、事案に応じた段階的な監督の枠組みを設ける

5.その他 (市民公益税制以外のもの)

寄付金の損金算入限度額 法人(株式会社等)が、NPO法人等他の法人 や団体に寄付をした場合の損金算入限度額(経 費にできる枠)が改正に 一般の寄付金の損金算入限度額が半減 特定公益増進法人等(認定NPO法人を含む)は、一般の寄付金の損金算入限度額の縮減と同額を拡充 企業にとっても、認定をとっていないNPO法人と認定NPO法人に寄付する場合の税務上のメリットがますます拡大する

日本版プランドギビング <日本版プランドギビング=特定寄附信託> ①公益社団、財団法人、認定NPO法人への寄付を目的と した信託(特定寄付信託)である ②信託財産を、信託契約期間の間、均等に認定NPO法人 等に寄付する ③信託財産の運用益も認定NPO法人等に寄付する ④ただし、元本の30%を限度に本人に還元できる(こ れも契約期間で均等に還元) ⑤契約期間の途中で死亡した場合には、残りはすべて認 定NPO法人等に寄付する

プランドギビングの意義 大口寄付により多大な社会貢献をしている満足 感と喜びが生前に得られ、老後が充実する(公 益信託にすると寄付先の意思決定に関与できな い) 信託後も将来の定期的な収入が得られる 信託財産から得られる利子所得が非課税になる 株式や不動産を信託した場合にキャピタルゲインが非課税にならないなど、まだ改善の余地がある