処分/買収 基本的なリスク管理の問題 2009年8月21日(金) デトロイト日本商工会セミナー ワーナー・ノークロス&ジャッド法律事務所 国際ビジネスグループ、首席弁護士 パートナー、アンドリュー H. トーソン.

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処分/買収 基本的なリスク管理の問題 2009年8月21日(金) デトロイト日本商工会セミナー ワーナー・ノークロス&ジャッド法律事務所 国際ビジネスグループ、首席弁護士 パートナー、アンドリュー H. トーソン

初めに

市場の最近の傾向 困窮したサプライヤー数の増加による市場における資産 強いられた企業整理 (他のサプライヤーの部門を購入するようサプライヤーに指示するOEM/一次部品メーカー) 新規市場参入者(マグナがOEM事業に参入、中国企業のハマー買収など)

買収のチャンス 戦略的買収の利点 生産能力の増加、(製品、顧客、市場などの)多角化、資産(知的財産、製造施設など)の取得、既存の収益のある「完成引渡し」設備の取得を急ピッチにできる リスク 適切に管理されなければ、買収が高額で非常に時間がかかる可能性がある(内部コスト、ブローカー費用、コンサルタント費用など) 後継者の責任に関する大きなリスクがあり得る リスクは縮小できることが多いが、除去できることは稀 困窮したサプライヤーから保証を得ることは困難 買収後の「統合」費用

凡例 T = ターゲット B = 買い手側 H = 所有者 TH = ターゲット側の所有者 BH =買い手側の所有者 N = 新規子会社 = キャッシュ = 資産 = 株式 = エンテティー = 所有者 = 所有 = 譲渡 = 合併 T = ターゲット B = 買い手側 H = 所有者 TH = ターゲット側の所有者 BH =買い手側の所有者 N = 新規子会社

株式の販売 Tは関与しません TはB(Bが完全に所有する)の子会社となる THは株式をキャッシュ・アウトするか、またはBの株主となる TH T Co. T B

株式の販売: クロージング(取引終了)後 TH B T

資産の販売 Tは$および/またはBから受け取るBの株式を所有 Tの資産および負債はBに譲渡 BHはBおよびTより譲渡されたビジネスを所有 THはTを所有し 続けます TH BH T B

資産の販売:  クロージング(取引終了)後 TH BH T B

ダイレクト合併 Tの株式は$に換算されるおよび/またはBの株式となる TはBに合併され、Tは存在しないことになる BHはBおよびTを所有 THはTの株式をキャッシュ・アウトする、 またはBの株主と なる TH BH T Co. B Co. T B

ダイレクト合併: クロージング(取引終了)後 ダイレクト合併: クロージング(取引終了)後 TH BH B* *Tを含む

買収リスクの管理 合併、株式購入及び資産購入の一般的な違い 合併: 買収された会社の資産と負債は、「存続会社」の資産と負債になる。存続会社の全資産が、買収された会社(消滅企業)の負債にさらされる 株式購入: 所有権のみが変更される。購入された会社の負債は、通常、会社に留まる。買主が支払った購入額がリスクの対象 資産購入: 買収契約は、買主が取得する資産と負債を列挙している。通常、買主は契約で「引き受けられた負債」として具体的に特定された負債だけを引き受け、「購入された資産」として特定された資産だけを取得する

買収リスクの管理(続き) 主な緩和要素(財政的に困難な売主と取引する際、特に重要) 買主のデューデリジェンス: 買主は、購入前に標的事業の全要素に関する詳細な検討を行うべき 顧客とサプライヤーとの長期契約 資産に不動産が含まれる場合、環境監査を取得する 過去の製造物責任、従業員及びその他の第三者請求を検討する 既存の契約を引き受けるよりも、重要な顧客/サプライヤーとの新しい契約の交渉を考慮する

買収リスクの管理(続き) 売主の補償義務の担保: 購入価格の一部の支払を「エスクロー口座」に入れる 売主がクロージング後の義務を履行し、買主がクロージング後、保証違反がないことを確認できるのに十分な期間が過ぎてからのみ、支払われる購入価格の一部の保留 関係当事者の保証 統合プラン: プロジェクト、サプライヤー、顧客との関係、出荷、主要従業員、装置などの移行が確実にスムーズにできるように詳細な統合プランを策定する

処分のチャンス 戦略的処分の利点 経済的損害の食い止め、清算費用の回避、会社の長期義務の履行を継続する後継者の確保、従業員の雇用の継続を急ピッチにできる解決策 リスク 適切に管理されなければ、売却が高額で時間がかかる可能性がある(内部コスト、ブローカー費用、コンサルタント費用など) 通常、売却後、売主は買主に対し、開示されなかった負債や偶発債務、及び第三者請求について保証する義務を負い続ける。 リスクは縮小できることが多いが、除去できることは稀

処分リスクの管理 合併、株式購入及び資産購入の一般的な違い 合併及び株式売却:買主に対する売主のクロージング後の責任は、合併又は株式購入契約で合意された売主のクロージング後の補償義務に通常限定される 資産購入 保証: 売主は、資産購入契約に基づき買主に対し補償義務を有する 除外された義務:売主は、買主が引き受けなかった全ての義務を保持する(例えば、従業員による訴訟、既存の契約違反、売主が責任の免除を確保できない契約に基づく長期間の義務、環境負債など) 清算費用:売主の全事業の売却に際し、売主は全ての残余資産の清算及び会社の解散の費用を留保する

処分リスクの管理(続き) 主要な緩和要素 売主のデューデリジェンス:できるだけ早期に売主は以下を行うべき 「売主のデューデリジェンス」を行うようにファイナンシャル及びリーガルコンサルタントに指示する 価格に関する交渉で問題が早期に開示されなかった場合、買主は値下げを要求する有利な立場に立つことが多い 契約締結後またはクロージング後に問題が発見された場合、売主は契約終了、値下げ、または買主による損害賠償請求にさえさらされることが多い。買主と売主の顧客とベンダーは、よく売主に反対して提携し、売主は交渉において弱い立場に立たされる 既存の契約の引き受けに頼るより、買主に、重要な顧客/サプライヤーと自己の契約を交渉するよう要求することを考慮する 根拠:サプライヤーは自己の契約を知らないことが多い。買主の意 図は、通常、既存の違反や開示されていない付帯契約などを 引き受けず、これらは、クロージング後、売主の重大な負担にな り得る。貴社の顧客/サプライヤーと買主が、貴社に反対して手 を結ぶ可能性がある。

処分リスクの管理(続き) 売主の補償義務の担保: 交渉に入る前に、値下げやクロージング後の請求に対する貴社の戦略的抗弁を知っておく エスクローは、預かり金より望ましい 預かり金は、親会社の保証より望ましい 交渉に入る前に、値下げやクロージング後の請求に対する貴社の戦略的抗弁を知っておく 売主のデューデリジェンスを行う 「現状有姿」の条件は、売主の最善の戦略、ただし結果的に減額の理由になる 悪い「ヘアカット」に注意:冷え込んだ市場では、売主の交渉力は時間が経つにつれて減少する。価格が最初に決められた時点では買主が予期していなかったリスクやコストを発見したという買主の主張に基づき、買主がデューデリジェンス中に値下げを要求することを予期する。売主のデューデリジェンスを早期に行い、買主にリ スクやコストを早期に開示し、予備契約での「違約金」の要求 を考慮する。

処分リスクの管理(続き) クロージング後の請求の可能性を減らす:「現状有姿」でなければ、売主に対する買主の請求権の制約を交渉過程の早期に明確にする。例えば、保証期間の制限や請求期間の制限について合意し、「上限(cap)や下限(basket)」を要求し、具体的な額に売主の補償義務を限定し、親会社が保証を行わないことを早期に明確にするなど。 多くの売主やブローカーはこうした問題を交渉の後期に行うことを望む。こうした議論を先延ばしした結果は、どちらに転ぶか分からない。両サイドが多くの時間とお金を費やしたあとで、両当事者が合意に至れなかった場合、交渉の決裂は高額になり得る

合弁事業 買収のチャンスを追求するために合弁事業を利用: 合弁事業からの撤退または合弁事業パートナーの買収: 買収は、合弁事業を通じて、様子を伺いながら始めることができる 目標が明確に記載されていることを確実にする(合弁事業の目的の根本的な誤解を回避する) 各当事者の義務が明確に記載されていることを確実にする(人材の貢献、資金調達、知的財産など) 「撤退戦略」を盛り込む 合弁事業からの撤退または合弁事業パートナーの買収: リスクは、買収における買主または売主のリスクと類似 買主-未知の、または偶発債務に関する補償を得る(払いすぎない) 売主-「現状有姿」の条件を得て、クロージング後の義務を制限するようにする(さっぱりと関係を絶つ)

強いられた企業整理での問題 顧客がサプライヤーを切ると決定したら、売主は、対象資産の市場が限定または存在しないことに直面することが多いため、交渉力をほとんど有さない 売主は、売却後、売却前の顧客とサプライヤーの問題(例えば、リコール、顧客またはサプライヤーに対する開示されなかった義務)を解決するための交渉力をほとんど有さない。買主や顧客/サプライヤーは、一体となって影響力を売主に対し利用する(例えば、売主は、みんなの保険会社となる)

強いられた企業整理での問題(続き) 買主は、次のようなジレンマに直面する:1)自己の生産力を築き上げるか既存の生産力を取得するかを判断する際の価格設定とタイミングの問題、2)プログラムに関する後継者の債務リスク(例えば、施設のコンディションに関する義務、人材に関する義務、過去の生産に関する義務、引き受けた義務など) 部門の分割は、特にその部門が内部会計やその他の事項で明確に独立して経営されていない場合、困難であり得る。問題は、売却される事業と残された事業の両方が必要とする共同使用の資産(出荷やその他の役務契約、知的財産契約、装置、知的財産、主要従業員など)の分割に関して生じる。