パート5 意思決定支援 (支援の現場) 台湾の法律における日常生活の介護のための意思決定支援の制度-患者の自己決定権法に焦点をあてて 第 2 回アジア障害者・高齢者権利擁護支援 会議 パート5 意思決定支援 (支援の現場) 台湾の法律における日常生活の介護のための意思決定支援の制度-患者の自己決定権法に焦点をあてて 戴璃如 准教授(法学) 台湾国立大学
概要 日常生活介護のために障害者権利条約で強調されてい る意思決定支援の重要性 台湾の法制度における日常生活介護のための意思決定 支援の現況制度 障害者権利条約に関する質問と法律-気管内挿管 チューブの除去のみに自己決定の権利? 成年後見制度の改正の見通しと未来
障害者権利条約で強調されている意思決定支援 12条 障害者権利条約(CRPD) “意思決定支援”の代わりに“意思決定の代理” 締約国は、障害者が生活のすべての面で他の人と平等を基礎として法的能力を 楽しむことを認識しなければならない。 締約国は、障害者が法的能力の行使に必要な場合がある際、サポートを提供す るための適切な措置を講じなければならない。 締約国は、不正を防止するための適切かつ効果的な保護手段である法的能力の 行使に関連するすべての措置を提供することを、国際人権法に従い、保証しな ければならない。このような保護手段は、法的能力の行使に関する措置が人の 権利、意志や選択を尊重することを保証しなければならない。 個人の自己決定を尊重すること 障害者が残存能力を行使して自らのために決定できる支援を行う。
パーソナルケアにおける障害者権利条約の条件 12 14 15 17 23 条約の精神 障害者の人権と能力の尊重; 権利を施行する支援を設ける; 障害者の所有物の保護 自由の任意または不法な剥奪を禁止;自由の剥奪の法的遵守を約束 誰もが自由な同意なしに医療や科学実験を受けることはできない 障害を持つすべての人が身体的および精神的な節操を尊重する権利を有する 結婚、家族、親子関係との関係に関連するすべての事項について障害者に対する差別を排除する パーソナルケアの条件 基準は意思の表明ができる能力による 不随意制度に関する規制 医療的治療の自己決定を保障する法案 自己決定の権利を尊重 訴訟を受ける規制と親の権利を規制 台湾の関連法 台湾民法の一般原則と家族法 精神保健法 医療法;ホスピス緩和ケア法;患者の自己決定法 台湾民法の家族法 遺伝子法;台湾民法の家族法
The Current System of Supported Decision-making for Personal Care in the Taiwanese Law 法 台湾民法の一般原則と家族法 精神保健法 遺伝子法(訴訟を受ける規制) 医療法 ホスピス緩和ケア法 患者の自己決定法 パーソナルケアに関する 後見人の開始§15 支援の開始§15-2 §20,50 緊急管理と重度の患者のための特定の治療は擁護人によって決定と承認を得なければらない §10III 後見人または支援者は患者の法定代理人又は支援者から同意を得なければならない §63,64 手術と侵襲的検査や治療を開始する前に、患者の同意と同意書に署名が得られなければならない。もし患者が自ら署名ができない場合は、法的代理人、配偶者、近親者、または利害関係者は同意書に署名をすることができる。 §4,5 末期患者はHPCとLSTに関する意図の手紙を書き、医療代理人を事前に任命することができる §5,6,8 手術の同意書は患者または利害関係者によって署名できる。完全な法的能力があるものは事前決定ができる 任意の法律行為を実行するために能力がない§1098 任意の法律行為を実行するための完全能力あり 障害者権利条約とのコンプライアンス X V
台湾の法律にあるパーソナルケアに関わる意思決定支援の現況制度 台湾民法の成年後見制度の始まり 後見人の委任力の範囲以内は、被保護者の法定代理人である(第1098条) 後見人は医療的治療やパーソナルケアに関する決定を被保護者のために行うことができる(第 1112条) 被保護者の生活や治療に関することに後見制度を強制する場合、後見人は被保護者の意図を尊重 し、被保護者の身体的健康、スピリチュアルな健康、生活と金銭面を考慮するべきである (第1112 条) 質問;被保護者が意図の表明ができない場合、どうすれば後見人は当事者の意図を尊重できるの か。被保護者が事前に自らの意図を表明することはありえない。 台湾民法の支援の始まり 被支援者は法律行為を実行するための完全な能力を持っている 所有物に関連する重要な行為のみ、支援者の許可を必要とする(第 15-2条) 原則的に、被支援者は医療的治療に関することを含むパーソナルケアに関する決定ができる。 質問:被支援者は果たして医療的治療に関する重要な決定をする能力があるのか。
台湾法の医療ケアにおける自己決定に関する制度 医療法(1986可決) 範囲: 中央主務官庁により規制されている手術、侵襲的な検査や治療(第63と64条) 誰に通知する:患者または患者の法的代理人、配偶者、親族、または利害関係者(第63と64条) 同意書に署名できる人:原則的には患者だが、患者が未成年または署名ができない場合には法的代 理人、配偶者、親族、または利害関係者(第63と64条精神保健法(1980可決) 重度精神患者には擁護人を任命する。擁護人は互選によって後見人、法的に任命された代理人、配 偶者、親、そして家族によってえらばれる。(第19と20条) 治療を受けているまたは入院している患者は、患者と(または)彼の擁護人に対して病状、治療規 則、予後、入院理由、そして擁護人と患者の権利等について精神科機関は説明をせねばならない。 (第36条) 緊急入院:専門医の診断や患者の意見を求めるべきである。重症患者は入院を受け入れることをま だ拒否している場合、または彼らの決定を表現することができない場合、指定された精神科機関は すぐに必須の入院をする許可を審査委員会に申請しなければならない(第41条) 他の家族の関与を排除することができず、制度は、当事者が未だ意図を表現する能力を有していること を前提に運用される。
台湾の法律にある医療ケアに関わる 意思決定支援の現況制度 ホスピス緩和ケア法(2000可決) 範囲:重傷や病気に悩まされ、不治の病として医師によって診断され、予後が近い将来以内に致命 的であることが示されている医学的証拠がある人々を末期の患者と指す 誰に患者の状態を通知する:末期患者とその家族。もし本人の状態と可能な治療の選択について患 者が明らかに希望している場合、その情報を通知するべきである。(第8条) 同意の手紙と医療代理人: 完全な法的能力がある末期患者はHPCまたはLSTの選択肢について書 かれた手紙を書いてもよい。患者は医療代理人について選定し、その詳細も事前に書面で書くこと もできる。(第4-6条) 適応しない心臓蘇生またはリンパ球刺激試験の条件(第7条) 2名の医師によって末期患者として診断されること 同意書に署名すること 無意識、または明らかに意志を表明することができない末期患者が趣意書に署名していない場 合、近親者によって代わりに同意書に署名することができる。近親者がいない人のために、末 期疾患の患者の最善の利益のための医学的なアドバイスがホスピス緩和ケアチームの審査を経 た後に出される。同意または医学的なアドバイスは、無意識または意志を表現することができ ないという前に表現された意思を矛盾してはならない。
衛生福利部 ホスピス緩和ケアを受けることと臓器提供の意思に関する情報システム 衛生福利部 ホスピス緩和ケアを受けることと臓器提供の意思に関する情報システム 事前にホスピス緩和ケアを受ける意 思 合計 389264 今年、事前にホスピス緩和ケアを受 ける意思 合計 65163
父親の年金を受け取るために、子供たちが8年間気管内挿管チューブの除去を拒否する http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1150854
患者の自己決定法の法律と内容 患者の自己決定法(2016に可決、3年後に施行) 医療行為の選択と決定の権利(第4条) 患者は自分の状態と医療行為の選択を知る権利があり、医療行為の選択と決定をする権利が ある。 患者の法定代理人は、配偶者、親族、医療代理人または近親者(以下「利害関係者」)は、 医療行為の選択肢に関する患者の意思決定に基づいた医療機関や医師に進行中の医療行為を 中断してはならない 患者の症状を説明する責任(第5条) 患者は症状について説明を受け、患者が明確に反対しない限り、患者の利害関係者に説明し てもよい。 法的行為能力がない人が患者である場合、限定された能力がある人が法的行為を行う場合、支援を受 けている人または意思の表明ができない人の場合、医療機関または意思は適切な方法を用いて患者と 患者の利害関係者に説明するべきである。 同意書の署名(第6条) 患者は手術、中央主務官庁により規制侵襲的な検査や治療を受ける前に、医療機関は、患者 または患者の利害関係者からの同意を得るべきであり、署名された同意書を取得する前に医 療機関は手順を開始してはならない。
患者の自己決定法の事前意思決定 事前の意思決定(AD)をする条件 法律行為を行うための完全な能力を持つ人は、書面で、高度な決定を下すか、事前に医療 代理人を指定し、書面での指定の詳細を提供し、いつでも書面で意思の発現を撤回または 変更することができる。 事前ケアプランニング (ACP)の過程後, 事前の意思決定は認証または2名の証人により 署名されて、その後国民医療保険証に記載される。 (AD)の範囲 末期の患者 不可逆的昏睡 遷延性植物状態 非常に重度認知症 ほかの症状としては、中央所管官庁が通知を受けた病気の症状や痛みが耐え難いもの、 病気は難病と診断されているもの、医学からの適切な解決策がその時点ではないもの 医師は事前の意思決定を実施する前に、意思を表示できる能力を持っている意思 決定者と意思決定の内容と範囲を確保すべきである。
患者の自己決定法の価値と問題 患者の意思決定を尊重し、家族からの影響を排除する 事前の意思決定の範囲が明確ではない 台湾では家族が介護提供者や決定者であることが多いため、実施することが 難しい 事前の意思決定の範囲が明確ではない ただのホスピス緩和ケア法のアップグレード版? 人工栄養と水分補給または延命治療の終了、撤退や全部又は一部を実施して いないかどうか 医療代理人及びその他の利害関係者との間に対立の可能性がある 医療代理人及びその他の利害関係者と対立する意見に対していかに関わる か?
台湾の成年後見制度を改正の未来と展望 医療における自己決定の権利を強化し、適用するには 後見人がパーソナルケアに関する意思決定支援ができるよう に台湾の民法の意思決定支援制度を強化すること 台湾民法において被支援者が自身のパーソナルケアについて 自己決定できる範囲を明確にすること 台湾民法において事前決定の規制を創設することとその適応 を医療に関する一般的な決定にも適応を広げること。
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