「投資」の新たな展開 -株式会社以外に…-
1 SPC(特定目的会社) SPC法 1998年9月、「特定目的会社の証券発行による特定資産流動化に関する法律」成立(2000年5月「資産の流動化に関する法律」に改称) SPC法に基づく流動化スキームは、特定資産を原資産保有者(オリジネーター)がSPCに売却し、SPCがその資産から得られるキャッシュフローや資産価値を裏付けとして証券を発行することによって、資金調達を容易・活発にすることを目指す。 →オリジネーターの「資金調達」が目的。
不動産の証券化の一般的な仕組み 設立 不動産売却 資産対応証券購入 特別目的会社 (SPC) 不動産代金の支払 資産対応証券発行 不動産賃貸 不動産の証券化の一般的な仕組み 設立 不動産売却 資産対応証券購入 特別目的会社 (SPC) 不動産代金の支払 資産対応証券発行 不動産賃貸 賃料支払 利息・配当
転換型信託 信託会社等 信託契約 特別目的事業体 (SPV) 受益権 不動産賃貸 賃料支払 受益者 転換型信託 【資産の流動化に関する法律】 1条:この法律は、特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 信託会社等 信託契約 特別目的事業体 (SPV) 受益権 不動産賃貸 賃料支払 受益者 2条2項:この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行…より得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社…が資産の信託を受けて受益証券を発行し、これらの資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、次の各号に掲げる資産対応証券、特定借入れ及び受益証券に係る債務又は出資について当該各号に定める行為を行うことをいう。 2条1項:この法律において「特定資産」とは、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。
投信委託会社・販売会社等 これにちょっと工夫… 特別目的事業体 (SPV) 受益権 不動産賃貸 賃料支払 受益者
REIT(Real Estate Investment Trust) 投資信託法の改正 そもそも証券投資信託法は「不特定多数の投資家から集めた資金をいったんプールしてファンドとし、それを不特定複数の資産に投資して資金運用し、投資家は運用益の分配を受け、事業者は投資家の資金運用の支援を行うことによるフィー収入を得る」、いわゆる資産運用型スキームのための法制度
従来は、ファンドの運用対象が「主として有価証券」に限定されていたが、2000年5月の法改正(施行は同年11月)により、不動産その他の資産にまで対象が拡大した。改正に伴い、法律名も「証券投資信託および証券投資法人に関する法律」から証券という言葉が取れ、「投資信託および投資法人に関する法律」に改められた。 →SPCとの組み合わせ・調和を目指した!
2 「集団投資スキーム」の認識 金融審議会平成11年7月6日の『中間報告』 ☆わが国における包括的金融システム改革論議に発端がある 2 「集団投資スキーム」の認識 金融審議会平成11年7月6日の『中間報告』 ☆わが国における包括的金融システム改革論議に発端がある *実は、信託法は独自の改革ではない!
集団投資スキームとは? -その機能による分類:商事信託の2類型- ①「投資者の資金をプールして運用する点に重点が置かれ、したがって運用に伴って資産の組替が行われるもの」 ②「特定の資産によって資金調達を行う点に重点が置かれ、単なる資金のパイプとしての導管の性格が強調されるもの」
いずれにせよ… 一方には、大勢の「投資者」が存在する。 「…集団投資スキームが、わが国の社会経済のなかで、今後重要な役割を果たすためには、金融サービスのイノベーションを促進しつつ、権利義務の内容を定めるルールの透明性を高め、投資者が十分な情報の下で、自らの判断にもとづいて、リスクを引き受けリターンを期待することを内容とする取引を行うことができることとなる法的な環境を整備する必要がある。」