大阪府受動喫煙防止条例の概要(2019年3月20日公布)

Slides:



Advertisements
Similar presentations
山口県医師会 禁煙推進委員会 タバコのない社会づくり ~ 吸わない 。 吸わせない 。 禁煙指導 ~ © 山口県.
Advertisements

旅館・ホテル業界における受動喫煙防止対策につい て 大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 岡本 厚.
「温泉利用型健康増進施設」の 認定基準改正の概要について 厚生労働省健康局健康課 課長補佐 原 渕 明.
受動喫煙防止対策の取り組み 中国電力(株) 鳥取支社     小谷 弘勝.
青森県健康福祉部保健衛生課 健康あおもり21推進グループ 熊谷 崇子
子ども子育て支援新制度への移行に伴う 寄付行為変更に関するご案内
居宅介護支援事業所.
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
資料8-1 第11次大阪府鳥獣保護管理事業計画の概要
健康福祉部が取り組む受動喫煙防止対策について 健康福祉部の主催する会議等の会場に関する取扱い
禁煙スタイル 主宰/株式会社ITスタイル 代表取締役
平成25年2月9日 青森県内40市町村における 公共施設の喫煙対策状況 青森県タバコ問題懇談会 鳴海 晃、新谷 進一.
学校・庁舎の喫煙対策状況 第4回 無煙のまちづくりの日 2010/12/11 青森県タバコ問題懇談会 鳴海 晃、新谷 進一
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
~ 職場での受動喫煙の防止に努めましょう~
京都・神戸のみならず国内外拠点との差別化が難しい
法律として全面禁煙とすべき 職場と公共施設
学校における 禁煙教育の現状 倉吉市教育委員会学校教育課 大羽省吾 2006年3月8日.
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
本日の内容 当社概要 1 資生堂「健康宣言」/禁煙対策のはじまり 2 当社における禁煙対策 3
公共の場での喫煙問題 c 尾崎千紗.
市民公益税制について 個人が一定の団体等に対して寄附をした場合、所得税及び個人住民税の税額控除が受けられる制度です。 制度の目的
「運営協議会」の設置及び施策の推進のための要請
指標の構成について 指標の概要 具体例 ・目標に向けた全体的な評価指標(アウトカ ム指標)となるもので、「健康行動の指標」
参考資料.
深浦町地域包括ケアセンター 保健師 阿部 丈亮
1 「高知県子ども・子育て支援事業支援計画」の内容
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要
受動喫煙防止対策助成金 申請業務から ご相談ください! 厚生労働省 最大100万円助成 交付対象
第10回鳥取県中部地区 乳幼児保健協議会 平成18年2月15日 喫煙アンケート結果
 住まいの安心・安全の確保について 大阪北部を震源とする地震の際に創設した府独自の支援策である「大阪版みなし仮設住宅制度」、 「大阪版被災住宅無利子融資制度」を台風21号の被災者についても適用。 【大阪府独自の支援策】 大阪版みなし 仮設住宅制度 対 象 者:「大阪府北部を震源とする地震」、「平成30年7月豪雨」及び「台風21号」により、一  
技術投資を促進するセミナー.
大阪府健康づくり推進条例の概要について (1) 条例制定の背景・必要性 (3) 条例案の概要 (2) 条例制定のポイント
大阪府における障がいを理由とする差別の解消に向けた取組みについて(提言)の概要
【参考資料】 中核市市長会 地方分権検討プロジェクト.
国民健康保険における保険料と保険税の現状等について
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要
大阪府健康づくり推進条例(案)のPDCAサイクル
水防法等の改正に伴う 避難確保計画の作成について
オール大阪による事業実施(行政、経済界、文化団体、府民)
大阪府域における太陽光発電施設の地域との共生を推進する体制<大阪モデル>(案)
健康日本21(第二次)の中間評価と 改正健康増進法について
地域住民・企業等によるまちづくり事業・活動への支援強化
参考資料.
目的 1996年厚生省の「公共の場の分煙のあり方検討会報告書」以来、原則禁煙とされている保健医療施設の禁煙化はいまだ十分進んでおらず、兵庫県内では保健行政担当者が机で喫煙する姿も散見される。兵庫県喫煙問題研究会では喫煙対策を率先垂範すべき保健行政の現場での、禁煙環境、職員の喫煙状況、喫煙対策について、質問紙調査をした。
4 許可証(全面施行後。2県以上から許可証の交付を受けている古物商等のみ。)
【バリアフリー対応のバス(リフト付バス)】
~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~
平成31年度 環境保全基金を活用して実施する事業(案) 府民がつくる暮らしやすい、環境・エネルギー先進都市
資料2 立地推進体制について(案) 平成23年7月26日.
平成30年度子どもの貧困対策にかかる主な取組
在宅医療施策の取組状況と今後の展開(案)
宅地造成等規制法の概要 国土交通省 都市局 都市安全課 平成31年3月更新.
看護学生への喫煙教育による認識の変化からみた禁煙支援
自殺対策基本法(振り返り) 資料4 基本理念(第2条)
平成31(2019)年度大阪府がん検診受診率向上事業(案)
高齢者雇用の促進に向け、大阪府とセブン‐イレブンが 共同で仕事説明会を開催
あいサポート条例(愛称)素案の概要 1 制定の目的 2 条例案の内容
大阪府における障がいを理由とする差別の解消に向けた実効性のある取組みについて(これまでの議論の整理)の概要
(仮称)多治見市タバコの害から市民を守る条例(案)の概要
環境学 第9回目 (H ) 環境法と循環型社会 p.68~
府営公園における収益事業の考え方について
大阪府受動喫煙防止条例の概要 資料4 ○ 府民の健康のため、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりをすすめる
健康増進法の一部を 改正する法律及び 東京都受動喫煙防止条例 について
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく水銀の大気排出規制のあり方について
~「依存症対策のあり方について(提言)」(平成29年3月)と府の対応~
ホテル・旅館のバリアフリー化に係る検討会等
飲食店のみなさまへ A 店内禁煙(屋内禁煙)とする場合 B 店内に、喫煙専用室(喫煙のみ可)又は加熱式たばこ専用の
Presentation transcript:

大阪府受動喫煙防止条例の概要(2019年3月20日公布) ○ 府民の健康のため、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりをすすめる ○ 万博開催の2025年を目指し、国際都市として、全国に先駆けた受動喫煙防止対策をすすめる 1.趣旨 2.義務及び責務 ※2019年7月施行 4.第一種施設(敷地内禁煙)における取り組み ※2020年4月施行 敷地内全面禁煙(特定屋外喫煙場所を設置しないこと)に努める(努力義務) (1)府の責務   ・受動喫煙の防止に向けた環境整備等、総合的な施策の推進   ・改正健康増進法及び条例の周知、理解促進   ・公民連携による取り組みの推進 (2)府民等の責務   ・他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないように努める  (3)保護者の責務  ・監護する者に対し、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するよう努める  (4)関係者の協力   ・府、市町村その他の関係者は相互に連携を図りながら協力するよう努める (5)管理権原者の主な義務及び責務   ・望まない受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努める                                                など [2020.4~] 第一種施設 改正法(2019年7月施行) 府独自の取り組み(条例)(2020年4月施行) 受動喫煙により健康を損なうおそれが 高い者(20歳未満の者、患者、妊婦)が主たる利用者である施設 禁煙(敷地内禁煙)  ※ 特定屋外喫煙場所を設置できる 禁煙(敷地内全面禁煙:努力義務)  ※ 特定屋外喫煙場所を設置しないこと 学校(学校、幼稚園 等) 病院、診療所、助産所 児童福祉施設 (保育所、児童養護施設 等) その他(介護老人保健施設、        認定こども園 等) 行政機関の庁舎 イメージ 2025年4月 敷地内 特定屋外喫煙 場所 ★例外措置 (例)精神科、終末期医療を提供する病院、 主に療養を中心とする施設など、 利用者への一定の配慮が必要な施設 禁煙(敷地内禁煙)  ※ 特定屋外喫煙場所を設置できる 3.条例の対象範囲 11  特定屋外喫煙場所:第一種施設の屋外の場所の一部のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所 府内全域(政令指定都市、中核市を含む) 5.第二種施設における取り組み ※努力義務:2022年4月施行、罰則部分:2025年4月施行 6.喫煙目的施設の要件 ※改正健康増進法と同様の扱い 原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可。喫煙可能部分へ20歳未満の者を立ち入らせてはならない)  (経過措置:客席面積100㎡以下かつ個人又は資本金等5000万円以下の飲食店は、禁煙・喫煙を選択可)  (1)公衆喫煙所 [法:2020.4~] (2)喫煙を主目的とするバー、スナック等 たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、客に飲食させる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く)を行うもの [2025.4~] [2022.4~] 【改正法の第二種施設のうち、既存特定飲食提供施設にかかる府独自の取り組み】 従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努める(努力義務) 改正法で経過措置対象としている客席面積100㎡以下の飲食店のうち、30㎡を超える飲食店は、原則屋内禁煙(罰則あり) ※喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の設置可 客席面積が30㎡以下の飲食店は、改正法と同様に、喫煙か禁煙の選択可(経過措置) (3)店内で喫煙可能なたばこ販売店 7.加熱式たばこの扱い ※改正健康増進法と同様の扱い 改正健康増進法と同様に、加熱式たばこ専用喫煙室(飲食等も可)での喫煙可 喫煙専用室 加熱式たばこ専用の喫煙室 設置できる施設 第二種施設(原則屋内禁煙となる施設) 場所 屋内の「一部」 必要となる措置 室外への煙の流出防止措置 紙巻きたばこ 〇 × 加熱式たばこ 室内での喫煙以外の行為 (飲食等) 20歳未満の者の入室 改正法 全面施行:2020年4月 大阪府受動喫煙防止条例 全面施行:2025年4月 【経過措置】 既存特定飲食提供施設 ・客席面積100㎡以下 ・個人又は資本金等5000万円以下の店舗 府既存特定飲食提供施設 客席面積30㎡以下の店舗 第二種施設 多数の者が利用する施設 (第一種施設を除く) (例)事務所、旅館(客室を除く)、飲食店 等 原則屋内禁煙 (喫煙専用室設置可) 原則屋内禁煙 (喫煙専用室設置可) 法:2020年4月施行 原則屋内禁煙 (喫煙専用室設置可) 8.罰則 屋内禁煙に努める (努力義務) 従業員を雇用する施設 条例による規制の違反にあたっては、5万円以下の過料を設定 2022年4月施行 9.施行時期(段階的に施行) 従業員を雇用する 飲食店に係る部分 (努力義務) 飲食店等に係る部分を 含む全面施行 (罰則部分) 禁煙・喫煙を選択可 府の責務等に係る部分 (3か月の周知期間) 第一種施設等に係る部分 (努力義務) 禁煙・喫煙を選択可 2019年7月 2020年4月 2022年4月 2025年4月 2025年4月施行 ※2022年を目途として府内の取組状況等を踏まえ、必要な場合は措置を講ずる。