Research Progress Report Tomomi Koguchi
Some news articles (Kawaguchi..?) (Mainichi Shimbun2019a)
30.4 % of students don’t get language support in Saitama Prefecture (Mainichi Shimbun 2019b)
(City of Findlay2018)
(Kawaguchi City 2018)
Outline Introduction Definition / Background Mini Literature Review Problem Consciousness
2-1(a) Definition students who need language support (in the US) 1) students from non-English-speaking countries 2) students born in the US and their parents are from non-English- speaking countries 3) students born in English-speaking countries but they do not have enough academic background (Akahori and Ono, 1990: 202)
2-1(b) Definition students who need language support (in Japan) 1)日本語で日本語会話が十分にできない児童生徒 2)日常会話ができても、学年相当の学習言語が不足し、学習活動 への参加に支障が生じており、日本語指導が必要な児童生徒 (MEXT 2016) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/__icsFiles/afieldfile/2017/06/21/1386753.pdf
2-2. Background 2-2(a) Data 2-2(b) History
Table 1. Numbers of Children Who Need Language Support (2015 and 2016) US Japan Numbers 4.8 millions 45,000
Figure 1: Number of children who need language help (2006-2016) https://www.nippon.com/ja/currents/d00430/?pnum=1
Figure 2. Percentage of public school students who were English learners(2014-2015) (NCES 2017:1)
Table 2. The number of children who need language support in Saitama Prefecture Numbers of student who go to public schools Numbers of student who need language support 661,868 2,267 0.3 % of students need extra language support in Saitama Prefecture (Asahi Shimbun 2018a) (Saitama Prefecture 2018)
2-2. Background 2-2(a) Data 2-2(b) History
2-2(b) History ~1960s 特別な英語プログラム 1965 Elementary and Secondary Education Act ‘provided education funding to states and attempted to ensure that every student had access to an education’ 1974 「同じ施設・教科書・教師・カリキュラムを提供するだけでは平 等の教育を保障することにはならない」連邦裁判所 (Ota 2000:236-238) (US. Department of Education 2018)
2-2(b) History 2002 No Child Left Behind Act "The fundamental principle of this bill is that every child can learn, we expect every child to learn, and you must show us whether or not every child is learning,” by President George W. Bush 2015 Every Student Succeeds Act "The goals of No Child Left Behind, the predecessor of this law, were the right ones: High standards. Accountability. Closing the achievement gap,” (USA Today 2015) https://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/12/10/every-student-succeeds-act-vs-no-child-left-behind-whats-changed/77088780/
2-2(b) History 1990 入管法 1991 初等中等教育局長通知 「海外子女教育、帰国・外国人児童生徒教育等に関する総合 ホームページ」(CLARINET) 2007 不就学の外国人児童生徒の就学促進に関するモデル事業 2009 定住外国人施策推進室が設置 2011 「外国人児童生徒受け入れの手引き」 (Watanabe 2012: 270-271) ジュリスコンサルタス 1991 外国人の保護者にも就学通知が送られる。情報提供。2009 内閣府。省庁横断。教育問題、定住外国人の就職、ぎゅうきょ、帰国支援など
3. Mini Literature Review Right to learn Policy
3. Mini Literature Review 3-1 Right to learn 3-2 Policy
Some news articles (Kawaguchi..?) (Mainichi 2019a)
3-1. Right to learn 「外国人児童・生徒をはじめ、様々な背景を持った子どもが学校 に在籍する事実を踏まえると、その子ども達の多様性に見合った 教育のあり方を模索することがさしせまった課題となるのであり、 その中心に彼らの学習権保障の問題が浮かび上がってくるのであ る。」 (Abe 2003:14) 上智教育学研究 「外国人児童・生徒に対する学習権保障の現状と公教育の役割」安部純子上智大学教育学研究会 pp.1-18)
3-1. Right to learn そして考えなければならないのは、外国人といっても、いまやその多くが長期滞在または永住資格をもつ存在となっていることである。前記のように定住、永住が進んでいる状況では、日本人―外国人を二分する理由はうすれてきており、後者の不就学はいずれは、「『人間の安全保障』を脅かす深刻な事態」(太田 2005:72)になろうという指摘もなされている。(Miyajima 2014:14-15)
3-1. Right to learn 子どもの権利条約→日本は1994年に批准 「教育についての権利」 28条1項(a) 「すべての子ども」に対して「義務的に (compulsory)」初等教育を無償で受けられる旨が明記 →「すべての者」という表現からも、外国人の子どもに対しても 本条の保障が及ぶことは明らか (Watanabe 2012: 271-272)
3-2. Policy 日本国内に居住する外国人に、その子女を小学校・中学校等に 就学する義務は生じず、逆に就学を強制するとなると、「母国 の価値観に基づいた教育を行う自由、もしくは受ける権利の侵 害として、違憲になる」との指摘も見られる (Watanabe 2012:279) 外国人集住都市会議 2009/11に開催された大会で「外国人の就学を義務化」するよう国に対して緊急提言を行っている
3-2. Policy 外国籍の児童・生徒に義務教育を課していないことから、教育 を受ける機会が失われるおそれ 義務教育にあたる初等教育では、該当年齢の外国人で日本の公私立の学校に通っているのは六割前後であり、残りの四割についてはその実態がよく分かっていない。全日制の外国人学校、民族学校、インターナショナルスクールに通学している子どもがいる。だが、それを差し引いても、不就学と思われる子どもたちが相当数いると推測される。外国人には就学義務を適用しない、という日本政府のとってきた立場が不就学を生じる背景の一つをなすことは否定できない。(Miyajima 2014:14)
3-2. Policy 「普通教育の内容を定めるにあたっては、言語(国語)の問題や 歴史の問題を考えれば明らかなように、わが国の民族固有のっ 教育内容を排除することができないのであるから、かかる学校 教育の特色、国籍や民族の違いを無視して、わが国に在留する 外国籍の子ども(の保護者)に対して、一律にわが国の民族固有 の教育内容を含む教育を受けさせる義務を課して、わが国の教 育を押しつけることができないことは明らか」(大阪地方裁判所 判決平成20年9月26日)。 →保護者が日本の義務教育諸学校への就学を希望した場合にのみ、 子どもを受け入れるという措置 (Sakata, Kurokawa 2014: 54) 補訂版 事例で学ぶ“学校の法律問題” 判断に迷ったときに手に取る本 株式会社教育開発研究所
3. Mini Literature Review 2002 年には,「落ちこぼれを作らないための初等中等教育法(No Child Left Behind Act, 略称 NCLB 法)」が成 立し,不利な状況に置かれた子供とそうでない子供間の学力の格差を解消することが目 指されている。その中で,英語能力が十分でない(Limited English Proficient 略称 LEP) 子供も下位のカテゴリーに設定され,その学力向上が大きな課題の一つとなっている。 (国立教育政策研究所 2015 :87)
3. Mini Literature Review NCLB 法のタイトルⅢは,言語能力が十分でない子供や移民の子供のための言語指導 に関する規定が定められている(7)。そこでは,国勢調査に基づき英語能力が十分でない 子供の数に従って定式補助金(formula funding)が各州に配分される。連邦からの同補助 金を受け取るためには,州はタイトルⅢに定められた説明責任を果たさなければならな いことになっている。 タイトルⅢでは,英語熟達基準を定め,1 年に一回試験によって成果を把握すること を求めている。その際,①英語能力のレベルが上昇した児童生徒の割合,②英語能力の レベルが熟達レベルに達成した児童生徒の割合,③算数・数学及び読解における州全体の基準を達成した児童生徒の割合について,年次測定達成目標(Annual Measurable Achievement Objects, 略称 AMAO)を設定して,その達成状況を報告することが求められ ている。この基準が達成されない場合には,段階的な改善措置がとられることになって いる。以上のような形で,連邦レベルでは,ELL 児童生徒の学力向上に向けた州の教育 政策を方向づけているのである。 (国立教育政策研究所 2015 :88-89)
4. Mini Literature Review 第二言語としての英語教育が、英語習得のサポートが必要である と認定されたすべての生徒を対象としており、在籍校や家庭環境 によることなく、経済的な負担なしでその教育を受けることがで きるということ、そして、たとえ一人でもその教育を必要とする 条件を満たす生徒がいる場合には、学区は担当教師を準備し、教 育を提供しなければならないことが州法で保障されていることは 意義深いことであるとともに、教育の機会均等をめぐる公正性は 保たれていると言えよう (Kawakatsu 2013: 78)
4. Problem Consciousness Why many children who need language support left behind in Japan? What is the right of the child to education? 日本はすべての子どもたちに対してどうやって学習権を保障す る? なぜ国籍を基に教育を受ける権利が阻害される恐れがあるのか
Title Language Support in Public schools in Findlay, Ohio and Kawaguchi, Saitama: Why many children who need language support left behind in Japan?
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