公益法人制度改革と医師会の対応 平成20年5月29日 日本医師会 常任理事 今村聡 ~税制および医師会運営施設を中心として~
公益認定法人の主な税制 1.収益事業のみ法人税課税 (収益事業以外は非課税) 2.収益事業から公益事業への支出を損金算 入 3.寄附金税制上の優遇 4.受取利息等の源泉所得税非課税 5.固定資産税の減免(従来と同様の措置)
税法上の 収益事業 (34業種)税法上の 収益事業以外 公益目的事業 収益・共益事業収益事業 公益に支出 税 法 公益認 定制度 課税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 公益社団法 人 非営利一般 社団法人 一般社団法 人(上記以 外) 33 業種+労働者派遣業(今回追加) 交響楽団の公 益目的の興行 1階 2階 * 一定の要件・・・剰余金の分配禁止、残余財産の国等への帰属、同族役員 3 分の 1 以下など。 一定の教育事業 共済事業 賃貸事業 具体例⇒ ・・ 法人税課税の概要 一定の要件 を満たすもの (税法独自) オープン病院はこのいずれか * (収益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に繰り入れることが義務)
税法上の 収益事業 (34業種)税法上の 収益事業以外 公益目的事業 収益・共益事業収益事業 公益に支出 税 法 公益認 定制度 課税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 公益社団法 人 非営利一般 社団法人 一般社団法 人(上記以 外) 33 業種+労働者派遣業(今回追加) 交響楽団の公 益目的の興行 1階 2階 * 一定の要件・・・剰余金の分配禁止、残余財産の国等への帰属、同族役員 3 分の 1 以下など。 一定の教育事業 共済事業 賃貸事業 具体例⇒ ・・ 法人税課税の概要 一定の要件 を満たすもの (税法独自) オープン病院はこのいずれか * (収益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に繰り入れることが義務) 仮に100%公益目的 に使えば、100%非 課税
税法上の 収益事業 (34業種)税法上の 収益事業以外 公益目的事業 収益・共益事業収益事業 公益に支出 税 法 公益認 定制度 課税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 公益社団法 人 非営利一般 社団法人 一般社団法 人(上記以 外) 33 業種+労働者派遣業(今回追加) 交響楽団の公 益目的の興行 1階 2階 * 一定の要件・・・剰余金の分配禁止、残余財産の国等への帰属、同族役員 3 分の 1 以下など。 一定の教育事業 共済事業 賃貸事業 具体例⇒ ・・ 法人税課税の概要 一定の要件 を満たすもの (税法独自) オープン病院はこのいずれか * (収益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に繰り入れることが義務) 税法上の収益事業に該当し、かつ、 公益認定上も収益事業に該当し、か つ、 公益目的事業に繰入支出もしなかっ た所得だけが課税される。
税法上の 収益事業 (34業種)税法上の 収益事業以外 公益目的事業 収益・共益事業収益事業 公益に支出 税 法 公益認 定制度 課税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 公益社団法 人 非営利一般 社団法人 一般社団法 人(上記以 外) 33 業種+労働者派遣業(今回追加) 交響楽団の公 益目的の興行 1階 2階 * 一定の要件・・・剰余金の分配禁止、残余財産の国等への帰属、同族役員 3 分の 1 以下など。 一定の教育事業 共済事業 賃貸事業 具体例⇒ ・・ 法人税課税の概要 一定の要件 を満たすもの (税法独自) オープン病院はこのいずれか * (収益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に繰り入れることが義務) 税法上の収益事業に該当する所得が 課税される。 税法上の収益事業であれば、公益目的事業で あっても課税。公益目的に支出しても課税。
税法上の 収益事業 (34業種)税法上の 収益事業以外 公益目的事業 収益・共益事業収益事業 公益に支出 税 法 公益認 定制度 課税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 非 課 税 課 税 (税率 30 %) 公益社団法 人 非営利一般 社団法人 一般社団法 人(上記以 外) 33 業種+労働者派遣業(今回追加) 交響楽団の公 益目的の興行 1階 2階 * 一定の要件・・・剰余金の分配禁止、残余財産の国等への帰属、同族役員 3 分の 1 以下など。 一定の教育事業 共済事業 賃貸事業 具体例⇒ ・・ 法人税課税の概要 一定の要件 を満たすもの (税法独自) オープン病院はこのいずれか * (収益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に繰り入れることが義務) すべての事業の所得が課税される。
公益認定の税制メリットとそのコス ト 寄付金税制上の優遇(寄付をした人の所得控除) ⇒広く寄付を受け、より公益性の高い活動を 強化 (注)会員の利益 追求とは異なる 認定取得および認定維持のための、経理コストが 大きい(区分経理、報告提出、立入調査・・・ ) ⇒認定の取消を受ければ、法人存続にかかわ る。 メリット コスト
医師会運営施設における税制上の問題 1.開放型病院等の法人税非課税は? 公益社団法人に移行 非営利一般社団法人に移行 2.開放型病院、看護学校等の固定資産税減免 は? 公益社団法人に移行 一般社団法人に移行 非課税存続 減免存続 H25 年まで減免継続 その後は今後検討
開放型病院等の法人税非課税について① 従来の要件 移行後の要件 民法34条の社団法人 - 新 要 件 - ・医師会の事業内容の要件 ・医師会の収入割合の要件 1. 区域の医師の大部分が会員 2. 残余財産が国等に帰属 3. 開設する病院等が全て開放 型 4. 地域医師から引継いだ患者 を診療し、地域医師へ引き 継ぐ 5. 診療報酬が低廉 従来と同 様 + + 収益事業から除外する非課税措置が存続(一部要件見直し)。 公益社団法人または 非営利一般社団法人 +
学校医事業(会員が学校医) 救急医療事業 予防接種事業(会員が実施) 特定健診・保健指導(保険者と契約) 地域産業保健センター へき地等の巡回診療・健診(会員が実 施) 2つ以上 実施 地域医療支援病院を開設 医師会が または 開放型病院等の法人税非課税について② 「事業内容の要件」 (注意)上記は新制度の法人に移行後の要件。特例民法法人の間は従来どおり。
開放型病院等の法人税非課税について③ 「収入割合の要件」 医師会の 共済事業及び 看護学校等除く 年間収益額 の6割超 社会保険診療等 労災、自賠責、公害 (収入の 10 %以下の場合) 利用料(臨検センター) 法令等に基づく健診 正常分娩 (1件50万円まで) 学校医 特定健診・保健指導 国、地方公共団体から委託された医療 の収入 (注意)上記は新制度の法人に移行後の要件。特例民法法人の間は従来どおり。
公益目的事業の認定 -今後の課題- ・開放型病院・診療所 ・臨床検査所 ・健診センター ・介護老人保健施設 ・訪問看護ステーション ・在宅介護支援センター ・地域包括支援センター ・特別養護老人ホーム ・ホームヘルパーステーション ・居宅介護支援事業所 等 これらの事業について、 現時点でガイドライン等は 明らかになっていない。 一般事業者(営利事業者) との相違点の説明・理解。
ご清聴ありがとうございました