The 2000 Pension Reform in Germany:

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1 財政-第 21 講 6. 社会保障財政 (2) 2008 年 6 月 24 日 第 1 限. 2 公的年金②  日本の公的年金制度 ( 続 )  負担と給付の現状 ( 1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢  国際比較.
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1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
年金制度改革~社会保険方式~ 古賀・板津・上原・村杉. Ⅰ.年金給付と保険料納付の関連性 Ⅱ.被保険者の負担増加 Ⅲ.我々が考える社会保険方式 以上のことか ら・・・・ 社会保険方式を主張す る!!
年金制度 地域文化3回生 渡邉 裕貴. 目次 日本の年金制度の現状 日本の今後 政策提言 シミュレーション 参考文献 論点.
第 13 章 制度設定の変更が必要な 社会保障制度. 社会保障制度の重要性と それに対する根強い不安感 不景気の一因 不景気の一因 1997 年以降 かつてない不況 原因 ① 消費税率の引き上げ 原因 ① 消費税率の引き上げ ② タイや韓国を中心とした アジアの通 貨危機 アジアの通 貨危機 ③ 山一證券の経営破綻に代表さ.
公共経済学 13. 社会保険( Social Insurance ) 保険市場における政府の役割 情報の非対称性( asymmetry of information ) ⇒ 逆選択( adverse selection )
1 米国企業のレガシーコスト 法制・会計上の取り扱いについて. 2 主なレガシーコスト 企業年金(確定給付型) Defined Benefit Pension Plan 退職者医療保険(確定給付型) Postretirement Health Care Plan.
日本人の平均余命 (60歳) 男性・・・22.70 年 女性・・・28.12 年 〈厚生労働省「平成 23 年簡易生命 表」〉
第7章 高齢者がいきいきと安心して 暮らせる社会の実現 前田唯衣. 介護保険制度運用 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月) 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月)  持続可能な制度の構築  認知症高齢者や一人暮らし高齢者への 対応  2005 年介護保険法改正.
公的年金 財政学(財政学B) 第 6 回 畑農鋭矢 1. 年金の分類 運営主体による分類 公的年金と私的年金 給付期間による分類 定期年金と終身年金 対象者による分類 国民年金、厚生年金、共済年金など 保険料と給付の決定方式による分類 確定給付型と確定拠出型.
年金の基礎年金部分は 全額税方式か、全額保険料か? 椎野、鈴木、篠崎、畑 全額税方式派. 我々の主張 ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる! ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる!
公的年金 (3) 公共政策論 II No.9 麻生良文. 公的年金制度改革 公的年金バランスシートと通時的予算制 約 年金純債務と暗黙の租税 年金制度改革をめぐる誤解 – 積立方式の優位性 – 「二重の負担」 – 財源調達:税と社会保険料の最適な配分? – 賦課方式も積立方式も output をどう分配する.
年金制度は、老後に安定した収入を得るために 重要な制度であるが、 65 歳以上の高齢者に占め る割合は 2030 年には 30% を超えると予想されて いる。こうした人口の急激な高齢化は、これま でと同じような形で年金制度を維持することを 難しくしており、日本の年金制度はさらなる改 革が必要とされている。
09bc053j 新井友海 デフレの正体第 9 講 ではどうすればいいのか① -高齢富裕層から若者への所得移転を.
1 財政-第 22 講 6. 社会保障財政 (3) 2008 年 6 月 24 日 第 2 限. 2 公的年金③  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  厚生年金と共済年金の一元化  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  未納・未加入問題.
1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
0 厚生年金基金の解散について ~加入員の皆様へ~ 平成 27 年 6 月 東日本硝子業厚生年金基金.
少子高齢化社会と年金 澤崎 下村 戸田 山川 中京大学総合政策学部 大森ゼミⅱ. 労働力の枯渇 生産年齢人口の減少 参照 平成 25 年度総務省「人口統計」 現状 高齢者を労働力として活躍させよう.
1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.
1 財政-第 9 講 4. 租税理論と税制改革 (3) 2008 年 5 月 13 日 第 1 限.
1 経済学-第 5 回 所得税② 2008 年 5 月 9 日. 2 所得控除 ( 続き )  配偶者特別控除  勤労学生控除 日本の所得税をめぐる議論  確定申告と源泉徴収  所得控除 納付税額計算の具体例.
所得税 住民税 年収 300万円 ( -)給与所得控除1,080,000円 (-)社会保険料控除438,043円 (-)人的控除380,000円330,000円 (-)生命保険控除80,000円56,000円 課税所得1,021,957円1,095,957円 税金51,097円54,797円 収収入入.
欧州経済社会評議会 欧州の年金制度が 直面している 問題 Krzysztof Pater. 人工統計学的要因 年金に関する EU グリーン ペーパーお よび ホワイト ペーパー 年金制度改革の主要動向 欧州経済社会評議会.
厚生白書 各国の社会保障制度 ~スウェーデン・イギリス・アメ リカ~ 971221 波多野宏美. スウェーデン v 所得保障(年金制度) – 国民基礎年金(FP) 65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給 – 国民付加年金(ATP) 従前の所得(稼得所得の高い.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
ゆとりある生活を送る ためには. 老後生活に対する不安 80 %以上の人々が老後生活に不安を感じています 出所:生命保険文化センター平成 16 年.
ドイツの 医師年金保険制度. 医師年金保険制度  1960 年ごろ各州医師会は医師年金保険 を創設  医師免許取得者は全員 州医師会への加入と 州医師会の年金保険への加入 が義務づけられた  公的年金と同じ賦課方式なので 4 , 5 年後には老齢年金の給付が可能に なった.
2節 福利厚生の現状 現金給与と現金以外の給付の関係 [ データ ] 一人一ヶ月平均労働費用額と構成 (226 ページ参照 ) ⇒労働費用総額に占める現金給与の割合は、 8 割強が現金、 2 割弱が現金以外で支払われている ※小規模企業になるほど現金給与の割合が増加する傾向にある 企業規模計 1000.
三万円支給の是非 肯定派. 三万円支給と は?? 年金生活者等支援臨時福祉給付金 一億総活躍社会の実現に向けた、賃金引上 げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支 援であり、給付による景気活性化の効果を 期待するもの 65歳以上の低所得者や65歳未満の障害 者基礎年金と遺族基礎年金の受給者合計1 250万人に3万円を給付する.
少子高齢化 高橋香央里 加藤裕子 松本結 海老澤優.
~国民経済的な視点から見た社会保障~ 2000/6/14 木下 良太
財政-第20講 6.社会保障財政(1) 2008年6月17日 第2限.
 公的年金・定年  引き上げの是非 小瀬村  柏嶋 阿部  藤田.
ちょっと待った! 65歳定年制 ~知ってるようで知らない雇用の話~
最低賃金1000円の是非.
3万支給の是非 否定派 〜紙崎・川北・小谷・山本〜.
公的年金制度 平成16年財政再計算 =日本アクチュアリー会年金理論研究会= 平成15年10月23日 厚生労働省年金局数理課長 坂本 純一.
ベーシックインカム導入の是非 肯定派 神谷・棚倉・水田・安塚.
消費税10%導入の是非                    肯定派 大岸・福田・山田.
確認じゃ! 高齢者向け給付金。 高齢者向け給付金 1人につき3万円 一億層活躍社会の実現に向け、
マッチング拠出は日本で発展するか ~肯定派~
社会保険ワンポイント情報 10号 年金①65歳までの年金・「特別支給の老齢年金」 特別支給の老齢年金とは! 加給年金について 支給要件
社会保障論講義 5章「社会保障制度の積立方式への移行」医療、介護編
年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
対面販売型生保VSネット生保 -対面販売型生保派-
現代の経済学B 橘木俊詔「ライフサイクルの経済学」第3回 第5章 消費と貯蓄 第6章 引退後の生活 京大 経済学研究科 依田高典.
デフレの正体―経済は「人口の波」で動く 補講 高齢者の激増に対処するための「船中八策」 山下 真弘
再分配政策 公共経済学(財政学A ) 第7回 畑農鋭矢.
スペイン財政支援の是非 <否定派> 田中・棚倉・川村・石塚.
企業年金を取り巻く企業・労働者の行動と公共政策のあり方
(景気が良くなり)ハンバーガーの需要が拡大すると
21世紀の日本の高齢社会と年金問題 テーマ設定について パネルの手法 パネルの議論の流れ
松橋ゼミ          B E S T   年金制度の今とこれから                     薬師川 裕真                       金子 直広                       三又 結実.
第1回家計班 これからの日本の経済成長は 可能であるか
フランスの年金調整会議 年金調整会議は、2000年に創設された。常設の団体であり、メンバーは国会議員、経営者・労働組合の代表、専門家、国の代表である。その主たる目的は、フランスの年金制度を監視すること、年金に関連する公的政策への勧告をすることであり、専門的知識と全ての参加者による協議に基づいている。
「社員のハッピーリタイア」と「会社の経費削減」の両立を支援します。
年金制度の全体像 はじめまして、今年入社した年金 給太です。 国の年金や会社の年金について、教えてもらえってことで
政策争点分析プロジェクト 2008年1月13日 G-SEC.
はじめに 企業年金について従業員の皆さんの理解をより深めていただくために、「ご存知ですか、企業年金」と銘打ち、社内文書システム上に教育用資料を順次、掲載することにしました。 内容としては、企業年金のことを簡単な確認テスト形式でまとめてありますので、クイズをしながら学んでいただけるような体裁になっています。
豊かなセカンドライフを迎えるために・・・
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
5 エイジフリー ■課題 60歳代前半層の雇用の場の確保 2001年4月 老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ
財政-第24講 6.社会保障財政(5) 2008年7月1日 第2限.
参考資料.
Presentation transcript:

The 2000 Pension Reform in Germany: An Overview ドイツにおける2000年年金改革の 現状と課題 Dr. Harald Conrad 厚生年金基金連合会 April 26, 2002

改革の重要な背景となる要素 改革の主要構成要素 公的年金改革の年金財政安定性 への影響 4. 世代間再分配への影響 Topics 改革の重要な背景となる要素 改革の主要構成要素 公的年金改革の年金財政安定性 への影響 4. 世代間再分配への影響 5. 公的年金に残された諸問題  

背景 (1) 高齢化 65歳以上の人口割合

背景 (2) ドイツの社会保障給付費 年金 100万 マルク 医療 生活保護など

将来の保険料率推移への評価: 改革がなければ ・・・26%~30%(2035年時) 背景 (2) 将来の保険率 将来の保険料率推移への評価: 改革がなければ ・・・26%~30%(2035年時)

背景(3) 老齢者の主たる収入源としての公的年金 背景(3) 老齢者の主たる収入源としての公的年金 高齢者の所得5分位階級別所得源の大きさ; 可処分所得 (1993年)各階級別の所得構成要素

背景 (4) 主要反対意見 ⇒給付水準の低下は更なる長期間に渡る労働期間が必要 ⇒45年加入の標準年金水準が64%に低下した場合, 現在でも例えば平均賃金の3分の2の労働者が生活保護と同程度の年金を受給するのに必要な労働期間は40年の拠出が必要  ⇒給付水準の低下は更なる長期間に渡る労働期間が必要  ⇒45年加入の標準年金水準が64%に低下した場合, 62歳からの受給は57.1%に,さらに加入年数が40年の場合には51%に低下し,生活保護の水準(40%)にますます近づく 。 背景1~4からわかるとおり,改革は必要であるが,年金 生活者が将来窮乏するような状況に陥らないために,給付 削減を埋め合わせるための戦略確立が不可欠。

2000年年金改革 この改革の中心は2つの法律 1.2001年1月施行の法律  Supplementary Law on Retirement Savings Act  (Altersvermoegensergaenzungsgesetz, AvmEG)  ⇒公的年金改革を取り扱う 2.2001年5月に承認され,2002年1月施行  Law on Retirement Savings Act  (Altersvermoegensgesetz, AvmG)  ⇒個人および職業従事者である老齢貯蓄を主に扱う  この2つの法律を一くくりにして2000年金改革とよばれる。

改革の基本的方針 この改革の基本的方針⇒ 公的年金の保険料率を2020年までに20%, 2030年までに22%以下に維持すること この改革の結果⇒ 保険料率は2020年まで19.7%,2030年までに21.9%を維持することが可能に

改革の主な要点 1.職業不能者に対する定期金(保険)の改革 2.女性年金の改革 3.手取り賃金に対する年金受給額=代替率を削減(後述) 児童扶養期間も年金に参入する期間とする。その結果 この種の年金は殖えることとなる。 若いカップルの年金付与の権利を分割可能に。 遺族年金は死亡した配偶者の年金の60%から55%   へと引き下げ 3.手取り賃金に対する年金受給額=代替率を削減(後述) 4. ⇒ 任意加入の拠出型年金の奨励(後述) 5. 企業年金について

年金受給者にとってのモデル年金レベルは低下 代替率の引き下げ   年金受給者にとってのモデル年金レベルは低下 ⇒現在の45年間の平均所得賃金のおおよそ70%(net値)支給から,2030年にむけて段階的に64%に削減 この代替率の引き下げは以下の方式により達成

ドイツの年金計算式 2001年-2010年 a) L = 全雇用者の平均総収入 b = 公的年金の保険料率 EP= Earnings Points = (毎年ごとの個人総収入) / (全雇用者の平均  総収入) APW= Actual Pension Value (= ドイツ年金計算式の動的要素) 2001年-2010年 a) L = 全雇用者の平均総収入 b = 公的年金の保険料率 v = 改革で導入された個人年金    の保険料率 2011年から b)

年金の算定法(a) (a)賃金スライド制度の一部変更 ・ 賃金の一部を積立方式の個人老齢保障制度(任意加入,企業又は個人年金)に ・ 賃金の一部を積立方式の個人老齢保障制度(任意加入,企業又は個人年金)に  ⇒v(改革で導入された個人年金の保険料率)の拡大に したがってAPWは縮小する。 ⇒年金の減少傾向は維持される。 ・個人年金の保険料率⇒2002年に1%から2008年には4%程度に段階的に引き上げられる。

年金の算定法(b) 保険率22%を超えない水準に維持される。 (b)アドホックファクターの導入 (Bruttolohnanpassungsfaktor)  2011年から導入される予定の年金計算式に用いられる変数を調整(1→0.9)することにより,保険料率をコントロール。  (a)と(b)により代替率は64%に削減, 保険率22%を超えない水準に維持される。

個人年金プランの奨励 公的給付削減の穴を埋めるため,個人年金プランが奨励された。 ・助成金支給か税控除のどちらかが選択される ・高所得者層は税控除 ・低・中所得者層は代わりに直接貯蓄助成金を選択する可能性も。 ・総収入の以下のpercentageを退職プランに入れた人は,有利な助成率 (含税控除)  (2002年から1%,2004年から2%,2006年から3%、2008年から4%) 退職貯蓄法2001の規定による国の助成

個人年金商品の要件 国からの優遇措置をえるために必要な諸条件: (1)   年金払い出しを開始する年齢は一般的には60歳。    それ以前の清算は不可 (2)  年金給付開始時点で負担金の元本は保証されなければならない (3)  商品は担保の対象にして、譲渡してはならない (4)  終身年金として毎月支給しなければならない (5)  透明性を保証するため,アニュアルレポートに以下の情報を    明記しなければならない    (a)   負担金のアロケーションの明記    (b)   積み立て資産の明記    (c)   負担金のうち管理コストに費やされる割合    (d)   投資リターン    (e)   投資決定の際の社会的,倫理的,環境的観点の考慮

助成金を受けられる商品 個人および企業年金区分の両者はともに国の助成を受けられる。 助成金を呼び込む区分に厳格な制限が適用される。 以下の点で投資を行う場合に限り,個人は国の助成を見込める。 a) private annuity(個人年金) b) fund plan(基金プラン) c) bank savings plan(銀行貯蓄プラン) 企業年金区分は以下のとおり a) direct insurance (直接保険方式) b) pension schemes (年金基金方式) c) pension funds (ペンション・ファンド)

財務的安定性 出所:Borgman 2001 年金シュミレーションの4つの結果 Net Pension Debt

世代間再分配の影響 2 1 %ポイント ←1 ←2 出生年度

公的年金に残された諸問題 (1) 1. この制度は国の助成があるものの任意加入である点から, 給付の不十分性が指摘される。この制度を支える税の役割の拡大に伴う税収確保が新たな課題。 2.税控除制度にかかわり,年金と公務員恩給との扱いに大きな差があるため,公正さに問題が残る。 3.今回の改革により中高所得者層が比較的低所得者層よりも優遇される。税制により税控除あるいは助成金による優遇措置は,高所得者層に向けられる 4.被保険者の実際の負担は総収入の19.3%でなく,国家助成を考慮すれば政府による一般的理解よりも高くおおよそ収入の約28.8%。

公的年金に残された諸問題 (2) 5.早期退職制度における年金額の計算式が保険数理上の 公正さを欠いてているため,このような制度(早期退職による年金受給制度)により,平均的な退職年齢は2.5~3.5年早まった 6.合衆国のように,金融の安定に対して監督する独立した評議委員会が必要という声も。 7.上記の他,個人年金に対する国家助成の多種多様な条件が存在するため,資本市場における年金マーケットのイノヴェーションを阻害している点が散見される。