医療制度とその改革.

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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年金制度 地域文化3回生 渡邉 裕貴. 目次 日本の年金制度の現状 日本の今後 政策提言 シミュレーション 参考文献 論点.
第 13 章 制度設定の変更が必要な 社会保障制度. 社会保障制度の重要性と それに対する根強い不安感 不景気の一因 不景気の一因 1997 年以降 かつてない不況 原因 ① 消費税率の引き上げ 原因 ① 消費税率の引き上げ ② タイや韓国を中心とした アジアの通 貨危機 アジアの通 貨危機 ③ 山一證券の経営破綻に代表さ.
第7章 高齢者がいきいきと安心して 暮らせる社会の実現 前田唯衣. 介護保険制度運用 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月) 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月)  持続可能な制度の構築  認知症高齢者や一人暮らし高齢者への 対応  2005 年介護保険法改正.
平成22年度収支決算 (平成23年7月25日) 日本合成化学健康保険組合 <一般勘定> ・収入 922百万円 ・支出 794百万円 収支差額 128百万円 経常収支 123百万円(対予算 +102 、対前年 +257 ) <介護勘定> ・収入 80百万円 ・支出 62百万円 収支差額 18百万円(対予算.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
2005/2/23 長野県経営者協会 1 これからの税財政・社会保障 と 企業の対応 2005 年 2 月 23 日 日本経団連 藤原清明.
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1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.
厚生白書 各国の社会保障制度 ~スウェーデン・イギリス・アメ リカ~ 971221 波多野宏美. スウェーデン v 所得保障(年金制度) – 国民基礎年金(FP) 65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給 – 国民付加年金(ATP) 従前の所得(稼得所得の高い.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
急病になって救急車を呼んだら 日本では 救急隊が病院をみつけて運んでくれる 病院ではすぐに診てくれる 受ける医療は差別なく平等
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後期高齢者医療制度の財政の仕組み 自 己 負 担 《交付》 保険料 保険料 広域連合が各医療機関に支払う医療費
資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
医療制度改革 2002.11.9 ~徹底した効率化を目指して~ 専修大学3年 原田ゼミナール 「医療改革パート」 星卓巳 沼本和俊 勝又良和
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
特定療養費導入への議論 2000年11月5日.
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
9.医療制度と医療費 1.医療の供給と医療保険       2.医療費  .
平成27年度事業運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
医療保険改革 鈴木亘.
我が国の人口の推移 実績値 (国勢調査) 平成18年推計値 (日本の将来人口推計).
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
連合が提案する「子育て基金(仮称)」 現行の次世代育成支援制度の課題 1 日本労働組合総連合会(連合)
国保制度改革後の国保財政イメージ 国 大阪府 市町村 一般会計 国保特別会計 一般会計 国保特別会計 一般会計 支払基金 国保連 被保険者
現実の社会保障制度を読み解くポイント 日本の社会保障制度は理論から大きく乖離した制度。
平成24年度の健保組合財政の健全化策について <平成24年2月9日開催の組合会で決議された事項の報告>
経済学-第10回 医療保険② 2008年6月13日.
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
介護保険財政運営の 今後のあり方について 学習院大学経済学部 鈴木 亘.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
特定健診・特定保健指導と 医師会の役割    平成18年12月20日 日本医師会常任理事        内田健夫.
―いのち・暮らしまもれ― いつでも どこでも だれでも 安全・安心の医療・介護を 中央社会保障推進協議会.
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
介護保険制度に ついて!.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
介護保険請求 居宅療養管理指導費の請求方法
歯科健診で、 健康寿命を延ばそう! (健診概要)
日医「平成20年度特定健診・特定保健指導 への準備状況等の調査」結果について (全国版)
わが国の公的年金制度.
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
財政-第26講 6.社会保障財政(7) 2008年7月8日 第2限.
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規)
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財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
レセプトに関連する動向1 レセプトにまつわるトピック 労災レセプト 高齢者の一部負担金問題
21年度から実施する施策~雇用保険のセーフティネット機能を強化します。
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
介護保険事業(支援)計画策定のための 地域包括ケア 「見える化」システム等を 活用した地域分析の手引き
平成27年度事業運営検討W・Gとりまとめ(概要)
参考資料.
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
支給認定基準世帯員 国民健康保険 支給認定基準世帯員の例 ・患者さんの自己負担上限月額の算定にあたり、算定の対象となる方です。
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医療制度とその改革

①医療保険制度成立のストーリー 社会保険設立の歴史的経緯1(若年人口+高成長社会のケース)

社会保険設立の歴史的経緯2(高齢人口+低成長社会のケース)

①日本の医療保険制度の概要 医療サービスに対する公的な医療保険制度。保険料を支払う代わりに、医療サービスを受けたときに、自己負担を除く部分を保険が負担してくれる制度。 日本は、1961年から国民皆保険制度をとっており、日本に居住する全ての人々が医療保険に強制加入する制度。 例外は生活保護者(医療扶助)。また、保険料滞納や申告漏れで保険証を持たない人々も存在しているが、法律的には国保などに属することになっている。

特徴は、制度が分立していることと、複雑な財政調整と国庫負担導入が伴うこと。 「組合」とは健康保険組合(健保組合) 「政管」とは、政府管掌健康保険(政管健保)。 2008年10月から 「全国健康保険協会管掌健康保険」(協会けんぽ): 13%が公費負担 「共済」は、共済組合健康保険(共済健保) 「国保」は、国民健康保険制度(国保) :50%が公費負担

医療制度の仕組み

(被用者保険) 被用者保険とはサラリーマンの保険。組合、政管、共済。 被用者保険の対象事業所は、常用雇用5人以上の事業所もしくは5人未満の法人事業所。組合を作らなくても、政管に加入すればよい。 基準を満たさないパートタイム労働者や短時間労働者は加入させなくてもよい。 被扶養者については保険料負担は無い。

(国保) 保険料と保険税。 保険料負担は、①所得割(収入に応じて徴収)、②資産割(固定資産税に応じて徴収)、③平等割(世帯ごとに徴収)、④均等割(世帯内の被保険者数に応じて徴収)、①②を応能割、③④を応益割と呼ぶ。 4種類を市町村裁量で組み合わせる。所得割と均等割が入っていれば、3種類でも2種類でもよい。

老健制度⇒後期高齢者医療制度へ 退職者医療制度⇒前期高齢者医療制度へ 狙いは財政調整、自己負担の復活、検診健康指導 老健による老人医療費は12兆円、国民医療費の1/3 老健拠出金算定の仕組み 退職者医療制度⇒前期高齢者医療制度へ 国保の中にある退職者用の医療制度。 1984年に創設。 60-75歳までの対象者で、被用者保険のOB。 保険料(税)を納付するがそれで不足する分を被用者保険が共同で負担。 公費負担はない。

(1)保険給付の範囲 医療保険の保険給付の中心は、現物給付(療養の給付)。 保険の適用外の医療(美容整形、出産、眼鏡、補聴器、研究段階の先端医療、特殊な歯科補綴、町の薬局で買う大衆薬(OTC)) 混合診療の禁止 1984年から特定療養費制度が創設される(①差額ベット代、②前歯部の金属材料差額 、③金属床総義歯、④200床以上の病院についての初診 ⑤200床以上の病院についての再診、⑥予約診療、⑦診療時間外診療 ⑧治験に関する診療 、⑨う触患者の指導管理、⑪入院期間が180日をこえる入院 ななど)

(2)患者の一部負担 ・現在は老人を除く自己負担は3割に統一(ただし、0-3歳は2割) 老人(70歳以上)は、70-74歳が2割、75歳以上が原則1割(一定以上所得者は3割)。 老人医療は1973年から1983年まで無料。83年の老人健康法施行以来は、定額の一部負担を導入。2002年から定率負担(1割または2割)を導入。 高額医療費制度

(3)出来高払いと包括払い 出来高払い・・・治療をすればするほど医療費がかかる制度、一般的 包括払い・・・疾病により一定額以上は払わないとする仕組み。老人医療(外総診)や一部の医療(マルメ)などで実施している(た)。日本の場合、選択性であることが問題。近い概念に見込み払い。 2003年から全国82病院で、急性期入院医療について1日あたりの包括化制度、包括評価(DPC)が始まっている。1日単位、検査の外来か、回転率上昇などにより、むしろ医療費は増加している。

(4)診療報酬点数表⇒価格統制 (5)中医協 保険診療の料金表、保険へ請求するレセプトもこれを元に計算される。 1点10円。 診療報酬点数表を決める審議会 支払い側8名、診療側8名(医師会、薬科医師会、薬剤師会)、公益委員4名の構成。推薦制度があり医師会の勢力が強いことから、委員会決定の見直しが予定されている。

○薬価基準 ○審査払い 薬の料金表は薬価基準 1万2000点が収載 市場価格と薬価の差額は薬価差益 日本は薬価差益が大きいことが問題であった。現在は、相次ぐ改革で、2年に一度の薬価差益解消が図られている。 ○審査払い レセプトの審査機関は、社会保険診療報酬支払基金(被用者保険グループ、47都道府県に支部)、国民健康保険団体連合会(国保、都道府県に1つ)が実施。国保連合会は、介護保険も審査。 レセプトの情報開示・・・1997年から本人や遺族が開示請求をすれば開示。

②日本の医療保険制度の現状と問題

社会保障給付費の将来予測

医療保険料の将来予測

図1 1人当り医療保険給付費・保険料の年齢別分布 (2004年予算ベース、組合健保被保険者、被扶養者分を考慮) 図1 1人当り医療保険給付費・保険料の年齢別分布 (2004年予算ベース、組合健保被保険者、被扶養者分を考慮)

社会保障全体の世代別損得計算

③これまでの医療制度改革とその評価 2002年改正の概要 自己負担率の引上げ(幼児・高齢者を除き原則7割に) 高額療養費療養費自己負担限度額見直し 薬剤一部負担金制度廃止 保険料の見直し(総報酬制、政管保険料引き上げ)

高齢者医療制度の対象年齢の引き上げ(70歳を段階的に75歳に) 高齢者患者の一部負担引き上げ(1割) 自己負担限度額見直し 公費負担の重点化(老人医療について5割へ引き上げ) 診療報酬・薬価基準等の見直し

自己負担率引上げ⇒一時的な効果しか持ちえない。トレンドは変えられない。

診療報酬引下げの効果 「三方一両損」として、 -2.7%の引き下げ。 内訳は、薬剤や医療材料価格が-1.4%、それを除く診療報酬本体が-1.3%。本体部分が引き下げられたのは初めて。 医師会の緊急レセプト調査(平成14年6月)では1日あたり医療費は、昨年比ー4%、特に影響が深刻な整形外科はー7.0%の落ち込み、医療機関経営に深刻な影響とされた。 しかし、改定が恒常的な効果をもったのかどうかについては、懐疑的な見方(鈴木・鈴木・八代,2003)

医師誘発需要が存在するのであれば、その後の患者あたり医療費はその後引き上げられ、診療報酬改定の効果は相殺されるはず。 ところが、効果を検証することは難しい。10月には老健の自己負担や年齢引き上げ改革が入り、純粋な効果が見れない。また、景気要因や高齢化要因など様々な要因が影響してしまい、マクロデータでは検証が困難である。 そこで、個票レセプトデータを用いて、いろいろな要因をコントロールした上で、純粋に医師誘発需要の存在を検証する。

2006年改正 ①中長期的な医療費抑制策 ・保険者の検診・保健事業の義務付けによる生活習慣病患者・予備軍の減少 ・在宅医療の促進・病床転換による平均在院日数の短縮を実施。 ・数値目標の実効性を担保するために、都道府県に医療費適正化計画を策定させて実績評価を行い、達成状況に応じて、被保険者には後期高齢者医療支援金加算・減額による動機付け。

②短期的な医療費抑制策 ・高齢者の患者負担見直しとして、70-74歳は1割から2割へ自己負担率が引き上げ ・現役並みの高所得を持つ高齢者の自己負担率が3割に引き上げ。 ・高額療養費の上限を引き上げ ・療養型病床の入院患者からのホテルコスト徴収・食費負担引き上げが実施。

③都道府県別の保険者再編・統合 ・政管健保の都道府県単位化 ・年齢格差・所得格差のリスク構造調整 ・市町村国保については都道府県単位での保険運営を推進するために、都道府県内の市町村の拠出による共同事業の拡充を行う。 ④高齢者独立医療保険制度の創設 ・75歳以上の後期高齢者について独立した医療制度を創設する。財源は、高齢者保険料1割、医療保険からの支援金(後期高齢者医療支援金)4割、公費5割。 ・前期高齢者財政調整

問題点 試算の医療費抑制策が「対策の効果があるとして」計算されている。 生活習慣病の予防・コントロールは、医療費引き下げ要因にはならない。 患者に対して生活習慣病対策を実施するインセンティブが存在せず、保険者へのインセンティブも限定的(後期高齢者、前期高齢者財政調整のため、保険者は生活習慣病対策に努力をしてもしなくても財政に影響しないことから、保険者に対策のインセンティブが存在しない。 )

国保・高齢者独立医療保険における平均在院日数の減少という目標についても、後述する医師誘発需要のために、医療費抑制につながるとは思われない。 短期的な医療費抑制策として打ち出された高齢者の自己負担率の部分的引き上げであるが、実はこうした対策は医療費に対してワンショットの水準変化があるだけ

平均在院日数の短縮についても、現在行われている医療費包括化(DPC)対象病院の動向を見る限り、それが医療費抑制につながっていない、回転率を上げて単価の高い入院初期の医療費を稼いだり、入院外での医療費を高めたりするからである。 国保については、診療報酬明細書(レセプト)一件につき三十万円以上の高額医療費を共同事業拡大によって無条件に再保険で財政調整してしまうことになった。これでは、財政負担となるある程度高額の生活習慣医療費は、財政調整によって保険者の負担とはならないから、さらに努力の動機を殺ぐことになる。

④医師不足問題への対処 マクロ的に不確かな医師不足 病院勤務医の不足、特に、過疎地を初めとする地方病院や、産科や小児科において勤務医不足は顕著 医療崩壊、立ち去り型サボタージュ 勤務医と開業医の違い 市場経済では医師不足は発生し得ない

医師不足の原因 ①近年急速に高まったとされる医療へ「安全要求」と、それに伴う医療訴訟や医師の逮捕の増加 ②「コンビニ受診」といわれる安易な夜間の受診増加や、高齢者達の病院志向の高まり ③診療報酬の引下げ