業務主任者に係る設備工事の 維持、監督 関東液化石油ガス協議会 保安委員会

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業務主任者に係る設備工事の 維持、監督 関東液化石油ガス協議会 保安委員会 業務主任者・管理者研修会 業務主任者に係る設備工事の 維持、監督                                          関東液化石油ガス協議会 保安委員会

業務主任者の職務(法第19条・20条) (規則24条) 業務主任者の職務(法第19条・20条)              (規則24条)  1・登録事項変更時の届出の監督  2・14条書面の作製・その指導  3・販売の方法の維持・監督  4・貯蔵施設の維持・監督  5・供給設備の維持・監督  6・保安教育の計画・実施・監督  7・保安業務(7区分)の実施・監督確認  8・貯蔵施設・特定供給設備の変更時の監督  9・充てん設備の変更時等の監督 10・帳簿の記載・報告内容の監督 ※ 3・4・5・8の項目が貯蔵施設・供給設備(設備工事)に関係します。

3・販売の方法の維持・監督(規則16条) 4・貯蔵施設の維持・監督(規則14条) (技術基準適合義務)  1)貯槽等の周囲 2.0m以内に火気又は引火性・発火性の物を置かない  2)貯槽等の修理又は清掃の方法  3)供給管・配管又は集合装置の修理のためのガス遮断の方法  4)貯槽等及び付属設備の維持・検査の方法   4・貯蔵施設の維持・監督(規則14条)     (技術基準適合義務)  1)貯蔵施設の明示・警戒標の掲示  2)保安物件に対し、第1種・第2種施設距離の確保  3)施設距離内にある保安物件に対し障壁の設置  4)貯蔵施設の構造  5)消火設備の設置

1)貯蔵施設又は特定供給設備が許可を受けないで変更されること及び 5・供給設備の維持・監督  1)供給設備の技術上の基準(規則第18条)  2)バルク供給に係る供給設備の技術上の基準(規則第19条)     ・バルク容器    (貯蔵能力 1,000kg 未満               (貯蔵能力 1,000kg 以上、3,000kg 未満)     ・バルク貯槽     (貯蔵能力 1,000kg 未満)  3)特定供給設備(規則21条)(規則53条・54条)     ・容器       (貯蔵能力 3,000kg 以上)     ・貯槽・バルク貯槽 (貯蔵能力 1,000kg 以上、3,000kg 未満)     ・付属する気化装置・調整器、並びに貯蔵設備と調整器の間の       供給管     ・設備に係る、屋根・遮へい板・障壁 8.貯蔵施設・特定供給設備の変更時の監督  1)貯蔵施設又は特定供給設備が許可を受けないで変更されること及び    完成検査を受けないで使用することがないよう監督

供給設備(機器)の維持管理 (期限管理) 1)容器(再検査期間) 20年未満 20年以上 5年 2年 6年 (10kg 容器内容積 24L)  (期限管理)  1)容器(再検査期間)  製造後の経過年数              溶接容器の区分 20年未満 20年以上 内容積25L超え 5年 2年 内容堰25L以下 6年 (10kg 容器内容積 24L) 容器記号番号 容器重量 充てん期限 バーコードの貼付け場所 上段ー軒先用(容器交換時) 充てん期限の表示 下段ー検査所、充てん所、配送用 所有者   コード 容器種別 配送センター      コード 略称 製造年月 略称 貸付先   コード 容器交換情報バーコード

2)バルク貯槽・バルク容器(定期検査の頻度)   部   位       頻       度 検査項目 バルク貯槽 バルク貯槽本体 経過年数20年以下のもの     :20年 経過年数20年を超えるもの    : 5年 外観検査 (1) 耐圧試験 (2) 気密試験 安全弁                  : 5年 外観検査 (3) 性能検査 安全弁以外の付属機器 バルク容器 バルク容器本体 経過年数20年未満のもの     : 5年 経過年数20年以上のもの     : 2年 外観検査  防食塗装 耐圧試験  バルク容器の付属品 経過年数6年6月以下のもの :付属品検査合            格日から2年を経過して最初に受          ける容器再検査の日まで 経過年数6年6月を超えるもの   : 1年 ※付属品とはバルブ、安全弁、緊急遮断装置(4,000L以上)をいう バルク容器の機器 機器とは液面計、過充てん防止装置、カップリング用液流出防止装置、 ガス放出防止器、緊急遮断装置(4,000L未満)、カップリングをいう 注1)バルク貯槽の外観検査は、①目視及び非破壊検査 ②貯槽本体の肉厚測定 注2)バルク貯槽の耐圧試験は、非破壊検査の結果、欠陥がない場合は不要 注3)バルク貯槽、バルク容器の付属機器等の外観検査は、①目視及び非破壊検査    ②耐圧部分の肉厚測定をいう

3)供給機器の期限管理 供給機器名 分類 期限 高圧ホース Ⅰ類 10年 Ⅱ類 7年 低圧ホース 警報器 5年 CO警報器 調整器  7年 低圧ホース 警報器  5年 CO警報器 調整器 供給機器名 検定有効期間 3m3/h以下のマイコンメーター 10年 3m3/h超 6m3/h以下のマイコンメーター(SB型) 6m3/h超16m3/h以下のマイコンメーター(SB型)  7年 SB型ガスメーター 表示シール期限 数字:西暦下2ケタ  色:シート(銀)    文 字(黒) 直径:調整器(15mm)    ホース(10mm) 平成14年 1月分より変更

4)ヒューズガス栓の期限管理 ・交換期限15年 (メーカー性能保証期限) ※ガス栓と移動式燃焼器との接続は ・ネジ接続 ・迅速継手による接続  ・交換期限15年 (メーカー性能保証期限)  ※ガス栓と移動式燃焼器との接続は    ・ネジ接続    ・迅速継手による接続    ・ヒューズガス栓(過流出安全機構内蔵)      1・ネジ接続      2・迅速継手 接続      3・ホースバンド付ゴムホース接続 ◆接続管の種類 ◆末端ガス栓の種類 金属フレキシブルホース 継手金具付燃焼器用ホース ねじガス栓 ホースエンド型 コンセント型 可とう管ガス栓 (フレキガス栓) 両端迅速継手付燃焼器用ホース LPガス用ゴム管

事故の分類 事故被害の大きさにより次のとおり分類します 事故の分類      事故被害の大きさにより次のとおり分類します (1)A級事故    次の各号の一に該当したもの (2)B級事故    A級事故以外の事故で次の     各号の一に該当するものをいう (3)C級事故   A級事故及びB級事故以外の事故 1 死者5名以上のもの 2 死者及び重傷者が合計して10名以上であって、1以外のもの 3 死者及び負傷者(軽傷者を含む)が合計して30名以上のものであって、1及び2以外のもの 4 人身被害のあるものであって、1から3と同等の被害が認められるもの 5 甚大な物的被害(直接被害総額約2億円以上)を生じたもの 6 その発生形態、災害の影響程度、被害の形態、テレビ・新聞等の取扱い等により社会的影響が著しく大きいと認められるもの 1 死傷者1名以上4名以下 2 重傷者2名以上9名以下のものであって、1以外のもの 3 負傷者6名以上29名以下のものであって、2以外のもの 4 人身被害のあるものであって、1から3と同等以上の被害が認められるもの 5 多大な物的被害(直接被害総額約1億円以上2億円未満)を生じたもの 6 その発生形態、災害の影響程度、被害の形態、テレビ・新聞等の取扱い等により社会的影響が大きいと認められるもの

事故の定義 液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものをいいます。 事故の定義       液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものをいいます。    (1)LPガス事故 1・漏洩 LPガスが漏えいしたものであって、引火に至らず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害がなかったものに限る ただし、接合部等からの微量の漏えい(ネジ又はゴム管接合部等石鹸水を塗布した場合、気泡が発生する程度)は除く 2・漏えい爆発 LPガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発による火災に至ったもの イ、漏えい爆発(漏えいしたガスによる爆発のみのもの) ロ、漏えい爆発・火災(漏えいしたガスによる爆発後火災の場合) 3・漏えい火災 LPガスが漏えいしたことにより火災(消防が火災と認定したものに限らない)に至ったもの(上記2を除く) なお、LPガスの漏えいがない状態でLPガス燃焼器具(これらに付帯するものを含む)が過熱し、又は故障したことによる火災及びコンロ、グリル等の炎が周囲の物に燃え移ったことによる火災はLPガス事故に該当しない 4・中毒・酸欠 LPガス消費設備の不完全燃焼またはLPガス若しくは排気筒等からの排気ガスの漏えいにより、一酸化炭素中毒又は酸素欠乏の人的被害のあったもの

(2)人的被害の分類 (3)LPガス事故に該当しない事故 死者: 事故発生後、おおむね5日以内に死亡が確認された者 重傷者: 事故発生時に全治30日以上の負傷をした者 軽傷者: 事故発生時に全治30日未満の負傷をした者 1. 自殺、故意、いたずら、盗難等が原因による事故 2. 自然災害による事故 例)地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故 例)洪水・土砂崩れによる設備の破損等の事故 ただし、自然災害による事故のうち、事故発生原因が地震時の転倒防止措置の不備、落雪等の防止対策(雪囲いや保護板の設置等)の不備等保安対策の実施不十分に係るものについてはLPガス事故とする 3. カセットコンロ及びカッセトコンロ用容器に係る事故 4. その他上記(1)に掲げるLPガス事故の該当しない事故 例)自動車の飛び込みによる事故