親なき後は、親ある内に ~成年後見を考える~ NPOひだまり 成年後見セミナー 2013年 1月20日(前回2006年11月22日)

Slides:



Advertisements
Similar presentations
家族と法律. 婚姻は のみに基づいて 成立し,夫婦が を有す ることを基本として, ○ により,維持されなければな らない。 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定, 離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の 事項に関しては,法律は と両性の ○ に立脚して,制定 されなければならない。 日本国憲法.
Advertisements

パーソンセンタードケアの構成要 素 ① アルツハイマー病の人々の Personhood 人 格は、失われるのではなく、次第に隠さ れていく ② すべての場面で、アルツハイマー病の 人々の Personhood 人格を認める ③ ケアと環境を、個人に合わせる ④Shared decision making.
かながわの法人後見 1 私たちの住む地域の変化 2 後見制度とは 3 かながわの現状. ① 成年後見の理解を深めるために 相談・支援機関職員や利用者家族会などに向けた「出張説明会・相談会」② 親族後見人の支援のために 親族後見人や親族後見を検討中の方等に向けた「講習会・相談会」③ 身近な地域での成年後見の利用に向けて.
地域市民による 成年後見制度説明会 主旨説明 私たちは、平成 2 4 年度東京大学市民後見人養成講 座を受講した受講生です。私たちのグループ名は坂 東グループ(構成メンバー 3 名)といいます。 私たちは、今回市民後見人養成講座の受講生に与 えられた実習の一つである、市民成年後見制度を広 く市民の皆様に知って頂くため、の啓もう活動を兼.
設置者・管理者の責務② ~職員の育成指導等~ 平成 26 年度 青森県障害者虐待防止・権利擁護研修 公益社団法人 日本社会福祉士会 平成 26 年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修から.
主旨説明 地域市民による成年後見制度説明会
1.高齢者の健康とその支援 2.保健・医療・福祉の連携
成年後見制度 成年後見制度.
ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について
高齢期に向けた住まいの充実と多機能化の推進
物忘れセミナー ~認知症患者の後見人制度について~
成年後見制度の概要と利用 平成25年3月8日 (事務所名等).
主旨説明 地域市民による成年後見制度説明会
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
2016年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆
障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
学習目標 1.高齢者に関する身体・精神・社会的な特徴について概要を説明できる. 2.高齢者を発達課題からとらえることができる. 3.高齢者に対するステレオタイプを抱くことの危険性が説明できる. 4.高齢者が社会全体の中でどのような状況に置かれているのか説明できる. 5.高齢者の人権が阻害されやすい理由を説明できる.
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
於:大阪弁護士会館 2013年6月22日(土) 介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表 弁護士 藤 岡 毅
主旨説明 地域市民による成年後見制度説明会
第2次総合計画 【H22~H26】 ~本市の基本的な計画
手話言語に関する部会について 西脇市障害者地域支援協議会 事務局会議 障害福祉関係者会議 事業所連絡会 サポートノート関係会議
大阪府障がい者虐待防止対策支援事業の主な取組み 資料2
被後見人の財産法的保護 -逸脱防止及び財産還收 -
伊賀市社会福祉協議会 福祉サービス利用支援部長 平井俊圭
2017/10/19 「社会への扉」を開いて ~自立した消費者になるために~.
会社経営者(株主)の認知症対策 自社株式信託
看護現場における 労務管理の法的側面① <労働法と労働契約>
家族信託 パンフレット.
台湾成年後見/補助制度の実務的課題 台湾台北市地方裁判所家事部裁判官 李莉苓
専門職(弁護士)後見人の経験を中心に 弁護士 宋 インキュ
ー裁判所を使わず、当事者間の話し合いで返済方法を和解しますー
横須賀市エンディングプラン・サポート事業
若年性認知症支援コーディネーター設置等事業
第2回アジア障害者・高齢者権利擁護支援国際シンポジウム 「知多地域における 権利擁護の実践と仕組み」
6.仲裁廷 それではこれより 事務局さん 第1回仲裁人会を始めます。 規則によると仲裁費用は どのくらいになりますか?
第6回 NPO法人が設立したら 設立する前に ・・・
地域ネットワークを構築 相談支援事業が核 甲賀地域障害児・者サービス調整会議(甲賀地域自立支援協議会)の運営 図3 約80機関で構成
「“人生の最終段階における医療” の決定プロセスに関するガイドライン」
取締役の責任と代表訴訟 ・取締役の責任軽減 ・代表訴訟の合理化.
輝いて、自宅で ~終わりよければすべてよし~
仲裁を起こすなんて滅多にないことですよね。 でも大丈夫です。わからないことがあったらなんでも 事務局に聞いてください。
平成30年8月 府中地区ケアマネジマント モデル 有地.
1.紛争が起こったら… 困ったなぁ…。 オペレーターさんに 傭船料を減額されちゃった…。 そうだ! 海運集会所に 相談してみよう!
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
<資料 2> 静岡市障害者自立支援協議会専門部会の活動状況について
東京都地域福祉支援計画の構成 東京における「地域共生社会」の実現 三つの理念の具現化 地域生活課題の解決 計画的な地域福祉の推進
NPOマネジメント 第3回目 NPO と 法律.
~認知症発症により、資産凍結や節税計画頓挫のリスクを解消~
~認知症発症により、資産凍結や節税計画頓挫のリスクを解消~
2013年度 民事訴訟法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆
そして、仲裁でトラブルを解決するためには 互いに仲裁で解決する旨の合意書面が必要なんです。
意思決定支援,成年後見制度利用促進・円滑化法と障害者差別解消法について
今後めざすべき基本目標 ―「ケアの流れ」を変える―
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成① 重症心身障害児者等の 意思決定支援
地域支え合い会議 地域 行政 地域福祉推進のイメージ 高知市社会福祉協議会 専門機関 健康福祉部 水道局 市民協働部 防災対策部 環境部
知的財産高等裁判所 の設立経緯と意義 大阪高等裁判所判事       塩 月 秀 平.
2017年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆
中央情勢報告 全国手をつなぐ育成会連合会 会長  久保 厚子 1.
2014年度 民事再生法講義 3 関西大学法学部教授 栗田 隆
台湾における代行決定制度と課題 黄詩淳 准教授(法学) 国立台湾大学 2016/12/03.
介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
「投資」の新たな展開 -株式会社以外に…-
DI者の権利擁護にかかる相談窓口とソーシャルワーク・ポリシー
~老後の生活をより安心のものにするために~
「仕事のはなし」 「網羅して支援する仕組み」 そして‥ 「大規模多機能」という考え方 社会福祉の原点.
退院後支援事業における手順 ⑧退院後支援計画による支援の終了 ⑦退院後支援計画に基づいたサービスの利用 ⑥退院後支援計画の決定・交付
SMIPS 2009年度 法律実務(Law & Practice)分科会
大津市自立支援協議会人材育成部主催 大津合同中堅研修 「中堅さん!一緒に学ぼう!2018」 私の研修ネタ ~高齢者虐待防止研修の場合~
Presentation transcript:

親なき後は、親ある内に ~成年後見を考える~ NPOひだまり 成年後見セミナー 2013年 1月20日(前回2006年11月22日)  NPOひだまり 成年後見セミナー      親なき後は、親ある内に        ~成年後見を考える~  2013年 1月20日(前回2006年11月22日)   於・千葉市長沼原勤労市民プラザ    国学院大学教授・弁護士                佐藤 彰一

今日の話は三つ(二つかも?) ・親なきあと問題=老障介護の現実 ・成年後見・制度の動向 ・いくつかの工夫

老障介護 1 有る地区の面接調査から(2011年都市近郊) ① 親の会活動に熱心・福祉サービスとも結びついている(13) ② 母:70代から80代 子供40代(在宅・GH・入所) ③ 父親は死亡が多い ④ 親は、介護サービスを受けていない(一例のみ) ⑤ 半数は後見をつけている(複数後見)

心配事 ① 親自身の健康状態 ② 親の死後、子を尋ねる人がいなくなる ③ 親の死後、子供が帰宅するところがなくなる ① 親自身の健康状態  ② 親の死後、子を尋ねる人がいなくなる ③ 親の死後、子供が帰宅するところがなくなる ④ 子供のことを理解してくれ人がいなくなる ⑤ 虐待をうけないかと不安 ⑥ 胃瘻や付き添い、など病院の理解(子供への) いわゆる「親代わり」の心配 財産管理の心配はあまりない(財産がない?)

老障介護2 権利擁護活動の経験から (親の会などとは無関係な方々の話を変えています) ① 母死亡。二人の兄弟に生前、親戚には家にお金があることを言ってはいけない(市と相談支援が行くと・・・) ② ここに母あり・その2 (父母子供4人で在宅・母以外障害? 母が子供の後見人 母が先物(儲け話)

③ ここに父あり 母の死亡により父退職 兄弟二人障害:父カネを使い切ったところで突然死(60ぐらい? 同居の兄(30代)、異性にこだわり >親戚の叔父二人の請求・ >後見人をつけるが、生活保護が余る。 ④ ここに父あり 父、こどもと同居 就労あっせん 父認知症(自覚なし)。マンションの代金(子供の賃金のみがあて) ⑤ひとりで生きていた 50代の精神の人 父母死 亡時に自宅があった(売却?) 近所の人? 教会・病院 補助申立

親なきあと問題は「親の問題」 ・公的なセンサーが働いていれば、親が死んでも生活破壊(極端な例:餓死)はない ・親の心配は、親代わりというが 後見はそんな制度ではない。 ・親自身の心配(自分の介護? 判断能力) >>家庭の社会化、子供の個性の尊重

成年後見・再考 後見は、ご本人の契約能力を制限 >> (取消と代理) 権利擁護に役立つことになります。   >> (取消と代理)     権利擁護に役立つことになります。 ・ でも・・ 自己決定ではなくて代行決定     後見人等の考えや周囲の環境次第では   権利侵害の可能性を秘めています。 例: 旅行に行きたい、あぶないからヤメなさい        (お金がかかる?)。

副作用ほか 欠格条項 選挙権がなくなる(後見のみ) 公務員になれない(後見・保佐) 社会福祉法人の理事になれない(後見・保佐) 契約社会からご本人を排除する制度です → 銀行口座 → 印鑑条例  他に転用問題(保護者)

一番の副作用 取消権や代理権をご本人の思いとは違う形で行使できてしまうことです。 民法858条「意思の尊重、身上配慮義務」   取消権や代理権をご本人の思いとは違う形で行使できてしまうことです。   民法858条「意思の尊重、身上配慮義務」   本人の意思をどうやって理解?   なにがベストの身上配慮? 誰がどうやって   >>>権利侵害の可能性

権利擁護の実践 すべてに意思決定支援 <3つの輪> 相談支援 法的支援 生活支援 いずれの支援も専門職と非専門職の関与がある。 自律生活 ・家族・友人の関わり ・コミュニュケーション支援 ・相談支援(包括・基幹相談センター)>虐待対応も含む ・障害認知受容  相談支援 専門:ソーシャルワーカー 社会的主体性の確保 よりよき生活 ・成年後見 ・紛争解決 ・虐待救済 ・財産管理 ・法的助言 ・福祉サービス(居宅) ・日常金銭管理 ・各種保証 ・見守り  ・医療的ケア 自律生活   法的支援    専門:法律職 安心な生活 生活支援 いずれの支援も専門職と非専門職の関与がある。

権利擁護の実践 すべてを一人がまかなうと <3つの輪> ・ 相談支援 思い込み 思い込み 依存・管理 思い込み 法的支援 生活支援

アドボカシーの要素 1 ご本人の尊厳。>自己決定 2 ご本人にとっての最善の利益 3 連帯性(外向き・内向き) 1 ご本人の尊厳。>自己決定 2 ご本人にとっての最善の利益 3 連帯性(外向き・内向き)   1と2は原則一致(自己選択が本人にとって最善)。が、違う場合パターナリズム的介入   権利擁護の実践にはいろいろなタイプ   どれが「正しい」などとはいえない   しかし、「なにをしているか」はいえる

日本の利用動向 最高裁統計資料から ・ 後見類型ばかり利用 (ただし保佐・補助が増加) ・ 緩やかな右肩上がり (昨年度3万件) ・ 後見類型ばかり利用       (ただし保佐・補助が増加) ・ 緩やかな右肩上がり (昨年度3万件) ・ 市町村申立・法人後見の増加(3680、1122) ・ 親族後見とそれ以外(6対4)    数だけでいえば、後見人候補者の不足

後見人には誰がなっているか 民法843条4項 特に資格を要求していない。 利益相反、本人の意見、一切の事情 民法843条4項 特に資格を要求していない。        利益相反、本人の意見、一切の事情 民法847条:欠格 未成年・破産者・解任・訴訟・行方不明 ・家族(親・子供など)     親族後見人<>第三者後見人 専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)     専門職後見人<>市民後見人の別 法人がなることも可(843条 :法人後見と個人後見の別)

費用と報酬 費用や報酬は、原則、ご本人の財産から 報酬算定基準と実務の感覚とのズレ ・利用者の「資産」中心の算定基準   ・利用者の「資産」中心の算定基準   ・身上監護事務の報酬算定面での軽視      Ex.)東京家庭裁判所後見センター「成年後見人等報酬額のめやす」  インターネットでとれます。 成年後見利用支援事業(市町村)   生活保護の場合

家裁の動向 審理期間 1ないし2ヶ月(即日もあり) 本人面接? 鑑定省略(8割) 裁判所の後見監督 (年々増える仕組み) 審理期間  1ないし2ヶ月(即日もあり)  本人面接?  鑑定省略(8割) 裁判所の後見監督  (年々増える仕組み)    後見だけでH22末 12万7000件 不祥事? 知的障害者が後見人に選任され3800万ほど使い込む。  広島地方裁判所 福山支部平成21年03月24日判決 ・ 広島高等裁判所平成24年2月20日(国賠)   社長とは和解:500万。300万は弁償へ。

最近の動向 家裁の場合 :後見監督業務のアウトソーシング ・ 後見信託の動き 昨年2月から実施 実質は、財産管理を信託業界へアウトソーシング   :後見監督業務のアウトソーシング ・ 後見信託の動き 昨年2月から実施   実質は、財産管理を信託業界へアウトソーシング  http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news230203.html    後見人がつくと預貯金類は原則、信託銀行へ    その支出は、後見人の勝手にはできない。 ・ 家事事件手続の法改正(2011・5・19>2013・1・1施行)    (121条ほか:取下げ制限・119条ほか鑑定省略)

制度上の話題 医療同意や死後事務 保護者(精神保健福祉法) 選挙権  

市民後見人の動向 家族でも専門職でもない後見人候補者 活躍の場にブレ ・ 東京都の各社協、 養成市民後見人個人受任(監督人を選任) ・ 東京都の各社協、    養成市民後見人個人受任(監督人を選任) ・ 大阪後見センター 単独個人受任(ただし拘束) ・ 各地のNPOや社協 (法人後見の事務執行者) 老人福祉法32条の2の新設    (市町村に人材の養成と推薦の努力義務)

横浜市後見的支援 親が元気なあいだに とくに困難なケースでない人を対象に 親の漠然とした不安を解消するために 日常生活の見守り    日常生活の見守り    本人の自立した生活の実現    本人の権利擁護の確保  以上は、横浜市社協のサイトの報告書から

チバのCF・親心の記録 自然発生的 公的制度ではない。 CF >みまもり? 友人 この子の記録 > 親の思い。社会化 CF >みまもり? 友人 この子の記録 > 親の思い。社会化 横浜は制度化  >後見的支援計画