「営業・事業」とは何か?① 商法15条:商号は営業とともにする場合に譲渡できるのはなぜ? 商法16条:営業譲渡人が競業避止義務を負うのはなぜ?
「営業」ときいて何を想いますか? 物的財
「営業」ときいて何を想いますか? 人的財
でも、それらだけでは足りない 不可欠なのは… 「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産」(最高裁昭和40・9・22判決)
事業の「機能」化! (営業主) 人的財 物的財
事業の「機能」化により生じる成果 営業主 営業の沈殿物 ノウハウ Good will 人的財 物的財
Good Willの正体 発明特許(無体財産権)、著作権、意匠権 暖簾、老舗、ブランド(商号等の表象力のあるものに「乗る」ことが多い) 顧客関係「(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)」 *前掲最高裁40年判決引用部に()で付加
営業概念は 譲渡のときに明瞭になる? 【問題】 旧・商法施行規則33条 旧・商法施行規則33条 「のれんは、有償で譲り受け又は吸収分割若しくは合併により取得した場合に限り、貸借対照表の資産の部に計上することができる」 →「のれん」って何さ?
『企業者地位説』からアプローチしてみよう -【営業とは、企業主その人(その「地位」)自身】 *「人」自身に備わるモノの本質は? → 才能・才覚 企業者地位説は何を言いたい? *ヒント goodwillとの関係からは最も合理的に説 明できる!!!
でもすぐに… 企業者地位説の衰退 *とくに株式会社の場合に説明に窮する… 「企業主」って??? 企業の固定資産の所有者ないし利用権者たる人格? 企業活動の権利義務の帰属者たる人格? 企業収益の第一次的帰属者たる人格? 企業経営にあたる首脳者?
反対説は… 法律的には譲受人の企業者地位は、企業財産の移転の結果として、自らの企業活動の開始(営業財産を取得して利用する)によっていわば「原始取得」されるもの(服部、福井etc) といいます。 さて、それではこの反対説の言わんとするところはどこにあるのでしょうか?
でもねぇ…… 極端だろ… 「事実関係」を強調する! 極論すると、企業は「事実関係」こそ核心なのでは… 極論すると、企業は「事実関係」こそ核心なのでは… 『事実関係』だけから成る企業を積極的に認めるか? *「富山の薬売り」って知ってる? でもねぇ…… 極端だろ…
有機的・組織的一体とは何か? -昭和40年最判- 「有機的一体として機能する」の判断 譲渡契約の前に休業状態であった営業の譲渡 営業不振のために設備施設が不十分な「営業」 一部財産を除外して譲渡する場合 営業そのものの性質から得意先関係等の事実関係以外の財産が少ない場合
競業避止と事業承継 40年最判の用意した「メルクマール」 「…これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた①営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ②法律上当然に…競業避止義務を負う結果を伴う…」 なんでこの二つが導かれるの? このメルクマールはどう役立つの?