社会保障論講義 第1章「社会保障制度の危機はなぜ起きるのか」7~8節

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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年金制度 地域文化3回生 渡邉 裕貴. 目次 日本の年金制度の現状 日本の今後 政策提言 シミュレーション 参考文献 論点.
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公共経済学 13. 社会保険( Social Insurance ) 保険市場における政府の役割 情報の非対称性( asymmetry of information ) ⇒ 逆選択( adverse selection )
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年金の基礎年金部分は 全額税方式か、全額保険料か? 椎野、鈴木、篠崎、畑 全額税方式派. 我々の主張 ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる! ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる!
公的年金 (3) 公共政策論 II No.9 麻生良文. 公的年金制度改革 公的年金バランスシートと通時的予算制 約 年金純債務と暗黙の租税 年金制度改革をめぐる誤解 – 積立方式の優位性 – 「二重の負担」 – 財源調達:税と社会保険料の最適な配分? – 賦課方式も積立方式も output をどう分配する.
社会保障制度の在り方 地域文化論講座 c 宇山 紗. 日本の社会保障制度 <論点> 1.日本の年金制度の問題点は何か? 2.どう変えていくべきか?(他の国から学べることはな いか) 3.どこまで保障すべきか? 少子高齢化 経済の低成長 就業構造の変化 国際化 ← 22年度非正規雇用者数.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
2005/2/23 長野県経営者協会 1 これからの税財政・社会保障 と 企業の対応 2005 年 2 月 23 日 日本経団連 藤原清明.
パワーポイントで学ぼう セカンドライフ マネープランサポー ター AFP 水 越 信 男. ■ セカンドライフのマネープラン ■ 目次 ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● 9 ● 10 ● 11 ● 12 ● 13 セカンドライフのマネープラン 25 の質問です! 目.
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1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
社会保障費班 前期最終研究成果発表 〜社会保障費の削減の可能性〜 Shimane.K Ikehara.K Matsumoto.D
Q1 : とかく複雑で難しいとい う印象がある年金制度ですが、 私のような全くの「シロウト」 でも理解できるでしょうか? 経済学科1年 ○○ ××
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社会保障改革の経済学. 年金問題の解決策 賦課方式から積立方式への移行こそが急務 しかし、「真っ白なキャンバスに今から新 しく絵を描くように」積立方式を選ぶこと はできず、現在の賦課方式の「清算」をし てからしか積立方式に切りかえられない。 2 重の負担問題とは この2重の負担があるために積立方式移行.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
ゆとりある生活を送る ためには. 老後生活に対する不安 80 %以上の人々が老後生活に不安を感じています 出所:生命保険文化センター平成 16 年.
ドイツの 医師年金保険制度. 医師年金保険制度  1960 年ごろ各州医師会は医師年金保険 を創設  医師免許取得者は全員 州医師会への加入と 州医師会の年金保険への加入 が義務づけられた  公的年金と同じ賦課方式なので 4 , 5 年後には老齢年金の給付が可能に なった.
三万円支給の是非 肯定派. 三万円支給と は?? 年金生活者等支援臨時福祉給付金 一億総活躍社会の実現に向けた、賃金引上 げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支 援であり、給付による景気活性化の効果を 期待するもの 65歳以上の低所得者や65歳未満の障害 者基礎年金と遺族基礎年金の受給者合計1 250万人に3万円を給付する.
~国民経済的な視点から見た社会保障~ 2000/6/14 木下 良太
財政-第20講 6.社会保障財政(1) 2008年6月17日 第2限.
 公的年金・定年  引き上げの是非 小瀬村  柏嶋 阿部  藤田.
最低賃金1000円の是非.
2013年度 社会保障論 (第1回講義) 経済学部教授 鈴木 亘.
公的年金制度 平成16年財政再計算 =日本アクチュアリー会年金理論研究会= 平成15年10月23日 厚生労働省年金局数理課長 坂本 純一.
社会保障論講義 2章「本当に重要なことだけを必要最小限にまとめた社会保障入門」3、4節
後期高齢者医療制度の財政の仕組み 自 己 負 担 《交付》 保険料 保険料 広域連合が各医療機関に支払う医療費
『社会保障と財政再建の危機』 学習院大学 経済学部 鈴木 亘.
ベーシックインカム導入の是非 肯定派 神谷・棚倉・水田・安塚.
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
第6章 税金と財政の あり方を考える.
社会保険ワンポイント情報 10号 年金①65歳までの年金・「特別支給の老齢年金」 特別支給の老齢年金とは! 加給年金について 支給要件
社会保障論講義 5章「社会保障制度の積立方式への移行」医療、介護編
年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
入所施設における工賃控除の見直しについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
わが国の社会福祉現場における 人材確保の動向と今後の展望
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
現代の経済学B 橘木俊詔「ライフサイクルの経済学」第3回 第5章 消費と貯蓄 第6章 引退後の生活 京大 経済学研究科 依田高典.
デフレの正体―経済は「人口の波」で動く 補講 高齢者の激増に対処するための「船中八策」 山下 真弘
1999年度秋学期 香川敏幸研究会 個別研究 兼 卒業制作 日本の介護福祉の在り方について
“社会保障制度”が果たす役割を理解しよう!
「わが国の社会保障制度の 世代間不公平の実態と 積立方式移行による改善策」
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
年金改革の経済学2.
21世紀の日本の高齢社会と年金問題 テーマ設定について パネルの手法 パネルの議論の流れ
書評 生活保護VSワーキングプア ~若者に広がる貧困~ 大山典宏 PHP新書
社会保障論講義 5章「社会保障制度の積立方式への移行」医療、介護編
年金制度の全体像 はじめまして、今年入社した年金 給太です。 国の年金や会社の年金について、教えてもらえってことで
政策争点分析プロジェクト 2008年1月13日 G-SEC.
経済学-第10回 医療保険② 2008年6月13日.
介護保険財政運営の 今後のあり方について 学習院大学経済学部 鈴木 亘.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
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介護保険制度に ついて!.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
わが国の公的年金制度.
財政-第26講 6.社会保障財政(7) 2008年7月8日 第2限.
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
厚生白書 人口減少社会の到来と少子化への対応 971221 波多野宏美.
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
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社会保障論講義 第1章「社会保障制度の危機はなぜ起きるのか」7~8節 学習院大学経済学部教授 鈴木 亘

7.社会保障全体の世代間不公平の実態 図表1-7は社会保障制度における( ) 図表1-7は社会保障制度における(    ) その世代にとって、個別の社会保障分野でいったいいくらの「損得」をしているかという金額 「生涯に受け取る給付費の総額(    )」から「生涯に支払う保険料の総額(    )」を差し引いた金額であり、「(    )」と呼ぶ。

社会保障全体の世代間損得勘定(最新版) 注)厚生年金、健保組合に40年加入の男性、専業主婦の有配偶者のいるケース。生涯収入は3億円として計算している。厚生年金は、現状では100年後までの財政均衡は達成されていないため、保険料率は2024年に再び引上げ、2035年に22.5%に達した時点で固定する改革を行なうと想定した。経済前提は、2009年までの実績値を織り込んだ2004年改革時点の経済前提値。人口推計は2006年版の新人口推計。

世代間不公平計算に対する批判 厚生労働省OB、取り巻きの( )。 ①年金というものは(    )を原則とするものなので、損得の観点から論じることは本質的になじまない →世代間の助け合いという理念の下の制度であったとしても、本当に許容されるべき大きさか。 今の子供たちや、まだこれから生まれてくる子供たちが、生まれながらにして、本人たちの意思・選択とは無関係に2千5百万円もの「損失」を背負わされていることを放置すべきか。

②「経済学者達がこのような損得計算をするから、若者を中心に年金不信感が広がっている」といった類の批判 →「愚かな国民が混乱するので真実は知らせないほうがよい」といっているに等しい、まさに「(    )」 ③年金がたとえ世代間不公平を生んでいたとしても、親から子への支援や(    )も考慮すれば不公平とは言えないという類の批判 →論理のすり替え。「年金による損が大きい人(世代)ほど、親からの所得移転額が年金の移転額を上回るほど大きい」という事実を提示すべき。 2011年度末で(    )兆円超の借金は?

④「年金で得をする世代は子供をたくさん生み、制度の維持に貢献した世代であるからその対価を受けるべき」、「その後の損となる世代は子供をあまり生まず、少子高齢化を招いたのであるからその報いを受けるべき」、という因果応報論 →例えば1940年生まれの人々が出産を開始したと思われる1960年の合計特殊出生率はすでに(    )という低水準にある。その後、1970年には2.13まで回復だが、それがこの世代に年金で3千万円以上もの得を受けさせるほどの貢献であるとは到底言えない。

⑤(    )既に高齢者であった人々に対し、政治的に受給を認めざるを得なかったため、こうした世代が得になるのは当たり前で、これを世代間不公平とは言えない →問題にしている例えば(    )の世代は、創設当初の高齢者ではないことは明らか 創設当初の高齢者に受給を認めた途端、「その時の現役が高齢者を支える」という仕組みをとらざるを得ず、現在のような世代間不公平が生じるのは当然だという現状肯定論もあるが、これも事実に反する。

公的年金は全ての世代で「得」のトリック 「年金というものは『世代間の助け合い』を原則とするものなので、損得の観点から論じることは本質的になじまない」といっていた厚生労働省が「世代ごとの年金給付額と保険料負担額の倍率(    )」を公表。 その結果は、どのような世代にとっても年金の給付額は保険料負担額の何倍も得であり、1935年生まれの(    )倍から生まれ年が遅くなるごとに倍率は下がるものの、1985年生まれ以降の世代についても(    )倍も得であるというもの。

第一の原因は、経済学者が行っている計算では、保険料負担として(    )まで加えているのに対して、厚生労働省試算では事業主負担を「労務費に含まれるが、賃金そのものではない」として、負担から除いている 。 第二の原因は、(    )を算出する際に非常に特殊な値を用いている。通常は利子率を使うが、賃金上昇率を使うなどという話は、前代未聞である。

8.諸悪の根源は「賦課(ふか)方式」にある 社会保障分野では、近年、ほぼ毎年のように大きな改革が行われている。 小泉政権下で行われた2002年の医療制度改革 ① 患者自己負担率の引上げ(サラリーマンが加入する医療保険の本人自己負担率を2割から3割に引上げ、70歳以上の高齢者の自己負担率を1割の定率制にし、現役並みの所得の高齢者の自己負担率を2割に引上げ) ② 保険料率(保険料額/ボーナスを含む賃金)の引上げ(中小企業のサラリーマンのための医療保険である「政府管掌保険」の保険料率引上げ)

③ 公費負担の引上げ(「老人保健制度」(老健)に対する税金投入である公費負担を3割から5割への引上げ) ④ 医療機関が受け取る治療費の価格である「診療報酬単価」の引下げ 2003年は介護保険の保険料の見直しの年で、保険料が引上げ。また、この年、介護サービス業者が受け取る価格である「介護報酬単価」が引下げ。

2004年は年金改革 ① 厚生年金の年金保険料率を年々引上げて行き18.3%になったところで固定する(国民年金も月額保険料を16,900円まで引上げてその後固定する) ② 「基礎年金」に対する税金投入である国庫負担率の引上げ(2009年に1/3から1/2に引上げ) ③ 将来にわたる年金給付額のカットである「マクロ経済スライド」の導入

2005年は介護保険改革 ① 要介護度状態になることや要介護度の進行に対する予防として、介護予防サービスや地域支援事業を創設 ② 施設介護入居者に対する自己負担引上げ(食費と居住費の一部の自己負担化) ③ 立ち入り調査権や適正化指導などの自治体権限の強化 ④ 有料老人ホームなどの特定施設に対する総量規制導入(新規設立の抑制)

2006年の介護保険改革: 介護報酬単価と診療報酬単価の両者が大幅に引下げられたほか、介護保険料の見直しによって介護保険料が引上げ 。 2006年の医療制度改革 : ① 高齢者の自己負担率の引上げ(70-74歳の高齢者の自己負担率を1割から2割へ引上げ、現役並みの所得のある高齢者の自己負担率を2割から3割へ引上げ、高額の医療費がかかった人に対する自己負担の上限であった高額療養費引上げ、療養型病床に入院患者に対する食費と居住費の引上げ)、 ② 「メタボ」で有名な特定検診などの生活習慣病対策、 ③ 2008年度からの後期高齢者医療制度の創設

実態は2つしかない賦課方式下での改革 「社会保障財政」という観点からみると、驚くべきことに、これらはたった(    )種類の改革手段のどちらかにまとめることができる 一つ目は「負担の引上げ」で、いわば既定路線(     )の改革 2002年医療制度改革の政府管掌保険(政管健保)の保険料率引上げ、2004年年金改革の保険料率スケジュールの決定、2003年、2006年の介護保険料見直し

二つ目は「給付カット」 2004年の年金改革で行われた「マクロ経済スライド」という給付カット。1999年改革の「給付乗率カット」(年金の受給金額を算定する際に用いられる係数の引下げ)。2002年、2006年の医療制度改革や、2005年介護保険改革で行われた様々な形での自己負担(率)引上げ。診療報酬単価引下げ、介護報酬単価引下げ。 2005年の介護保険改革で行われた自治体権限の強化も、強力な給付カット

様々な名前、種類の改革が行われていても、結局それは、負担の引上げか、給付のカットを、手を変え品を変え、国民に迫っているに過ぎない。 負担引上げの代わりに、いくら給付カットを行ったとしても、それは対症療法、あるいは一時的な延命策に過ぎず、本質的な問題解決にはならない。 なぜならば、第一に、給付カットを行って負担上昇を回避できたとしても、それは一時的なもので、またすぐに負担引上げをしなければならない。 第二に、給付カットは、世代間の不公平問題を解決することができない。 第三に、給付カットはおのずと限界があり、それが行過ぎると、社会保障制度の(    )がなくなってしまう。

簡単な例え話による説明 図1-8は、図1-1を表にしたもの。一番上の行は、高齢者/現役比率が1:10であった時期を第1期と名づけ、1:5の時期を第2期・・・以下順次、第7期以降までの時期に分ける。 世代間不公平の大きさをみるために、最後の行の「給付負担倍率」 。 人々の人生の長さは3期間だけであり、現役を2期間、高齢者を1期間の生きるとする。

給付カットをしても保険料は引上がる 給付カットをしても世代間不公平は解決しない

給付カットをしても世代間不公平は解決しない

低福祉・高負担か、中福祉・超高負担か 近年の社会保障改革では、年金を筆頭に、医療保険、そして介護保険もが、「保険料引上げ」一辺倒の改革から、「給付カット」を併用するという改革手法の舵を切るが、そろそろ限界。 特に、国民年金(基礎年金)については、2011年度現在の満額支給額は月(      )円だが、これは既に都市部においては生活保護の(       )を下回っている水準。 いずれにせよ、「(         )それとも(       )か」などという選択肢は幻想に過ぎない。

社会保障費・国民所得比の比較

高齢化率の比較

積立方式へ移行せよ そもそも社会保障制度の前提となっているこの「世代間の助け合い」という財政方式自体を変えてしまうという改革:「コペルニクス的発想転換」こそが、急速に進むわが国の少子高齢化を乗り切る唯一の方法。 「現役時代に自分の老後に使うための社会保障費を積み立てておく」という積立方式導入が必要。 積立方式で制度が運営されるのであれば、社会保障財政は少子高齢化の影響を全く受けない。

積立方式では、自分の世代だけで財政が完結している。高齢者/現役比率がどうなろうと、保険料引上げや給付カットを行う必要はない

本書の結論を前もって言っておくと、 ① 社会保障制度の全てをこの積立方式にすべきである ② 現在の賦課方式からでも十分に積立方式への移行がスムーズに可能である ③ 積立方式への移行をなるべく早く行うことこそが、少子高齢化による悲惨な未来を避ける唯一の道である。