人権と教育基本法.

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人権と教育基本法

「ひとしく」 「ひとしく」と「ひとしい」は同じか 普通学級に重い障害児がいたら、どのような教育が「ひとしく」なのか 「違う教育」だが、「ひとしい量」与えるのは「ひとしく」か 「同じ教育」を与えることが「ひとしく」なのか 普通学級に重い障害児がいたら、どのような教育が「ひとしく」なのか 私立学校と公立学校の条件が異なるのは「ひとしく」なのか(違憲ではないのか?)

宮沢説と牧説 宮沢説(かつての行政解釈) 牧説(かつての学説、現在行政解釈に近い) 教育を受ける権利は高等教育に関する規定 高等教育における奨学金の必要性 入学試験による選抜は可、経済的理由は不可 牧説(かつての学説、現在行政解釈に近い) 「能力に応じて」とは、発達段階の個々の必要性に応じて

公私の格差訴訟 私立と公立の格差・学校間の条件の格差は憲法に反するのか 公立高校と私立高校の授業料等の格差が数十倍にも及んでいることは前記認定のとおりである。そして、希望者全員を入学させるに足りない数の公立高校しか設置しないことによつて、同じく高校進学希望者でありながら低額な学費で公立高校を利用しうる者とそうでない者とが生じることはさけられないけれども、いかなる数の公立高校を設置するか、私立高校に対していかなる程度の助成を行うかは、被告国がその財政状況、将来の高校進学者数、私学助成の歴史的経過等さまざまな要素を総合考慮して決定すべき性格のものであること、しかも私立高校の学費軽減についての被告国の施策が高校教育は無償制に近づけるのが望ましいとの観点に立つても憲法二六条に違反するものではないこと前記七認定のとおりである。そして、右判示を肯認する以上、公立高校生の入学者選抜方法に不合理な差別の認められない本件においては、被告国が公立高校を設置し低額な費用で国民の利用に供する施策をとることが私立高校生に対する学費軽減額よりも多額の学費軽減を公立高校生にもたらす結果になるとはいえ、国会、内閣が高校入学希望者数に見合う公立高校を設置するための施策をとらず、しかも私立高校の学費を公立高校のそれと同額にする施策をとつていないことをもつて、それが恣意に基づく等教育の機会均等に反することの明白な場合にあたるとはいえないところである。

保護者の義務 (学校教育法)第百四十四条 第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。 (学校教育法)第百四十四条  第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。 17条は、6歳から15歳までの子どもを就学させる保護者の義務を規定 正当な理由なしに7日休む→校長が教育委員会に報告→教委は保護者に督促(施行令) 正当な理由か(勉強嫌だ、先生とうまくいかない、給食がまずい、家が楽しい、家族旅行にいく)親の義務は?

論争的課題(1) 我が子の入学式に出席し、担任をする学校の入学式を休んだ教師の選択は是か否か 親の義務と教師の義務はどちらが重いのか 教師の有給休暇には、制約があるのか 労働基準法39条5  使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 学校は親に行事(入学式を含む)への出席を条件付けすることはできるのか

憲法の基本的人権条項1 12条 不断の努力と公共の福祉(後者は論争的) 13条 幸福追求権(自己決定権の基礎) 14条 法の下の平等 12条 不断の努力と公共の福祉(後者は論争的) 13条 幸福追求権(自己決定権の基礎) 14条 法の下の平等 15条 公務員の全体奉仕者性と選定の権利(教師を選ぶ権利はあるのか)→論争的課題2 18条 奴隷的拘束の禁止。(死刑は) 19条 思想・良心の自由(公務員である教師は)

論争的課題(2) 被教育者が教師を選ぶ権利はあるか 原則論として(ある-ない) あると考える場合 ないと考える場合 年齢(発達)段階で異なる。 教育の形態で異なる。(ex 学校教育・社会教育) Cf 旧日比谷高校・サドベリバレイ ないと考える場合 幸福追求権(⇨教育の選択権)は? 大学でもゼミ選択は?

憲法の基本的人権条項2 20条 信教の自由 21条 集会、結社、言論、出版その他一切の表現の自由 22条 居住・移転・職業選択の自由 20条 信教の自由 21条 集会、結社、言論、出版その他一切の表現の自由 22条 居住・移転・職業選択の自由 23条 学問の自由(高校までは)

教育基本法1 戦後の教育政策は1950年代に大きく変化 ↓ 教育基本法を政府は疎んじる状況が50年 2006年(平成18年)全面改訂 ↓          ↓ 教育基本法を政府は疎んじる状況が50年 2006年(平成18年)全面改訂         ↓ 学習指導要領や学校教育法が教育基本法を土台にしていることを強く押し出すようになった。

教育基本法2 1、2条 教育の目的及び理念 3、4条 生涯学習・教育の機会均等(障害のある者への支援義務) 1、2条 教育の目的及び理念 3、4条 生涯学習・教育の機会均等(障害のある者への支援義務) 5条 義務教育年齢を制定せず。憲法の無償を「授業料」に限定(憲法ではない。) 6条 学校教育の公の性質・発達に応じた体系性 7条 大学(社会への貢献と自主性の尊重)

教育基本法3 8条 私立学校(公の性質をもつ、自主性尊重) 9条 教員(当該章で扱う) 10条 家庭教育(大きな転換)第一義的責任 8条 私立学校(公の性質をもつ、自主性尊重) 9条 教員(当該章で扱う) 10条 家庭教育(大きな転換)第一義的責任 11条 幼児教育の振興 12条 社会教育(個人の要望・機会の提供) 13条 地域と学校の連携 14条 政治教育(論争的)

教育基本法4 16条 教育行政(最大の論争点だった) 不当な支配(残る) 国民全体(削除) 条件整備(削除) 17条 教育振興基本計画

論争的課題(3) 政府や自治体は、「不当な支配」をするのか 選挙で選ばれたという性質が、「支配の正当性」与えるのか 選挙で争点となった以外の政策は、正当性を与えられていないのか Cf 東京都は昨年から、ボーナスの2%を全員から徴収して、それを原資に「優秀」な教師に配分した。

論争的課題(4) 伝統文化 日本の伝統文化とは何か 伝統文化の尊重と国際化は両立するのか