人権と教育基本法
前回の補充 ある学生から、指摘があった。 「不倫は、法と道徳の離れた部分ではなく、重なっている部分ではないか。不倫も損害賠償の対象となる。」 法とは何か、道徳とは何かに関わる。
不倫に関する最高裁判決 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について、最高裁判所は「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」としています。(最判昭54年3月) 甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。 (平成8年)
憲法の基本的人権条項1 12条 不断の努力と公共の福祉(後者は論争的) 13条 幸福追求権(自己決定権の基礎) 12条 不断の努力と公共の福祉(後者は論争的) 13条 幸福追求権(自己決定権の基礎) 14条 法の下の平等(文教大学の歴史) 15条 公務員の全体奉仕者性と選定の権利(教師を選ぶ権利はあるのか) 18条 奴隷的拘束の禁止。(死刑は) 19条 思想・良心の自由(公務員である教師は)
憲法の基本的人権条項2 20条 信教の自由 21条 集会、結社、言論、出版その他一切の表現の自由 22条 居住・移転・職業選択の自由 20条 信教の自由 21条 集会、結社、言論、出版その他一切の表現の自由 22条 居住・移転・職業選択の自由 23条 学問の自由(高校までは)
教育基本法1 戦後の教育政策は1950年代に大きく変化 ↓ 教育基本法を政府は疎んじる状況が50年 2006年(平成18年)全面改訂 ↓ ↓ 教育基本法を政府は疎んじる状況が50年 2006年(平成18年)全面改訂 ↓ 学習指導要領や学校教育法が教育基本法を土台にしていることを強く押し出すようになった。
教育基本法2 1、2条 教育の目的及び理念 3、4条 生涯学習・教育の機会均等(障害のある者への支援義務) 1、2条 教育の目的及び理念 3、4条 生涯学習・教育の機会均等(障害のある者への支援義務) 5条 義務教育年齢を制定せず。憲法の無償を「授業料」に限定(憲法ではない。) 6条 学校教育の公の性質・発達に応じた体系性 7条 大学(社会への貢献と自主性の尊重)
教育基本法3 8条 私立学校(公の性質をもつ、自主性尊重) 9条 教員(当該章で扱う) 10条 家庭教育(大きな転換)第一義的責任 8条 私立学校(公の性質をもつ、自主性尊重) 9条 教員(当該章で扱う) 10条 家庭教育(大きな転換)第一義的責任 11条 幼児教育の振興 12条 社会教育(個人の要望・機会の提供) 13条 地域と学校の連携 14条 政治教育(論争的)
教育基本法4 16条 教育行政(最大の論争点だった) 不当な支配(残る) 国民全体(削除) 条件整備(削除) 17条 教育振興基本計画