REASE公開講座「合理的配慮――対話を開く,対話が拓く」 合理的配慮とプライバシーの問題

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REASE公開講座「合理的配慮――対話を開く,対話が拓く」 合理的配慮とプライバシーの問題 2016年7月16日(土) 西倉実季(和歌山大学)

問題意識:法制化後の課題 合理的配慮の提供段階で生じる実践的・ 応用的課題 法的義務の適切な履行 合理的配慮の効果的な機能 合理的配慮の提供に関わる アクセスとプライバシーとの緊張関係

アクセスとプライバシーの緊張関係 「見えない障害」においてとくに問題 社会活動への アクセスには 合理的配慮が必要 例)精神障害、聴覚障害 2017/3/22 アクセスとプライバシーの緊張関係 社会活動への アクセスには 合理的配慮が必要 合理的配慮によってプライバシー侵害 のおそれあり 「見えない障害」においてとくに問題 例)精神障害、聴覚障害

障害の開示をめぐる問題 合理的配慮を提供するプロセス 障害によっては開示が不利に働く場合も ⇒障害の開示は合理的配慮を得るための必要条 件 事後的、個別的、対話的な性格 ⇒障害の開示は合理的配慮を得るための必要条 件 障害によっては開示が不利に働く場合も 例)就労機会の獲得・維持

以下の構成 合理的配慮の申出段階での問題 合理的配慮の提供段階での問題 合理的配慮の提供をめぐる課題 精神障害者の就労を事例に スティグマの問題 合理的配慮の提供段階での問題 聴覚障害学生への支援を事例に 方法のまずさゆえの問題 合理的配慮をめぐるジレンマ 合理的配慮の提供をめぐる課題

申出段階での問題 障害を開示できない精神障害者 スティグマ付与や仕事への悪影響を危惧 (Daigan & Gilbride 2003) 2017/3/22 申出段階での問題 障害を開示できない精神障害者 スティグマ付与や仕事への悪影響を危惧 (Daigan & Gilbride 2003) ⇒必要な配慮を申し出ることなく就労 ⇒就労継続の困難(山村 2011) 障害の非開示は就労上の困難をもたらす直接的・間接的要因

開示ができるために 啓発の推進 解消されない「感受されるスティグマ」 雇用促進法が定める事業主の義務 ①均等な機会を与えること(34条) ②不当な差別的取扱いの禁止(35条) 解消されない「感受されるスティグマ」 啓発の推進は「行使されるスティグマ」には有効 であるが… ⇒社会的障壁が放置された状態での就労機会の 獲得・維持

配慮提供段階での問題① :方法のまずさゆえの問題 仮想事例1:PC通訳を利用する聴覚障害学生A サポートスタッフがユニフォームを着用 そのせいで周囲の学生に障害が知られる ⇒障害の顕在化 仮想事例2:PC通訳を利用する聴覚障害学生B そのせいで教室の中で注目の的に ⇒障害のスポットライト化

2つの事例が示していること 配慮提供のされ方のまずさ 必要な配慮を提供するという結果は達成でき ているが、そのための方法が不適切 ⇒障害の顕在化、スポットライト化 ⇒配慮の受け控え?

プライバシーの尊重という課題 合理的配慮の提供にあたって 機能的ニーズの充足のみならず、障害者のプラ イバシーを考慮する必要性 自己イメージを使い分ける自由としてのプライバ シー権(棟居 1992) イギリス平等法の高等教育に関する行為準則 (Equality and Human Rights Commission 2010) ある配慮が「合理的」か判断する際には、学生の意 向とどの程度合致するかを重視しなければならない

配慮提供段階での問題② :合理的配慮をめぐるジレンマ 仮想事例3:PC通訳を利用する聴覚障害学生C スタッフはユニフォーム着用を取りやめ それでも障害に気づかれることはある ⇒居心地の悪さ、気詰まり… 仮想事例4:遠隔型PC通訳を利用する聴覚障害 学生D 障害の顕在化、スポットライト化は解決 ⇒タイムラグ、情報漏れ…

2つの事例が示していること 社会活動へのアクセスとプライバシー擁 護の緊張関係 適切な方法で配慮が提供されても障害の顕在 化は回避できない(事例3) 障害の顕在化の回避と引き換えに、合理的配 慮の機能が低下(事例4)

合理的配慮をめぐるジレンマ ? 社会活動にアクセスできるが プライバシーは侵害される プライバシーは擁護されるが 社会活動にアクセスできない

まとめ:配慮提供の留意点 「個々のニーズ」に照らして 「社会的障壁の除去」に照らして 「意向の尊重」に照らして ⇒プライバシーの考慮は当然 配慮提供の方法も個別的でありうる 「社会的障壁の除去」に照らして 社会活動へのアクセスを断念させるような配慮 提供は障壁の除去とは言い難い 「意向の尊重」に照らして プライバシーの尊重を含む ⇒プライバシーの考慮は当然

なお残る問題点 :プライバシーを最大限に尊重したとしても… 開示ができず必要な配慮を申し出られない 配慮提供の段階に至らない 配慮提供そのものが障害の顕在化を不可避 的に引き起こす ジレンマは完全には解消できない 事業主が困難な立場に置かれる プライバシー保護が他の従業員の不満を生む (Frierson 1992)

引用文献 Dalgin, Rebecca Spirito & Dennis Gilbride, 2003, “Perspectives of People with Psychiatric Disabilities on Employment Disclosure,” Psychiatric Rehabilitation Journal, 26(3): 306-310. Equality and Human Rights Commission, 2010, Draft Code of Practice: Further and Higher Education. Frierson, James G., 1992, “An Employer’s Dilemma: The ADA’s Provisions on Reasonable Accommodation and Confidentiality,” Labor Law Journal, 43(5): 308-312. 棟居快行, 1992, 『人権論の新構成』信山社 山村りつ, 2011,『精神障害者のための効果的就労支援モデルと制 度――モデルに基づく制度のあり方』ミネルヴァ書房