地方公共団体向けガイドライン・手引書の改定、 推奨データセットの策定について

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地方公共団体向けガイドライン・手引書の改定、 推奨データセットの策定について 資料2 地方公共団体向けガイドライン・手引書の改定、 推奨データセットの策定について 平成29年10月30日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室

1.自治体サブワーキンググループの検討状況 2.地方公共団体オープンデータ向けガイドライン及び手引書の改定 3.「推奨データセット」の策定 目 次 1.自治体サブワーキンググループの検討状況 2.地方公共団体オープンデータ向けガイドライン及び手引書の改定 3.「推奨データセット」の策定

1.自治体サブワーキンググループの検討状況について

検討の経緯(自治体サブワーキンググループでの検討事項) ο 「官民データ活用推進基本法」(平成28年12月14日公布・施行)では、国及び地方公共団体におけるオープンデー   タの取組が義務化。 ο 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日、閣議決定)では、平成32   年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率100%とすることが明記。 ο 「オープンデータ基本指針」(平成29年5月30日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、官民データ活用推   進戦略会議決定)を策定し、更なるオープンデータの取組を推進。 官民データ活用推進基本法 官民データ活用推進基本計画 国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等 (第11条) 地方公共団体が保有するデータのオープンデータ化の推進 - オープンデータに取組済の地方公共団体は279団体(平成29年5月  現在)であり、全体の約15%。今後、各地方公共団体のニーズも踏ま  えた更なる支援を行うことが必要。 - 従来の伝道師の派遣等による支援に加え、平成29年中に地方公共団  体が最低限公開することが望ましいデータセット・フォーマット標準例の提  示や、都道府県・市町村官民データ活用推進計画の雛型への反映を行  うとともに、地方公共団体職員等向けの試験環境の整備、及びデータを  保有する地方公共団体と民間事業者等との調整・仲介(マッチング)  機能の創設などの支援を通じ、平成32年度までに地方公共団体のオー  プンデータ取組率100%を目標に推進。 - これにより、地域における新たなサービスの創出や諸課題を解決。  国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び 法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がイ ンターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよ う、必要な措置を講ずるものとする。 2 事業者は、自らが保有する官民データであって公益の増進に資するも のについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのない ようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じ て容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 自治体SWGでの検討事項 地方公共団体のオープンデータ取組率100%の実現に向けては、地方公共団体の実情を踏まえつつ、取組を促進するため の支援が必要。そのため、自治体サブワーキンググループにおいては、以下の検討を実施。  ο 地方公共団体向けガイドライン及び手引書の改定  ο 地方公共団体が公開することが推奨されるデータセットの策定

自治体サブワーキンググループの検討状況 開催状況等 検討内容 第1回自治体サブワーキンググループ(平成29年7月18日開催) ο 自治体サブワーキンググループの位置づけ、検討内容を提示 ο 「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン(以下、ガイドライン)」及び「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~(以下、手引書)」の改定方針を提示、議論。 ο 「地方公共団体が公開することが推奨されるデータセット(以下、推奨データセット)」の検討方針及び「推奨データセット(案)」を提示し、方向性について了承。 第2回自治体サブワーキンググループ(平成29年8月4日開催) ο 「ガイドライン」について、改定案を提示、概ね了承。 ο 「推奨データセット」について、公開すべきデータ項目や必須区分、項目の説明等を定義した「データ項目定義書(案)」を提示、議論。既に整備されているデータセットとの整合性をとることを合意。 第3回自治体サブワーキンググループ(平成29年8月31日開催)  ο 「ガイドライン」について、第2回での議論を踏まえた修正案を提示。  ο 「手引書」について、改定案を提示、議論。  ο 「推奨データセット」について、第2回での議論や各府省との調整等を踏まえた「データ項目定義書」の修正案を提示し、議論。 自治体への意見照会 (平成29年9月7日~9月22日) ο 「推奨データセット」について、第3回での議論を踏まえた「データ項目定義書」の修正及び「フォーマット標準例」の作成を実施。全自治体に対し、「推奨データセット(案)」について意見照会を実施。(照会結果は、参考資料5-5を参照) 第4回自治体サブワーキンググループ(平成29年10月10日開催) ο 「ガイドライン」について、第3回での議論を踏まえた修正案を提示、了承。 ο 「手引書」について、第3回での議論を踏まえた修正案を提示、了承。 ο 「推奨データセット」について、第3回での議論や自治体への意見照会結果、各府省との調整等を踏まえた、「データ項目定義書」及び「フォーマット標準例」の修正案を提示、概ね了承。

今後の予定 推奨データセット(ベータ版) ○ガイドライン及び手引書  ο 本ワーキンググループ終了後、必要な修正を実施したうえで、11月中に地方公共団体に周知予定。    なお、ガイドライン及び手引書については、政府CIOポータルで公開。 ○推奨データセット  ο 本ワーキンググループ終了後、必要な修正を実施。基本データ標準、各種コード等の決定後、11月中を目途にベータ版として地 方公共団体に周知し、政府CIOポータルで公開予定。また、追加・改善等に関する意見について受け付け、適宜見直す。 推奨データセット公開のイメージ 推奨データセット(ベータ版) 推奨データセット(ベータ版)とは、地方公共団体によるオープンデータの公開とその利活用を促進するため、オープンデータに取り組み始める地方公共 団体の参考となるよう公開することが推奨されるデータセットおよびフォーマット標準例をとりまとめたものです。なお、推奨データセットは、地方公共団体が 保有するデータ等を踏まえ、項目を絞っておりますが、各団体の実情に応じて任意で項目を追加することができます。 ・推奨データセットについて ・推奨データセット データ項目定義書 ・推奨データセット フォーマット標準例 No. データセット名 概要 1 AED設置箇所一覧 xxxxxxx 2 介護サービス事業所一覧 xxxxxxxxxx 3 医療機関一覧 xxxxxxxxxxx : : 推奨データセット(ベータ版)に関するご意見について 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室では、推奨データセット(ベータ版)について、地方公共団体や推奨データセット(ベータ版)の活用を 検討されている事業者等からデータセットの追加や改善等に関するご意見を受け付けております。 【ご意見の提出先】 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 電話番号:03-3581-3857 E-Mail:git-opend_core_atmark_cas.go.jp

2.地方公共団体オープンデータ向けガイドライン及び手引書の改定

地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン等の改定について これまでの経緯 ο 平成27年2月に地方公共団体におけるオープンデータを普及拡大する観点から、地方公共団体におけるオープンデータの推進に係る基本的考え方等を整理した「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」及び「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引き書~」を策定。 ο 平成28年6月に「オープンデータ2.0」等を踏まえ、一部改定を実施。 ο 「官民データ活用推進基本法」により国及び地方公共団体におけるオープンデータの取組が義務化されたこと、「世界最先端IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」が策定されたこと、「オープンデータ基本指針」により無償化などオープンデータ の定義等が明確化されたことを踏まえた改定を実施する。 (参考)主なオープンデータ関連ガイドライン等一覧 名称 概要 ○オープンデータ基本指針(平成29年5月30日、高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定) オープンデータ・バイ・デザインの考えに基づき、国、地方公共団体、事業者が公共データの公開及び活用に取り組む上での基本方針を定めたもの。 ο二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(平成25年6月策定、平成27年12月改定) 先進的な府省の取組等をもとに、早急に取り組むべき事項として、各府省の保有するデータの公開に関する基本的考え方を整理したもの。 ・政府標準利用規約(第2.0版) 各府省ホームページの利用ルールの見直しのひな形。 ・数値(表)、文章、地理空間情報のデータ作成に当たっての留意事項 各府省がインターネットを通じて公開する主要なコンテンツである、数値(表)、文章、地理空間情報について、データを作成するにあたっての留意事項。 ο地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン (平成27年2月策定、平成29年11月改定) 地方公共団体におけるオープンデータの推進に係る基本的考え方等を整理したもの。 ・オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~ 「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」の補足資料として作成。 これから具体的なオープンデータの取組をはじめようとする自治体の担当職員を対象として、オープンデータについての考え方や取組の進め方をできるかぎり平易に解説したもの。 ・地方公共団体向け推奨データセット (平成29年11月策定) 地方公共団体によるオープンデータの公開とその利活用を促進するため、オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参考となるよう公開することが推奨されるデータセットの項目定義書およびフォーマット標準例をとりまとめたもの。 ※検討対象

地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン等の改定について 改定のポイント 現時点版のガイドライン及び手引書をベースとして、以下のポイントを中心に、最新の情報に内容を更新  ο 「官民データ活用推進基本法」第11条において、地方公共団体が保有する官民データについて国民が容易 に利用できるよう措置を講じることが義務付けられたことを明記。  ο 「オープンデータ基本指針」において、オープンデータの定義が明確に示されたことから、ガイドライン、手引書においても同様に明記。  ο 地方公共団体が公開することが推奨されるデータセット(推奨データセット)を参考としてデータを公開することが望ましい旨を明記。 <ガイドラインと手引書の位置づけ> 名称 対象者 概要 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン 地方公共団体全職員 地方公共団体におけるオープンデータの推進に係る基本的考え方等を簡潔に記載したもの。 オープンデータをはじめよう ~地方公共団体のための最初の手引書~ 地方公共団体オープンデータ担当者 オープンデータの取組をはじめようとする自治体の担当者向けに、オープンデータについての考え方や取組の進め方をできるかぎり具体的かつ平易に解説したもの。

主な改定内容(ガイドライン)(1) No. 章 改定内容 1 まえがき 「官民データ活用推進基本法」、「オープンデータ基本指針」など、最新の情報を盛り込んだ文章に修正。 2 1 地方公共団体におけるオープンデータ推進の意義 「オープンデータ基本指針」に基づき、オープンデータの意義を「国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化」、「行政の高度化・効率化」、「透明性・信頼性の向上」に修正。合わせて脚注の内容も「オープンデータ基本指針」の内容に修正。(P3) 3 オープンデータの取組に合わせた行政の効率化について例示。(P4) 4 1 地方公共団体におけるオープンデータ推進の意義(2) 平成26年実施のアンケート結果に関する記述の削除など、現状に合わせて簡略化。また、本項に記載の事例は脚注に整理。(P4) 5 2 オープンデータの定義 「オープンデータ基本指針」において、オープンデータの定義が明確化されたことから、同様にガイドラインにも基本指針を追加。(P5) 6 3 データ公開等に関する基本的な考え方 「官民データ法」第11条の趣旨を踏まえ、「公開するものが適当でないものを除き、可能な限り多くの公共データを公開することが望ましい」旨を追記。(P5) 7 3 データ公開等に関する基本的な考え方(1) 項目を追加。利用ニーズ等を踏まえて検討することが望ましいこと、公開が推奨されるデータセット「推奨データセット」に関して追記。(P6) 8 3 データ公開等に関する基本的な考え方(2) 「オープンデータ基本指針」の内容に基づき、「公式サイトと別サイトで公表する場合に関する記述」及び「利用者の利便性や効率性に配慮することが望ましい」旨を追記。(P6) ※表中に記載のページ数は、参考資料3-2「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」(改訂版)における該当ページ数を指す。

主な改定内容(ガイドライン)(2) No. 章 改定内容 9 3 データ公開等に関する基本的な考え方(4)ウ 3 データ公開等に関する基本的な考え方(4)ウ 「オープンデータ基本指針」に基づき、「機械判読に適した構造及びデータ形式で掲載することを原則とする旨」や「共通語彙基盤、「5つ星」、「推奨データセット」等を参考とされたい」旨を追記。(P9) 10 3 データ公開等に関する基本的な考え方(4)エ 「同様の分類を用いることが望ましい」旨及び「検索性向上の観点から別タグとして詳細な分類等を付けることも考えられる」旨を追記。(P9) 11 3 データ公開等に関する基本的な考え方(4) その他留意事項から記載場所を変更。記載内容は、「オープンデータ基本指針」の内容に変更。(P10) 12 3 データ公開等に関する基本的な考え方(5) 「オープンデータと情報公開制度は、二次利用の自由度の観点から、全く異なるものである」旨を追記。(P11) 13 4 取組体制等(1) 「人材育成」及び「オープンデータに合わせた業務の効率化」を追記。(P13) 14 4 取組体制等(2) 「国は分散するデータベースから必要な情報を効率的に検索するための手法等について検討を進めている」旨を追記。また、国において地方公共団体向けに行っている支援の活用について追記。(P14) 15 4 取組体制等(3) 複数の市区町村が連携している取組の例示するなど、「近隣自治体など複数の地方公共団体が連携して取り組むことが望ましい」旨を追記。(P14) 16 4 取組体制等(5) 官民データ活用推進基本法に基づき、「地方の官民データ活用推進計画にオープンデータの取組方針を盛り込むなど」という内容を追記。(P16) ※表中に記載のページ数は、参考資料3-2「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」(改訂版)における該当ページ数を指す。

主な改定内容(手引書)(1) No. 章 改定内容 各スライドにおける参考画像について、必要に応じて最新のものに差替えを実施。 1 全体 各スライドにおける参考画像について、必要に応じて最新のものに差替えを実施。 2 はじめに 本書の位置づけ について、「官民データ活用推進基本法」及び「オープンデータ基本指針」の策定を踏まえ、主要な関連文書のみに整理。(P4) 3 第1章:オープンデータとは  1. オープンデータとは オープンデータの定義について、「オープンデータ基本指針」に明確に定義されたことを踏まえ、本手引書にも定義を追記。(P6) 4  2.オープンデータ推進の必要性 「官民データ活用推進基本法」及び「官民データ活用推進基本計画」の策定を踏まえ、「国及び地方公共団体に対するオープンデータの義務付け」及び「平成32年度までに地方公共団体の取組率100%を目標とすること」を明記したスライドを追加。また、合わせて、オープンデータ取組自治体の定義を追記。(P7) 5  3.自治体のオープンデータ取組状況 オープンデータ取組自治体の一覧について、政府CIOポータルにおいてオープンデータとして公表中の取組済自治体のマップとエクセルデータを紹介するスライドに置き換え。(P8) 6  4.オープンデータの意義 「オープンデータ基本指針」に基づき、オープンデータの意義を「国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化」、「行政の高度化・効率化」、「透明性・信頼性の向上」に修正。(P9) 7 オープンデータの意義の変更に合わせ、それぞれの意義に関する説明及び紹介事例を変更。特に、「行政の高度化・効率化」において、EBPMに関する記載及び事例を追加。(P10~P13) ※表中に記載のページ数は、参考資料4-2「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~」(改訂版)における該当ページ数を指す。

主な改定内容(手引書)(2) No. 章 改定内容 8 第2章:データをオープンデータにしよう  ステップ1: 担当チームを決めよう 「取組にあたっては、体制整備と人材育成が重要である」旨を追記。また、「担当チーム」の設置について、ガイドラインと合わせ、体制の例示の数を増加。(P18) 9  ステップ2:現状を把握しよう データ棚卸調査票の例について、現在実施中の各府省庁のデータ棚卸調査票を基に、一部項目を追加。(P20) 10  ステップ3:公開データの準備をしよう 取組のステップについて、ガイドラインと合わせ、(ⅳ)「未公開のデータについても~機械判読に適した形で公開」を削除。(P22) 11  ステップ3:公開データの準備をしよう 1. 補足事項に「推奨データセット」と「データ体系の全体像」を追加。(P23、P41、P42) 12 アンケートの結果を平成28年12月実施のものに変更。(P24) 13  ステップ3:公開データの準備をしよう 2.イ) 「オープンデータの評価指標として、「5Star Open Data」を記載し、より上位の評価となる形式での公開が望ましい」旨を追記。(P26) 14 地理空間情報の拡張子例として、「geojson」を追加。(P27) 15  ステップ3:公開データの準備をしよう 4. 全体的な構成を見直すとともに、「同様の分類を持ちることが望ましい」旨を追記。(P36、P37) 16  ステップ3:公開データの準備をしよう 5.(4) 推奨データセットを紹介するスライドを追加。(P41) ※表中に記載のページ数は、参考資料4-2「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~」(改訂版)における該当ページ数を指す。

主な改定内容(手引書)(3) No. 章 改定内容 17 データ体系の全体像を示すスライド(を追加。(P42) 18 第2章:データをオープンデータにしよう  ステップ3:公開データの準備をしよう 5.(参考) データ体系の全体像を示すスライド(を追加。(P42) 18  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 1.(1) 近隣自治体が連携して公開している例及び「同じフォーマットで複数の地方公共団体がデータを公開にすることで、利用者の利便性向上の期待される」旨を追記。(P45) 19  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 1.(3) カタログサイトの例(画像)を東浦町に変更。(P47) 20  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 1.(4) 「県が設置する公開サイトにデータを公開している例」として、スライドの場所を変更。(P48) 21  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 1.(5) カタログサイトとダッシュボード型の例を示すスライドを追加。(P49) 22  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 2.(1) 「オープンデータ基本指針」と合わせ、CC BY4.0国際のみに変更。(CC BY2.1日本を削除)(P50) 23  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 4.(3) 意見提出をするユーザを図に追加。(P59) 24  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 5. 優先度の項目を削除。また、開発者向け情報の備考にAPIのアクセス方法の情報の用意について記載。(P60) 25  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 6.(1) 「一度公開したデータを公開し続ける。」場合において、同一ファイル名でデータを更新する際の取扱いの例を追記。(P61) 26  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 6.(2) 参考画像を福岡市に変更。(P62) ※表中に記載のページ数は、参考資料4-2「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~」(改訂版)における該当ページ数を指す。

主な改定内容(手引書)(4) No. 章 改定内容 電子地図の利用に関する注意事項について、スライドを追加。(P63) 27 第2章:データをオープンデータにしよう  ステップ4:データ公開の仕組みを作ろう 6.(3) 電子地図の利用に関する注意事項について、スライドを追加。(P63) 28  ステップ5:データを公開し、利活用を促そう2.(1) タイトルを「2. 公開の周知と利活用の促進(1)」に変更し、「利活用されることに意味がある」旨を追記。また、プロモーションの方法について、「オープンデータの利活用に取り組む事業者にお知らせする」旨、各団体のデータ公開先のリンクの掲載先として政府CIOポータルを追記。(P67) 29  ステップ5:データを公開し、利活用を促そう 2.(2) 利活用の促進に関する取組の例について、スライドを追加。(P68) 30  ステップ6:改善サイクルを回そう (1) 改善の観点として「業務の高度化・効率化(行政内部のデータ管理・活用方法の改善)」を追加。(P70) 31  ステップ6:改善サイクルを回そう (3) 進捗チェックリストの例に「ニーズに沿ったデータの公開」、「容易にデータにアクセス可能な仕組み(API等)の提供」を追加。(P71) 32  ステップ6:改善サイクルを回そう (4) 進捗チェックリストの例に「オープンデータ取組方針の国や都道府県、周辺自治体との整合性」、「利活用状況の把握」、「庁内におけるデータ利活用」を追加。(P72) 33 付録:参考情報 「自治体のオープンデータサイト事例」、「取組指針例」、「主なオープンデータの種類・分野」については、オープンデータに取組済の自治体のリストをCIOポータルに公開していることから、削除 34 付録:参考情報 1. オープンデータの目的の内容を「オープンデータ基本指針」に合わせて修正。(P74) ※表中に記載のページ数は、参考資料4-2「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~」(改訂版)における該当ページ数を指す。

主な改定内容(手引書)(5) No. 章 改定内容 35 付録:参考情報 2.(1) 項番2「交通情報」に注書きとして「リアルタイム提供のためのシステムについて、維持・管理に多額の費用を要するものは除く」を追記。(P75) 36 付録:参考情報 3.(1) 「文字集合」と「符号化方式」に分けて、それぞれの説明を記載。(P79) 37 付録:参考情報 3.(2) 「記号文字は使用しない」から「環境依存文字は使用しない」にタイトルを変更。(P80) 38 付録:参考情報 3.(6) AED設置箇所の項目を推奨データセットと合わせるとともに、推奨データセットを参照する旨を追記。(P85) 39 付録:参考情報 4. 分類表と地方公共団体向け情報の標準分類(サンプル)のタイトルを統合(P87~P90) 40 付録:参考情報 6. 推奨データセットの紹介に関するスライドを追加。(P93) 41 付録:参考情報 7. 平成28年度事業における改訂版に内容を差替え。また、パッケージ導入に最低限必要な事項を記載したスライドを追加。(P94、P95) 42 付録:参考情報 8. G空間情報センターに関する情報を記載したスライドを追加。(P96) ※表中に記載のページ数は、参考資料4-2「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~」(改訂版)における該当ページ数を指す。

主な改定内容(手引書)(6) No. 章 改定内容 43 オープンデータ100の一覧に変更。(P97~P100) 44 付録:参考情報 9. オープンデータ100の一覧に変更。(P97~P100) 44 付録:参考情報 「政府のオープンデータに関する主な取組」、「オープンデータに関する主な取組時期」、「更新履歴」について、付録に移動。(P105~P111) ※表中に記載のページ数は、参考資料4-2「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~」(改訂版)における該当ページ数を指す。

3.「推奨データセット」の策定

推奨データセットの検討方針 「推奨データセット」は、地方公共団体によるオープンデータの公開とその利活用を促進するため、オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参考となるよう公開することが推奨されるデータセットおよびフォーマット標準例について検討を実施。 検討方針 (1)データセットの選定  ο 世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画における重点分野や「地方公共団体アンケート」 (平成28年12月実施)におけるニーズの高い分野を中心に先進地方公共団体の公開済データ等を参考にし つつ、地方公共団体がオープンデータの取組を開始するにあたって、公開することが推奨されるデータセットを選定。  ο 今後、各施策の検討が具体化していく中で公開すべきと判断されたデータや、有効なオープンデータ活用事例等 で活用されているデータセットなど、必要に応じて、データセットを追加。 (2)データ項目の検討  ο 選定したデータセットについて、先進地方公共団体の公開済データ項目及び平成27年度事業「地方公共団体 のオープンデータ取組推進に係る調査」において策定した地方公共団体向けオープンデータフォーマット標準例の データ項目を洗い出し。  ο 洗い出したデータ項目について、共通語彙基盤等を参考に、共通的な項目やオープンデータ利活用等の観点か ら必要と思われるデータ項目を絞り込んだ上で、区分(必須、任意など)やデータの形式等を設定。  ο データ項目の検討にあたっては、各団体から国や都道府県等に報告しているデータについては、可能な限り項目 等をそろえる形でデータ項目を定義。

データセット公開数が多い自治体などを中心に抽出 (参考)推奨データセット検討の流れ(1) 検討のステップ(1) データセット公開数が多い自治体などを中心に抽出 ① 自治体アンケート調査結果(平成28年12月)を踏まえ、オープンデータに先進的に取り組んでいる自治体を選定(都道府県:6、市町村(大):4、市町村(小):9) ② 選定した自治体が公開しているオープンデータの洗い出しを実施 ③ 洗い出したデータセット一覧について、横並びで見ながら、選定の観点に基づき、公開することが望ましいデータセットを選定 徳島県(821)、静岡県(81)、埼玉県(384)、神奈川県(42) 東京都(382)、福井県(164)、神戸市(144)、京都市(218) 福岡市(317)、静岡市(414)、鯖江市(182)、函館市(96) 会津若松市(127)、八王子市(13)、相模原市(22)、日野市(39)、松戸市(28)、墨田区(70)、森町(14) ※カッコ内はデータセット公開数(順不同) ④ 選定したデータセットについて、各自治体の公開データや共通語彙基盤、マスタデータガイドブック等を参考にデータ項目やデータの型を決定 詳細は次頁

(参考)推奨データセット検討の流れ(2) 検討のステップ(2) ① 検討対象のデータセットについて、先進的な自治体のデータ及び平成27年度事業「地方公共団体のオープンデータ取組推進に係る調査」において策定した地方公共団体向けオープンデータフォーマット標準例のデータ項目を洗い出し。 ② 洗い出したデータ項目について、共通語彙基盤やマスタデータガイドブック等を参考に、共通的な項目やオープンデータ利活用等の観点から必要と思われるデータ項目を絞り込み。 必要と思われるデータ項目を選定 先進自治体、フォーマット標準例(平成27年度)のデータ項目を洗い出し ③ 絞り込んだデータ項目について、共通語彙基盤等を参考にしつつ、区分(必須、任意など)やデータの形式等を設定。

推奨データセット(案) ο 自治体サブワーキンググループでの議論を踏まえ、以下の14のデータセットを「推奨データセット」として策定  ο 自治体サブワーキンググループでの議論を踏まえ、以下の14のデータセットを「推奨データセット」として策定  ο また、推奨データセットに関するFAQや活用が見込まれるアプリ例等についても、参考資料として整理。 <推奨データセット(案)一覧> No. データセット名 1 AED設置箇所一覧 8 公衆トイレ一覧 2 介護サービス事業所一覧 9 消防水利施設一覧 3 医療機関一覧 10 指定緊急避難場所一覧 4 文化財一覧 11 地域・年齢別人口 5 観光施設一覧 12 公共施設一覧 6 イベント一覧 13 子育て施設一覧 7 公衆無線LANアクセスポイント一覧 14 オープンデータ一覧 ※検討開始当初の16データセットのうち、「駅、停留所等一覧」、「公共交通機関時刻表」については、継続検討が必要と判断し、上記14データセットを推奨データセット   として提示 <推奨データセットに関する文書一覧> 文書名 概要 推奨データセットについて(参考資料5-1参照) 推奨データセットの位置づけや概要、FAQについてまとめたもの。 データ項目定義書(参考資料5-2参照) 推奨データセットの各項目に関する記載方法やデータ形式等を定めたもの。 フォーマット標準例(参考資料5-3参照) データ項目定義書に準じて作成したcsv形式の入力フォーマット。 推奨データセットの活用が見込まれるアプリ例 (参考資料5-4参照) 推奨データセットを公開することで活用が見込まれるアプリ事例についてまとめたもの。

(参考)地方公共団体の官民データ活用推進計画について 第6回官民データ活用推進基本計画実行委員会資料 経緯と今後 2016年12月14日 官民データ活用推進基本法 公布・施行(平成28年法律第103号) 2017年 5月30日 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」 閣議決定             (法8条に基づく官民データ活用推進基本計画(義務)) 2017年 秋頃 地方の官民データ官民データ活用推進計画策定の手引(仮称)の公表              ⇒地方公共団体において随時計画策定に着手 ~2020年度末    策定義務のある全都道府県での計画策定             (世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画p88「地方の計画雛形の作成と計画策定支援」 地方公共団体 都道府県                  官民データ活用推進基本計画に即し、             都道府県官民データ活用推進計画を策定【義務】     (官民データ活用推進基本法9条1項) 市町村 官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計画を勘案して 市町村官民データ活用推進計画を策定【努力義務】(9条3項)

(参考)地方の官民データ活用推進計画策定の手引について ο 地方公共団体が策定する官民データ活用推進計画の手引においては、オープンデータの推進について記載するとともに、施策の記載例を記載。 (参考)地方の官民データ活用推進計画策定の手引 2. 官民データの容易な利用等に係る取組(オープンデータの推進) (施策の記載例) ◎各種保有情報等に係るオープンデータ化の促進  地域課題の解決を住民や事業者と連携して実現するとともに、行政事務の効率化、新たなサービスの創出につなげるため、地方公共団体によるオープンデータの取組を促進するための各種ガイドラインや国が提示する「推奨データセット」(オープンデータに取り組み始める地方公共団体向けに策定された公開することが推奨されるデータセット・フォーマット標準例(平成29年度中に策定予定))等を参考として、保有するデータのオープンデータ化を推進する。具体的には、平成32年に向けて、観光振興、子育て支援、高齢化対策、地域経済の活性化等に資するため、これらの分野のオープンデータ化を積極的に推進する。その際、国や区域の市町村と連携することで広域での横断的なデータの活用を実現する(例:区域の全ての自治体のデータをカバーするカタログサイトの整備)。また、公営企業等が保有するデータのうち、公益に資するものについてオープンデータ化を促す。  <KPI>   オープンデータ公開サイトの整備・運用   オープンデータ公開件数  <スケジュール>   平成32年までにオープンデータ公開サイトを整備・運用   平成32年までにオープンデータ公開件数○件を達成