教育財政
2年の復習 教育費の形態(公費・共同体費・私費) 義務と無償(公費)の関係 公費 国家意思の実施・経済的格差の是正 公費 国家意思の実施・経済的格差の是正 私費 自由意志の実施・経済的格差の拡大 Cf 公費負担と自由の組み合わせは可能か 義務と無償(公費)の関係 義務教育の無償の根拠は「無償性」 義務なのに有償はありか 給食
基本問題を考えてみよう どちらが適切な財政支出か(公費は有限) 優秀な人に多く支出 vs 低学力に多く 優秀な人に多く支出 vs 低学力に多く 全員に平等に支出 vs 必要な人に支出 公費支出が多い vs 私費支出が多い
何故公費を支出するのか1 公共財だから ? 排除性 非排除性 競合性 衣食住・使用物(私的財) 自然資源(コモンプール財) 非競合性 公共財だから ? 排除性 非排除性 競合性 衣食住・使用物(私的財) 自然資源(コモンプール財) 非競合性 映画・私立公園・デジタル放送(クラブ財) 空気・道路・外交・国防(公共財) 競合性 誰かが使用・消費すると他人は使用・消費できない。 排除性 特定の人以外の使用を排除することが不可能であるか、 可能でもそのための費用が高い。
なぜ公費を支出するのか2 公共性がある。全体あるいは極めて多くの人に利益となる。→教育は公共性を理由として、公費支出されていることが多い。 論点 利益享受の範囲は多様(ex 公立学校通学者と私立学校通学者・空港騒音飛行機に乗る人と乗らない人) 対象が同一なのに公費・私費(教科書を問題集・小中と高校の教科書)
なぜ公費を支出するのか3 国家が義務として課す>国民の権利 論点 義務 公立義務教育の授業料無償(国家が) 権利 選挙権の行使・社会福祉 義務 公立義務教育の授業料無償(国家が) 権利 選挙権の行使・社会福祉 論点 義務教育でも私立はなぜ授業料をとってもいいのか 被選挙権の行使はなぜ無料ではないのか(供託金)
原則と政治で決まる 公共料金の決定 高校授業料無償化(朝鮮高校の排除・全員型から経済力型への転換) 奨学金 教職の免除→廃止→復活の提言 奨学金 教職の免除→廃止→復活の提言 教科書無償化 補助金行政 パソコン購入補助
設置者負担主義 学校教育法5条と6条 「法令に特別の定めのある場合」義務教育費国庫負担法 市町村立小中学校の教職員の給与(都道府県の負担)とその3分の1の国庫補助 ふたつの議論 国庫補助を減額 教育水準が保持できるか 地方間の給与格差の是非
授業料 授業料とは何か-ふたつの政府見解 私費負担 憲法と教育基本法・学校教育法 教科書代憲法違反という訴訟 71ページ 営造物使用料 反対給付のすべて 私費負担 憲法と教育基本法・学校教育法 教科書代憲法違反という訴訟 71ページ 私費負担は受益者負担という政府見解(しかし、受益者負担の場合には、選択権が原則) 私費負担が多いことの意味
授業料返還と最高裁判決 どの段階で学生なのか、どの段階で解除できるのか。 「学納金は一切返済しない」と募集書類にあるときに、その返還義務は? 合格発表 入学手続 3月31日 4月1日 入学式の日 その他
朝鮮学校をめぐるふたつの訴訟1 鳩山内閣が高校授業料無償化政策 外国人学校を含める(世界初) 中井国家公安委員長が朝鮮学校除外を要請 鳩山首相が除外方針を公表 朝鮮学校関係者、市民団体等が批判 政治の問題ではないと政府の弁明 国連人種差別撤廃委員会で論議
朝鮮学校をめぐるふたつの訴訟2 高校授業料の無償化制度をめぐり、大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市)を運営する学校法人・大阪朝鮮学園は24日、「要件を備えているのに、無償化の対象にしないのは違法」として、国を相手に無償化の義務づけなどを求める訴えを大阪地裁に起こした。愛知朝鮮中高級学校(愛知県豊明市)の生徒と卒業生も同日、無償化を朝鮮学校に適用しないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、国に慰謝料の支払いなどを求めて名古屋地裁に提訴した。 高校無償化は2010年度に始まったが、朝鮮学校については拉致問題などにからめた反対論があり、適用が先送りになっている。
朝鮮学校をめぐるふたつの訴訟3 福岡県知事が2010年朝鮮学校への補助金の返還訴訟(市民による) 補助は、教育基本法14条1、憲法89条、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律2、3条に違反する。
関係法令1 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。 2 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。 3 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。 第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。
関係法令2 教育基本法 憲法 第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 憲法 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
判決 A学園は各種学校であって、教育基本法の規定ではない 補助金は、公益に適う場合には可能 拉致問題は学校への補助金とは無関係 国際化の公益に適っていたので、逸脱ではない 拉致問題は学校への補助金とは無関係
新自由主義の公費論 民間で可能な事業は民営に(フリードマン) 公立学校不要 臨時教育審議会の自由化論(塾も学校として)
オランダの公費論 公立と私立の財政的平等