2. 株式交換と株式移転 両方の会社が法人格を保持したまま合併と同様の経済効果を生じる取引 → 2. 株式交換と株式移転 両方の会社が法人格を保持したまま合併と同様の経済効果を生じる取引 → A社がB社の株主からB社株式の全部を受け取るのと交換に、A社株式を交付する制度 株式交換 ・・・
2. 株式交換と株式移転 → 両方の会社が法人格を保持したまま合併と同様の経済効果を生じる取引 株式移転 ・・・ 2. 株式交換と株式移転 → 両方の会社が法人格を保持したまま合併と同様の経済効果を生じる取引 A社とB社が合意のもとでC社を新設し、それぞれの株主が所有する株式をC社の株式と交換する制度 株式移転 ・・・
2. 株式交換と株式移転 → 両方の会社が法人格を保持したまま合併と同様の経済効果を生じる取引 株式交換 ・・・ 2. 株式交換と株式移転 → 両方の会社が法人格を保持したまま合併と同様の経済効果を生じる取引 A社がB社の株主からB社株式の全部を受け取るのと交換に、A社株式を交付する制度 株式交換 ・・・
3. 会社の分割 → 会社法の規定に従って、会社の事業の一部を分離すること 新しい会社を設立して事業を承継させる手段 新設分割 ・・・ 3. 会社の分割 → 会社法の規定に従って、会社の事業の一部を分離すること 新しい会社を設立して事業を承継させる手段 新設分割 ・・・ 吸収分割 ・・・ 既存の会社に事業を承継させる手段
○会社の分割の会計処理は、分割によって移転された事業に関する投資が、いったん清算されたとみるか、そのまま継続しているとみるかによって、2通りに分けられる。 会社分割の際、事業に対する支配権が継続している場合に採用する方法で、会社分割に係る資産及び負債を帳簿価額で処理する考え方。 合併会計の持分プーリング法に対応した方法。 簿価引継法 ・・・ 会社分割の際、分割した事業の資産及び負債を、売買したものとして処理する考え方。事業に対する支配権が移転したと認められるため、簿価を引き継ぐことができない場合の処理方法。 合併会計のパーチェス法に対応した方法。 売買処理法 ・・・
4. 新基準における改正事項 ○ 持分プーリング法が廃止される。 例外→ 共同支配企業の形成、共通支配下の取引 ○ 取得企業の決定をする。 4. 新基準における改正事項 ○ 持分プーリング法が廃止される。 例外→ 共同支配企業の形成、共通支配下の取引 ○ 取得企業の決定をする。 → 連結会計基準における支配の概念を利用し、支配を獲得した側の企業 ○ 取得企業の交付する株式の時価の測定日 従来 ・・・企業結合の合意公表日前の合理的な機関における株価 新基準・・・実際の企業結合日の株価で測定 ○ 負ののれんの処理 従来 ・・・負債計上したうえで20年以内の期間で規制的に償却 新基準・・・発生年度の特別利益として処理 ○ 研究開発の途中段階にある未完成成果に対する処理 従来 ・・・取得原価の一部をこれに配分しても、その額は費用処理されてきた。 新基準・・・ほかの資産との整合性を重視し、資産としての識別が可能である限り、 これを企業結合日の時価で資産計上する。