社会保障論講義 2章「本当に重要なことだけを必要最小限にまとめた社会保障入門」3、4節

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1 財政-第 21 講 6. 社会保障財政 (2) 2008 年 6 月 24 日 第 1 限. 2 公的年金②  日本の公的年金制度 ( 続 )  負担と給付の現状 ( 1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢  国際比較.
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1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
第 13 章 制度設定の変更が必要な 社会保障制度. 社会保障制度の重要性と それに対する根強い不安感 不景気の一因 不景気の一因 1997 年以降 かつてない不況 原因 ① 消費税率の引き上げ 原因 ① 消費税率の引き上げ ② タイや韓国を中心とした アジアの通 貨危機 アジアの通 貨危機 ③ 山一證券の経営破綻に代表さ.
人口 1949 年 5 億 4167 万人 自然増加率 49 ~ 58 年 人口の年平均増加率 2.3 % 馬寅初『新人口論』 → 毛沢東が批判 大躍進の失敗 60 年 - 4.57 ‰ 62 年からベビーブーム 64 年計画生育委員会 産児制限 → 文革で活動停止 73 年 「晩 稀 少」 毛沢東の死(
年金の基礎年金部分は 全額税方式か、全額保険料か? 椎野、鈴木、篠崎、畑 全額税方式派. 我々の主張 ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる! ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる!
外来における自己負担限度額(円) (夫婦のみ世帯、稼得者は 1 人) 第 33 回難病対策委員会資料( )をもとに作成
1 財政-第 22 講 6. 社会保障財政 (3) 2008 年 6 月 24 日 第 2 限. 2 公的年金③  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  厚生年金と共済年金の一元化  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  未納・未加入問題.
0 厚生年金基金の解散について ~加入員の皆様へ~ 平成 27 年 6 月 東日本硝子業厚生年金基金.
1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
1 経済学-第 5 回 所得税② 2008 年 5 月 9 日. 2 所得控除 ( 続き )  配偶者特別控除  勤労学生控除 日本の所得税をめぐる議論  確定申告と源泉徴収  所得控除 納付税額計算の具体例.
厚生白書 各国の社会保障制度 ~スウェーデン・イギリス・アメ リカ~ 971221 波多野宏美. スウェーデン v 所得保障(年金制度) – 国民基礎年金(FP) 65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給 – 国民付加年金(ATP) 従前の所得(稼得所得の高い.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
2節 福利厚生の現状 現金給与と現金以外の給付の関係 [ データ ] 一人一ヶ月平均労働費用額と構成 (226 ページ参照 ) ⇒労働費用総額に占める現金給与の割合は、 8 割強が現金、 2 割弱が現金以外で支払われている ※小規模企業になるほど現金給与の割合が増加する傾向にある 企業規模計 1000.
~国民経済的な視点から見た社会保障~ 2000/6/14 木下 良太
日本の医療制度: 漸進的調整を続けるべきか?
財政-第20講 6.社会保障財政(1) 2008年6月17日 第2限.
1.高齢者の健康とその支援 2.保健・医療・福祉の連携
最低賃金1000円の是非.
医療制度とその改革.
後期高齢者医療制度の財政の仕組み 自 己 負 担 《交付》 保険料 保険料 広域連合が各医療機関に支払う医療費
資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
医療制度改革 2002.11.9 ~徹底した効率化を目指して~ 専修大学3年 原田ゼミナール 「医療改革パート」 星卓巳 沼本和俊 勝又良和
ベーシックインカム導入の是非 肯定派 神谷・棚倉・水田・安塚.
否定側立論.
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
社会保障論講義 5章「社会保障制度の積立方式への移行」医療、介護編
年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
社会保険ワンポイント情報 3号 年金事務所の調査とは? 年金事務所調査のポイント 年金事務所の調査に持参する物
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
9.医療制度と医療費 1.医療の供給と医療保険       2.医療費  .
介護ビジネス中国における市場 ー 日本と比較して
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
我が国の人口の推移 実績値 (国勢調査) 平成18年推計値 (日本の将来人口推計).
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
社会保障論講義 第1章「社会保障制度の危機はなぜ起きるのか」7~8節
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
連合が提案する「子育て基金(仮称)」 現行の次世代育成支援制度の課題 1 日本労働組合総連合会(連合)
医療保険制度 医療保険制度は4つに分類 健康保険組合・・・主に大企業の従業員やその被扶養者が加入。
社会保障制度の存在理由 「社会保障制度とは保険である」
現実の社会保障制度を読み解くポイント 日本の社会保障制度は理論から大きく乖離した制度。
年金制度の全体像 はじめまして、今年入社した年金 給太です。 国の年金や会社の年金について、教えてもらえってことで
平成24年度の健保組合財政の健全化策について <平成24年2月9日開催の組合会で決議された事項の報告>
平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬のマイナス改定
えっ!75歳以上の 医療費負担が 2倍になるの!? 署名の力で負担増をストップさせよう! 以前は高齢者の窓口負担は無料だった!
経済学-第10回 医療保険② 2008年6月13日.
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
介護保険財政運営の 今後のあり方について 学習院大学経済学部 鈴木 亘.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
特定健診・特定保健指導と 医師会の役割    平成18年12月20日 日本医師会常任理事        内田健夫.
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
日医「平成20年度特定健診・特定保健指導 への準備状況等の調査」結果について (全国版)
わが国の公的年金制度.
医療保険制度 医療保険制度は4つに分類 健康保険組合・・・主に大企業の従業員やその被扶養者が加入。
財政-第26講 6.社会保障財政(7) 2008年7月8日 第2限.
道民みんなで国保を支えます 新たな国保制度が始まります 平成30年4月から
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
財政-第24講 6.社会保障財政(5) 2008年7月1日 第2限.
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
支給認定基準世帯員 国民健康保険 支給認定基準世帯員の例 ・患者さんの自己負担上限月額の算定にあたり、算定の対象となる方です。
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社会保障論講義 2章「本当に重要なことだけを必要最小限にまとめた社会保障入門」3、4節 学習院大学経済学部教授 鈴木 亘

3. 現実の社会保障制度を読み解くポイント 日本の社会保障制度は理論から大きく乖離した制度。 例えば、①公費負担が高い、②世代間不公平が大きい、③世代内不公平も大きい、④保険制度の種類が、職業別あるいは地域別に多数分立していて複雑、⑤お互いの保険が(     )によって絡み合っている 。 こうした現状は、後付理論で説明することはできない。歴史的経緯の遺物と考えれば良い。

社会保障制度形成のパターン 歴史的に、社会保障制度が充実しているのは、まず公務員、ついで大企業 。(     )の一貫として自前で持っていた。 国が成長して豊かになってくると、中小企業も望むが、財政的に豊かではないため、国からの財政支援、つまり公費負担が行われる。 そのうち、サラリーマン以外の残りの人々(農林水産業や自営業、無職者など)が加入していないのは不公平とされ、さらに公費負担が手厚い保険が成立。 →(     )の達成。

皆保険達成は、年金、医療保険ともに(     )年。 公費は税金なので、この制度は、豊かなサラリーマンや公務員から、相対的に低所得である農林水産業、自営業者たちへの所得再分配。高度成長してパイが増えており、国の財政にも余裕がある時代は、所得再分配が行なわれやすい。 もっとも、後から設立される制度ほど財政状況は良くないので、先に出来た豊かな制度は合併を拒む。このため、医療保険も年金も、職域ごとの(     )がいつまでも続く。

その後、低成長時代、少子高齢化時代が来て、国の財政も余裕がなくなる。 そのため、制度同士協力し合うための(     )の仕組みを作る。 そのためには、国も負担する覚悟を見せる必要があるため、財政調整へ一定割合の公費負担が組み込まれることになる。 公費負担の割合が非常に高くなると、国や地方自治体の統制も厳しくせざるを得ない。政治的に税負担を引上げは困難なため、むしろ、給付抑制の仕組みが整備。 具体的な方法は、(     )と(     )。

4.医療保険制度の基礎知識 医療保険制度は4つに分類 (          )・・・主に大企業の従業員やその被扶養者が加入。2008年現在で、約1500の組合が存在。 (               )・・・主に中小企業の従業員と被扶養者が加入。加入数は現在、約3400万人。2008年に、政府管掌健康保険から名称変更。(     )単位で財政運営され、保険料率(保険料額/ボーナスを含む賃金)も都道府県ごとに異なる。

(          )・・・国家公務員に関する21の共済組合、地方公務員等の54の共済組合、私学共済の合計76の団体。公務員本人及びその扶養者が加入しており、加入者数は現在約900万人。 (          )・・・農林水産業従事者や自営業者、無業者などが多く加入。加入者数は約4200万人と最大。運営は市町村ごとに行なわれており、2008年現在で1835の市町村国保がある。 このほか(     )といって、弁護士や医師などの職業の人々が、同業者同士で加入する国保も存在。

保険料と公費負担の差 これらの(     )、(     )、(     )、(     )の各保険制度の違いは、まず、公費負担の比率。先に作られた組合、共済は全く補助金が無いのに対して、政管健保は給付費の13.0%、国保は50%が公費によって賄われている。 保険料率は、協会けんぽで現在8.2%。健保組合や共済健保はそれ以下のものが多い。国保は加入者の所得把握が難しいために、保険料率ではなく、頭割や負担能力を勘案した独自の保険料を市町村ごとに決め、徴収。

サラリーマンの各保険(健保組合、政管健保、共済健保)をまとめて(     )と呼ぶ。の被用者保険と国保のもう一つの違いは、(     )の取り扱い。 被用者保険では、専業主婦や子供などの被扶養者の保険料負担はなく、サラリーマン本人である(     )のみが、被扶養者の有無や数にかかわらず同一の保険料率負担。 国保では被扶養者・被保険者という区別はなく、全ての人々が被保険者として保険料を算出される。

老人保健制度と後期高齢者医療制度 さて、こうした縦割りの各保険制度を横断的につなぐ仕組みとして、(          )と(          )という2つの制度が2007年度まで存在。これは、各保険制度間の(     )を行なう制度。 国保は高齢者が多く含まれる保険制度。国保の財政負担が重くなることに配慮して、老健が1983年、退職者制度が1984年に設立され、サラリーマン達の各保険から国保への(          )という形で、実質的資金援助が行なわれることになった。

老健の対象者は75歳以上の高齢者、退職者医療制度が74歳以下の被用者保険の退職者。老健は、給付費の5割を公費負担で賄われる。 2008年からは、老健が廃止され、後期高齢者医療制度が開始。2008年現在で約1300万人が加入しており、都道府県を単位とした47の広域連合によって運営。 現在の費用負担構成は、公費負担が5割、高齢者の保険料が1割、各保険制度から後期高齢者医療制度への財政支援である(          )が4割。これまでの老健制度と基本的な変化はない。

後期高齢者医療制度によって変わった意味は、高齢者の保険料負担割合を( )割と定め、将来の保険料引上げの仕組みを確保したことにある。そのために、その負担の徴収ベースを広くして、高齢者1人1人を対象にし、また、確実に徴収を行なうために年金からの(     )を行なうという制度変更。 もう一つは、後期高齢者に対して独自に定められた診療報酬制度で、かかりつけ医化の推進、在宅医療化の促進、終末期医療の管理、外来医療の包括化など、全体として医療費が効率化もしくは抑制される仕組みに変更。

自己負担率 患者の自己負担率は、現在、全保険制度で統一。原則(3)割、義務教育就学前児童が( )割、70~74歳の前期高齢者が( )割(現役並み所得者3割)。健保組合は、付加給付あり。 一方、後期高齢者医療制度の自己負担率は( )割(現役並み所得者3割)。1973年の福祉元年から10年ほどの間、老人医療費を無料化したことの影響。 (          )は、患者が支払う月当たりの自己負担額に上限を設け、それ以上支払った場合には、後で医療保険から(  )される制度。

価格規制と参入規制  わが国の医療制度は、市場経済の仕組みになっておらず、政府が価格を統制する。 価格を(          )と呼び、サービス内容や医師の技術の良し悪しにかかわらず、同じ診療行為に対して、同一の固定価格。 診療報酬を決めるのは、厚生労働省管轄の「中央社会保険医療協議会(     )」であり、2年ごとに、保険者等の「支払側」と医師会等の「診療側」の審議・利害調整が行なわれている。

医薬品は(      )という公定価格。診療報酬とはやや異なり、保険が支払う際に用いられる算定価格。取引価格は、この薬価基準から乖離しても良い。薬価基準と取引価格との差額は、(      )と呼ばれ、医療機関の重要な収入源。 参入規制は、医療法に基づく、(      )。2次医療圏という医療独自の地域区分に対して、都道府県が一定の必要病床数を設定し、これを超えて病院の新設や増設の申請があった場合には、それを認可しない 大学医学部の入学定員も規制され、医療費の抑制手段として機能。

2006年改革 後期高齢者医療制度の創設 前期高齢者医療制度の創設 都道府県別の保険者再編・統合 診療報酬の引下げ 高齢者の自己負担引上げ (      ・      )による生活習慣病対策(40歳以上の中高年を対象に、特定検診義務付。所属する保険者には、受診の達成率、メタボ解消の達成率、その他様々な成績評価を課せられ、「後期高齢者支援金」が最大( )割を限度に、加算・減算が行われる )

<コラム3> 厚生労働省の伝統芸「長瀬式」  自己負担率の引上げが政策の場で論議されるたびに、厚生労働省は医療費や財政に与える効果を試算し公表。毎回使われているのが、知る人ぞ知る「長瀬式」という2次式。 70未満の一般加入者用    Y=0.475X2+0.525     70以上の老健対象者用    Y=0.499X2+0.501  (Yは縮減率、Xは給付率) 問題点・・・①統計的に推定された式ではない、②集計データを用いている、③恣意性を生み出しやすい、④長瀬式から得られた価格弾力性(自己負担額が1%変化した場合に医療費が何%変化するのか)は、これまでわが国の医療経済学者達が様々な形で推定してきた医療需要関数による価格弾力性と大幅に異なる。

<コラム4> 診療報酬引下げ効果の賞味期限  2002年、2006年の医療制度改革の際に行なわれた診療報酬改定では、2度にわたり、診療報酬の引き下げが行なわれた。一般には、医療費増加の抑制に対して効果的であったと考えられている。患者の自己負担増や、保険者の保険料率引上げと供に、医療提供者側までもが痛みを伴う改革を行なったとして、2002年の改革時には、小泉首相による「三方一両損」として、マスコミなどに高く評価された。  ところが、2002年に行われた診療報酬の引下げについて、その後の医療費を厳密な手法により、詳細に追跡した研究によれば、その医療費抑制効果の賞味期限は意外に短く、1年足らずの間に元の水準に戻っている。